停車中にぶつけられたら過失割合は10対0?保険や修理代について解説

NO IMAGE

停車中に後ろや横から車をぶつけられた場合、基本的にはぶつけた側の過失が100%となり、過失割合は10対0になります。

ただし、駐停車禁止場所に停車していた場合や、交通の妨げになる停め方をしていた場合などは、停車中の車にも過失がつく可能性があります。

また、過失割合が10対0になる事故では、自分の保険会社に示談交渉を任せられないことにも注意が必要です。

本記事では、停車中にぶつけられた場合の過失割合をはじめ、保険や修理代などの補償、相手から過失を主張された場合の対処法について解説します。

本記事の結論

・停車中にぶつけられた場合の過失割合は原則10対0

・停車中でも駐停車禁止場所に停車していた場合、交通の妨げになる方法で停車していた場合、夜間に必要な灯火をしていなかった場合などは過失がつく

・過失割合が10対0の事故と過失がある事故の違いは、損害賠償額が過失相殺されない、相手の損害を賠償する必要がない、自分の保険会社に示談交渉を任せられない

・停車中にぶつけられたのに過失を主張されたら、ドライブレコーダーの映像を確認する、相手の保険会社の提示をすぐに受け入れない、弁護士に相談する

 無料相談

交通事故のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは交通事故に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

目次

停車中にぶつけられた場合の過失割合は原則10対0

適切な場所・方法で停車している車に、走行中の車がぶつかった場合、基本的な過失割合は停車中の車0:ぶつけた車10です。

停車中の車は動いていないため、事故を回避するための操作ができず、通常は事故の発生について過失がないと考えられます。

そのため、信号待ちで停車しているところに追突された場合や、駐車場で停車中にほかの車からぶつけられた場合などは、相手側に100%の過失が認められるのが基本です。

ただし、停車していれば必ず10対0になるわけではありません。

停車していた場所や車の停め方に問題があれば、停車中の車にも一定の過失が認められる場合があります。

関連記事:追突事故された・起こしたときの対応|請求できる損害賠償や加害者の責任を解説

停車中でも場所や方法によって過失がつく

停車中の車は原則として過失がないものの、停車していた場所や方法に問題があれば、一定の過失が認められる場合があります。

停車中の車にも過失がつく主な状況を、以下で詳しく解説します。

  • 駐停車禁止場所に停車していた
  • 交通の妨げになる方法で停車していた
  • 夜間に必要な灯火をしていなかった

駐停車禁止場所に停車していた

駐停車禁止場所に車を停めていた場合、停車中であっても過失が認められる可能性があります。

交差点や道路の曲がり角から5m以内、横断歩道の前後5m以内などは、原則として駐車だけでなく停車も禁止です。

こうした場所に停車すると、走行車の進路を妨げたり、周囲から車を発見しにくくしたりする原因になります。

そのため、走行中の車が一方的に追突した事故とは異なり、停車していた側にも事故発生の原因があるとして過失がつく場合があります。

交通の妨げになる方法で停車していた

駐停車が禁止されていない場所でも、ほかの車の通行を妨げるような方法で停車していた場合は、停車側にも過失がつく可能性があります。

たとえば、道幅の狭い道路で車道にはみ出すように停車していた場合や、後続車から発見しにくい位置に停めていた場合などです。

このような停車方法が事故の発生や回避を難しくしたと判断されれば、走行中の車だけにすべての責任があるとは限りません。

実際の過失割合は、道路の幅や見通し、停車位置、相手車両の速度などを踏まえて判断されます。

夜間に必要な灯火をしていなかった

夜間に道路上へ駐停車する場合は、原則として非常点滅表示灯(ハザードランプ)や駐車灯、尾灯などをつける必要があります。

街灯が少ない暗い道路などで灯火をつけず、後続車から発見しにくい状態で停車していた場合は、事故の発生に影響したとして停車側にも過失が認められる可能性があります。

ただし、夜間に停車していれば必ず灯火が必要という意味ではありません。

道路照明によって50m後方から停車している車を確認できるような場所では、必要ないでしょう。

過失割合が10対0の事故と過失がある事故の違い

停車中にぶつけられた事故では、過失割合が10対0になるか、自分にも過失がつくかによって、損害賠償や保険会社の対応が変わります。

それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。

  • 損害賠償額が過失相殺されない
  • 相手の損害を賠償する必要がない
  • 自分の保険会社に示談交渉を任せられない

損害賠償額が過失相殺されない

過失割合が10対0であれば、被害者側に過失がないため、過失相殺によって損害賠償額を減額されることはありません。

一般的に自分にも過失がある事故では、その割合に応じて損害賠償額が減額されます。

たとえば、損害額が100万円で自分の過失が20%なら、相手に請求できる金額は原則として80万円です。

そのため、停車中にぶつけられた事故で相手側から過失を主張された場合は、その割合が妥当なのか判断しましょう。

相手の損害を賠償する必要がない

過失割合が10対0であれば、自分には事故の責任がないため、相手に生じた損害を賠償する必要はありません。

たとえば、衝突によって相手の車が壊れたり、相手がけがをしたりしても、その損害を自分が負担する必要はありません。

相手は自分が加入している保険を利用するなどして対応することになります。

そのため、自分の対物賠償保険や対人賠償保険から相手への賠償金が支払われることはありません。

自分の保険会社に示談交渉を任せられない

過失割合が10対0の事故では、自分が加入している保険会社に示談交渉を任せられません。

自分に過失がなければ相手への賠償責任がなく、対人賠償保険や対物賠償保険から保険金を支払う必要がないためです。

そのため、相手側の保険会社との連絡や、修理費・慰謝料などの示談交渉は自分で進める必要があります。

自分で対応することも可能ですが、相手側の保険会社との交渉が負担になった場合や、提示された過失割合・賠償額に納得できない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

停車中にぶつけられた場合に補償を受ける方法

停車中にぶつけられた場合、相手が任意保険に加入しているかどうかによって、補償を受ける方法が変わります。

それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。

  • 相手が任意保険に加入している場合
  • 相手が任意保険に加入していない場合

相手が任意保険に加入している場合

相手が任意保険に加入している場合は、車の修理費などの物損と、けがによる治療費や慰謝料などの人身損害で、補償に使われる保険が異なります。

物損は主に対物賠償保険、人身損害は自賠責保険と対人賠償保険から補償を受ける形です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

車の修理費や代車費用などは対物賠償保険

停車中にぶつけられて車が壊れた場合は、相手が加入している任意保険の対物賠償保険から補償を受けるのが一般的です。

対物賠償保険では、事故によって生じた車の修理費のほか、修理中に必要となった代車費用やレッカー費用なども補償の対象になる場合があります。

ただし、修理費であれば無条件に全額支払われるわけではありません。

車の時価額を修理費が上回る経済的全損では、原則として時価額を基準に賠償額が決まります。

相手側の保険会社から提示された金額が修理費の見積額を下回っている場合は、減額された理由や算定根拠を確認しましょう。

関連記事:経済的全損とは?請求できる費用や納得できないときの対処法を解説

治療費や慰謝料などは自賠責保険と対人賠償保険

停車中にぶつけられてけがをした場合は、治療費や慰謝料などの人身損害について、相手の自賠責保険や任意保険の対人賠償保険から補償を受けます。

自賠責保険では、治療費や休業損害、慰謝料などの傷害による損害について、被害者1人につき120万円まで補償されます。

損害額が120万円を超えた場合は、超過した分を相手の対人賠償保険から受け取るのが基本です。

実際には、相手側の任意保険会社が窓口となり、治療費の支払いや示談交渉を進める場合が一般的です。

相手が任意保険に加入していない場合

相手が任意保険に加入していない場合でも、人身事故であれば自賠責保険から一定の補償を受けられます。

補償を受ける方法を損害の種類ごとに見ていきましょう。

人身損害は相手の自賠責保険に請求する

相手が任意保険に加入していなくても、自賠責保険から人身損害の補償を受けられます。

自賠責保険は、原則としてすべての自動車やバイクに加入が義務付けられている保険です。

そのため、任意保険に加入していない相手でも、自賠責保険には加入しているのが通常です。

相手に任意保険会社がついていない場合は、被害者自身が相手の自賠責保険会社へ治療費や慰謝料などを直接請求できます。

この手続きを被害者請求といいます。

なお、自賠責保険が補償するのは人身損害のみ、車の修理費などの物損については対象外です。

関連記事:自賠責保険の被害者請求の期限は3年!時効が迫っている場合の対処法や請求方法を解説

車の修理費などは相手本人に請求する

自賠責保険では物損が補償されないため、車の修理費や代車費用などは相手本人に請求します。

相手が任意保険に加入していない場合、保険会社が窓口になって支払うわけではありません。

そのため、修理費の見積書などを示しながら、被害者自身で相手と賠償について話し合う必要があります。

ただし、相手に十分な支払能力がない場合は、すぐに全額を回収できないこともあります。

こうした場合は、自分の車両保険を利用できるか確認したり、弁護士への相談を検討したりするとよいでしょう。

関連記事:被害者請求とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットを解説

自分の保険を利用できる場合もある

相手が任意保険に加入していない場合でも、自分が加入している自動車保険から補償を受けられる場合があります。

たとえば、自分の車の修理費には車両保険、けがによる治療費や休業損害などには人身傷害保険を利用できる可能性があります。

契約内容によっては、無保険車との事故による損害を補償する保険が付いていることもあるでしょう。

ただし、利用できる補償や支払条件は契約内容によって異なります。

事故後は保険証券や契約内容を確認し、使える補償がないか保険会社へ確認してください。

相手が自賠責にも加入していなかった場合

自賠責保険への加入は義務付けられているため、自賠責保険に未加入の車で公道を走行するのは法律違反です。

しかし、保険の期限切れなどによって、無保険の車と事故に遭う可能性はあります。

相手が自賠責保険にも加入していなかった場合、人身損害については政府保障事業から補償を受けられる可能性があります。

政府保障事業は、無保険車やひき逃げ事故の被害者を救済するため、国が一定の損害を補償する制度です。

一方、政府保障事業も自賠責保険と同様に、車の修理費などの物損は補償の対象になりません。

物損については相手本人へ請求するか、自分の車両保険などを利用できないか確認してください。

関連記事:事故相手が無保険でも泣き寝入りしない!補償の受け方や対処法を解説

停車中にぶつけられた場合に請求できる損害

停車中にぶつけられた事故では、車の修理費などの物損だけでなく、けがをした場合の治療費や休業損害、慰謝料なども請求できます。

停車中の事故で請求できる主な損害を項目ごとに解説します。

  • 車の修理費や代車費用などの物損
  • 治療費や通院交通費
  • 仕事を休んだ場合の休業損害
  • けがをした場合の慰謝料
  • 後遺障害が残った場合の損害

車の修理費や代車費用などの物損

停車中にぶつけられて車が損傷した場合は、車の修理費やレッカー費用、修理期間中の代車費用などを相手に請求できます。

車が修理できないほど大きく損傷した場合は、事故当時の車両時価額などを基準に賠償額が算定されます。

なお、修理費や代車費用は必ず全額が認められるわけではありません。

修理内容や代車の必要性、利用期間などを踏まえて、相当な範囲で賠償額が決まります。

関連記事:交通事故の代車費用を請求する方法|認められる条件や注意点を解説

治療費や通院交通費

停車中の事故でけがをした場合は、治療に必要な費用を相手へ請求できます。

対象になるのは、診察費や検査費、入院費、薬代などです。

また、通院のために利用した電車・バスなどの交通費も損害として認められます。

タクシー代や自家用車で通院した場合の費用については、けがの程度や交通事情などから必要性が認められるかがポイントです。

なお、治療費は事故によるけがの治療に必要かつ相当な範囲が対象となります。

仕事を休んだ場合の休業損害

事故によるけがで仕事を休み、収入が減った場合は、休業損害を請求できます。

会社員であれば、事故前の収入や休業した日数などをもとに金額を算定します。

有給休暇を使って休んだ場合でも、事故によって有給休暇を消化したのであれば、休業損害として請求することは可能です。

また、休業損害を請求できるのは、会社員や自営業者など収入を得ている人だけではありません。

専業主婦・主夫などの家事従事者も、けがによって家事に支障が生じた場合は、休業損害を請求できる可能性があります。

関連記事:自営業で交通事故をしても休業損害はもらえる?請求する流れや計算方法を解説

けがをした場合の慰謝料

停車中にぶつけられてけがをした場合は、事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

治療のために入院や通院をした場合に請求できるのが、入通院慰謝料です。

金額は、けがの程度や治療期間、実際に通院した日数などを踏まえて算定されます。

また、慰謝料の算定には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があり、どの基準を用いるかによって金額が変わります。

一般的に、弁護士基準は3つの中で最も高額です。

後遺障害が残った場合の損害

治療を続けても症状が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残った精神的苦痛に対する賠償です。金額は認定された等級などによって異なります。

逸失利益は、後遺障害によって将来の収入が減ると考えられる場合に、その減収分を補償するものです。

事故前の収入や後遺障害等級、年齢などをもとに算定されます。

停車中にぶつけられたのに過失を主張されたら?

停車中にぶつけられた事故でも、相手や相手側の保険会社から、被害者側にも過失があると主張されることがあります。

停車中にぶつけられたにもかかわらず過失を主張された場合の対処法を解説します。

  • ドライブレコーダーの映像を確認する
  • 相手の主張と事故状況の食い違いを主張する
  • 相手の保険会社の提示をすぐに受け入れない
  • 弁護士に相談する

ドライブレコーダーの映像を確認する

ドライブレコーダーの映像は、事故当時の状況を示す有力な証拠です。

映像を確認すれば、衝突時に自分の車が完全に停止していたか、相手の車がどのようにぶつかってきたのかを判断できます。

自分の車が停止していた事実を確認できれば、過失がないと主張するための重要な材料になるでしょう。

自分の車にドライブレコーダーがなくても、相手の車に搭載されている場合は映像の提供を求めてください。

なお、古い映像は新しいデータによって上書きされる可能性があります。

事故後はできるだけ早く映像を保存しておくことが大切です。

関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説

相手の主張と事故状況の食い違いを主張する

相手が事実と異なる説明をしている場合は、事故当時の状況と食い違っている点を具体的に指摘しましょう。

たとえば、相手から自分の車も動いていたと主張された場合でも、ドライブレコーダーや防犯カメラ、車両の損傷位置などから停車していた事実を示せる場合があります。

事故直後に撮影した現場写真や車の損傷箇所、目撃者の証言なども重要な資料です。

相手の説明だけを基準にせず、客観的な証拠と照らし合わせながら事故状況を整理してください。

相手の保険会社の提示をすぐに受け入れない

停車中で自分に過失がないと考えられる場合は、相手側の保険会社から提示された過失割合を安易に受け入れないようにしましょう。

示談は双方が合意して初めて成立するため、相手側の保険会社から過失割合を提示されただけで、その割合に決まるわけではありません。

交渉で合意できなければ、最終的には裁判で事故状況や証拠をもとに過失割合を判断してもらう方法もあります。

解決まで時間がかかるからといって、納得できない過失割合で妥協すると、受け取れる損害賠償額が減ってしまいます。

自分に過失がないと示せる証拠がある場合は、安易に譲歩せず、適切な過失割合を主張しましょう。

弁護士に相談する

過失割合が10対0の事故では、自分の保険会社に示談交渉を任せられないため、基本的には自分で相手側と交渉しなければなりません。

停車していたにもかかわらず相手側が過失を主張している場合、その根拠を確認したり、証拠を示して反論したりする必要があります。

やり取りが長引けば、時間だけでなく精神的な負担も大きくなるでしょう。

さらに、示談交渉で解決できなければ、最終的に裁判で過失割合を争う場合もあります。

裁判まで自分だけで対応するのは負担が大きいため、相手側との交渉が難航しているのであれば、早めに弁護士へ相談して対応を任せるのがおすすめです。

停車中にぶつけられた事故は弁護士に相談しよう

停車中にぶつけられた事故では、過失割合が10対0になると自分の保険会社に示談交渉を任せられません。

弁護士に依頼すれば、こうした対応を任せられるほか、過失割合や損害賠償額が適切かについても確認してもらえます。

停車中にぶつけられた事故を弁護士に相談するメリットを見ていきましょう。

  • 事故後の精神的・時間的な負担を減らせる
  • 過失割合について交渉してもらえる
  • 損害賠償額が適切か確認してもらえる
  • 弁護士費用特約があれば費用負担を抑えられる

事故後の精神的・時間的な負担を減らせる

弁護士に依頼すれば、相手や相手側の保険会社との連絡、過失割合や損害賠償額の交渉などを任せられます。

交通事故の示談交渉は、事故状況について何度も説明したり、相手側から提示された内容を確認したりする必要があり、解決まで長引くほど負担も大きくなります。

仕事や治療を続けながら自分で対応するのが難しいと感じる人もいるでしょう。

弁護士に窓口になってもらえば、こうしたやり取りに費やす時間を減らせるため、事故後の生活や治療に集中できます。

過失割合について交渉してもらえる

適切な場所に停車しているところへ相手の車がぶつかってきた事故では、過失割合は原則として10対0です。

それにもかかわらず相手側が被害者にも過失があると主張している場合、簡単には話し合いがまとまらない可能性があります。

相手側としても、自分の過失割合が下がれば負担する損害賠償額を減らせるためです。

自分に過失がないと主張するには、ドライブレコーダーや事故現場の状況など、客観的な証拠をもとに反論しなければなりません。

交通事故の知識がない状態で相手側の保険会社と交渉を続けるのは、大きな負担になるでしょう。

弁護士に依頼すれば、事故状況や証拠を確認したうえで、自分に過失がないことを主張してもらえます。

関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介

損害賠償額が適切か確認してもらえる

停車中にぶつけられた事故では、過失割合だけでなく、相手側の保険会社から提示された損害賠償額が適切かどうかも確認する必要があります。

たとえば、車の修理費や代車費用、治療費、休業損害、慰謝料などが適切に計算されているとは限りません。

特に慰謝料は、どの算定基準を用いるかによって金額に差が出ます。

弁護士に依頼すれば、請求できる損害に漏れがないか、提示額が適切かを確認したうえで交渉してもらえます。

相手側の提示額をそのまま受け入れる前に、一度確認してもらうとよいでしょう。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

弁護士費用特約があれば費用負担を抑えられる

過失のない事故では、自分の保険会社に示談交渉を任せられません。

自分で相手側と交渉するのは負担が大きいものの、弁護士へ依頼するとなると費用が気になる人も多いでしょう。

自動車保険に弁護士費用特約を付けていれば、補償対象となる事故について、弁護士への相談料や依頼費用を保険でまかなえます。

弁護士費用特約は、自分の保険だけでなく、家族が加入している自動車保険などから利用できる場合もあります。

停車中にぶつけられた事故で弁護士への依頼を考えている場合は、まず特約を利用できないか確認してみてください。

関連記事:弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介

停車中にぶつけられた事故に関するよくある質問

停車中にぶつけられた事故に関するよくある質問を紹介します。

  • 停車中にぶつけられたのに警察を呼ばなかったらどうなる?
  • 停車中にぶつけられた請求できるのは修理代だけ?
  • 停車中にぶつけられたら保険はどうなる?
  • 停車中にぶつけられたのに相手がいない場合はどうする?

停車中にぶつけられたのに警察を呼ばなかったらどうなる?

警察へ連絡せず、そのまま事故現場を離れてはいけません。

警察への報告義務に違反した場合、5万円以下の罰金が定められています。

また、警察へ届け出ていなければ交通事故証明書が発行されず、保険金の請求などに支障が出る場合もあります。

事故現場で警察を呼ばずに相手と別れてしまった場合は、できるだけ早く警察へ届け出てください。

関連記事:交通事故の報告(通報)義務とは?必要なケースや違反の点数・リスクを解説

停車中にぶつけられた請求できるのは修理代だけ?

停車中にぶつけられた場合、請求できるのは車の修理代だけではありません。

車の損傷については、修理費のほか、必要に応じてレッカー費用や代車費用なども請求できます。

また、事故によってけがをした場合は、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料なども請求の対象です。

停車中にぶつけられたら保険はどうなる?

停車中にぶつけられて過失割合が10対0になった場合は、相手が加入している保険から修理費や治療費などの補償を受けるのが基本です。

自分に過失がない事故では、自分の保険会社に示談交渉を任せられません。

停車中にぶつけられたのに相手がいない場合はどうする?

停車中の車にぶつけた相手がそのまま立ち去ってしまった場合は、すぐに警察へ届け出てください。

あわせて、ドライブレコーダーの映像や車の損傷箇所、事故現場の写真などを保存しておきましょう。

関連記事:当て逃げされた場合どうする?すぐにすることや保険、修理代を解説

まとめ

停車中にぶつけられた事故では、適切な場所・方法で停車していれば、過失割合は原則として10対0です。

ただし、駐停車禁止場所に停車していた場合や、交通の妨げになる方法で停車していた場合などは、自分にも過失がつく可能性があります。

過失割合が10対0になると、自分の保険会社に示談交渉を任せられません。

相手側から過失を主張された場合や、損害賠償額に納得できない場合は、ドライブレコーダーなどの証拠を確認したうえで対応しましょう。

自分だけで交渉を続けるのが負担になった場合は、弁護士への相談も検討してください。

大切な人を守りたい。交通事故慰謝料に強い弁護士を探す

交通事故に遭うと家族全員が不安な日々を過ごすことにもなります。これからのことを思うとケガの後遺症が心配。しっかりケガを治し、生活もしっかりと後遺障害を補償してほしい。そんな時頼りになるのが交通事故慰謝料相談|弁護士ほっとライン!
事故後の対応、示談交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載。交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。

交通事故の慰謝料についてお困りのことはありますか?

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼して賠償金UP
・あなたの保険に弁護士特約はついていますか?
弁護士特約付きなら交通事故の弁護士費用は保険会社が負担してくれますよ。

交通事故の基礎知識カテゴリの最新記事

PAGE TOP