自営業で交通事故をしても休業損害はもらえる?請求する流れや計算方法を解説

自営業で交通事故をしても休業損害はもらえる?請求する流れや計算方法を解説
自営業で交通事故をしても休業損害はもらえる?請求する流れや計算方法を解説

交通事故の休業損害とは、事故によるケガで仕事を休み、本来得られるはずだった収入が減った場合に請求できる損害賠償です。

会社員だけでなく、自営業でも請求できる可能性があります。

ただし、自営業は会社員と違って、休業損害の金額をどう計算するのか悩む人も少なくありません。

売上が毎月変動するケースも多く、家族経営や開業間もないケースなど、状況もさまざまだからです。

本記事では、自営業でも交通事故の休業損害を請求できるのか、計算方法や請求の流れ、認められるケースの判断基準について解説します。

本記事の結論

・自営業でも会社員と同様に交通事故の休業損害は請求できる

・自営業でも休業損害が認められるケースは、開業して間もない場合、夫婦や家族で自営業をしている場合、交通事故を理由に廃業してしまった場合

・自営業が交通事故の休業損害を請求する流れは、警察へ届け出る、病院を受診する、保険会社へ休業損害の請求を行う、必要書類を提出する、休業日数や収入減について説明・交渉する

・弁護士に相談したほうがいいケースは、休業損害の金額に納得できない場合、休業損害が請求できるのか判断が難しい場合、保険会社とトラブルが生じた場合

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目次

自営業でも交通事故の休業損害は請求できる?

交通事故でケガをして仕事を休んだ場合、自営業でも休業損害を請求できます。

休業損害の基本的な内容や、自営業でも請求できる理由について解説します。

  • 休業損害とは?
  • 自営業に該当する人の範囲
  • 自営業でも会社員と同様に請求できる

休業損害とは?

休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休み、本来得られるはずだった収入が減少した場合に請求できる損害賠償です。

例えば、交通事故によって通院や入院が必要になり、仕事を休まざるを得なくなったケースなどが該当します。

また、完全に休業していなくても、事故の影響で仕事量が減ったり、営業時間を短縮したりした場合に、休業損害を請求することは可能です。

自営業に該当する人の範囲

交通事故の休業損害では、個人事業主やフリーランスなど、事業収入を得ている人が自営業として扱われます。

例えば、以下のような人です。

  • 個人事業主
  • フリーランス
  • 農業・漁業従事者
  • 自営業の経営者
  • 一人親方
  • 家族経営で働いている人

また、業種に制限はありません。飲食店や建設業、美容業、ネットショップ運営、ライター業なども対象です。

重要なのは、事業によって収入を得ているかです。そのため、会社員とは違い、確定申告書や帳簿などを使って収入を証明するケースが多くなります。

自営業でも会社員と同様に請求できる

自営業でも、交通事故によって収入が減少した場合は、会社員と同様に休業損害を請求できます。

「自営業は会社員みたいに給料が決まっていないから請求できないのでは?」と思う人も少なくありません。

しかし、交通事故によって働けなくなり、実際に収入が減っているのであれば、休業損害が認められます。

例えば、通院や入院によって仕事を休んだケースや、ケガの影響で業務量が減少したケースなどです。

ただし、自営業は会社員と違い、給与明細や休業損害証明書がありません。

そのため、確定申告書や帳簿などをもとに、どの程度減収したのか説明していく必要があります。

自営業でも休業損害が認められる?ケース別の判断基準

自営業の休業損害は、すべてのケースで同じように認められるわけではありません。

自営業の休業損害では、事故によって実際に収入が減ったのかが重要です。

ケース別に休業損害が認められるかどうかの判断基準について解説します。

  • 開業して間もない場合でも休業損害は認められる?
  • 赤字の場合でも休業損害は請求できる?
  • 夫婦や家族で自営業をしている場合はどうなる?
  • 休業したにもかかわらず減収がない場合はどうなる?
  • 交通事故を理由に廃業してしまった場合は?

開業して間もない場合でも休業損害は認められる?

開業して間もない場合でも、休業損害を請求することは可能です。

自営業の休業損害は、一般的に前年の確定申告をもとに計算します。しかし、開業直後だと、まだ確定申告をしていないケースも少なくありません。

このような場合は、事故前の売上状況や契約内容、帳簿、請求書などをもとに判断します。

また、同業種の平均収入などを参考に計算することもあるでしょう。

ただし、開業して間もないケースは、本当に収入を得られる予定だったのかが争いになりやすいです。

そのため、売上予定や取引状況などを説明できる資料が重要になります。

赤字の場合でも休業損害は請求できる?

自営業が赤字の場合、原則として休業損害は認められにくいです。

休業損害は「事故によって失った利益」を補填するものなので、確定申告上で所得がマイナスの場合は、「失われた利益がない」と判断されるケースがあります。

ただし、赤字だからといって、必ず請求できないわけではありません。

例えば、以下のようなケースです。

  • 店舗家賃や従業員給与など、休業中も固定費が発生している
  • 事故によって通常より赤字が拡大した
  • 開業直後で、将来的な利益見込みを説明できる
  • 契約書や受注予定など、売上予定を示せる資料がある

赤字経営の休業損害は判断が難しく、保険会社と争いになるケースも少なくありません。状況によって結論が変わるため注意してください。

夫婦や家族で自営業をしている場合はどうなる?

夫婦や家族で自営業をしている場合でも、休業損害が認められます。

例えば、家族それぞれに業務上の役割があり、事故によって働けなくなったことで収入へ影響が出たケースです。

実際に事業へ関わっていたことを説明できれば、休業損害が認められます。

一方で、家族経営は、仕事内容や収入の区別が曖昧になりやすいです。そのため、収入と事故がどの程度関係しているのかが重要になります。

特に、専従者給与を受け取っている場合や、家族それぞれの役割が明確な場合は、帳簿や申告内容などが必要です。

休業したにもかかわらず減収がない場合はどうなる?

事故によって休業したとしても、減収していなければ基本的には休業損害は認められません。休業損害は、事故によって収入が減少したことが前提だからです。

しかし、以下のような場合は認められる可能性があります。

  • 家族や従業員へ追加で給与を支払っていた
  • 外注費や代替要員の費用が発生していた
  • 事故前より利益が減少していた
  • 事故対応によって新規案件を断っていた
  • 本来得られる予定だった利益を失っていた

売上だけで判断されるわけではなく、事故によってどのような損害が発生したのかも重要になります。

交通事故を理由に廃業してしまった場合は?

交通事故によるケガが原因で、これまで通り仕事を続けられず、廃業してしまうケースもあります。

このような場合は、休業損害だけでなく、後遺障害逸失利益などを請求できる可能性があります。

後遺障害逸失利益とは、事故がなければ将来得られるはずだった収入に対する補償です。

特に、自営業は本人が働けなくなることで、事業そのものを続けられなくなるケースも少なくありません。

また、廃業によって発生した損害や、将来的な収入減少について争いになるケースもあります。

事故前の収入状況や後遺障害の内容などをもとに判断されるため、証拠や資料が重要です。

自営業の休業損害の計算方法

自営業の休業損害は、会社員のように給与明細をもとに計算するわけではありません。

自営業の休業損害がどのように計算されるのかを解説します。

  • 前年の所得を基準に計算する方法
  • 収入の変動が大きい場合の計算方法
  • 開業間もない場合の計算方法
  • 確定申告していない場合の計算方法

前年の所得を基準に計算する方法

自営業の休業損害は、前年の確定申告上の所得を基準に計算するケースが一般的です。

基本的には、前年の所得を365日で割り、1日あたりの収入を算出します。その金額へ休業日数を掛けて、休業損害を計算する流れです。

例えば、前年所得が365万円だった場合は、1日あたり約1万円として計算されます。30日休業した場合は、約30万円が基準になるイメージです。

ただし、自営業の所得は、売上ではなく必要経費を差し引いた後の金額で判断されることが多いです。

また、青色申告特別控除をどう扱うかなどで争いになるケースもあります。

収入の変動が大きい場合の計算方法

自営業は、月ごとの売上や収入差が大きいケースも少なくありません。

季節によって繁忙期と閑散期がある仕事では、前年の所得だけでは実態に合わない場合もあります。

このようなケースでは、事故前数か月の売上状況や、過去数年分の収入推移などをもとに判断するのが一般的です。

例えば、以下のような資料を元に計算します。

  • 過去数年分の確定申告書
  • 帳簿や売上台帳
  • 請求書や契約書
  • 入出金記録

また、事故時期が繁忙期だった場合は、事故がなければ通常より高い収入を得られていた可能性があります。

収入変動が大きい自営業は、どの期間を基準に計算するかで金額が変わりやすいため、保険会社と争いになるケースも少なくありません。

開業間もない場合の計算方法

開業して間もない場合は、前年の確定申告が存在しないことも少なくありません。

そのため、通常とは違う方法で休業損害を計算します。

例えば、事故前の売上状況や契約内容、帳簿などをもとに、どの程度の収入を得られる予定だったのかを判断するケースです。

また、以下のような資料を元に計算します。

  • 開業後の売上記録
  • 請求書や契約書
  • 受注予定の資料
  • 同業種の平均収入

特に開業直後は、本当に継続して利益を得られるのかが問題になりやすいです。そのため、事故前の営業状況を説明できる資料が重要になります。

確定申告していない場合の計算方法

所得が少なく、確定申告をしていない自営業者も少なくありません。このような場合でも、休業損害を請求できます。

ただし、自営業の休業損害は、一般的に確定申告書をもとに計算します。

そのため、確定申告をしていないケースでは、「どのくらい収入があったのか」を別の資料で説明しなければなりません。

例えば、帳簿や請求書、通帳の入出金履歴、売上記録などを使って収入状況を説明することが大切です。

また、資料が少ない場合は、保険会社から低い金額を提示されたり、休業損害自体を否定されたりするケースもあります。

確定申告していない場合は、通常より収入証明が難しくなるため注意してください。

自営業が交通事故の休業損害を請求する流れ

自営業が交通事故の休業損害を請求する場合は、事故直後から順番に対応を進めていくことが重要です。

自営業が休業損害を請求する流れについて解説します。

  • 警察へ届け出て事故として処理してもらう
  • 事故後すぐに病院を受診し診断書を取得する
  • 保険会社へ連絡し休業損害の請求を行う
  • 確定申告書や帳簿などの必要書類を提出する
  • 休業日数や収入減について説明・交渉する
  • 示談成立後に休業損害が支払われる

警察へ届け出て事故として処理してもらう

交通事故に遭った場合は、まず警察へ届け出を行い、事故として処理してもらうことが重要です。

警察へ届け出をしていないと、交通事故証明書を発行できません。交通事故証明書は、保険会社へ休業損害を請求する際にも重要な資料です。

また、軽い事故だから大丈夫と自己判断してしまうケースもあります。

しかし、あとから痛みが出たり、保険会社との交渉で事故状況が問題になったりすることも少なくありません。

自営業の休業損害でも、まずは正式な交通事故として処理してもらうことが前提になります。

関連記事:交通事故の報告(通報)義務とは?必要なケースや違反の点数・リスクを解説

事故後すぐに病院を受診し診断書を取得する

交通事故に遭った後は、できるだけ早く病院を受診しましょう。事故直後は痛みが軽くても、あとから症状が出るケースも少なくありません。

特に、むち打ちや腰痛などは、事故当日ではなく数日後に悪化するケースもあります。そのため、少し違和感がある程度だからと放置しないことが重要です。

また、病院では診断書を作成してもらいましょう。診断書は、人身事故として扱ってもらう際や、保険会社へ休業損害を請求する際に重要な資料になります。

受診まで期間が空くと、本当に事故による怪我なのかが問題になるケースもあるため注意してください。

保険会社へ連絡し休業損害の請求を行う

病院を受診した後は、相手側の保険会社へ連絡し、休業損害を請求していきます。

自営業の場合は、会社員と違って休業損害証明書がないため、収入状況や減収について自分で説明するケースも少なくありません。

また、保険会社から必要書類の提出を求められることもあります。確定申告書や帳簿、売上資料などを準備しながら進める流れになります。

確定申告書や帳簿などの必要書類を提出する

自営業の休業損害では、収入状況を証明するための書類提出が必要です。

特に重要になるのが、確定申告書です。一般的には、前年の確定申告上の所得をもとに、休業損害を計算していきます。

また、保険会社から帳簿や売上台帳、請求書などの提出を求められるケースもあります。

収入変動が大きい場合や、開業して間もない場合などは、追加資料が必要になることも少なくありません。

提出資料が不足していると、休業損害の金額で争いになるケースもあります。事故後は、収入状況を説明できる資料を早めに準備しておきましょう。

休業日数や収入減について説明・交渉する

自営業の休業損害では、どのくらい仕事を休んだのか、事故によってどの程度収入が減ったのかを説明していく必要があります。

会社員と違って、自営業は勤務日数や給与が明確ではないケースも多いです。

そのため、通院状況や事故前後の売上推移、仕事への影響などをもとに交渉していくことになります。

また、保険会社から、休業日数が多すぎるのではないか、本当に減収しているのかなどを指摘されるケースもあります。

特に自営業は、計算方法や必要性について争いになりやすいため、資料をもとに具体的に説明していくことが重要です。

示談成立後に休業損害が支払われる

休業損害は、一般的に示談成立後に支払われます。

示談とは、加害者側と被害者側が、損害賠償額や支払い条件について合意することです。

休業損害だけでなく、治療費や慰謝料なども含めて話し合いを進めていきます。

また、示談が成立すると、原則としてあとから追加請求することは難しくなります。

そのため、休業日数や収入減などを十分に確認したうえで進めることが重要です。

特に自営業は、収入変動や将来的な影響などが争いになりやすいため、提示された内容をよく確認してから示談するようにしましょう。

自営業が休業損害を請求する際のポイント

自営業の休業損害は、会社員とは違う部分も多いため、請求時に注意したいポイントがあります。

  • 自営業は休業損害証明書が不要
  • 固定経費を状況に応じて加算可能

自営業は休業損害証明書が不要

会社員が休業損害を請求する場合は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうケースが一般的です。

しかし、自営業は自分で事業を行っているため、基本的に休業損害証明書は必要ありません。

その代わり、確定申告書や帳簿、売上台帳などを使って収入状況を説明していくことになります。

また、保険会社から追加資料の提出を求められるケースも少なくありません。

会社員とは必要書類が違うため、事故後は早めに資料を準備しておくことが重要です。

固定経費を状況に応じて加算可能

自営業の休業損害では、状況によって固定経費を損害として請求できます。

例えば、店舗家賃や事務所の賃料、従業員給与などです。

事故によって休業していても、事業を維持するために支払い続けなければならない費用は少なくありません。

特に、事故によって売上が減少しているにもかかわらず、固定費だけは通常通り発生しているケースでは、損害として認められます。

ただし、すべての経費が認められるわけではありません。事故との関係性や必要性などを踏まえて判断されるため、帳簿や支払い資料などが重要になります。

自営業の交通事故における休業損害で弁護士に相談した方がいいケース

自営業の休業損害は、会社員より計算や立証が複雑になりやすいです。

そのため、保険会社と金額や必要性で争いになるケースも少なくありません。

自営業の休業損害で弁護士へ相談した方がよいケースについて解説します。

  • 休業損害の金額に納得できない場合
  • 休業損害が請求できるのか判断が難しい場合
  • 保険会社とトラブルが生じた場合

休業損害の金額に納得できない場合

自営業の休業損害では、保険会社が提示してきた金額に納得できないケースも少なくありません。

特に自営業は、どの収入を基準にするのかによって金額が大きく変わります。

前年所得だけで判断されるケースもあれば、収入変動や固定経費などを踏まえて計算するケースもあります。

また、自分だけで交渉すると、保険会社の説明が正しいのか判断できないことも多いです。

そのまま示談してしまうと、本来より低い金額で終わってしまう可能性もあります。

弁護士へ相談すれば、提示額が適切なのか確認しながら交渉してもらえます。場合によっては、休業損害を増額させることも可能です。

休業損害が請求できるのか判断が難しい場合

自営業の休業損害は、状況によって認められるかどうかが大きく変わります。

そのため、自分が請求できるケースなのか判断に迷う人も少なくありません。

特に、開業して間もないケースや赤字経営の場合、家族経営の場合などは、通常の会社員より判断が複雑になりやすいです。

また、売上が減っていなくても、外注費や固定費が増えているケースでは、休業損害として認められる可能性があります。

弁護士へ相談すれば、事故状況や収入状況を踏まえながら、休業損害を請求できるかどうか確認してもらえます。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

保険会社とトラブルが生じた場合

自営業の休業損害では、保険会社とトラブルになるケースも少なくありません。

例えば、本当に減収しているのか疑われたり、休業日数が多すぎると指摘されたりするケースです。

また、必要書類を提出しているにもかかわらず、低い金額しか認められないこともあります。

特に自営業は、会社員と違って収入状況が複雑になりやすいです。そのため、保険会社との説明や交渉が長引くケースもあります。

弁護士へ相談すれば、資料をもとに交渉を進めてもらえます。自分で対応する負担を減らせることもメリットです。

関連記事:保険会社の対応が悪いときの対処法|相談先やNG対応を実態とともに解説

営業の交通事故における休業損害のよくある質問

営業の交通事故における休業損害のよくある質問を紹介します。

  • 休業損害の「所得」には経費や税金は含まれる?
  • 開業1年目で確定申告をしていない場合でも請求できる?
  • 事故がなければ増収していた場合は?
  • 外注や代替要員に支払った費用は請求できる?
  • 休業中に取引先との契約が解除された場合はどうなる?

休業損害の「所得」には経費や税金は含まれる?

自営業の休業損害は、一般的に売上ではなく所得を基準に計算します。そのため、必要経費を差し引いた後の金額が重要になります。

例えば、仕入れ費用や事業に必要な支出などは、経費として差し引かれるケースが一般的です。

一方で、税金については、基本的に税引前の所得を基準に考えることが多いです。

また、青色申告特別控除や減価償却費などをどう扱うかで争いになるケースもあります。

特に自営業は、どこまで経費として扱うのかによって休業損害額が変わりやすいため、計算方法が問題になることも少なくありません。

開業1年目で確定申告をしていない場合でも請求できる?

開業1年目で、まだ確定申告をしていない場合でも、休業損害を請求できます。

ただし、前年の確定申告書が存在しないため、通常とは違う資料を使って収入状況を説明していく必要があります。

例えば、以下のような資料です。

  • 売上台帳
  • 請求書
  • 契約書
  • 通帳の入出金履歴
  • 受注予定の資料

また、開業直後は、本当に継続的な収入を得られる予定だったのかが問題になるケースもあります。

そのため、事故前の営業状況を説明できる資料が重要です。

事故がなければ増収していた場合は?

交通事故がなければ売上や収入が増えていた場合、その増収分まで請求できるのか問題です。

例えば、新規契約が決まっていたケースや、繁忙期に入る予定だったケースなどです。

このような場合は、事故がなければ得られるはずだった利益として請求できます。

ただし、単なる予想だけでは認められにくいです。契約書や発注書、過去の売上推移など、増収予定を説明できる資料が重要です。

特に自営業は、収入変動が大きいケースも多いため、事故前の状況をもとに具体的に説明していく必要があります。

外注や代替要員に支払った費用は請求できる?

交通事故によって自分が働けなくなり、外注や代替要員へ仕事を依頼した場合、その費用を請求することは可能です。

例えば、自分の代わりに業務を行ってもらうため、外注費やアルバイト代を支払ったケースです。

事故がなければ発生しなかった費用であれば、損害として認められます。

また、自営業は、本人が働けなくなることで事業そのものへ影響が出やすいです。

そのため、事業を維持するために代替要員を確保するケースも少なくありません。

休業中に取引先との契約が解除された場合はどうなる?

交通事故による休業が原因で、取引先との契約が解除されてしまうこともあります。

例えば、納期に対応できなくなったケースや、継続的な業務提供が難しくなったケースなどです。

このような場合は、休業損害だけでなく、将来的な収入減少や逸失利益などが問題になります。

事故が原因で解除されたことや、本来得られる予定だった利益などを説明できる資料が重要です。

まとめ

自営業でも、交通事故によって収入が減少した場合は、休業損害を請求できます。

会社員とは違い、給与明細や休業損害証明書がないため、確定申告書や帳簿などを使って収入状況を説明していくことが重要です。

また、自営業は、売上変動や固定経費、家族経営など、状況によって判断が変わるケースも少なくありません。

開業直後や赤字経営の場合でも、例外的に認められるケースがあります。

一方で、保険会社と計算方法や減収について争いになるケースもあります。

提示された金額に納得できない場合や、自分で対応することに不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談してください。

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