弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介

弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介
弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介

交通事故に遭った際、弁護士費用が高そうだから依頼できないと悩む人も多いでしょう。

そのような場合に役立つのが弁護士費用特約です。弁護士費用特約を利用すれば、自己負担を抑えながら弁護士へ依頼できます。

しかし、「どのような事故で使えるのか」「どうやって利用するのか」など、詳しい内容が分からない人も少なくありません。

本記事では、弁護士費用特約の使い方や利用の流れ、使った方がよいケース、弁護士の選び方などについて解説します。

本記事の結論

・弁護士特約とは、交通事故で弁護士へ相談したり依頼したりする際の費用を保険会社が負担してくれる特約

・弁護士費用特約の使い方は、弁護士費用特約が使えるか保険内容を確認する、保険会社へ利用したい旨を伝える、弁護士へ相談・依頼する

・弁護士費用特約を使った方がよいケースは、もらい事故に遭った、過失割合で争いになっている、相手が無保険、相手が弁護士へ依頼した場合など

・弁護士費用特約を使うメリットは、自己負担を抑えながら弁護士へ依頼できる、等級や保険料に影響しない、自分で弁護士を選べる

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目次

弁護士特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故で弁護士へ相談したり依頼したりする際の費用を保険会社が負担してくれる特約です。

交通事故の被害に遭った場合でも、弁護士費用が気になって相談をためらう人は少なくありません。

しかし、弁護士費用特約が付いていれば、自己負担を抑えながら弁護士へ依頼できます。

弁護士費用特約がどのような特約なのか確認していきましょう。

  • 弁護士費用特約を利用できる人(対象者)
  • 弁護士費用特約の補償額
  • 弁護士費用特約を利用できる事故

弁護士費用特約を利用できる人(対象者)

弁護士費用特約は、契約者本人だけが利用できるわけではありません。

一般的には、契約者本人に加えて、配偶者や同居している家族、別居中の未婚の子なども利用できます。

また、契約車両に同乗していた人が対象になるケースもあります。

例えば、家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、自分の事故でも利用可能です。

ただし、対象となる範囲は保険会社や契約内容によって異なります。

そのため、事故に遭った場合は、自分が対象者に含まれているか保険会社へ確認することが大切です。

弁護士費用特約の補償額

弁護士費用特約には補償額の上限があります。

補償額は保険会社によって異なりますが、多くの保険では弁護士費用が300万円まで、法律相談料が10万円まで補償されることが一般的です。

交通事故の弁護士費用が300万円を超えるケースは多くないため、ほとんどの場合は自己負担なく利用できます。

また、補償額の範囲内であれば、相談料や着手金、報酬金なども対象になることが一般的です。

ただし、保険会社や契約内容によって補償範囲は異なります。

実際に利用する際は、自分が加入している保険の内容を確認しておきましょう。

弁護士費用特約を利用できる事故

弁護士費用特約は、さまざまな交通事故で利用できます。

例えば、以下のような事故が対象です。

  • もらい事故
  • 物損事故
  • 自分にも一部過失がある事故
  • 自転車事故
  • 歩行中の事故

交通事故というと、車同士の事故だけをイメージする人もいます。

しかし、弁護士費用特約は自転車事故や歩行中の事故でも利用できるケースがあります。

また、自分に過失がある事故でも利用できるため、もらい事故ではないから使えないと考える必要はありません。

ただし、利用できる範囲は保険会社や契約内容によって異なります。実際に利用する際は、保険会社へ確認してみましょう。

弁護士費用特約の使い方|利用の流れ

弁護士費用特約は、弁護士へ依頼した後に自動で適用されるわけではありません。

利用する際は、保険会社への連絡や弁護士への相談など、いくつかの手順を踏む必要があります。

弁護士費用特約を利用する流れを順番に解説します。

  • 1.弁護士費用特約が使えるか保険内容を確認する
  • 2.保険会社へ弁護士費用特約を利用したい旨を伝える
  • 3.弁護士へ相談・依頼する
  • 4.保険会社から弁護士へ費用が支払われる

1.弁護士費用特約が使えるか保険内容を確認する

加入しているかどうかは、保険証券や契約内容を確認することで調べられます。

よく分からない場合は、保険会社へ電話して「弁護士費用特約に加入していますか?」と聞いてみましょう。

自分の自動車保険に付いていない場合でも、諦める必要はありません。

弁護士費用特約は火災保険や傷害保険などに付帯されていることもあります。

また、家族が加入している保険の弁護士費用特約を利用できるケースもあります。

自分の保険だけでなく、家族が加入している保険も確認してみましょう。

2.保険会社へ弁護士費用特約を利用したい旨を伝える

弁護士費用特約に加入していることが確認できたら、保険会社へ連絡しましょう。

弁護士費用特約を利用したいことを伝えれば、その後の流れや必要な手続きについて案内してもらえます。

また、すでに依頼したい弁護士が決まっている場合は、その弁護士へ依頼して問題ないか確認しておくと安心です。

弁護士費用特約は自分で弁護士を選べることが一般的ですが、事前に保険会社へ伝えておくと手続きがスムーズに進みます。

この段階で補償内容や利用条件を確認しておけば、後から補償対象外だったというトラブルを防げます。

3.弁護士へ相談・依頼する

保険会社への連絡が終わったら、弁護士へ相談しましょう。

相談時には、事故状況や相手方とのやり取り、保険会社から受けた説明などを伝えます。

また、事故証明書や診断書、ドライブレコーダーの映像などがあれば持参するとよいでしょう。

必要な資料は弁護士事務所のホームページに掲載されていることも多いため、事前に確認しておくことをおすすめします。

相談後は、弁護士から今後の見通しや解決方法について説明を受けられます。

その内容を踏まえたうえで、正式に依頼するか判断しましょう。

なお、依頼する前に弁護士費用特約が利用できるか確認しておくことも大切です。

保険会社や弁護士へ事前に確認しておけば、費用面の不安を減らした状態で依頼できます。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

4.保険会社から弁護士へ費用が支払われる

弁護士へ依頼した後は、弁護士費用特約の補償範囲内で保険会社から弁護士費用が支払われます。

そのため、多くのケースでは依頼者が高額な弁護士費用を負担する必要はありません。

交通事故で弁護士へ依頼したいと思っていても、費用面が不安で相談をためらっていた人にとっては大きなメリットといえるでしょう。

また、弁護士費用の請求手続きは弁護士と保険会社が進めることも多いため、依頼者が複雑な手続きを行う場面はそれほど多くありません。

弁護士費用特約を使った方がよいケース

弁護士費用特約は、交通事故に遭ったら必ず使わなければならないものではありません。

しかし、事故の内容によっては弁護士へ依頼した方がよいケースがあります。

弁護士費用特約を使った方がよいケースを紹介します。

  • もらい事故に遭った場合
  • 過失割合で争いになっている場合
  • 後遺障害が残る可能性がある場合
  • 相手が無保険の場合
  • 慰謝料や示談金の増額を目指したい場合
  • 相手が弁護士へ依頼した場合
  • 保険会社との交渉を任せたい場合

もらい事故に遭った場合

もらい事故に遭った場合は、弁護士費用特約の利用を検討しましょう。

もらい事故とは、自分に過失がない事故のことです。例えば、信号待ち中に追突された事故などが該当します。

このような事故では、自分が加入している保険会社は示談交渉を行えません。

弁護士法の関係で、過失がない被害者に代わって保険会社が相手方と交渉できないためです。

そのため、被害者自身が相手方の保険会社と交渉しなければなりません。

しかし、交通事故の知識がない状態で示談交渉を進めることは簡単ではないでしょう。

関連記事:もらい事故の対処法|事故直後の対応から注意点、交渉のポイントを解説

過失割合で争いになっている場合

過失割合で争いになっている場合も、弁護士費用特約の利用を検討した方がよいでしょう。

交通事故では、過失割合によって受け取れる賠償金や支払う損害賠償額が変わります。

そのため、相手方が自分に有利な主張をしてきたり、双方の言い分が食い違ったりすることも少なくありません。

過失割合を決める際は、事故状況やドライブレコーダーの映像、実況見分調書などの証拠をもとに判断します。

しかし、どのような証拠が重要なのか、どのように反論すればよいのかを判断することは簡単ではありません。

弁護士であれば、過去の裁判例や事故状況を踏まえながら適切な過失割合を主張できます。

また、相手方との交渉も任せられるため、精神的な負担を軽減できることもメリットです。

関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介

後遺障害が残る可能性がある場合

事故によって後遺障害が残る可能性がある場合は、早い段階で弁護士へ相談した方がよいでしょう。

後遺障害とは、治療を続けても症状が改善せず、将来にわたって身体や精神に影響が残る状態のことです。

例えば、むちうちによるしびれや痛み、可動域制限などが該当します。

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能です。

しかし、適切な等級認定を受けられるかどうかによって、受け取れる賠償金が大きく変わります。

また、後遺障害の申請には診断書や検査結果などの資料が必要です。

どのような資料を準備するべきか分からず、不利な結果になってしまうケースもあります。

相手が無保険の場合

相手が任意保険に加入していない場合も、弁護士費用特約の利用を検討した方がよいでしょう。

相手が無保険の場合は、相手方の保険会社が示談交渉の窓口になりません。

そのため、保険会社同士で話し合いが進むケースと比べて、交渉が難しくなることがあります。

また、相手に支払い能力がない場合は、示談が成立しても賠償金を回収できない可能性があります。

場合によっては、訴訟や差し押さえなどの法的手続きを検討しなければならないこともあるでしょう。

このような対応を個人で進めることは簡単ではありません。

相手が無保険の場合は、早めに弁護士へ相談し、どのような請求方法があるのか確認することをおすすめします。

慰謝料や示談金の増額を目指したい場合

慰謝料や示談金の増額を目指したい場合も、弁護士費用特約を利用するメリットがあります。

交通事故の慰謝料には、自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準など複数の算定基準があります。

どの基準を使うかによって、受け取れる金額が大きく変わることも少なくありません。

特に、相手方の保険会社から提示された示談金が適正な金額とは限りません。

提示された内容をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずだった賠償金を受け取れなくなることもあります。

弁護士であれば、事故状況やケガの内容を踏まえながら適切な賠償額を算定できます。

提示された示談内容が妥当なのか確認したい場合にも、相談する価値はあるでしょう。

相手が弁護士へ依頼した場合

相手が弁護士へ依頼した場合は、こちらも弁護士への依頼を検討した方がよいでしょう。

交通事故の示談交渉では、過失割合や損害賠償額について争いになることがあります。

相手方の弁護士は、法律や過去の裁判例をもとに主張を組み立ててくるため、交通事故に関する知識がない状態で対応することは簡単ではありません。

保険会社も契約者をサポートしてくれますが、弁護士のように依頼者の利益を最優先に法的な主張を行う立場ではありません。

また、法律問題については弁護士の方が専門性が高いため、判例や裁判を前提とした交渉になると対応が難しくなることもあります。

特に、自分で相手方の弁護士と交渉している場合は負担も大きくなります。

相手が弁護士へ依頼した場合は、こちらも弁護士への依頼を検討した方がよいでしょう。

保険会社との交渉を任せたい場合

交通事故の対応は、想像以上に時間と手間がかかります。

保険会社とのやり取りは一度で終わるものではなく、事故状況の確認や治療状況の報告、示談内容の調整など、何度も連絡を取らなければなりません。

また、仕事や通院をしながら対応することを負担に感じる人も多いでしょう。

事故後は精神的なストレスも大きいため、交渉が長引くことで疲れてしまうケースも少なくありません。

弁護士へ依頼すれば、保険会社とのやり取りや示談交渉を任せられます。

そのため、事故対応の負担を減らしながら治療や仕事に集中しやすくなります。

「交渉が面倒」「保険会社とのやり取りにストレスを感じる」という場合も、弁護士費用特約を利用するメリットは大きいでしょう。

関連記事:保険会社の対応が悪いときの対処法|相談先やNG対応を実態とともに解説

弁護士費用特約を使うメリット

弁護士費用特約は、交通事故に遭った際に非常に役立つ特約です。

弁護士費用特約を使う主なメリットを紹介します。

  • 自己負担を抑えながら弁護士へ依頼できる
  • 等級や保険料に影響しない
  • 自分で弁護士を選べる

自己負担を抑えながら弁護士へ依頼できる

弁護士費用特約の最大のメリットは、費用を気にせず弁護士へ依頼できることです。

交通事故の被害に遭っても、弁護士費用が高そうだから相談しないという人は少なくありません。

しかし、弁護士費用特約があれば、相談料や着手金、報酬金などを保険会社が負担してくれます。

また、多くの保険では300万円まで補償されるため、自己負担が発生するケースはほとんどありません。

本来であれば費用面の不安から諦めていた人でも、専門家のサポートを受けながら示談交渉や損害賠償請求を進められます。

等級や保険料に影響しない

弁護士費用特約を利用しても、等級が下がったり保険料が上がったりすることはありません。

自動車保険を使うと翌年以降の保険料が高くなるイメージを持つ人もいますが、弁護士費用特約は例外です。

そのため、保険料が上がるなら使わない方がいいかなと悩む必要はありません。

むしろ、利用できるにもかかわらず使わない方がもったいないといえるでしょう。

弁護士費用特約の保険料は毎年支払っているため、必要な場面では積極的に活用することをおすすめします。

また、弁護士費用特約を利用したことが原因で、次回の契約更新を断られることも基本的にはありません。

費用面を気にせず弁護士へ相談できることは大きなメリットです。

自分で弁護士を選べる

弁護士費用特約を利用する場合でも、保険会社が指定した弁護士へ依頼する必要はありません。

多くの保険会社では、依頼する弁護士を自由に選べます。

そのため、交通事故案件の実績が豊富な弁護士や、自分と相性の良い弁護士へ依頼することが可能です。

また、複数の弁護士へ相談したうえで依頼先を決めることもできます。

交通事故の解決は弁護士によって進め方や得意分野が異なることもあります。

自分で弁護士を選べることで、納得したうえで依頼できることも弁護士費用特約のメリットです。

弁護士費用特約を使うデメリットはほとんどない

弁護士費用特約を使うべきか悩んでいる人の中には、何かデメリットがあるのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。

しかし、実際には大きなデメリットはほとんどありません。

例えば、自動車保険を利用すると等級が下がったり保険料が上がったりすることがありますが、弁護士費用特約を利用しても等級や保険料には影響しません。

また、保険会社との関係が悪くなったり、更新を断られたりすることを心配しなくても大丈夫です。

そのため、弁護士費用特約を利用できる状況にもかかわらず、なんとなく使わないという判断はもったいないといえます。

もちろん、補償額の上限や利用条件など確認しておくべきことはあります。

しかし、それらを理解したうえであれば、弁護士費用特約は積極的に活用したい特約の一つです。

弁護士費用特約を使うときの注意点

弁護士費用特約は非常に便利な特約ですが、利用する前に知っておきたい注意点もあります。

利用する際に慌てないためにも、事前に確認しておきたいポイントを見ていきましょう。

  • 事故が発生してから加入しても利用できない
  • 補償額には上限がある
  • すべての事故で利用できるわけではない

事故が発生してから加入しても利用できない

弁護士費用特約は、事故が発生する前に加入しておく必要があります。

保険は将来発生するリスクに備えるための制度です。

そのため、交通事故が起きた後に加入しても、その事故について弁護士費用の補償を受けることはできません。

実際に交通事故へ遭ってから弁護士費用特約の必要性を感じる人は少なくありません。

しかし、その時点では利用できないため、備えておくことが大切です。

保険料もそれほど高額ではないため、まだ加入していない場合は契約内容を見直してみるとよいでしょう。

補償額には上限がある

弁護士費用特約は非常に便利な特約ですが、無制限に補償されるわけではありません。

一般的には、弁護士費用が300万円まで、法律相談料が10万円までといった上限が設けられています。

もっとも、交通事故で弁護士費用が300万円を超えるケースは多くありません。そのため、ほとんどの場合は上限を気にせず利用できます。

すべての事故で利用できるわけではない

弁護士費用特約は便利な特約ですが、契約内容によっては利用できない事故もあります。

例えば、自動車事故だけを補償対象としている契約もあれば、自転車事故や歩行中の事故まで対象としている契約もあります。

また、無免許運転や飲酒運転などの悪質な違反が関係する事故は補償対象外になることも少なくありません。

家族間の事故などについても利用できないことがほとんどです。

利用条件は保険会社や契約内容によって異なるため、弁護士費用特約に加入しているから大丈夫と自己判断するのではなく、事故後に保険会社へ確認することが大切です。

関連記事:弁護士費用特約が使えないケースとは?対処法や実は使えるケースも解説

弁護士費用特約を使うときの弁護士の選び方

弁護士費用特約を利用する場合は、どの弁護士へ依頼するかも重要です。

弁護士であれば誰でも同じ結果になるわけではありません。

交通事故の経験や対応方針によって、サポート内容や解決までの進め方が異なることもあります。

弁護士費用特約を利用するときの弁護士の選び方を紹介します。

  • 交通事故案件の実績が豊富な弁護士
  • 親身になって相談に乗ってくれる弁護士
  • 複数の弁護士を比較しながら選ぼう

交通事故案件の実績が豊富な弁護士

弁護士費用特約を利用する場合は、交通事故案件の実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

交通事故では、過失割合や後遺障害等級、慰謝料の算定など、専門的な知識が求められる場面が少なくありません。

交通事故の経験が少ない弁護士よりも、交通事故案件を数多く扱っている弁護士の方が適切なアドバイスを受けられる可能性があります。

弁護士事務所のホームページには、取扱分野や解決実績が掲載されていることが一般的です。

相談前に確認しておくと、自分に合った弁護士を見つけやすくなるでしょう。

親身になって相談に乗ってくれる弁護士

弁護士の知識や経験だけでなく、相談のしやすさも重要です。

どれだけ実績が豊富な弁護士であっても、質問しづらかったり説明が分かりにくかったりすると、不安を抱えたまま手続きを進めることになります。

交通事故では、治療や仕事、保険会社とのやり取りなど、さまざまな悩みが発生します。

そのため、質問に丁寧に答えてくれるか、専門用語を分かりやすく説明してくれるかといったことも確認したいポイントです。

初回相談を無料で実施している弁護士事務所も多いため、実際に相談してみて話しやすいと感じるかどうかを確認してみるとよいでしょう。

複数の弁護士を比較しながら選ぼう

弁護士費用特約を利用する場合は、最初から一人に絞るのではなく、複数の弁護士へ相談してみることをおすすめします。

多くの弁護士事務所では無料相談を実施しています。

そのため、まずは2〜3人の弁護士へ相談し、自分に合う弁護士を探してみるとよいでしょう。

比較するときは、交通事故の実績だけでなく、説明の分かりやすさや相談のしやすさも重要です。

専門用語ばかり使うのではなく、事故の状況や今後の見通しを丁寧に説明してくれる弁護士であれば安心して依頼できます。

また、質問にしっかり答えてくれるかどうかも確認したいポイントです。

弁護士費用特約を利用する場合は料金を気にする必要がありません

信頼できるか、安心して任せられるかという視点で比較しながら選ぶとよいでしょう。

弁護士費用特約の使い方に関するよくある質問

弁護士費用特約の使い方に関するよくある質問を紹介します。

  • 弁護士費用特約を使うと保険会社に嫌がられる?
  • 弁護士費用特約はどのタイミングで使う?
  • 自分の車以外の事故でも弁護士費用特約は使える?
  • もらい事故で弁護士費用特約が使えないことはある?
  • 弁護士費用特約は使う必要がある?

弁護士費用特約を使うと保険会社に嫌がられる?

弁護士費用特約を使ったからといって、保険会社に嫌がられることは基本的にありません。

弁護士費用特約は、契約者が利用することを前提として用意されている補償です。

そのため、利用すること自体に遠慮する必要はないでしょう。

ただし、担当者によっては対応に差があります。

中には説明が不十分だったり、事務的な対応だったりする担当者もいるため、弁護士費用特約を使うことを嫌がられていると感じることがあるかもしれません。

弁護士費用特約はどのタイミングで使う?

弁護士費用特約は、交通事故が解決する前であれば基本的にいつでも利用できます。

しかし、弁護士へ依頼するのであれば、なるべく早い段階がおすすめです。

事故現場での対応が終わった後や、病院を受診した後など、不安を感じた時点で相談してみるとよいでしょう。

弁護士費用特約を利用すれば、多くの場合は費用を気にせず弁護士へ依頼できます。

そのため、もっと早く相談しておけばよかったと後悔することはあっても、早く相談しすぎたと後悔することはあまりありません。

自分の車以外の事故でも弁護士費用特約は使える?

家族の車や友人の車を運転していた場合、レンタカーを利用していた場合でも、契約内容によっては弁護士費用特約の対象になることがあります。

また、自動車事故だけでなく、歩行中の事故や自転車事故で利用できることも少なくありません。

ただし、補償の対象となる範囲は保険会社や契約内容によって異なります。

そのため、自分の車ではないからといって諦めるのではなく、まずは保険会社へ確認してみることが大切です。

もらい事故で弁護士費用特約が使えないことはある?

弁護士費用特約に加入していない場合や、契約内容上の補償対象外となっている場合は利用できません。

また、家族間の事故など、保険会社が定める利用条件によっては対象外になることもあります。

一方で、もらい事故は弁護士費用特約が利用される代表的なケースの一つです。

自分に過失がない事故では、保険会社が示談交渉を行えないため、弁護士へ依頼するメリットが大きくなります。

弁護士費用特約は使う必要がある?

弁護士費用特約を使うかどうかは自由です。全ての事故で利用しなければならないわけではありません。

例えば、物損事故で損害が小さく、相手方とのトラブルもない場合は、自分で対応して解決できることもあります。

一方で、もらい事故に遭った場合や、過失割合で争いになっている場合、後遺障害が残る可能性がある場合などは、弁護士費用特約の利用をおすすめします。

まとめ

弁護士費用特約は、交通事故で弁護士へ相談・依頼する際の費用を保険会社が負担してくれる特約です。

利用しても等級や保険料に影響することはなく、自己負担を抑えながら弁護士へ依頼できます。

特に、もらい事故や過失割合で争いになっている場合、後遺障害が残る可能性がある場合、相手が無保険の場合などは利用を検討した方がよいでしょう。

また、弁護士費用特約は事故後に加入しても利用できません。

そのため、今のうちに加入しているか確認しておくことも大切です。

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