交通事故で後遺症が残ったら?後遺障害等級の申請方法や認定基準を解説

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交通事故でけがを負い、治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できます。

ただし、後遺症が残れば必ず認定されるわけではなく、適切な検査や診断書の作成、申請手続きが重要です。

本記事では、交通事故の後遺症と後遺障害の違いをはじめ、後遺障害等級の認定基準や申請方法、認定までの流れを解説します。

認定されなかった場合の対処法や弁護士に依頼するメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

本記事の結論

・交通事故の後遺障害等級認定を申請する方法は、「事前認定」と「被害者請求」の二つ

・交通事故で後遺障害等級が認定されるまでの流れは、症状固定の診断を受ける、後遺障害診断書を作成してもらう、事前認定または被害者請求で申請する、審査が行われる

・交通事故で後遺障害等級の認定を受けるためのポイントは、適切な頻度で通院する、症状を継続して医師に伝える、後遺障害診断書に不備がないか確認する

・交通事故で後遺障害等級が認定されなかった場合の対処法は、後遺障害等級の認定結果とその理由を確認する、意見書や追加の検査資料を準備する、自賠責保険会社に異議申立てを行う

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目次

交通事故の後遺症と後遺障害の違い

交通事故における「後遺症」と「後遺障害」は、似た言葉ですが意味が異なります。

後遺症とは、交通事故によるけがの治療を続けても、痛みやしびれ、関節の動かしにくさなどの症状が残った状態です。

医学的な認定の有無にかかわらず、治療後も残っている症状を広く指します。

一方、後遺障害とは、後遺症のうち、事故との因果関係や症状の存在が医学的に認められ、自賠責保険の後遺障害等級に該当すると判断された障害を指します。

後遺障害は、その程度に応じて1級から14級までの等級に分けられており、1級が最も重く、14級が最も軽い区分です。

また、後遺障害等級の認定を受けるには、原則として医師から「症状固定」と診断されている必要があります。

症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の改善が見込めない状態です。

つまり、後遺症が残ったからといって、必ずしも後遺障害として認定されるわけではありません。

後遺障害等級の認定を受けるには、所定の申請手続きを経て、残った症状が認定基準を満たしていると判断される必要があります。

交通事故の後遺障害等級認定を申請する2つの方法

交通事故の後遺障害等級認定を申請する方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。

どちらも後遺障害等級の認定を受けるための手続きですが、申請する人や必要書類の準備方法などに違いがあります。

それぞれの特徴やメリット・デメリットを確認していきましょう。

  • 事前認定|加害者側の保険会社に申請を任せる方法
  • 被害者請求|被害者自身で申請する方法

事前認定|加害者側の保険会社に申請を任せる方法

事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続きを任せる方法です。

被害者は、医師に作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出します。

その後、任意保険会社が必要書類をそろえて自賠責保険会社に提出し、後遺障害等級の審査が進められます。

事前認定のメリット・デメリットや向いている人は、以下のとおりです。

項目 内容
メリット 必要書類の収集や申請手続きを保険会社に任せられる
保険会社を通じて手続きの進捗確認や結果の受け取りができる
デメリット 提出する資料の内容を被害者自身で把握・管理しにくい
認定に必要な医学的資料が十分に提出されない可能性がある
向いている人 申請手続きの負担をできるだけ減らしたい人

事前認定では、被害者が準備する書類は基本的に後遺障害診断書が中心となるため、手間がかからないことが大きな特徴です。

ただし、提出する資料の選定は保険会社に任せるため、被害者自身で医学的な証拠を補強するなど、認定に向けた対策を積極的に進めにくい面もあります。

被害者請求|被害者自身で申請する方法

被害者請求とは、被害者自身が必要書類を準備し、加害者が加入している自賠責保険会社に直接申請する方法です。

後遺障害診断書だけでなく、診断書や診療報酬明細書、画像資料などを収集し、必要に応じて医師の意見書なども添えて申請します。

被害者請求のメリット・デメリットや向いている人は、以下のとおりです。

項目 内容
メリット 提出する資料の内容を自分で把握・管理できる
示談成立前でも、認定結果に応じた自賠責保険金を受け取れる
デメリット 必要書類の収集や申請手続きに手間がかかる
診断書などの取得費用を一時的に負担する場合がある
向いている人 医学的な資料を十分にそろえ、適切な後遺障害等級の認定を目指したい人

被害者請求の大きな特徴は、後遺障害等級の認定に必要な資料を自分で選び、提出できることです。

たとえば、後遺障害診断書だけでは症状を十分に証明できない場合、追加の検査結果や医師の意見書などを提出して、医学的な根拠を補強できます。

また、被害者請求では示談成立前に自賠責保険金を受け取れるため、事故による休業などで生活費に不安がある場合にも有効です。

関連記事:被害者請求とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットを解説

交通事故で後遺障害等級が認定されるまでの流れ

交通事故で後遺障害等級の認定を受けるには、医師から症状固定の診断を受けた後、後遺障害診断書などの必要書類をそろえて申請する必要があります。

症状固定から認定結果の通知までの流れを解説します。

  • 1.医師から症状固定の診断を受ける
  • 2.医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  • 3.後遺障害等級認定に必要な書類を準備する
  • 4.事前認定または被害者請求で申請する
  • 5.損害保険料率算出機構による審査が行われる
  • 6.後遺障害等級の認定結果が通知される

1.医師から症状固定の診断を受ける

交通事故によるけがの治療を続け、医師から症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請を検討します。

症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の改善が見込めない状態です。

その時点で痛みやしびれなどが残っている場合は後遺症にあたるため、認定の申請に向けた準備を進めましょう。

症状固定の時期は、けがの状態や治療経過などを踏まえて医師が判断します。

なお、加害者側の保険会社から治療費の支払い終了を告げられても、それだけで症状固定が決まるわけではありません。

まだ症状の改善が見込める場合は、主治医と相談しながら治療を継続することが大切です。

関連記事:治療費の打ち切りに納得いかないときの対処法|リスクやNG行動を紹介

2.医師に後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定と診断されたら、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。

後遺障害診断書とは、症状固定後も残っている症状や障害の程度を医学的に証明する書類です。

主に以下のような内容が記載されます。

  • 傷病名
  • 症状固定日
  • 自覚症状(痛みやしびれなど)
  • 他覚症状や検査結果
  • 症状の今後の見通し

後遺障害診断書は、後遺障害等級を判断するうえで重要な資料です。

記載内容が不十分だと、本来認定されるはずの等級が認定されない可能性もあります。

そのため、診断書の作成を依頼する際は、現在も残っている症状や日常生活への影響などを医師に詳しく伝え、正確に記載してもらうことが大切です。

3.後遺障害等級認定に必要な書類を準備する

後遺障害診断書が完成したら、申請に必要な書類を準備します。

必要書類は、事前認定と被害者請求のどちらを選ぶかによって異なります。

事前認定の場合は、基本的に後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すれば、その他の必要書類は保険会社が準備してくれます。

一方、被害者請求の場合は、後遺障害診断書に加えて、主に以下の書類が必要です。

  • 自賠責保険金支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書・診療報酬明細書
  • 印鑑登録証明書
  • レントゲンやMRIなどの画像資料

なお、事故の状況や残っている症状によっては、追加の資料を求められる場合もあります。

必要書類に不備があると審査が遅れる原因になるため、提出前に不足や記載漏れがないか確認しておきましょう。

4.事前認定または被害者請求で申請する

必要書類がそろったら、事前認定または被害者請求のいずれかの方法で後遺障害等級認定を申請します。

それぞれの申請方法の違いは、以下のとおりです。

事前認定 被害者請求
申請手続きを行う人 加害者側の任意保険会社 被害者本人または依頼を受けた弁護士など
書類の提出先 加害者側の任意保険会社 加害者側の自賠責保険会社
書類の準備 基本的に保険会社が対応 被害者自身で準備
提出資料の管理 保険会社が中心となって管理 被害者自身で管理

どちらの方法を選んでも、後遺障害等級の認定基準や審査を行う機関は同じです。

なお、申請後に書類の不足や不備が見つかった場合は、追加資料の提出を求められることがあります。

審査が遅れないよう、保険会社から連絡があった際は速やかに対応しましょう。

5.損害保険料率算出機構による審査が行われる

申請書類が受理されると、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による審査が行われます。

審査では、後遺障害診断書や検査結果、治療経過などをもとに、残っている症状と交通事故との因果関係や、後遺障害等級の認定基準を満たしているかなどが調べられます。

基本的には提出された書類をもとに審査が進められますが、資料だけでは判断できない場合は、医療機関への照会や追加調査が行われることもあるでしょう。

また、障害の程度が複雑で判断が難しいケースでは、専門医などが参加する審査会で詳しく審査されることもあります。

6.後遺障害等級の認定結果が通知される

審査が終了すると、後遺障害等級の認定結果が通知されます。

事前認定の場合は加害者側の任意保険会社から、被害者請求の場合は自賠責保険会社から結果が伝えられる仕組みです。

認定結果は、後遺障害等級の1級から14級のいずれかに該当する場合と、認定基準を満たさず「非該当」と判断される場合に分かれます。

通知書には認定された等級や判断理由などが記載されているため、内容をよく確認しておきましょう。

なお、認定結果に納得できない場合は、異議申立てによって再審査を求めることも可能です。

交通事故の後遺障害等級と認定基準

交通事故の後遺障害等級は、障害の程度に応じて1級から14級までに分類されており、1級が最も重い障害です。

また、後遺障害等級は「介護を要する後遺障害」と「それ以外の後遺障害」に分けられ、それぞれ認定基準や自賠責保険の支払限度額が定められています。

それぞれの等級に該当する主な条件と保険金額は、以下のとおりです。

【介護を要する後遺障害】

等級 主な認定条件 保険金額(上限)
1級 神経系統・精神または胸腹部臓器に著しい障害が残り、常に介護を要する状態 4,000万円
2級 神経系統・精神または胸腹部臓器に著しい障害が残り、随時介護を要する状態 3,000万円

【介護を要する後遺障害以外】

等級 主な認定条件(例) 保険金額(上限)
1級 両眼を失明した、両腕の機能を完全に失った 3,000万円
2級 両眼の視力が0.02以下になった、両腕を手首以上で失った 2,590万円
3級 神経系統や精神に著しい障害が残り、生涯にわたって働けなくなった 2,219万円
4級 両眼の視力が0.06以下になった、両耳の聴力を完全に失った 1,889万円
5級 片腕を手首以上で失った、片脚の機能を完全に失った 1,574万円
6級 背骨に著しい変形や運動障害が残った 1,296万円
7級 顔などの外見に著しい傷あとが残った 1,051万円
8級 片眼を失明した、片脚が5cm以上短くなった 819万円
9級 片耳の聴力を完全に失った、両眼の視力が0.6以下になった 616万円
10級 片眼の視力が0.1以下になった、片脚が3cm以上短くなった 461万円
11級 10本以上の歯に歯科補綴が必要になった 331万円
12級 局部に頑固な神経症状が残った 224万円
13級 片眼の視力が0.6以下になった、片脚が1cm以上短くなった 139万円
14級 局部に神経症状が残った、一定の大きさの傷あとが腕や脚に残った 75万円

参考元:支払基準|国土交通省

認定条件は代表例を抜粋したものであり、実際には各等級に複数の認定基準が設けられています。

なお、表に記載した保険金額は、自賠責保険から支払われる後遺障害に関する保険金の上限額であり、認定されれば必ず満額を受け取れるわけではありません。

実際の支払額は、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害額をもとに算定されます。

交通事故の後遺障害等級認定にかかる期間と費用

後遺障害等級認定を申請する際は、審査にどのくらいの期間がかかるのか、費用はどの程度必要なのか気になる方も多いでしょう。

後遺障害等級の認定結果が出るまでの期間と、申請にかかる費用について解説します。

  • 後遺障害等級認定にかかる期間
  • 後遺障害等級認定にかかる費用

後遺障害等級認定にかかる期間

後遺障害等級認定にかかる期間は、申請から結果が通知されるまで、一般的に1〜3か月程度が目安です。

損害保険料率算出機構の2024年度統計によると、後遺障害に関する損害調査の約71%が30日以内に完了しています。

ただし、この統計には事前認定や本部などでの審査期間は含まれていません。

また、高次脳機能障害などの複雑な症状が残っている場合や、追加の医学的資料が必要な場合は、審査に3か月以上かかるケースもあります。

なお、上記は申請後の期間であり、事故発生から症状固定までの治療期間や、申請書類の準備期間は含まれていません。

後遺障害等級認定にかかる費用

後遺障害等級認定の申請手続き自体に費用はかかりません。

ただし、申請に必要な書類の取得費用などが発生します。

特に、後遺障害診断書の作成費用は5,000円〜1万円程度が一般的です。

医療機関によって金額は異なるため、事前に確認しておきましょう。

また、被害者請求の場合は、交通事故証明書や診療記録などの取得費用が発生するほか、追加の検査や医師の意見書が必要になれば、さらに費用がかかることも少なくありません。

なお、後遺障害等級が認定された場合、診断書の作成費用などは加害者側に請求できる可能性があります。

後から請求する際に必要となるため、書類の取得にかかった費用の領収書は保管しておきましょう。

交通事故で後遺障害等級の認定を受けるためのポイント

適切な等級の認定を受けるには、治療中から症状の経過を記録し、医学的な根拠を十分にそろえておくことが重要です。

後遺障害等級の認定を受けるために押さえておきたい4つのポイントを解説します。

  • 医師の指示に従って適切な頻度で通院する
  • 痛みやしびれなどの症状を継続して医師に伝える
  • 後遺障害診断書の内容に不備がないか確認する
  • 後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談する

医師の指示に従って適切な頻度で通院する

後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の指示に従い、適切な頻度で通院を続けることが重要です。

通院の間隔が長く空いたり、自己判断で治療を中断したりすると、症状が軽いと判断されたり、交通事故との因果関係を疑われたりする可能性があります。

また、継続的に通院していれば、症状の変化や治療経過が診療記録に残るため、後遺障害等級認定の際に重要な資料となります。

ただし、通院回数を増やせば認定されるわけではありません。

けがの状態や症状に応じた適切な頻度で通院し、必要な治療を受けるようにしましょう。

痛みやしびれなどの症状を継続して医師に伝える

後遺障害等級の認定を受けるためには、痛みやしびれなどの症状を継続して医師に伝えることも重要です。

特に、むちうちによる痛みやしびれなどは、画像検査では異常が確認できない場合もあるため、診療記録に残された症状の内容や経過が重要な判断材料となります。

そのため、症状が現れる部位や程度、どのような動作で痛みが生じるのかなどを具体的に伝えましょう。

また、診察のたびに症状の説明が大きく変わったり、以前から続いていた症状を突然訴えたりすると、症状の一貫性が疑われる可能性があります。

症状を大げさに伝える必要はありませんが、我慢して伝えなかったり、軽く説明したりせず、実際の状態を正確に医師に伝えることが大切です。

後遺障害診断書の内容に不備がないか確認する

後遺障害診断書が完成したら、保険会社に提出する前に、記載内容に不備がないか確認しましょう。

特に、症状固定日や自覚症状、検査結果、障害の程度などが正確に記載されているかが重要です。

たとえば、医師に伝えていた痛みやしびれが記載されていなかったり、検査結果が抜けていたりすると、症状の程度が十分に伝わらず、後遺障害等級の認定に影響する可能性があります。

記載漏れや誤りを見つけた場合は、作成した医師に確認し、必要に応じて修正を依頼してください。

また、医学的な専門知識がないと不備に気づけない場合もあるため、不安がある方は後遺障害等級認定に詳しい弁護士に確認してもらうのもよいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談する

後遺障害等級の認定に不安がある場合は、交通事故の後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談するのも有効です。

後遺障害等級の認定基準は複雑であり、症状によって必要な検査や医学的資料も異なります。

そのため、専門的な知識がないまま申請を進めると、十分な証拠をそろえられない可能性があります。

弁護士に相談すれば、症状に応じた必要な資料や、適切な申請方法などについて助言を受けられるため、認定に向けて十分な準備を進められるでしょう。

また、症状固定前の段階から相談しておけば、今後必要になる検査や資料について早めに確認できます。

なお、弁護士によって交通事故案件の経験や得意分野は異なるため、後遺障害等級認定のサポート実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

交通事故で後遺障害等級が認定されなかった場合の対処法

後遺障害等級認定を申請しても、非該当と判断されたり、想定よりも低い等級が認定されたりする場合があります。

しかし、一度出された認定結果が最終決定とは限らず、異議申立てなどによって再審査を求める方法もあります。

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合の対処法を見ていきましょう。

  • 後遺障害等級の認定結果とその理由を確認する
  • 医師の意見書や追加の検査資料を準備する
  • 自賠責保険会社に異議申立てを行う
  • 紛争処理機構への調停申請や裁判を検討する

後遺障害等級の認定結果とその理由を確認する

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、まず認定結果の通知書を確認し、どのような理由で非該当や低い等級と判断されたのかを把握しましょう。

たとえば、非該当と判断される理由には、以下のようなものがあります。

  • 症状を裏付ける医学的な根拠が不足している
  • 交通事故と症状の因果関係が認められない
  • 残っている症状が後遺障害等級の認定基準を満たしていない

認定結果を覆すためには、なぜ希望する等級が認められなかったのかを把握することが重要です。

なお、通知書の記載だけでは判断理由がわからない場合は、保険会社に問い合わせて詳しい説明を求めるとよいでしょう。

医師の意見書や追加の検査資料を準備する

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、判断理由を踏まえて、不足している医学的資料を追加で準備しましょう。

特に、事前認定で申請した場合は、加害者側の任意保険会社が必要書類をそろえているため、症状を裏付ける医学的資料が十分に提出されていない可能性があります。

まずは、どのような資料が提出されたのか確認することが大切です。

たとえば、症状を裏付ける医学的な根拠が不足している場合は、MRIなどの画像検査や神経学的検査の結果を追加してもよいでしょう。

また、主治医に意見書の作成を依頼し、症状が交通事故によって生じたと考えられる理由や、今後も症状が残る見込みなどを医学的な観点から説明してもらうのも有効です。

ただし、追加資料を提出すれば必ず認定結果が変わるわけではありません。

前回の審査で何が不足していたのかを把握し、その点を補う資料を準備することが重要です。

自賠責保険会社に異議申立てを行う

必要な資料がそろったら、後遺障害等級の認定結果に対する「異議申立て」を行い、再審査を求めます。

異議申立てでは、認定結果に納得できない理由を記載した異議申立書に、追加の医学的資料などを添えて提出します。

被害者請求の場合は加害者側の自賠責保険会社に提出し、事前認定の場合は原則として加害者側の任意保険会社を通じて手続きを進める流れです。

異議申立てに回数制限はなく、何度でも再審査を求められます。

ただし、同じ資料で繰り返し申し立てても、認定結果が変わるとは限りません。

そのため、前回の審査で認められなかった点を明確にし、それを裏付ける新たな証拠を添えて申し立てることが重要です。

紛争処理機構への調停申請や裁判を検討する

異議申立てを行っても認定結果が変わらない場合は、「自賠責保険・共済紛争処理機構」への調停申請や裁判を検討しましょう。

自賠責保険・共済紛争処理機構とは、弁護士や医師などの専門家が、中立的な立場から自賠責保険の判断を審査する第三者機関です。

調停の申請は原則無料で、提出された資料をもとに審査が行われます。

ただし、同じ事案について紛争処理機構に調停を申請できるのは原則1回限りです。

調停結果にも納得できない場合は、裁判で後遺障害の有無や程度を争う方法があります。

裁判では医学的な証拠に基づく主張や立証が必要になるため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、今後の対応を検討するとよいでしょう。

交通事故で後遺障害等級が認定された場合に請求できる損害賠償

交通事故で後遺障害等級が認定されると、通常の治療費や入通院慰謝料などに加えて、後遺障害に対する損害賠償を請求できます。

代表的なものが「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」の2つです。

それぞれの特徴や金額の計算方法について解説します。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ったことで生じる精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。

後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級と算定基準によって異なります。

算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、一般的には弁護士基準が最も高額です。

自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料の目安は、以下のとおりです。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1,150万円 2,800万円
2級 998万円 2,370万円
3級 861万円 1,990万円
4級 737万円 1,670万円
5級 618万円 1,400万円
6級 512万円 1,180万円
7級 419万円 1,000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

自賠責基準は2020年4月1日以降に発生した事故の金額です。

介護を要する後遺障害の場合、自賠責基準の慰謝料等は1級が1,650万円、2級が1,203万円となります。

また、被扶養者がいる場合は一定額が加算されます。

同じ後遺障害等級でも、どの基準で算定するかによって慰謝料の金額には大きな差が生じます。

加害者側の保険会社から提示される慰謝料は、必ずしも弁護士基準で計算されているとは限りません。

そのため、提示された金額が適切かどうかを確認し、必要に応じて増額交渉を行うことが重要です。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害が原因で労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する損害賠償です。

たとえば、後遺障害によって以前と同じ仕事を続けられなくなったり、勤務時間を短縮せざるを得なくなったりした場合などが該当します。

後遺障害逸失利益は、「後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」の計算式で算出します。

労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに目安が定められており、14級では5%、12級では14%、1~3級では100%です。

また、逸失利益は実際に収入が減少していなくても、後遺障害による仕事への影響などを考慮して認められる場合があります。

会社員や自営業者だけでなく、専業主婦(主夫)や学生なども請求の対象となるため、現在の収入がないからといって諦める必要はありません。

交通事故の後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定の申請は被害者自身でも進められますが、必要書類の準備や医学的資料の確認には専門的な知識が求められる場面もあります。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、申請手続きだけでなく、認定結果に納得できない場合の対応や、その後の損害賠償請求までサポートを受けられます。

後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリットを見ていきましょう。

  • 後遺障害診断書や医学的な資料に不備がないか確認してもらえる
  • 医師への追加検査や意見書の依頼について助言を受けられる
  • 被害者請求の書類準備や申請手続きを任せられる
  • 非該当や低い等級になった場合の異議申立てを任せられる
  • 認定後の損害賠償請求や示談交渉まで任せられる
  • 弁護士に依頼する場合は弁護士費用特約を利用しよう

後遺障害診断書や医学的な資料に不備がないか確認してもらえる

後遺障害診断書は医師が作成しますが、症状の程度や検査結果などが十分に記載されておらず、後遺障害等級の審査に必要な情報が不足している場合もあります。

交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準を踏まえて診断書の内容を確認し、記載漏れや不足している情報がないかをチェックしてもらえます。

また、診断書と診療記録に食い違いがないかなども確認し、必要に応じて医師への修正依頼について助言を受けられることもメリットです。

これにより、書類の不備や情報不足が原因で、適切な後遺障害等級が認定されないリスクを減らせるでしょう。

医師への追加検査や意見書の依頼について助言を受けられる

交通事故に詳しい弁護士であれば、残っている症状や後遺障害等級の認定基準を踏まえて、追加検査の必要性や医師への意見書の依頼について助言してもらえます。

たとえば、むちうちによるしびれが残っている場合は、神経学的検査の実施について医師に相談するよう提案してもらえるケースもあります。

ただし、実際に検査が必要かどうかは医師が医学的な観点から判断するため、弁護士の助言を踏まえて主治医と相談することが大切です。

被害者請求の書類準備や申請手続きを任せられる

弁護士に依頼すれば、被害者請求に必要な書類の準備から申請手続きまで任せられるため、被害者自身の負担を減らせます。

被害者請求では、後遺障害診断書のほか、診療報酬明細書や交通事故証明書などをそろえ、自賠責保険会社に提出しなければなりません。

弁護士であれば、医療機関からの診療記録の取り寄せや申請書類の作成、自賠責保険会社への提出などを代行してくれます。

また、申請後に追加資料を求められた場合も、弁護士が窓口となって対応してくれるため、被害者が保険会社と直接やり取りする負担も軽減されるでしょう。

特に、後遺症によって日常生活に支障が出ている方や、仕事が忙しく書類を準備する時間がない方にとって、大きなメリットといえます。

非該当や低い等級になった場合の異議申立てを任せられる

異議申立てでは、前回の認定結果を覆すための根拠を示す必要があるため、単に不服を申し立てるだけでは十分とはいえません。

交通事故に詳しい弁護士であれば、認定結果の通知書や提出済みの資料を分析し、どのような理由で希望する等級が認められなかったのかを検討してくれます。

そのうえで、必要な医学的資料の収集や異議申立書の作成、自賠責保険会社への提出などを代行してもらえることがメリットです。

弁護士に依頼すれば、認専門的な知識に基づいて異議申立てを進められるため、適切な等級の認定を目指すうえで心強いサポートとなるでしょう。

認定後の損害賠償請求や示談交渉まで任せられる

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できますが、保険会社から提示される金額が必ずしも適切とは限りません。

交通事故に詳しい弁護士であれば、認定された等級や事故前の収入、仕事への影響などを踏まえて適切な賠償額を算定し、保険会社と交渉してくれます。

特に、後遺障害慰謝料は弁護士基準で交渉してもらえるため、保険会社の当初の提示額から増額が見込めるでしょう。

また、保険会社からの提示内容を自分で検討したり、金額について交渉したりする必要がなくなるため、精神的な負担を減らせることもメリットです。

弁護士に依頼する場合は弁護士費用特約を利用しよう

弁護士費用特約とは、交通事故に関する弁護士への相談費用や依頼費用を、保険会社が一定の範囲内で負担してくれる特約です。

一般的には弁護士費用が300万円まで、法律相談費用が10万円まで補償されるため、多くのケースで自己負担なく弁護士に依頼できます。

また、弁護士費用特約のみを利用しても、通常は自動車保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりする心配はありません。

自分が加入している保険だけでなく、配偶者や同居する家族などの保険に付帯している特約を利用できる場合もあります。

そのため、弁護士に依頼する前に、加入している保険会社に特約の有無や利用条件を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

後遺障害等級の認定を受けるには、症状固定後に必要書類をそろえ、事前認定または被害者請求によって申請する必要があります。

適切な等級の認定を受けるためにも、治療中から症状の経過を記録し、医学的な証拠を十分に残しておくことが大切です。

また、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、異議申立てなどによって再審査を求める方法もあります。

後遺障害等級認定に不安がある方は、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士に依頼すれば、認定に向けた準備から申請手続き、認定後の損害賠償請求までサポートを受けられます。

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