交通事故で過失ゼロになったら?10:0になる事故例や示談交渉の進め方を解説

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交通事故で被害者側にまったく落ち度がない場合は、過失割合が10:0となり、過失ゼロと判断されます。

10:0の事故では自分の保険会社に示談交渉を任せられないため、相手方の保険会社との連絡や損害賠償額の確認、示談交渉などを自分で進めなければなりません。

相手方の保険会社は交通事故の示談交渉を日常的に行っているため、知識がないまま提示された過失割合や賠償額を受け入れると、不利な条件で示談してしまうおそれがあります。

過失ゼロの事故だからこそ、示談の進め方や注意点についてある程度の知識を身につけ、相手方の主張が妥当なのかを確認しながら対応することが重要です。

本記事では、交通事故で過失ゼロになる主なケースや10:0事故の示談交渉の進め方、過失ゼロを認めてもらえない場合の対処法などを解説します。

本記事の結論

・交通事故で過失ゼロになる主なケースは、停車している車に後続車が追突した事故、センターラインを越えてきた対向車と正面衝突した事故、一方通行を逆走してきた車と衝突した事故など

・過失ゼロの交通事故で示談を進める流れは、相手方の保険会社と連絡を取る、治療や車両の修理を進める、相手方の保険会社から示談案を受け取る、示談を成立させて賠償金を受け取る

・交通事故で過失ゼロを認めてもらえない場合の対処法は、相手方の保険会社が主張する過失割合の根拠を確認する、客観的な証拠をもとに過失ゼロを主張する

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目次

交通事故の過失ゼロとは?過失割合の基礎知識

交通事故では、事故の原因について当事者それぞれにどの程度の責任があるのかを「過失割合」で表します。

まずは、過失ゼロの意味や過失割合がどのように決まるのかなど、基本的な仕組みから確認していきましょう。

  • 過失ゼロ・過失割合10:0とは?
  • 過失割合は誰が決めるの?
  • 過失割合はどうやって決まるの?
  • 過失割合はなぜ重要なの?

過失ゼロ・過失割合10:0とは?

過失ゼロとは、交通事故の発生について被害者側に責任がないと判断された状態を指します。

過失割合では「加害者10:被害者0」や「100:0」と表されることもあり、いずれも被害者側の過失が0%であるという意味です。

過失ゼロであれば、被害者側の過失を理由とした過失相殺は行われないため、認められた損害額から一定割合を差し引かれることはありません。

また、相手方の車両などに損害が発生していても、被害者側に過失がなければその損害を賠償する責任も負いません。

ただし、過失ゼロだからといって請求した金額がすべてそのまま認められるわけではなく、治療費や慰謝料、修理費などは事故との因果関係や金額の妥当性を個別に確認されます。

関連記事:過失割合10対0は覆る?覆るケースや覆す方法をわかりやすく解説

過失割合は誰が決めるの?

過失割合は、事故当事者や双方の保険会社が、事故状況や証拠、過去の裁判例などをもとに話し合って決めるのが一般的です。

交通事故では警察が現場確認や実況見分などを行うため、警察が過失割合まで決めると考える方もいるかもしれません。

しかし、警察は民事上の責任割合を決定する立場ではありません。

相手方の保険会社から「過失割合は80:20です」などと提示されることがありますが、その数字も確定したものではなく、納得できなければ変更を求めて交渉できます。

話し合いで合意できない場合は、ADRや裁判などを利用して解決を目指し、裁判になれば最終的に裁判所が過失割合を判断します。

過失割合はどうやって決まるの?

過失割合は、事故の態様に近い過去の裁判例や「別冊判例タイムズ38号」などに掲載されている基本過失割合を参考にして決めるのが一般的です。

まず、追突事故や交差点での出会い頭事故、右折車と直進車の事故など、実際の事故がどの類型に当てはまるのかを確認します。

そのうえで、速度超過や一時停止違反、合図の有無、著しい前方不注意など、事故当時の具体的な事情を修正要素として反映します。

ドライブレコーダーの映像や防犯カメラ、事故現場の写真、実況見分調書などは、事故状況を確認する重要な証拠です。

つまり、過失割合は事故の種類だけで機械的に決まるのではなく、基本過失割合を出発点として、実際の事故状況に応じて調整されます。

過失割合はなぜ重要なの?

過失割合は、交通事故の被害者が最終的に受け取れる損害賠償額に直接影響するため重要です。

被害者側にも過失がある場合は、その割合に応じて治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益などが過失相殺され、受け取れる金額が減ります。

相手方から受け取れる金額が少なくなれば、不足分を補うために人身傷害保険や車両保険など、自分が加入している保険の利用を検討しなければならないこともあります。

保険で補えない部分があれば、その分は自己負担になる可能性もあるでしょう。

被害者側にとって、過失割合が大きくなることに金銭面でのメリットはなく、基本的には受け取れる賠償額が減るというデメリットになります。

交通事故で過失ゼロになる主なケース

交通事故では、事故の態様によって被害者側の過失が0%となり、過失割合が10:0になることがあります。

代表的なのは、停車中に追突された事故や、信号を守って進行していたところに相手車両が赤信号を無視して衝突してきた事故などです。

ただし、同じ事故類型でも、被害者側に速度超過や危険な進路変更などがあれば、過失ゼロにならないこともあります。

自動車同士の事故だけでなく、バイクや自転車、歩行者が関係する事故について、過失ゼロになりやすい代表的なケースを紹介します。

  • 自動車同士の事故
  • 自動車とバイクの事故
  • 自動車と自転車の事故
  • 自動車と歩行者の事故
  • 自転車と歩行者の事故

自動車同士の事故

自動車同士の事故では、被害者側に事故を回避する余地がほとんどなく、相手側の運転に主な原因がある場合に過失割合が10:0となることがあります。

代表的な事故パターンは以下のとおりです。

  • 信号待ちなどで停車している車に後続車が追突した事故
  • 青信号で進行している車に、赤信号を無視した車が衝突した事故
  • センターラインを越えてきた対向車と正面衝突した事故
  • 一方通行を逆走してきた車と衝突した事故
  • 駐車場などで停車している車に、バックしてきた車が衝突した事故
  • 適法に駐車・停車している車に、走行中の車が衝突した事故

これらに共通しているのは、被害者側が交通ルールに従って走行・停車しており、相手の危険な運転を事前に予測して事故を回避するのが難しいことです。

たとえば、青信号で交差点を通過する運転者に対して、赤信号を無視して進入してくる車がいることまで常に想定して停止することは求められません。

停車中の車についても、自ら事故につながる運転操作をしていないため、後方や周囲から衝突された事故では基本的に過失を認める理由がありません。

このように、被害者側に交通ルール違反や事故を回避できた事情がなく、相手側の一方的な運転によって事故が発生した場合は、過失ゼロと判断されやすくなります。

関連記事:信号無視による交通事故の過失割合|違反点数や罰則をわかりやすく解説、逆走車との交通事故の過失割合|事例や罰則・違反点数を解説

自動車とバイクの事故

自動車とバイクの事故でも、基本的には自動車同士の事故と同じように、バイク側に事故を回避する余地がほとんどなければ過失割合が10:0になることがあります。

たとえば、信号待ちで停車しているバイクに自動車が追突した場合や、青信号で進行しているバイクに赤信号を無視した自動車が衝突した場合などです。

また、自動車とバイクの事故では、バイクのほうが身体への被害を受けやすいことなどを考慮し、自動車同士の事故よりもバイク側の過失を小さく評価する「単車修正」が行われることがあります。

そのため、同じような事故状況でも、自動車同士の事故と比べて自動車側の過失が重く、バイク側の過失が低く判断されることがあります。

自動車と自転車の事故

自動車と自転車の事故でも、基本的には自動車同士やバイクとの事故と同じように、自転車側に事故を回避する余地がほとんどなければ過失割合が10:0になることがあります。

たとえば、信号待ちで停止している自転車に自動車が追突した場合や、青信号で進行している自転車に赤信号を無視した自動車が衝突した場合などです。

また、自転車特有の事故として、自動車が直進中の自転車を追い越した直後に左折し、その進路を塞いで巻き込んだ事故では、基本的に自転車0:自動車100となります。

これは、自動車が自転車を追い越したあとに進路を横切る形になるため、自転車側が衝突を回避するのが難しいと考えられるためです。

ただし、自動車が先行して左折し、後方から来た自転車を巻き込んだ場合などは、自転車側にも一定の過失が認められるのが一般的です。

関連記事:自転車同士の事故に遭ったら|過失割合・損害賠償・判例を徹底解説

自動車と歩行者の事故

自動車と歩行者の事故では、歩行者が交通ルールを守って通行しており、自動車側が歩行者の通行を妨げた場合に過失割合が10:0となります。

代表的なのは以下のような事故です。

  • 信号機のない横断歩道を横断している歩行者に、自動車が衝突した事故
  • 青信号で横断歩道を渡っている歩行者に、赤信号を無視した自動車が衝突した事故
  • 青信号で横断歩道を渡っている歩行者に、同じく青信号で左折してきた自動車が衝突した事故
  • 店舗や駐車場へ出入りする自動車が歩道を横切る際に、歩道を通行している歩行者と衝突した事故

これらに共通するのは、歩行者が横断歩道や歩道などを適切に通行している一方で、自動車側に歩行者の安全を確認して通行を妨げないことが求められていることです。

そのため、歩行者側に信号無視や突然の飛び出しなどがなければ、自動車側の過失が100%と判断されます。

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故でも、歩行者が適切に通行しており、自転車側の運転が事故の原因となった場合は、歩行者の過失が0となります。

代表的なのは以下のような事故です。

  • 歩道を通常どおり歩いている歩行者に、後方や前方から走行してきた自転車が衝突した事故
  • 横断歩道を適切に横断している歩行者に、自転車が衝突した事故
  • 青信号で横断している歩行者に、赤信号を無視した自転車が衝突した事故
  • 歩行者専用道路など、歩行者の通行が優先される場所で自転車が衝突した事故

自転車は自動車と比べると速度や重量が小さいものの、道路交通法上は「軽車両」にあたり、歩行者の安全に配慮して運転する必要があります。

関連記事:自転車で歩道を走ると違反?通行できるケースやルール・罰則を解説

交通事故で過失ゼロと過失ありの場合の違い

交通事故では、被害者側の過失が0%なのか、それとも一定の過失が認められるのかによって、事故後の扱いが変わります。

特に違いが出るのは、損害賠償額、相手方への賠償責任、自分の保険会社による示談交渉の可否などです。

過失ゼロと過失ありでは具体的に何が変わるのか、それぞれ確認していきましょう。

  • 過失相殺によって損害賠償額が減額されるか
  • 相手方への損害賠償責任が生じるか
  • 自分の保険会社に示談交渉を任せられるか

過失相殺によって損害賠償額が減額されるか

被害者側に過失がある場合は、その割合に応じて損害賠償額が過失相殺されます。

たとえば、交通事故による損害額が500万円だった場合、被害者側の過失割合によって受取額は以下のように変わります。

被害者側の過失割合 過失相殺による減額 過失相殺後の受取額
0% 0円 500万円
10% 50万円 450万円
20% 100万円 400万円
30% 150万円 350万円
40% 200万円 300万円
50% 250万円 250万円

このように、過失割合が10%増えるだけでも、損害額500万円なら受取額は50万円ずつ減っていきます。

特に、後遺障害が残って慰謝料や逸失利益などが高額になる事故では、わずかな過失割合の違いでも最終的な受取額に大きな差が生じます。

相手方への損害賠償責任が生じるか

過失ゼロの事故では、被害者側に事故の責任がないため、相手方に生じた損害を賠償する責任はありません。

一方、被害者側にも過失が認められれば、相手方の車両修理費や治療費などについて、自分の過失割合に応じた損害賠償責任を負います。

もっとも、任意保険に加入していれば、対人賠償保険や対物賠償保険から支払われることが多いため、必ずしも自分で全額を負担するわけではありません。

このように、過失割合は自分が受け取れる損害賠償額だけでなく、相手方へ支払う金額にも影響します。

自分の保険会社に示談交渉を任せられるか

被害者側にも過失がある事故では、自分が加入している任意保険の示談交渉サービスを利用し、保険会社に相手方との交渉を任せられるのが一般的です。

自分にも過失があれば、相手方へ損害賠償金を支払う可能性があるため、自分の保険会社にも事故について利害関係があります。

一方、過失割合が10:0の事故では、被害者側から相手方へ支払う賠償金がありません。

そのため、自分の保険会社は相手方との示談交渉を代行できず、被害者自身が相手方の保険会社とやり取りする必要があります。

10:0事故は損害賠償額を過失相殺されないことでは有利ですが、示談交渉を自分で進めなければならない点は大きな違いです。

相手方の保険会社との交渉に不安がある場合は、弁護士費用特約を確認し、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

過失ゼロの交通事故で示談を進める流れ

過失割合が10:0の事故では、自分の保険会社に示談交渉を任せられないため、基本的には被害者自身が相手方の保険会社とやり取りします。

治療や車両の修理を進めながら必要な資料をそろえ、相手方から提示された損害賠償額を確認したうえで、納得できる内容になるまで交渉する流れです。

示談が成立すると、基本的にあとから追加請求することは難しくなるため、提示された内容を十分に確認してから合意する必要があります。

過失ゼロの交通事故で示談を進める流れを解説します。

  • 1.相手方の保険会社と連絡を取る
  • 2.治療や車両の修理を進める
  • 3.損害賠償請求に必要な資料を準備する
  • 4.相手方の保険会社から示談案を受け取る
  • 5.損害賠償額を確認して交渉する
  • 6.示談を成立させて賠償金を受け取る

1.相手方の保険会社と連絡を取る

事故後は、相手方の保険会社から連絡が入り、今後の対応について確認するのが一般的です。

この段階では、主に以下のような内容を伝えたり確認したりします。

  • どのような状況で事故が起きたのか
  • ケガの有無や現在の症状
  • 通院している、または通院予定の医療機関
  • 車両の損傷箇所や走行できる状態かどうか
  • 修理を依頼する工場や見積もりの予定
  • 治療費や修理費をどのように支払う予定なのか
  • 今後の連絡方法や担当者

事故直後の連絡は、最終的な賠償額について交渉するというより、事故の全体像を整理し、今後どのように治療や修理、保険手続きを進めるのかをすり合わせる段階と考えるとよいでしょう。

まだケガの程度や修理費などが確定していないことも多いため、この時点で示談内容まで決める必要はありません。

関連記事:交通事故の示談の進め方は?流れや注意点、知っておくべきポイントを解説

2.治療や車両の修理を進める

相手方の保険会社との初期連絡が済んだら、ケガの治療や車両の修理を進めます。

ケガをしている場合は、医療機関を受診して必要な治療を継続します。

車両に損傷がある場合は、修理工場で見積もりを取り、修理費や修理期間を確認しましょう。

この段階では、治療費や修理費がどの程度かかるのか、どのくらいの期間が必要なのかを把握していくことが重要です。

また、治療費や修理費の支払い方法については、相手方の保険会社が医療機関や修理工場へ直接支払う場合と、いったん自分で立て替えて後から請求する場合があります。

領収書や診療明細書、修理見積書などは、後の損害賠償請求で必要になるため、なくさず保管しておきましょう。

関連記事:治療費の打ち切りに納得いかないときの対処法|リスクやNG行動を紹介

3.損害賠償請求に必要な資料を準備する

治療や修理を進めながら、損害賠償請求に必要な資料もそろえていきます。

主に準備するのは、以下のような資料です。

  • 診断書や診療報酬明細書
  • 治療費・薬代・通院交通費などの領収書
  • 休業損害証明書や収入を確認できる資料
  • 車両の修理見積書や修理費の領収書
  • 代車を利用した場合の費用がわかる資料
  • 交通事故によって発生したその他の支出を確認できる資料

必要になる資料は、請求する損害の内容によって異なります。

たとえば、休業損害を請求するなら事故前の収入や休業期間を確認できる資料、通院交通費を請求するなら利用した交通手段や金額がわかる記録が必要です。

相手方の保険会社から提出を求められた書類だけでなく、自分が請求したい損害を裏付ける資料がそろっているか確認しておきましょう。

4.相手方の保険会社から示談案を受け取る

治療が終了し、車両の修理費や休業損害なども確定すると、相手方の保険会社から示談案が提示されます。

人身事故の場合は、治療終了または症状固定後に損害額を算定し、慰謝料や休業損害、治療費などを含めた金額が示されるのが一般的です。

物損については、修理費や代車費用などが確定した段階で示談案が提示されます。

示談案には、損害項目ごとの金額や既払いの治療費などを差し引いた最終的な支払額が記載されています。

この時点では、相手方の保険会社から提示された内容を受け取っただけであり、すぐに同意する必要はありません。

どの損害がいくら認められているのか、請求した項目に漏れがないかなどを確認し、次の段階で金額が妥当か検討します。

5.損害賠償額を確認して交渉する

示談案を受け取ったら、提示された損害賠償額が適切か確認します。

確認するのは、治療費や休業損害、慰謝料、修理費などの金額だけでなく、本来請求できる損害項目が抜けていないか、計算方法に誤りがないかといった点です。

特に慰謝料や休業損害などは、算定方法によって金額が変わるため、相手方の保険会社が提示した金額がそのまま適正額とは限りません。

金額や算定根拠に納得できない部分があれば、理由を確認したうえで増額や修正を求めて交渉します。

双方が損害賠償額について合意できれば、示談成立へ進みます。

一度示談すると原則として追加請求は難しくなるため、不明な点を残したまま合意しないことが重要です。

関連記事:交通事故の示談交渉を自分一人で行う方法|テクニックや進め方を解説

6.示談を成立させて賠償金を受け取る

損害賠償額や支払い条件について双方が合意すると、示談が成立します。

一般的には、相手方の保険会社から示談書や免責証書などが送られてくるため、内容を確認したうえで署名・返送します。

返送後、保険会社側の手続きが完了すると、指定した口座へ賠償金が振り込まれる流れです。

なお、すでに治療費や修理費などが保険会社から直接支払われている場合は、その金額を差し引いた残額が振り込まれることがあります。

振込額が示談書の内容と一致しているかまで確認して、示談手続きは完了です。

交通事故で過失ゼロを認めてもらえない場合の対処法

過失ゼロを主張したい場合は、感情的に反論するのではなく、相手方の主張する根拠を確認し、客観的な証拠をもとに交渉することが重要です。

過失ゼロを認めてもらえない場合の具体的な対処法を解説します。

  • 相手方の保険会社が主張する過失割合の根拠を確認する
  • 客観的な証拠をもとに過失ゼロを主張する
  • 納得できない過失割合には安易に同意しない
  • 過失割合の交渉が難航する場合は弁護士に相談する

相手方の保険会社が主張する過失割合の根拠を確認する

相手方の保険会社から過失を主張された場合は、まずなぜその割合になるのかという根拠を確認しましょう。

過失割合は、事故の類型ごとに設定された基本過失割合を出発点として、実際の事故状況に応じた修正要素を加えて判断します。

そのため、「この事故では8:2です」と結論だけを示された場合は、どの事故類型を当てはめたのか、どの事情を理由に自分側の過失を認めているのかまで確認することが大切です。

また、ドライブレコーダーや実況見分調書など、どの証拠をもとに判断しているのかも聞いておくとよいでしょう。

根拠を確認すれば、実際の事故状況と食い違っている部分や、不適切な修正要素が含まれていないかを検討しやすくなります。

相手方の提示した数字だけを見て判断するのではなく、過失割合がどのような考え方で算定されているのかを確認したうえで対応しましょう。

客観的な証拠をもとに過失ゼロを主張する

相手方の保険会社と過失割合について意見が分かれた場合は、事故当時の状況を客観的に確認できる証拠を集めます。

過失割合の判断に役立つ主な証拠は以下のとおりです。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故現場や車両の損傷箇所を撮影した写真
  • 周辺店舗や住宅などの防犯カメラ映像
  • 目撃者の証言
  • 実況見分調書などの警察が作成した記録

特にドライブレコーダーや防犯カメラの映像があれば、信号の色や車両の動き、衝突までの経緯などを映像から確認できます。

自分が交通ルールを守っていたことや、相手の行動を予測して事故を回避することが難しかったと示せれば、過失ゼロを主張する有力な材料になります。

関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説

納得できない過失割合には安易に同意しない

示談は、双方が条件に納得して合意することで成立するため、提示された過失割合に納得できなければ無理に同意する必要はありません。

一度示談が成立すると、あとから「やはり過失ゼロだった」と主張して内容をやり直すことは基本的に難しいため、疑問が残っている段階では合意しないことが大切です。

納得できない場合は、相手方の保険会社に対して引き続き過失割合の変更を求めて交渉します。

ただし、双方が同じ主張を繰り返すだけでは話し合いが平行線になりやすく、新たな証拠や過去の裁判例など、相手方の判断を変える材料が必要になることもあります。

自分だけで交渉を進めても解決の見込みがない場合は、弁護士に相談して過失割合が妥当か判断してもらうことも検討しましょう。

関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介

過失割合の交渉が難航する場合は弁護士に相談する

弁護士であれば、ドライブレコーダーや実況見分調書などの証拠を確認し、過去の裁判例や基本過失割合と照らし合わせながら、自分では気づかなかった有利な事情や反論材料がないかを検討できます。

交通事故の過失割合に関する知識や交渉経験も豊富なため、これまでとは異なる視点から解決の糸口が見つかる可能性もあります。

話し合いで解決できなければ、最終的にはADRや裁判などを利用することになり、被害者自身の負担も大きくなりがちです。

長期化した場合まで見据えるなら、早い段階で専門家の意見を聞き、今後の対応方針を整理しておく意味は大きいでしょう。

無料相談を実施している法律事務所もあるため、まずは相談だけ利用し、過失ゼロを主張できる可能性や今後の進め方についてアドバイスをもらっても良いでしょう。

交通事故で過失ゼロの場合に弁護士へ依頼するメリット

過失ゼロの交通事故で弁護士へ依頼するメリットを解説します。

  • 相手方の保険会社との示談交渉をすべて任せられる
  • 事故状況や証拠をもとに過失ゼロを主張してもらえる
  • 適切な損害賠償額を算定して増額交渉を依頼できる
  • 弁護士費用特約は積極的に使おう

相手方の保険会社との示談交渉をすべて任せられる

弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社との連絡窓口を弁護士に一本化し、示談交渉を任せられます。

事故状況についての説明や必要書類の提出、損害賠償額に関するやり取りなども弁護士が対応するため、被害者がその都度保険会社と話し合う負担を減らせるでしょう。

特に、保険会社から専門的な説明を受けても、提示された内容が妥当なのか自分だけで判断するのは簡単ではありません。

弁護士に依頼していれば、相手方の主張を確認したうえで、どこに問題があるのか、どのように反論すべきかまで検討してもらえます。

治療や仕事を続けながら示談交渉まで対応する負担を考えると、交渉そのものを専門家に任せられることは大きなメリットです。

事故状況や証拠をもとに過失ゼロを主張してもらえる

被害者側が強く反論してこないことを見越して、自社に有利な過失割合を主張し続ける、いわゆる「ゴネ得」を狙うような対応をされるケースもあります。

交通事故に詳しい弁護士であれば、事故状況を確認した段階で、過失ゼロを主張できる可能性があるかをある程度見通せます。

そのうえで、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠や過去の裁判例、基本過失割合を用いて、10:0とするべき根拠を整理して主張してくれるでしょう。

相手方の保険会社に対して法的な根拠を示しながら交渉できるため、被害者本人だけで対応するよりも、過失ゼロを認めてもらえる可能性を高めやすくなります。

関連記事:過失割合のゴネ得とは?被害者が行う対処法とゴネ得する理由を徹底解説

適切な損害賠償額を算定して増額交渉を依頼できる

慰謝料などの損害賠償額について、自分のケースではいくらが妥当なのかを判断するのは簡単ではありません。

インターネットで相場を調べても、ケガの内容や治療期間、後遺障害の有無などが自分とまったく同じ事例はほとんどないためです。

そのため、相手方の保険会社から提示された金額を妥当だと思って受け入れたものの、実際には低い金額で示談してしまうケースもあります。

特に慰謝料は、保険会社が独自の基準で算定した金額と、過去の裁判例をもとにした弁護士基準では大きな差が生じることがあります。

弁護士に依頼すれば、事故による損害を適切に算定したうえで、弁護士基準を用いた増額交渉が可能です。

提示額が低いケースでは、弁護士への依頼によって最終的な受取額が増えることも期待できます。

弁護士費用特約は積極的に使おう

弁護士費用特約とは、交通事故について弁護士へ相談・依頼した際の費用を、保険会社が一定の範囲内で負担してくれる特約です。

一般的には、弁護士費用が300万円まで、法律相談費用が10万円まで補償されるため、多くの交通事故では自己負担なしで弁護士へ依頼できます。

また、弁護士費用特約を利用しても、通常は保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありません。

自分の自動車保険だけでなく、配偶者や同居している家族などの保険に付帯する特約を利用できるケースもあります。

特に過失ゼロの事故では、相手方との示談交渉を弁護士に任せられるメリットが大きいため、まずは利用できる弁護士費用特約がないか確認してみましょう。

関連記事:弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介

交通事故で過失ゼロになった場合のよくある質問

交通事故で過失ゼロになった場合のよくある質問を紹介します。

  • 過失割合10対0の事故では示談金をいくらもらえる?
  • 過失ゼロの交通事故では必ず慰謝料をもらえる?
  • 過失割合10対0の事故で加害者はどうなる?
  • 過失ゼロの事故でも自分の保険を使える?
  • 過失割合10対0の事故が9対1に変わることはある?

過失割合10対0の事故では示談金をいくらもらえる?

過失割合が10対0だからといって、示談金の金額が一律に決まっているわけではありません。

示談金は、治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益、車両の修理費など、事故によって実際に生じた損害をもとに算定されます。

ただし、被害者側の過失が0%であれば過失相殺は行われないため、認められた損害額を過失割合によって減額されることはありません。

過失ゼロの交通事故では必ず慰謝料をもらえる?

過失ゼロだからといって、必ず慰謝料を受け取れるわけではありません。

慰謝料は、交通事故によってケガをしたり後遺障害が残ったり、被害者が死亡したりした場合の精神的苦痛に対して支払われるものです。

そのため、車両が損傷しただけの物損事故では、基本的に慰謝料は認められません。

過失割合10対0の事故で加害者はどうなる?

過失割合が10対0になったからといって、加害者が必ず刑事処分や行政処分を受けるとは限りません。

過失割合はあくまで民事上の責任割合であり、刑事責任や行政処分とは別に判断されます。

物損事故だけであれば、通常は相手方への損害賠償や保険対応が中心です。

一方、人身事故で被害者にケガをさせた場合は、事故状況によって過失運転致傷罪などの刑事責任を問われたり、違反点数が加算されて免許停止などの行政処分を受けたりする可能性があります。

過失ゼロの事故でも自分の保険を使える?

過失ゼロの事故でも、加入している補償内容によっては自分の自動車保険を利用できます。

たとえば、人身傷害保険に加入していれば、自分や同乗者のケガについて契約内容に応じた補償を受けられる場合があります。

車両保険を使って自分の車を修理することも可能ですし、相手が無保険で十分な賠償を受けられない場合には、無保険車傷害保険などを利用することも可能です。

過失割合10対0の事故が9対1に変わることはある?

当初は10対0と考えられていた事故でも、新たなドライブレコーダー映像が見つかったり、事故状況について双方の認識が変わったりすれば、9対1などに修正されることがあります。

また、保険会社同士の話し合いでは10対0でまとまらず、ADRや裁判に進んだ結果、被害者側にも一定の過失があると判断されるケースもあります。

まとめ

交通事故で過失ゼロになった場合は、相手方に生じた損害を賠償する責任はありません。

ただし、過失ゼロの事故では自分の保険会社に示談交渉を任せられないため、相手方の保険会社との交渉や損害賠償額の確認を自分で進める必要があります。

相手方との交渉に負担を感じる場合や、提示された過失割合・損害賠償額に納得できない場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

弁護士費用特約を利用できれば費用負担を抑えて依頼できる可能性があるため、自分だけでなく家族が加入している保険の内容も確認してみてください。

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