LUUPの電動キックボードは運転免許がなくても利用できますが、飲酒した状態で運転してよいわけではありません。
LUUPなどの特定小型原動機付自転車にも道路交通法の飲酒運転に関する規定が適用され、酒気帯び運転や酒酔い運転をすると刑事罰の対象になります。
また、違反の内容によっては逮捕される可能性があるほか、運転免許を持っている人は免許停止などの処分を受ける場合もあるため、軽く考えるのは危険です。
さらに、LUUPでは飲酒運転などの重大な交通違反が確認されると、アカウントが無期限で凍結される措置も設けられています。
本記事では、LUUPで飲酒運転をした場合の罰則や免許への影響、検挙された後の流れ、事故を起こした場合の責任などについて詳しく解説します。
・LUUPも飲酒運転は道路交通法違反になる
・LUUPで飲酒運転をした場合の罰則は、酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒酔い運転:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・LUUPで飲酒運転をするとアカウントが無期限凍結される
・LUUPで飲酒運転をして検挙された後の流れは、警察による呼気検査や取り調べを受ける、事件が検察に送致される、検察官が起訴・不起訴を判断する
飲酒運転とは?酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
飲酒運転は、大きく「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられます。
どちらも飲酒後に車両を運転する行為ですが、判断基準や罰則の重さには違いがあります。
LUUPなどの電動キックボードを運転した場合も対象になるため、まずは酒気帯び運転と酒酔い運転がどのような状態を指すのか確認していきましょう。
- 酒気帯び運転とは
- 酒酔い運転とは
- LUUPなどの電動キックボードにおける飲酒運転の実態
酒気帯び運転とは
酒気帯び運転とは、一定量以上のアルコールを体内に保有した状態で車両を運転することです。
具体的には、呼気1リットルにつき0.15mg以上、または血液1ミリリットルにつき0.3mg以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転として罰則の対象になります。
実際にふらついていたか、正常に会話できていたかなどは関係なく、基準値以上のアルコールが検出されれば成立することが特徴です。
飲酒量に置き換えると、基準値に達する可能性がある目安は以下のとおりです。
- ビール中瓶(500ml)1本程度
- 日本酒1合(180ml)程度
- 7%のチューハイ350ml缶1本程度
- ワインをグラス2杯程度
ただし、同じ量を飲んでも呼気中アルコール濃度は一律ではなく、体格や体質、飲酒からの経過時間などによって変わります。
アルコールの分解速度にも個人差があるため、上記はあくまで酒気帯び運転の基準をイメージするための目安として考えてください。
関連記事:飲酒運転で事故を起こしたらどうなる?罰則と仕事や生活への影響を解説
酒酔い運転とは
酒酔い運転とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転することです。
酒気帯び運転のように呼気中アルコール濃度などの数値だけで決まるわけではなく、実際の酔い方や運転能力をもとに判断されます。
判断材料となるのは、まっすぐ歩けるか、受け答えが正常か、ろれつが回っているか、運転にふらつきがないかといったことです。
そのため、呼気中アルコール濃度が酒気帯び運転の基準値を下回っていても、正常な運転が困難なほど酔っていれば、酒酔い運転に該当する可能性があります。
酒気帯び運転よりも危険性が高い行為とされており、より重い罰則が設けられています。
LUUPなどの電動キックボードにおける飲酒運転の実態
察庁は、LUUP単独ではなく、LUUPを含む「特定小型原動機付自転車」全体について、交通違反や事故の状況を公表しています。
まず、2025年1月から11月までの検挙状況を見ると、以下のとおりです
| 検挙状況 | 件数 |
|---|---|
| 特定小型原付の交通違反全体 | 34,804件 |
| うち酒気帯び運転 | 349件 |
一方、同期間に発生した交通事故と飲酒事故の状況は以下のとおりです。
| 事故状況 | 件数・割合 |
|---|---|
| 特定小型原付の交通事故 | 355件 |
| うち飲酒事故 | 42件 |
| 飲酒事故の割合 | 11.8% |
つまり、飲酒運転そのものが検挙されたケースが349件あり、さらに実際に事故を起こした355件のうち42件では運転者の飲酒が確認されています。
特定小型原付の飲酒事故率11.8%は、自転車の0.8%、一般原動機付自転車の0.6%と比べても高く、電動キックボードの飲酒運転が大きな問題になっていることがわかります。
参考元:警察庁|事務局説明資料
LUUPも飲酒運転は道路交通法違反になる
LUUPなどの電動キックボードは運転免許がなくても利用できますが、道路交通法の対象であることに変わりはなく、飲酒した状態で運転すれば違反です。
酒気帯び運転や酒酔い運転に該当すると、罰金や懲役などの刑事罰を受ける可能性があります。
また、運転免許を持っている人は、LUUPでの飲酒運転が免許にも影響する場合があるため注意が必要です。
飲酒運転をした場合の罰則や免許への影響について確認していきます。
- 飲酒運転をした場合の罰則
- LUUPの飲酒運転でも免許停止になる?
- 違反を繰り返すと運転者講習を命じられる
飲酒運転をした場合の罰則
LUUPなどの特定小型原動機付自転車で飲酒運転をすると、道路交通法に基づいて刑事罰を受ける可能性があります。
酒気帯び運転と酒酔い運転では、以下のように罰則の重さが異なります。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
酒酔い運転は、正常な運転ができないほどアルコールの影響を受けている状態と判断されるため、酒気帯び運転よりも罰則が重いです。
また、実際に事故を起こして相手を負傷させた場合は、飲酒運転そのものの罪だけでなく、事故について別の刑事責任を問われる可能性もあります。
LUUPは免許不要だから罰金だけで済むといった扱いではなく、悪質なケースでは逮捕や拘禁刑につながる可能性もある点に注意が必要です。
LUUPの飲酒運転でも免許停止になる?
LUUPは運転免許がなくても利用できますが、すでに自動車やバイクの運転免許を持っている人は、飲酒運転によって免許停止となる可能性があります。
特定小型原動機付自転車の交通違反には、自動車のような違反点数は付されません。
しかし、飲酒運転などの悪質・危険な違反をした場合、公安委員会が自動車などを運転させることが著しく危険だと判断すれば、保有している運転免許を最長6か月停止することがあります。
つまり、LUUPの酒気帯び運転で一定の点数が加算されて免停になるのではなく、違反の内容や危険性を踏まえて別途行政処分を受ける仕組みです。
なお、もともと運転免許を持っていない人に免許停止処分はありませんが、飲酒運転に対する刑事罰は免許の有無にかかわらず適用されます。
違反を繰り返すと運転者講習を命じられる
LUUPなどの特定小型原動機付自転車では、一定の危険行為を繰り返すと、都道府県公安委員会から特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命じられる場合があります。
対象となるのは16歳以上の運転者で、酒気帯び運転や信号無視、一時不停止、携帯電話の使用などの危険行為を3年以内に2回以上行った場合です。
飲酒運転についても対象となるため、LUUPで酒気帯び運転を繰り返せば、刑事罰とは別に運転者講習を受ける必要が生じます。
受講命令を受けた場合は指定された期間内に講習を受けなければならず、命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。
LUUPで飲酒運転をするとアカウントが無期限凍結される
LUUPでは交通違反をした利用者に対して独自の交通違反点数制度を設けており、違反内容に応じてアカウントの利用を制限しています。
通常の交通違反では、違反点数が一定数に達すると30日間のアカウント停止となりますが、飲酒運転は重大な違反として扱われます。
そのため、LUUPの電動キックボードで飲酒運転をして検挙された場合は、初回であってもアカウントが無期限凍結の対象です。
また、警察とLuupの間では、LUUP利用中に検挙された交通違反に関する情報を連携する仕組みも運用されています。
飲酒運転が警察に検挙された場合、刑事罰や免許への影響だけでなく、その後LUUPを利用できなくなる可能性があることにも注意が必要です。
LUUPで飲酒運転をして検挙された後の流れ
LUUPで飲酒運転をして警察に検挙されると、その場の呼気検査や取り調べだけで終わるとは限りません。
事件として捜査が進められた後は、検察へ送致され、起訴するか不起訴にするかが判断されます。
LUUPの飲酒運転で検挙された後にどのような手続きが進むのか解説します。
- 警察による呼気検査や取り調べを受ける
- 事件が検察に送致される
- 検察官が起訴・不起訴を判断する
- 不起訴になった場合は刑事裁判に進まず手続きが終了する
- 起訴された場合は裁判で刑事処分が決まる
警察による呼気検査や取り調べを受ける
LUUPで飲酒運転の疑いをかけられると、警察による呼気検査を受け、体内にどの程度アルコールが残っているのかを確認されます。
あわせて、飲んだ酒の種類や量、飲酒した時間、LUUPに乗った経緯、走行した場所などについて事情を聞かれるのが一般的です。
酒気帯び運転に該当する数値が確認された場合や、正常に運転できないほど酔っていると判断された場合は、飲酒運転として捜査が進められます。
必ず逮捕されるわけではありませんが、事故を起こしている場合や逃走のおそれがある場合などは、現行犯逮捕される可能性もあります。
その場で逮捕されなかった場合でも事件が終わるわけではなく、後日警察署へ呼び出されて取り調べを受けることがあります。
関連記事:交通刑務所に入る基準とは?実刑になる交通事故や収容条件を解説
事件が検察に送致される
警察による捜査が進むと、飲酒運転の事件は検察へ送致されます。
事故を起こしていない場合や、その場で逮捕されなかった場合でも、酒気帯び運転や酒酔い運転として検挙されれば、基本的には刑事事件として検察へ引き継がれます。
逮捕されていない場合は、日常生活を送りながら捜査を受ける在宅事件として進み、警察での取り調べが終了した後に書類や証拠が検察へ送られる流れです。
一方、逮捕された場合は身体を拘束された状態で手続きが進み、警察は原則として逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致しなければなりません。
検察へ送致された後は、警察が集めた証拠や供述内容などをもとに、検察官がさらに捜査を行い、起訴するか不起訴にするかを判断します。
検察官が起訴・不起訴を判断する
検察へ送致された後は、検察官が警察から送られた証拠や取り調べの内容を確認し、起訴するか不起訴にするかを判断します。
判断では、呼気中アルコール濃度や酔いの程度だけでなく、事故の有無、飲酒運転に至った経緯、前科・前歴、本人の反省状況なども考慮されます。
事故を起こして被害者がいる場合は、被害の程度や示談が成立しているかどうかも重要な要素です。
不起訴となれば刑事裁判には進みませんが、起訴されると罰金や拘禁刑などの刑事処分を決める手続きへ進みます。
なお、起訴には正式な刑事裁判を行う公判請求だけでなく、書面審理によって罰金を科す略式命令を求める略式起訴もあります。
不起訴になった場合は刑事裁判に進まず手続きが終了する
検察官が不起訴処分とした場合は、刑事裁判には進まず、その時点で刑事手続きは終了します。
不起訴には、犯罪を立証する証拠が十分でない場合のほか、犯罪が成立すると判断されても、事情を考慮して起訴しない起訴猶予などがあります。
不起訴になれば刑罰は科されないため、罰金や拘禁刑を受けることはなく、前科もつきません。
ただし、不起訴になったからといって、LUUPのアカウント凍結や運転免許に関する行政処分まで必ずなくなるわけではないことには注意が必要です。
起訴された場合は裁判で刑事処分が決まる
検察官が起訴すると、刑事裁判で有罪・無罪や刑罰の内容が決められます。
無罪判決が確定した場合は刑罰を受けず、前科もつきません。
一方、有罪となれば、裁判所が飲酒運転の内容や事件の事情などを踏まえて、罰金や拘禁刑などの刑罰を決定します。
比較的軽い事件では、正式な裁判を開かず、書面による審理で罰金刑を科す略式手続きが選ばれる場合もあります。
正式な刑事裁判に進んだ場合は、検察側と被告人側の主張や証拠を裁判所が確認し、最終的な判決を言い渡す流れです。
LUUPなどの電動キックボードで飲酒運転が検挙された事例
実際に報道された検挙事例を紹介します。
- 酒酔い運転の疑いで33歳の男性が現行犯逮捕された事例
- 酒気帯び運転や二人乗りなどの疑いで25歳の男性が逮捕された事例
- 電動キックボードの飲酒運転で自動車の運転免許が停止された事例
酒酔い運転の疑いで33歳の男性が現行犯逮捕された事例
2026年9月、札幌市で酒に酔った状態で電動キックボードを運転したとして、33歳の男性が道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕された事例です。
【事例の概要】
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【事例の結果】
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この事例で注目したいのは、交通事故を起こしたわけではなく、警察官の職務質問をきっかけに酒酔い運転の疑いが発覚し、その場で逮捕されていることです。
LUUPなどの電動キックボードでも、飲酒運転が疑われれば呼気検査や取り調べの対象となり、状況によっては事故を起こしていなくても現行犯逮捕される可能性があります。
酒気帯び運転や二人乗りなどの疑いで25歳の男性が逮捕された事例
2026年10月、神戸市で酒を飲んだ状態で電動キックボードを運転し、二人乗りや歩道走行をしたとして、25歳の男性が道路交通法違反の疑いで逮捕された事例です。
【事例の概要】
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【事例の結果】
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この事例では、飲酒運転だけでなく、二人乗りや不適切な歩道走行など複数の交通違反が重なっていました。
また、現場から離れた後でも、シェアリングサービスの利用履歴や返却された車両などから運転者が特定されています。
LUUPなどのシェア型電動キックボードでは、利用記録がアプリに残るため、その場を離れれば飲酒運転が発覚しないとは限りません。
電動キックボードの飲酒運転で自動車の運転免許が停止された事例
2025年10月、香川県内で酒気を帯びた状態で電動キックボードを運転した40代の女性が検挙され、その後、自動車の運転免許を停止された事例です。
【事例の概要】
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【事例の結果】
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この事例のポイントは、運転免許が不要な電動キックボードでの違反にもかかわらず、保有していた自動車の運転免許まで停止されたことです。
電動キックボードの交通違反によって自動車の違反点数が加算され、その結果として免停になったわけではありません。
飲酒運転などの行為から、自動車などを運転させると交通上の危険を生じさせるおそれがあると公安委員会に判断された場合は、道路交通法に基づいて免許停止などの行政処分を受ける可能性があります。
そのため、普段自動車を運転する人は、LUUPでの飲酒運転によって仕事や日常生活で必要な運転免許まで使えなくなるおそれがあることにも注意が必要です。
LUUPで飲酒運転をして事故を起こしたらどうなる?
LUUPで飲酒運転をして事故を起こした場合は、飲酒運転そのものに対する刑事責任だけでなく、事故によって生じた損害についても責任を負う可能性があります。
相手の車両や建物を壊した物損事故なのか、人を負傷させた人身事故なのかによって、問われる責任や必要な対応は異なります。
物損事故と人身事故に分けて、それぞれどのような責任が生じるのかを見ていきましょう。
- 物損事故の場合
- 人身事故の場合
物損事故の場合
LUUPで飲酒運転中に物損事故を起こした場合は、壊した車両や建物などについて民事上の損害賠償責任を負います。
また、利用していたLUUPの車両自体を破損させれば、車両の修理費や利用規約に基づく費用を請求される可能性もあるでしょう。
飲酒運転は通常の利用方法から外れるため、保険による補償が制限される場合もあります。
相手方の車両や建物などの修理費を賠償する
LUUPで事故を起こして相手方の車両や建物などを壊した場合は、その損害について賠償責任を負います。
たとえば、自動車のドアやバンパー、ミラーなどに傷を付ければ修理費、店舗の外壁や看板を破損させれば原状回復に必要な費用などが賠償の対象です。
ただし、これらの費用をすべて運転者が自己負担するわけではありません。
LUUPには利用中の事故に備えた対物賠償保険が付帯しており、現在の補償内容は以下のとおりです。
| 補償 | 補償額 |
|---|---|
| 対物賠償 | 1事故につき無制限 |
| 免責額 | 0円 |
補償対象となる事故であれば、相手方の車両や建物などに生じた損害は、対物賠償保険から支払われるのが基本です。
事故状況や損害の内容によって保険が適用されない部分があれば、その分を運転者本人が負担する可能性があります。
関連記事:自転車の物損事故の対応ガイド|加害者・被害者それぞれの対処と注意点
LUUPの車両を破損させると修理費や違約金が発生する場合がある
飲酒運転中の事故で利用していたLUUPの車両を破損させた場合は、相手方への損害賠償とは別に、LUUP側への費用負担が生じる可能性があります。
| 負担する可能性がある費用 | 内容 |
|---|---|
| 違約金 | 20万円 |
| 車両の回収費用 | 事故車両を回収するために必要となった費用 |
| 修理費 | 破損した車両の修理にかかった費用 |
| 逸失利益 | 修理などで車両を貸し出せなかった期間に生じた損害 |
LUUPの利用規約では、利用者の故意または過失によって車両を破損させたと判断された場合、20万円の違約金が定められています。
また、事故が発生したにもかかわらずLUUPへの報告や必要書類の提出を怠った場合は、別途3万円の違約金が発生する場合もあるでしょう。
飲酒運転によって事故を起こすと、第三者への賠償だけでなく、利用していたLUUP車両についてもまとまった費用を負担する可能性がある点を理解しておきましょう。
飲酒運転では運転者本人への補償が受けられない場合がある
LUUPには、利用中の事故で運転者本人がケガをした場合に備えた補償も付帯しています。
ただし、どのような事故でも必ず補償されるわけではなく、実際に保険金が支払われるかは保険約款や事故状況をもとに判断されます。
特に飲酒運転は道路交通法に違反するだけでなく、LUUPでも禁止されている利用方法です。
そのため、飲酒運転中に転倒して骨折したり、ほかの車両と衝突して負傷したりしても、運転者本人の治療費などについて補償を受けられない可能性があります。
相手方への対人・対物賠償と、自分自身のケガに対する補償では扱いが異なるため、事故後はそれぞれの補償内容を確認することが重要です。
人身事故の場合
LUUPで飲酒運転中に歩行者や自転車の利用者などを負傷させた場合は、物損事故よりも重い責任を負う可能性があります。
被害者に対しては、治療費や休業損害、慰謝料などを賠償する必要があり、事故の内容によっては刑事責任も問題になります。
電動キックボードと電動アシスト自転車では刑事責任が異なる
特定小型原動機付自転車は、自動車運転死傷処罰法上の自動車に含まれるため、運転上の不注意によって人を死傷させると過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
一方、道路交通法上の基準を満たした電動アシスト自転車は自転車として扱われ、自動車運転死傷処罰法は適用されません。
主な違いは以下のとおりです。
| 乗り物 | 主な犯罪 | 罰則 |
|---|---|---|
| LUUPなどの特定小型原動機付自転車 | 過失運転致死傷罪 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 電動アシスト自転車 | 過失傷害罪 | 30万円以下の罰金または科料 |
| 電動アシスト自転車 | 重過失致死傷罪 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
このように、LUUPは免許不要で利用できるものの、人身事故を起こした場合は自動車やバイクに近い刑事責任を問われる可能性があります。
特に飲酒によって正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合は、事故状況によってさらに重い危険運転致死傷罪が成立する可能性もあるため注意が必要です。
被害者の治療費や慰謝料などを賠償する
LUUPで人身事故を起こして相手を負傷させた場合は、刑事責任とは別に、被害者に生じた損害を賠償する必要があります。
主な賠償項目は、治療費や通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などです。
LUUPには第三者への対人賠償保険が付帯しており、現在は1名につき無制限で補償されます。
そのため、補償対象となる事故であれば、被害者への賠償金は保険から支払われるのが基本です。
ただし、保険で補償されない損害があれば、その部分は運転者本人が負担する可能性があります。
LUUPで飲酒運転をした場合に弁護士へ相談するのがおすすめな人
不起訴を目指したい場合や逮捕・勾留されている場合、人身事故を起こして被害者との示談が必要な場合などは、早い段階で弁護士に相談すると今後の対応を進めやすくなります。
LUUPの飲酒運転で弁護士への相談を検討したほうがよいケースを紹介します。
- 不起訴処分を目指したい人
- できるだけ刑罰を軽くしたい人
- 逮捕・勾留から早期に釈放されたい人
- 事故の被害者との示談を成立させたい人
不起訴処分を目指したい人
弁護士に依頼すれば、飲酒運転に至った経緯や反省状況、再発防止策などを整理し、検察官へ不起訴処分を求めるための意見書や資料を提出してもらえます。
事故を起こして被害者がいる場合は、示談を成立させて被害回復を進めることも、不起訴を目指すうえで重要です。
また、初犯であることや事故を起こしていないことなど、自分に有利な事情があれば適切に主張してもらえます。
不起訴になるかどうかは最終的に検察官が判断しますが、前科を避けたいのであれば、起訴される前の段階から対応を進めることが重要です。
できるだけ刑罰を軽くしたい人
起訴される可能性が高い場合や、すでに起訴された場合でも、弁護士へ依頼することで刑を軽くするための事情を整理して主張できます。
たとえば、初犯であることや深く反省していること、飲酒運転を繰り返さないための具体的な再発防止策を実施していることなどは、刑を決める際に考慮される事情です。
人身事故を起こしている場合は、被害者への謝罪や損害賠償を進め、示談が成立しているかどうかも重要になります。
弁護士であれば、こうした事情を反省文や意見書、関係資料などにまとめ、検察官や裁判所へ適切に伝えてくれます。
必ず刑が軽くなるとは限りませんが、罰金額を抑えたり、拘禁刑が選択される場合に執行猶予を求めたりするうえで、早い段階から準備しておくことが大切です。
逮捕・勾留から早期に釈放されたい人
LUUPの飲酒運転で逮捕された場合は、勾留まで進むと長期間にわたって身体を拘束される可能性があります。
仕事や学校へ行けなくなるだけでなく、家族や勤務先への影響も大きくなるため、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。
弁護士であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示し、検察官に勾留請求をしないよう働きかけたり、裁判官に勾留を認めないよう意見を伝えたりできます。
すでに勾留されている場合でも、勾留決定に対する準抗告などを行い、早期釈放を目指す方法があります。
逮捕後は手続きが短期間で進むため、身体拘束をできるだけ短くしたい場合は、逮捕された直後から対応を始めることが大切です。
事故の被害者との示談を成立させたい人
LUUPの飲酒運転で人身事故や物損事故を起こした場合は、被害者との示談成立に向けて弁護士へ相談する方法があります。
被害者が加害者本人との直接のやり取りを望まない場合でも、弁護士が窓口となれば、謝罪の意向を伝えたり、損害賠償額について話し合ったりできる可能性があります。
また、治療費や慰謝料、休業損害などを整理し、適切な金額を提示したうえで示談交渉を進めてもらえることもメリットです。
示談が成立して被害回復が進んでいることは、起訴・不起訴の判断や刑罰の重さを決める際に考慮される可能性があります。
被害者との連絡方法がわからない場合や、自分で交渉すると話がこじれそうな場合は、早めに弁護士を通じて対応するとよいでしょう。
LUUPの飲酒運転に関するよくある質問
LUUPの飲酒運転に関するよくある質問を紹介します。
- LUUPで飲酒運転をしたらバレる?
- LUUPで飲酒運転をしたら免許取り消しになる?
- LUUPで飲酒運転をして罰金を払った実例はある?
- LUUPで飲酒運転をしたらどうなる?
LUUPで飲酒運転をしたらバレる?
LUUPで飲酒運転をしても、その場で警察官に見つからなければ発覚しないとは限りません。
走行中にふらついていたり交通違反をしたりすれば、警察官から停止を求められ、呼気検査によって飲酒運転が発覚する可能性があります。
また、事故を起こした場合は警察による事故状況の確認が行われるため、その際に飲酒が判明するケースもあるでしょう。
LUUPで飲酒運転をしたら免許取り消しになる?
LUUPで飲酒運転をしたからといって、自動車の運転免許が必ず取り消されるわけではありません。
特定小型原動機付自転車の交通違反は、自動車のように違反点数が加算され、その累積によって免許停止や取消しになる仕組みではないためです。
ただし、運転免許を持っている人が飲酒運転などの悪質・危険な行為をした場合は、公安委員会の判断によって自動車の運転免許を停止または取り消される可能性があります。
LUUPで飲酒運転をして罰金を払った実例はある?
LUUPと明記された事例に限ると、罰金額まで公表されているケースは多くありません。
ただし、シェア型の電動キックボードを飲酒後に運転し、罰金刑を受けた実例は確認されています。
東京都の公表資料では、30歳の男性教諭が飲酒後にシェア型の電動キックボードを運転し、警察官から酒気帯び運転などを指摘された事例があります。
その後、男性は道路交通法違反で東京簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。
LUUPで飲酒運転をしたらどうなる?
LUUPで飲酒運転をすると、道路交通法違反として刑事責任を問われます。
酒気帯び運転であれば3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒酔い運転なら5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
状況によっては逮捕され、警察や検察による捜査を経て、起訴・不起訴が判断されます。
まとめ
LUUPなどの電動キックボードも道路交通法の対象であり、飲酒した状態で運転すれば酒気帯び運転や酒酔い運転として刑事責任を問われます。
酒気帯び運転では3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒酔い運転では5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があるため、免許不要の乗り物だからといって処分が軽いわけではありません。
また、自動車やバイクの運転免許を持っている場合は、LUUPでの飲酒運転を理由に免許停止などの行政処分を受けるケースもあります。
飲酒運転によって事故を起こせば、刑事責任に加えて被害者への損害賠償も必要となり、人身事故ではさらに重い処分につながる可能性もあるでしょう。
飲酒運転で検挙され、前科を避けたい場合や逮捕・勾留からの早期釈放を目指したい場合、事故の被害者との示談を進めたい場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
