自賠責保険の被害者請求の期限は3年!時効が迫っている場合の対処法や請求方法を解説

自賠責保険の被害者請求の期限は3年!時効が迫っている場合の対処法や請求方法を解説
自賠責保険の被害者請求の期限は3年!時効が迫っている場合の対処法や請求方法を解説

交通事故の被害者が、加害者の加入する自賠責保険会社へ直接保険金を請求する被害者請求には、時効があります。

被害者請求の期限は原則3年で、傷害は事故発生日、後遺障害は症状固定日、死亡事故は死亡日からそれぞれ起算します。

そのため、加害者側との示談交渉が続いている、後遺障害等級認定の準備に時間がかかっているなどの事情があっても、期限を過ぎないよう注意しなければなりません。

ただし、時効が迫っている場合でも、時効の更新手続きをしたり、損害額がすべて確定する前に被害者請求したりする方法があります。

自賠責保険は総損害額の確定前でも、支払限度額の範囲内で請求することが可能です。

本記事では、自賠責保険の被害者請求の期限や時効が迫っている場合の対処法、具体的な請求方法、メリット・デメリットについて解説します。

本記事の結論

・自賠責保険の被害者請求の期限は原則3年(傷害の被害者請求は事故発生日から3年、後遺障害の被害者請求は症状固定日から3年、死亡事故の被害者請求は死亡日から3年)

・自賠責保険の被害者請求の時効が迫っている場合の対処法は、時効中断(更新)申請書を提出する、損害額が確定していなくても期限内に被害者請求する

・自賠責保険の被害者請求をする流れは、加害者が加入している自賠責保険会社を確認する、必要な書類を準備・提出する、損害保険料率算出機構が調査する、調査結果をもとに支払額を決定する

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目次

自賠責保険の被害者請求の期限は原則3年

自賠責保険の被害者請求には時効があり、原則として3年以内に手続きする必要があります。

ただし、3年の起算日はすべて同じではありません。傷害、後遺障害、死亡事故のどれに該当するかによって、いつから3年を数えるのかが異なります。

期限を過ぎると自賠責保険へ請求できなくなる可能性があるため、自分の事故ではいつ時効を迎えるのかを正しく把握しておくことが重要です。

傷害・後遺障害・死亡事故それぞれの被害者請求の期限について解説します。

  • 傷害の被害者請求は事故発生日から3年
  • 後遺障害の被害者請求は症状固定日から3年
  • 死亡事故の被害者請求は死亡日から3年

傷害の被害者請求は事故発生日から3年

交通事故でけがをした場合、傷害分の被害者請求は事故発生日の翌日から3年以内に行う必要があります。

治療関係費や休業損害、傷害慰謝料などが対象となり、自賠責保険の支払限度額は被害者1人につき120万円です。

注意したいのは、治療が終了した日や示談が成立した日から3年ではないことです。

治療が長期間続いていても、傷害分については事故発生日を基準として時効が進みます。

ここでいう事故発生日とは、基本的に実際に車同士が衝突したり、車と歩行者が接触したりして交通事故が発生した日です。

警察へ事故を届け出た日や、警察が事故処理をした日ではありません。

そのため、事故当日は警察へ連絡せず、翌日になってから届け出たとしても、被害者請求の起算日が翌日にずれるわけではありません。

後遺障害の被害者請求は症状固定日から3年

交通事故のけがが完治せず、後遺障害について被害者請求する場合は、症状固定日の翌日から3年以内に手続きする必要があります。

症状固定とは、症状が安定し、一般的な治療を続けてもそれ以上の改善が期待できない状態になったことです。

症状固定の時期は、被害者自身や保険会社が一方的に決めるものではなく、基本的には治療経過などを踏まえて医師が判断します。

そのため、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた日が、そのまま症状固定日になるわけではありません。

後遺障害診断書などに記載された症状固定日を確認し、そこから請求期限を把握することが重要です。

また、後遺障害分の被害者請求では、後遺障害等級が認定されるまでに時間がかかることもあります。

症状固定からすでに時間が経過している場合は、申請準備にかかる期間も考慮して早めに手続きを進めましょう。

死亡事故の被害者請求は死亡日から3年

交通事故によって被害者が死亡した場合、死亡による損害についての被害者請求は死亡日の翌日から3年以内に行う必要があります。

死亡による逸失利益や慰謝料、葬儀費などが対象となり、自賠責保険の支払限度額は被害者1人につき3,000万円です。

事故当日に亡くなった場合は、事故発生日と死亡日が同じです。

一方、事故後に治療を続けていたものの、数日後や数か月後に事故によるけがが原因で亡くなった場合は、事故発生日ではなく実際に死亡した日を基準に3年を数えます。

死亡事故では、法定相続人のほか、被害者の配偶者・子・父母など遺族慰謝料の請求権を持つ人が被害者請求を行えます。

誰が請求するのかによって必要書類も変わるため、死亡診断書や戸籍関係書類などを早めに準備しておくことが重要です。

自賠責保険の被害者請求の時効が迫っている場合の対処法

自賠責保険の被害者請求の期限が迫っている場合は、そのまま何もせずに時効を迎えないよう早めに対応する必要があります。

加害者側との示談交渉が続いていたり、必要書類がそろっていなかったりしても、被害者請求の時効が自動的に延びるわけではありません。

被害者請求の時効が迫っている場合に取れる2つの対処法を解説します。

  • 時効中断(更新)申請書を提出する
  • 損害額が確定していなくても期限内に被害者請求する

時効中断(更新)申請書を提出する

治療が長引いている、加害者との話し合いがまとまっていないなどの理由で期限内に被害者請求するのが難しい場合は、自賠責保険会社で時効更新の手続きを行いましょう。

手続きする際は、加害者が加入している自賠責保険会社へ連絡し、時効更新に必要な書類を取り寄せて提出します。

以前は時効中断と呼ばれていたため、保険会社や資料によっては時効中断申請書などの名称が使われていることもあります。

重要なのは、3年の期限を過ぎてからではなく、時効が完成する前に保険会社へ申し出ることです。

期限直前では書類の準備や確認が間に合わないおそれがあるため、被害者請求が遅れそうだとわかった段階で相談しておきましょう。

また、死亡事故などで請求権者が複数いる場合は、請求者ごとに時効更新の手続きが必要になることがあります。

必要書類や手続き方法は保険会社によって確認し、更新が完了したことまで確かめておくと安心です。

損害額が確定していなくても期限内に被害者請求する

治療が続いているなどの理由で損害額がすべて確定していなくても、すでに発生している損害については被害者請求が可能です。

たとえば、すでに支払った治療費や発生した休業損害などは、必要な資料をそろえれば、その時点で自賠責保険会社へ請求できます。

自賠責保険では、総損害額が確定するまで待つ必要はなく、支払限度額の範囲内で複数回に分けて請求することも認められています。

そのため、時効が迫っているにもかかわらず、治療終了や損害額の確定を待ち続けるのは避けたほうがよいでしょう。

すでに請求できる損害がある場合は、期限内に被害者請求を進める方法があります。

ただし、未確定の損害や後から発生する損害まで自動的に請求したことになるわけではありません。

今後も追加請求が必要になりそうな場合は、残っている請求権の時効について自賠責保険会社へ確認し、必要に応じて時効更新の手続きも検討することが重要です。

自賠責保険の被害者請求をする流れ

自賠責保険の被害者請求は、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、被害者自身が必要書類を提出して行います。

必要書類に不足や記載漏れがあると手続きに時間がかかるため、あらかじめ全体の流れを把握したうえで準備を進めることが重要です。

自賠責保険の被害者請求をする流れを順番に解説します。

  • 加害者が加入している自賠責保険会社を確認する
  • 被害者請求に必要な書類を準備する
  • 自賠責保険会社に必要書類を提出する
  • 損害保険料率算出機構による事故や損害の調査がおこなわれる
  • 調査結果をもとに自賠責保険会社が支払額を決定する
  • 自賠責保険金を受け取る

加害者が加入している自賠責保険会社を確認する

被害者請求は、加害者が加入している自賠責保険会社に対して行うため、まず請求先を確認します。

自分が加入している自賠責保険会社ではない点に注意してください。

加害者の自賠責保険会社がわからない場合は、交通事故証明書を確認しましょう。

交通事故証明書には、当事者ごとに自賠責保険会社や共済組合の名称、自賠責保険証明書番号が記載されています。

交通事故証明書は、自動車安全運転センターへ申請して取得できます。

被害者請求では自賠責保険証明書番号も必要になるため、保険会社名とあわせて確認しておくと良いでしょう。

なお、加害車両が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げなどで加害車両を特定できない場合は、通常の被害者請求ではなく、国の政府保障事業を利用できることがあります。

被害者請求に必要な書類を準備する

加害者の自賠責保険会社を確認したら、被害者請求に必要な書類を準備します。

主な必要書類は以下のとおりです。

書類 内容
損害賠償額支払請求書 自賠責保険会社へ保険金を請求するための書類
交通事故証明書 事故の発生日時や場所、当事者、自賠責保険会社などを確認する書類
事故発生状況報告書 事故現場や双方の進行方向、衝突状況などを説明する書類
診断書 けがの内容や治療期間などを証明する書類
診療報酬明細書 医療機関で受けた治療内容や治療費を確認する書類
印鑑証明書 被害者請求をする本人であることを確認するための書類
休業損害証明書 事故によって仕事を休み、収入が減ったことを証明する書類
後遺障害診断書 症状固定後に残った症状の内容を医師が記載する書類

すべての書類が必要になるわけではなく、傷害・後遺障害・死亡のどれを請求するか、どの損害を請求するかによって異なります。

特に後遺障害等級認定を申請する場合は、後遺障害診断書だけでなく、MRIやCTなどの画像資料、検査結果などを提出することもあります。

必要書類が不足すると追加提出を求められ、審査に時間がかかるため、提出前に自賠責保険会社へ確認しておくと安心です。

自賠責保険会社に必要書類を提出する

必要書類がそろったら、加害者が加入している自賠責保険会社へ提出します。

提出方法は保険会社によって異なりますが、一般的には郵送などで手続きを進めます。

提出前には、記入漏れや添付書類の不足がないか確認しておきましょう。

また、提出した書類は後から内容を確認できるよう、コピーやデータを手元に残しておくことが大切です。

特に事故発生状況報告書や診断書、後遺障害診断書などは、後の示談交渉や後遺障害等級認定について確認する際にも使用することがあります。

書類に不足がある場合は追加提出を求められるため、自賠責保険会社から連絡があったら速やかに対応しましょう。

損害保険料率算出機構による事故や損害の調査がおこなわれる

損害保険料率算出機構では、主に事故が自賠責保険の補償対象になるか、けがと事故との間に因果関係があるか、どの程度の損害が発生しているかなどを確認します。

後遺障害等級認定を申請している場合は、提出された診断書や画像資料などをもとに、後遺障害に該当するかについても審査されます。

提出書類だけでは判断できない場合は、事故当事者へ事故状況を照会したり、事故現場の状況を確認したり、医療機関へ治療内容を問い合わせたりすることもあるでしょう。

なお、保険金の支払額を最終的に決めるのは損害保険料率算出機構ではありません。

損害保険料率算出機構は調査結果を自賠責保険会社へ報告し、その結果をもとに保険会社が支払額を決定します。

調査結果をもとに自賠責保険会社が支払額を決定する

自賠責保険会社は、調査結果と自賠責保険の支払基準をもとに、最終的な支払額を決定します。

支払額は、傷害・後遺障害・死亡の区分ごとに定められた基準や支払限度額に従って算定されるのが一般的です。

後遺障害を申請している場合は、認定された等級に応じて保険金額が決まります。

また、被害者側に重大な過失があると判断された場合は、一定の割合で減額されることも少なくありません。

支払額が決定すると、保険会社から支払金額や後遺障害等級、減額された場合はその理由などが書面で通知されます。

決定内容に納得できない場合は、自賠責保険会社に対して異議申立てをすることも可能です。

特に、後遺障害等級や支払額に疑問がある場合は、通知された判断理由を確認したうえで今後の対応を検討しましょう。

自賠責保険金を受け取る

支払額が決定すると、自賠責保険会社から被害者が指定した金融機関の口座へ保険金が振り込まれます。

振込前後には、支払額や損害項目ごとの内訳、後遺障害等級などが記載された通知書が送付されるため、申請内容と相違がないか確認しておきましょう。

自賠責保険から支払われる金額は、傷害・後遺障害・死亡ごとに定められた支払限度額までです。

実際の損害額が自賠責保険の支払額を上回る場合は、超過分について加害者本人や任意保険会社へ請求することになります。

自賠責保険の被害者請求の期限を過ぎたらどうなる?

自賠責保険の被害者請求は、傷害・後遺障害・死亡についてそれぞれ定められた3年の期限を過ぎると、原則として時効により自賠責保険会社へ請求する権利が消滅します。

そのため、時効が完成してから被害者請求を申し立てても、自賠責保険から保険金を受け取れない可能性が高くなりますので注意しましょう。

ただし、自賠責保険への被害者請求が時効になったからといって、加害者に対する損害賠償請求まで同時にできなくなるとは限りません。

人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、原則として被害者が損害と加害者を知ったときから5年間で時効となります。

自賠責保険の被害者請求とは別の請求権であり、それぞれ異なる時効が適用されるためです。

自賠責保険の3年を過ぎてしまった場合でも、加害者への損害賠償請求など別の方法で補償を受けられる余地が残っていることがあります。

期限を過ぎたからと諦めず、残っている請求権や時効を確認するためにも、早めに弁護士へ相談しましょう。

自賠責保険を被害者請求するメリット

被害者請求を利用すると、加害者側の対応を待たずに、被害者自身で自賠責保険へ保険金を請求できます。

示談がまだ成立していない場合や、加害者が任意保険に加入していない場合でも手続きを進められるため、早めに補償を受けたいときに有効です。

自賠責保険を被害者請求する主なメリットについて解説します。

  • 加害者側との示談成立前でも自賠責保険から支払いを受けられる
  • 加害者が任意保険に未加入でも直接請求できる
  • 後遺障害等級認定に必要な資料を自分で準備できる

加害者側との示談成立前でも自賠責保険から支払いを受けられる

被害者請求を利用すれば、加害者側との示談が成立していなくても、自賠責保険から先に保険金を受け取ることが可能です。

交通事故では、過失割合や損害額をめぐって示談交渉が長引くことがあります。

示談成立まで支払いを待つ必要があると、治療費や休業による収入減などで被害者の負担が大きくなりかねません。

被害者請求では、加害者側との示談交渉とは別に、自賠責保険会社へ直接請求できます。

そのため、示談がまとまる前でも、自賠責保険の支払基準と限度額の範囲内で補償を受けられることがメリットです。

加害者が任意保険に未加入でも直接請求できる

加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険に加入していれば、被害者は加害者側の自賠責保険会社へ直接請求できます。

任意保険に未加入の加害者へ治療費や慰謝料などを請求しても、加害者本人に十分な支払能力がなければ、損害賠償金を回収できないおそれがあります。

被害者請求を利用すれば、加害者本人からの支払いを待たずに、自賠責保険の支払限度額の範囲内で補償を受けることが可能です。

ただし、自賠責保険で補償されるのは人身損害に限られます。

車の修理費などの物損や、自賠責保険の支払限度額を超える損害については、加害者本人へ別途請求しなければなりません。

後遺障害等級認定に必要な資料を自分で準備できる

被害者請求では、後遺障害等級認定に必要な資料を被害者側で準備し、自賠責保険会社へ提出できます。

後遺障害等級認定では、後遺障害診断書だけでなく、レントゲン・CT・MRI画像などの資料も必要です。

加害者側の任意保険会社に手続きを任せる事前認定では、被害者自身が提出資料を細かく確認しにくいことがあります。

一方、被害者請求なら、症状を裏付ける検査結果や画像資料などを自分で確認したうえで提出できることがメリットです。

自賠責保険を被害者請求するデメリット

次は、自賠責保険を被害者請求する主なデメリットについて解説します。

  • 必要書類を自分で集めて手続きする必要がある
  • 診断書などの必要書類を取得するための費用がかかる
  • 自賠責保険だけでは損害の全額を補償してもらえない

必要書類を自分で集めて手続きする必要がある

被害者請求では、申請に必要な書類を被害者自身で集め、自賠責保険会社へ提出しなければなりません。

交通事故証明書や診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書など、請求する損害に応じて複数の書類が必要です。

医療機関や勤務先など、それぞれ異なる場所へ書類の作成・発行を依頼するため、資料をそろえるだけでも手間がかかるでしょう。

また、記載漏れや不足書類があると追加提出を求められ、支払いまでに時間がかかることもあります。

必要書類が多い事故や後遺障害等級認定を伴う場合は、手続きの負担が特に大きくなりやすいことがデメリットです。

診断書などの必要書類を取得するための費用がかかる

被害者請求では、必要書類をそろえるための費用を被害者がいったん負担することがあります。

たとえば、診断書や後遺障害診断書、診療報酬明細書、画像資料などを医療機関から取得する際には、発行手数料が必要です。

印鑑証明書や戸籍謄本などを取得する場合も、それぞれ費用がかかります。

1通あたりの金額は大きくなくても、複数の医療機関を受診していたり、追加資料を取り寄せたりすると、合計額が大きくなることもあるでしょう。

自賠責保険だけでは損害の全額を補償してもらえない

自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を確保するための制度であり、実際に発生した損害のすべてを補償するものではありません。

支払限度額は、傷害が被害者1人につき120万円、死亡が3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円〜4,000万円です。

治療費や休業損害、慰謝料などの合計が限度額を超えた場合でも、自賠責保険から支払われる金額は上限までとなります。

また、自賠責保険が補償するのは人身損害のみです。

事故で壊れた車の修理費や携行品の損害など、物損については被害者請求をしても補償されません。

自賠責保険の被害者請求は早めに弁護士へ相談する

弁護士へ相談すれば、被害者請求の期限を確認してもらえるほか、必要書類の収集や申請手続き、後遺障害等級認定のサポートまで依頼できます。

自賠責保険だけでは補償されない損害についても、加害者側への請求を進めてもらうことが可能です。

自賠責保険の被害者請求を弁護士へ相談するメリットについて解説します。

  • 被害者請求の期限や時効について確認してもらえる
  • 必要書類の収集や被害者請求の手続きを任せられる
  • 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
  • 自賠責保険で補償されない損害も加害者側に請求してもらえる
  • 被害者請求の期限を過ぎた場合でも今後の対応を相談できる

被害者請求の期限や時効について確認してもらえる

自賠責保険の被害者請求は、傷害・後遺障害・死亡によって時効の起算点が異なります。

傷害は事故発生日、後遺障害は症状固定日、死亡は死亡日からそれぞれ3年が原則です。

一方、交通事故では、自賠責保険への被害者請求とは別に、加害者に対する損害賠償請求の時効も問題になります。

それぞれ請求権の種類や起算点が異なるため、事故から時間が経っている場合は、どの期限がいつまで残っているのか整理するは大変でしょう。

弁護士へ相談すれば、事故日や症状固定日、これまでの請求状況などを確認したうえで、被害者請求の時効がいつ完成するのか、時効更新の手続きが必要なのかを判断してもらえます。

必要書類の収集や被害者請求の手続きを任せられる

弁護士へ依頼すれば、どの書類が必要なのかを整理してもらえるほか、取得可能な資料については代理で取り寄せてもらうことも可能です。

被害者自身で取得する必要がある書類についても、取得先や手続き方法を案内してもらえます。

さらに、事故発生状況報告書などの作成や提出書類の確認、自賠責保険会社への提出まで任せられるため、手続きの負担を大きく減らせるでしょう。

特に、治療中で通院が続いている場合や仕事を休みにくい場合は、書類収集や申請手続きを弁護士に任せることで、治療や日常生活に集中しやすくなります。

後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる

後遺障害等級は、後遺障害診断書だけで決まるわけではありません。症状の経過や検査結果、MRI・CTなどの画像資料、事故との因果関係などを踏まえて判断されます。

そのため、症状を裏付ける資料が不足していると、本来認定される可能性があった等級より低く評価されたり、非該当になったりするおそれがあります。

弁護士へ依頼すれば、必要な検査や資料を整理したうえで、後遺障害診断書の内容に不足がないかも確認してもらえるでしょう。

また、認定結果に納得できない場合は、追加資料をそろえて異議申立てを検討することも可能です。

被害者だけで判断するより、後遺障害等級認定に詳しい弁護士のサポートを受けたほうが、申請内容を適切に整えやすくなります。

自賠責保険で補償されない損害も加害者側に請求してもらえる

自賠責保険には支払限度額があり、補償対象も人身損害に限られています。

そのため、被害者請求をしても実際に発生した損害のすべてを回収できるとは限りません。

弁護士へ依頼すれば、自賠責保険の被害者請求だけでなく、自賠責保険で不足する損害についても加害者側との示談交渉を任せられます。

また、慰謝料については、自賠責保険の基準より高額になることが多い弁護士基準を用いて交渉できるため、加害者側から提示された金額より賠償額が増える可能性もあります。

被害者請求だけで手続きを終わらせず、交通事故によって生じた損害全体を確認したうえで、適切な金額を請求することが重要です。

被害者請求の期限を過ぎた場合でも今後の対応を相談できる

まず確認したいのは、本当に時効が完成しているのかということです。

過去に時効更新の手続きをしていた場合などは、当初の3年を過ぎていても被害者請求できる可能性があります。

また、自賠責保険への被害者請求が時効になっていたとしても、加害者に対する損害賠償請求権が残っていることもあります。

生命・身体を侵害された交通事故では、加害者への損害賠償請求は原則として損害と加害者を知ったときから5年が時効です。

弁護士へ相談すれば、事故日や症状固定日、これまでの請求・交渉状況などを確認し、現在利用できる請求方法を整理してもらえます。

3年を過ぎたという理由だけで自己判断せず、自賠責保険への請求が本当にできないのか、ほかに損害を回収する方法が残っていないかを確認してもらうとよいでしょう。

自賠責保険の被害者請求の期限に関するよくある質問

自賠責保険の被害者請求の期限に関するよくある質問を紹介します。

  • 自賠責保険の被害者請求の時効は5年?
  • 自賠責保険の被害者請求のやり方は?
  • 医療機関(病院)から自賠責保険へ直接請求してもらえる?
  • 自賠責保険を被害者請求してから振り込まれるまで何日かかる?
  • 自賠責保険の被害者請求書はどこでもらえる?

自賠責保険の被害者請求の時効は5年?

自賠責保険の被害者請求の時効は、5年ではなく原則3年です。

自動車損害賠償保障法第19条でも、被害者請求の権利は、被害者が損害と加害者側を知ったときから3年で時効になると定められています。

5年という期間は、交通事故によって生命や身体を侵害された場合に、加害者へ損害賠償を請求する権利の時効と混同されやすい数字です。

こちらは民法724条の2により、原則として損害と加害者を知ったときから5年となっています。

自賠責保険の被害者請求のやり方は?

まず、交通事故証明書などで加害者側の自賠責保険会社を確認し、損害賠償額支払請求書や診断書、診療報酬明細書などを準備します。

提出後は損害保険料率算出機構による調査が行われ、その結果をもとに自賠責保険会社が支払額を決定する流れです。

医療機関(病院)から自賠責保険へ直接請求してもらえる?

医療機関によっては、被害者から委任を受けて、自賠責保険会社へ治療費を直接請求してもらうことも可能です。

これを受任請求と呼びます。

また、被害者自身が被害者請求を行い、未払いの治療費について自賠責保険会社から医療機関へ直接支払うよう指定する方法もあります。

ただし、すべての医療機関が受任請求に対応しているわけではありません。

原則として患者がいったん治療費を支払い、その後に自賠責保険へ請求する運用の病院もあります。

自賠責保険を被害者請求してから振り込まれるまで何日かかる?

自賠責保険の被害者請求について、請求から振込みまで一律に何日と決められているわけではありません。

被害者請求では、事故状況やけがの程度、事故との因果関係、過失割合などを確認したうえで支払額を決定します。

そのため、必要書類がそろっており確認事項が少ない事故と、追加調査が必要な事故では、支払いまでの期間が大きく異なります。

自賠責保険の被害者請求書はどこでもらえる?

被害者請求に使用する損害賠償額支払請求書などの書類は、加害者が加入している自賠責保険会社から取り寄せられます。

まず自賠責保険会社へ連絡し、被害者請求をしたいことを伝えましょう。

請求に必要な書類一式や記入方法などを案内してもらえます。

保険会社によっては、公式サイトから請求書類をダウンロードできる場合もあります。

まとめ

自賠責保険の被害者請求には原則3年の時効があり、傷害は事故発生日、後遺障害は症状固定日、死亡事故は死亡日を基準に期限を確認します。

期限が近づいている場合は、時効更新の手続きを行うほか、損害額が確定していなくても、すでに発生している損害について先に被害者請求することが可能です。

3年の期限が迫っている場合や後遺障害等級認定を予定している場合は、手続きに時間がかかることも考慮し、早めに準備を始めましょう。

すでに期限を過ぎている場合でも、加害者への損害賠償請求など別の方法が残っている可能性があるため、弁護士へ相談して今後の対応を確認することをおすすめします。

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