自転車で歩道を走ると違反?通行できるケースやルール・罰則を解説

自転車で歩道を走ると違反?通行できるケースやルール・罰則を解説
自転車で歩道を走ると違反?通行できるケースやルール・罰則を解説

自転車は原則として車道を通行しなければなりませんが、歩道を走っても違反にならないケースもあります。

また、2026年4月からは自転車にも青切符制度が導入され、交通違反に対する取締りが強化されました。

そのため、歩道を走行していると警察から指導や取締りを受ける場面も増えるでしょう。

本記事では、自転車で歩道を通行できるケースや守るべきルール、違反した場合の罰則や事故の責任について詳しく解説します。

本記事の結論

・自転車が歩道を通行しても違反にならないケースは、歩道通行可の標識がある場合、13歳未満や70歳以上の人などが運転する場合、車道の通行が危険な場合

・自転車で歩道の通行ルールに違反すると、交通違反として指導や警告を受ける、交通反則切符(青切符)の対象になる、悪質な違反は刑事罰の対象になる

・自転車で守るべき交通ルールは、車道は左側を通行する、信号や一時停止を守る、ながらスマホをしない、酒気帯び運転をしない、傘差し運転をしない、夜間はライトを点灯するなど

・自転車が歩道を走行するときのルールは、歩行者を優先する、車道側を徐行する

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目次

自転車で歩道を走るのは必ずしも違反ではない

自転車は原則として車道を通行しなければなりません。

しかし、道路交通法では一定の条件を満たす場合に限り、歩道の通行が認められています。

そのため、自転車で歩道を走っていたからといって、必ずしも交通違反になるわけではありません。

一方で、歩道を通行できる場合でも、歩行者を優先することや徐行することなどのルールを守る必要があります。

まずは、自転車で歩道を通行できるケースについて確認していきましょう。

自転車が歩道を通行しても違反にならないケース

自転車は原則として車道を通行しますが、一定の条件を満たす場合は歩道を通行できます。

歩道を走っているからといって、必ずしも交通違反になるわけではありません。

自転車が歩道を通行しても違反にならない3つのケースを紹介します。

  • 歩道通行可の標識がある場合
  • 13歳未満や70歳以上の人などが運転する場合
  • 車道の通行が危険な場合

歩道通行可の標識がある場合

「普通自転車歩道通行可」の標識が設置されている歩道では、自転車も通行可能です。

この標識は、青い丸の中に歩行者と自転車が描かれたデザインで、自転車の歩道通行が認められていることを示しています。

主に交通量の多い道路や車道の幅が狭い道路、学校の周辺など、安全上の理由から自転車の歩道通行が必要と判断された場所に設置されています。

この標識がある歩道では、自転車で通行しても交通違反にはなりません。

13歳未満や70歳以上の人などが運転する場合

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者が運転する場合は、歩道を通行できます。

また、身体の障害により車道を通行することが危険な人も対象です。

この例外は、自転車を運転している人の年齢や身体の状態を基準に判断されます。

そのため、保育園や幼稚園への送迎で13歳未満の子どもを自転車に乗せていても、運転者が13歳以上70歳未満であれば、この規定には当てはまりません。

車道の通行が危険な場合

車道を通行すると危険だと認められる場合も、歩道を通行できます。

例えば、道路工事で車道の幅が狭くなっている場合や、大型車の通行量が多く、自転車で走行するのが危険な場合などです。

また、路上駐車が多く、自転車が車道を安全に通行できない状況も、歩道通行が認められるケースがあります。

ただし、「車が多いから」「車道を走るのが怖いから」といった理由だけでは、必ずしも歩道通行が認められるわけではありません。

道路状況などを踏まえて、客観的に危険と判断されることが必要です。

自転車が歩道を走行するときのルール

歩道を通行できる場合でも、自転車は自由に走行してよいわけではありません。

歩道では歩行者の安全が最優先であり、自転車にも守るべき通行ルールが定められています。

自転車で歩道を走行するときに守るべき基本的なルールを解説します。

  • 歩行者を優先する
  • 車道寄りを徐行する

歩行者を優先する

歩道では、自転車よりも歩行者が優先です。

歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車が停止したり、歩行者が通り過ぎるまで待ったりしなければなりません。

また、歩行者の近くを通行する際は、十分な間隔を空けるなど、安全に配慮して走行することが大切です。

歩行者の安全を最優先に行動することが、歩道を通行する際の基本的なルールです。

車道寄りを徐行する

歩道を通行する場合は、歩道の中央ではなく、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

これは、建物や店舗などから歩行者が出てくることが多いためです。

歩行者が安全に通行できるよう、自転車は車道寄りを走行するルールになっています。

徐行とは、すぐに停止できる速度で走行することです。

歩行者が飛び出してきても安全に停止できるよう、周囲の状況を確認しながら進みましょう。

また、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、徐行するだけではなく、一時停止して歩行者を優先しなければなりません。

自転車で歩道の通行ルールに違反するとどうなる?

自転車で歩道を通行できる場合でも、ルールを守らなければ交通違反になる可能性があります。

特に2026年4月からは、自転車にも青切符制度が導入され、一定の交通違反は反則金の対象となりました。

自転車で歩道の通行ルールに違反した場合の処分について見ていきましょう。

  1. 交通違反として指導や警告を受ける
  2. 交通反則切符(青切符)の対象になる
  3. 悪質な違反は刑事罰の対象になる

交通違反として指導や警告を受ける

歩道の通行ルールに違反した場合は、まず警察官から指導や警告を受けることがあります。

例えば、歩行者を優先せずに走行したり、歩道を徐行せずに走行したりすると、ルール違反として注意される可能性があります。

指導や警告は反則金や刑事罰とは異なり、その場で注意を受ける行政指導です。

ただし、警察官の指導に従わず危険な走行を続けると、交通反則切符(青切符)や刑事罰の対象になる可能性もあるため、指導を受けた場合は速やかに改善しましょう。

交通反則切符(青切符)の対象になる

2026年4月からは、自転車にも交通反則切符(青切符)制度が導入され、一定の交通違反は反則金の対象になりました。

歩道の通行ルールに違反した場合も、悪質なケースや危険性が高いケースでは青切符が交付される可能性があります。

例えば、歩道を通行できない場所で走行したり、歩行者の通行を妨げるような危険な走行をしたりした場合などです。

青切符を交付された場合は、定められた期限までに反則金を納付しなければなりません。

違反内容によっては刑事手続へ移行する可能性もあるため、歩道を通行する際はルールを守ることが大切です。

悪質な違反は刑事罰の対象になる

歩道の通行ルールに違反したからといって、すぐに刑事罰が科されるわけではありません。

しかし、歩行者の安全を著しく脅かす危険な運転や、警察官の停止命令に従わないなど悪質なケースでは、刑事罰の対象になる可能性があります。

また、歩道で危険な運転をして事故を起こした場合は、交通違反だけでなく、過失運転致傷などの罪に問われることもあります。

自転車も車両の一種です。歩道だから大丈夫と考えず、交通ルールを守って走行することが大切です。

関連記事:自転車の煽り運転は違反?違反になる7つの行為や罰則、対処法を解説

自転車が歩道の通行ルールに違反した状態で事故を起こした場合の責任

自転車で歩道を走行中に事故を起こした場合は、歩道を通行していたことだけで責任が決まるわけではありません。

事故の状況や交通ルールの違反内容によっては、過失割合や損害賠償責任などに影響します。

自転車が歩道の通行ルールに違反した状態で事故を起こした場合に生じる責任について解説します。

  • 過失割合に影響する
  • 民事上の損害賠償責任を負う
  • 刑事上や行政上の責任を負う
  • 被害者との示談交渉が必要になる場合がある

過失割合に影響する

過失割合とは、交通事故の責任を当事者それぞれにどの程度あるのかを割合で示したものです。

自転車と歩行者の事故では、歩行者が保護されるため、自転車側の過失が大きくなるのが一般的です。

本来歩道を通行できない場所を走行していたり、歩行者を優先せずに事故を起こしたりした場合は、自転車側の過失がさらに大きくなる可能性があります。

また、自転車同士の事故でも、信号無視や一時停止違反、歩道の通行ルール違反など、交通ルールを守っていなかった側の過失が大きくなりやすい傾向があります。

過失割合が変わると、受け取れる損害賠償額や支払う損害賠償額にも影響するため、交通ルールを守って走行することが大切です。

関連記事:自転車同士の事故に遭ったら|過失割合・損害賠償・判例を徹底解説

民事上の損害賠償責任を負う

民事上の損害賠償責任とは、交通事故によって相手に生じた損害を金銭で補償する責任です。

自転車事故で相手にけがをさせた場合は、主に以下のような損害賠償を請求される可能性があります。

  • 治療費:診察料や入院費、手術費など治療に必要な費用
  • 通院交通費:通院するためにかかった電車代やバス代、タクシー代など
  • 休業損害:事故によって仕事を休んだことで減少した収入
  • 慰謝料:事故による精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害によって将来得られるはずだった収入の減少分
  • 死亡逸失利益・死亡慰謝料:死亡事故となった場合に請求される損害賠償

自転車事故でも、相手のけがの程度によっては損害賠償額が数千万円から1億円を超えるケースもあります。

そのため、歩道を通行する際も交通ルールを守り、安全運転を心がけることが大切です。

刑事上や行政上の責任を負う

歩道の通行ルールに違反した状態で事故を起こすと、民事上の責任だけでなく、刑事上や行政上の責任を負う可能性があります。

刑事上の責任とは、交通事故によって法律に違反した場合に科される責任です。

相手にけがをさせた場合は過失運転致傷罪、死亡させた場合は過失運転致死罪などに問われる可能性があります。

行政上の責任とは、交通違反に対して行政処分を受ける責任です。

2026年4月からは自転車にも青切符制度が導入され、一定の違反行為は反則金の対象となりました。

特に、歩道を危険な速度で走行したり、歩行者を優先せずに事故を起こしたりした場合は、これらの責任を問われる可能性があります。

重大な事故につながらないよう、交通ルールを守って安全に走行しましょう。

被害者との示談交渉が必要になる場合がある

示談交渉とは、事故の損害賠償について当事者同士で話し合い、解決を目指す手続きです。

治療費や慰謝料などの金額、支払方法などを話し合って決めます。

相手がけがをしている事故では、示談交渉が長期間に及ぶことも少なくありません。

また、損害賠償額や過失割合で意見が対立し、交渉がまとまらないケースもあります。

双方が納得できない場合は、裁判へ発展することもあります。

そのため、示談交渉が難航している場合は、早めに弁護士へ相談することも検討しましょう。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

自転車で守るべき交通ルール

歩道の通行ルール以外にも、自転車には守らなければならない交通ルールがあります。

交通ルールを守らずに走行すると、青切符や刑事罰の対象になるだけでなく、事故を起こした際に過失割合や損害賠償責任へ影響する可能性もあります。

自転車に乗る際に特に押さえておきたい交通ルールを確認していきましょう。

  • 車道は左側を通行する
  • 信号や一時停止を守る
  • ながらスマホをしない
  • 酒気帯び運転をしない
  • 傘差し運転をしない
  • 夜間はライトを点灯する
  • 二人乗りや並進などの禁止行為をしない

車道は左側を通行する

自転車は軽車両に分類されるため、原則として車道の左側を通行しなければなりません。

道路の右側を通行する「逆走」は交通違反です。車と正面から接触する危険が高く、重大な交通事故につながるおそれがあります。

また、一方通行の道路でも、自転車を除くなどの補助標識がない限り、自転車も進行方向に従って通行しなければなりません。

安全に走行するためにも、車道では必ず左側を通行するよう心がけましょう。

信号や一時停止を守る

自転車も車両であるため、信号や一時停止などの交通ルールを守らなければなりません。

信号がある交差点では、原則として車両用信号機に従います。

ただし、「歩行者・自転車専用」の補助標識がある場合や、自転車専用信号機が設置されている場合は、それらの信号に従って通行します。

また、一時停止の標識がある場所では必ず停止し、安全を確認してから発進しなければなりません。

信号無視や一時停止違反は重大な交通事故につながるおそれがあります。

交差点を通行する際は、必ず信号や標識を確認し、安全を確かめてから進みましょう。

ながらスマホをしない

自転車に乗りながら、スマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」は禁止されています。

2024年11月には罰則も強化され、違反した場合は刑事罰の対象になることがあります。

一方で、荷物や飲み物などを手に持って運転することが、一律で禁止されているわけではありません。

ただし、片手運転によって安全な運転ができない場合は、安全運転義務違反に問われる可能性があります。

自転車は自動車と比べて短時間で安全な場所へ停止できます。

地図を確認したり、メッセージを返信したりする必要がある場合は、必ず停止してから操作しましょう。

酒気帯び運転をしない

飲酒運転は自動車のイメージが強い人も多いでしょう。

しかし、自転車もお酒を飲んだ状態で運転してはいけません。

2024年11月からは、自転車の酒気帯び運転にも罰則が設けられました。

一方で、自転車を降りて押して歩く場合は、原則として歩行者として扱われるため、飲酒した状態でも違反にはなりません。

また、自転車の酒気帯び運転は自動車の罰則と異なります。

自動車のような違反点数や免許停止などの行政処分はなく、自転車の飲酒運転だけを理由に運転免許証へ影響することもありません。

関連記事:自転車で飲酒運転したときの罰則や事例、お酒を飲んだときの対処法を紹介

傘差し運転をしない

雨の日に傘を差しながら自転車を運転している人を見かけることがありますが、傘差し運転は危険です。

傘を持つと片手運転になり、ブレーキ操作やハンドル操作が遅れやすくなります。

また、風で傘があおられるとバランスを崩し、歩行者や自動車と接触する危険もあります。

なお、傘差し運転は道路交通法で一律に禁止されているわけではありません。

しかし、多くの都道府県では公安委員会規則などにより禁止されており、違反すると罰則の対象になる場合があります。

雨の日に自転車へ乗る場合は、レインコートを着用するなど、安全に運転できる方法を選びましょう。

夜間はライトを点灯する

自転車で夜間に走行する場合は、ライトを点灯しなければなりません。無灯火で走行すると、道路交通法違反になります。

ライトは前方を照らすだけでなく、歩行者や自動車など周囲へ自分の存在を知らせる役割もあります。

そのため、街灯が多く明るい道路でも点灯が必要です。

無灯火で走行すると、警察から指導や取締りの対象になります。

また、周囲から発見されにくくなるため、交通事故につながる危険も高まります。

二人乗りや並進などの禁止行為をしない

自転車には、二人乗りや並進など禁止されている行為があります。

例えば、2人で1台の自転車に乗る二人乗りや、横に並んで走行する並進は、原則として交通違反です。

ただし、幼児用座席に子どもを乗せる場合や、「並進可」の標識がある道路では例外的に認められることがあります。

また、手放し運転やジグザグ運転など、安全な運転を妨げる行為も禁止されています。

これらの行為は交通事故につながる危険が高いため、交通ルールを守って安全に走行しましょう。

自転車の交通ルールで違反だと勘違いされやすいポイント

自転車の交通ルールには、違反だと思っていたけれど実は違う、逆に違反ではないと思っていたら違反だったというものも少なくありません。

間違った知識のまま走行すると、思わぬ交通違反や事故につながる可能性があります。

自転車に乗る人が勘違いしやすい交通ルールについて解説します。

  • 歩行者にベルを鳴らしてもよいとは限らない
  • ヘルメットを着用していなくても違反になるわけではない
  • イヤホンを付ければ必ず違反になるわけではない

歩行者にベルを鳴らしてもよいとは限らない

歩道で歩行者が前を歩いていると、ベルを鳴らして道を譲ってもらえばいいと考える人もいるかもしれません。

しかし、自転車のベルは歩行者に道を譲ってもらうために鳴らしてよいわけではありません。

ベルは、見通しの悪い交差点や道路標識で警音器の使用が指定されている場所など、法律で認められた場合に使用するものです。

歩行者をどかす目的で鳴らすことは、原則として認められていません。

歩道では歩行者が優先です。前方に歩行者がいる場合は、ベルを鳴らすのではなく、徐行や一時停止をして安全に通行しましょう。

ヘルメットを着用していなくても違反になるわけではない

2023年4月から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。

努力義務とは、着用するよう努めなければならないというものであり、ヘルメットを着用していないこと自体が交通違反になるわけではありません。

そのため、ヘルメットを着用していないことを理由に、反則金や罰則が科されることはありません。

ただし、ヘルメットを着用していないと、事故が発生した際に頭部へ重大なけがを負う危険性が高まります。

自分の命を守るためにも、自転車に乗るときはヘルメットを着用することをおすすめします。

イヤホンを付ければ必ず違反になるわけではない

自転車でイヤホンを付けて運転しても、それだけで必ず交通違反になるわけではありません。

道路交通法ではイヤホンの着用自体を禁止していません。

ただし、大音量で音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえず安全な運転ができない状態で走行すると、安全運転義務違反などに問われる可能性があります。

また、イヤホンの使用に関するルールは都道府県によって異なります。

一部の自治体では、イヤホンを装着した状態での運転を条例などで規制している場合もあります。

自転車の歩道通行に関するよくある質問

自転車の歩道通行に関するよくある質問を紹介します。

  • 自転車で歩道を走って捕まったらどうなる?
  • 自転車は歩道よりも車道のほうがむしろ危ないときがある?
  • 自転車が歩道を逆走すると違反になる?
  • 自転車の歩道禁止はおかしいと言われる理由は?
  • 自転車の歩道禁止はいつから?
  • 自転車は歩道を右側通行してもいい?
  • 自転車で歩道を走行できる標識はどれ?

自転車で歩道を走って捕まったらどうなる?

自転車で歩道の通行ルールに違反していると、警察から指導や警告を受けることがあります。

また、2026年4月からは自転車にも青切符制度が導入され、一定の交通違反は反則金の対象です。

歩道を通行できない場所を走行したり、歩行者を優先せず危険な走行をしたりした場合は、青切符が交付される可能性があります。

さらに、悪質な違反や重大な事故を起こした場合は、刑事罰の対象になることもあります。

自転車は歩道よりも車道のほうがむしろ危ないときがある?

道路状況によっては車道を通行する方が危険なケースもあります。

例えば、車道が工事で狭くなっていたり、大型車の通行が多かったり、路上駐車が続いていたりすると、安全に走行することが難しい場合があります。

このような状況では、自転車の歩道通行が認められることがあります。

一方で、交通量が多くて怖いといった主観的な理由だけでは、歩道を通行できるとは限りません。

実際の道路状況を踏まえて、客観的に危険と判断されるかどうかがポイントです。

自転車が歩道を逆走すると違反になる?

歩道を通行できる場合は、歩道を右側通行したからといって、それだけで交通違反になるわけではありません。

自転車の右側通行(逆走)が禁止されているのは、原則として車道です。

車道では左側通行が義務付けられているため、右側を通行すると交通違反になります。

一方、歩道には車道のような左側通行のルールはありません。

ただし、歩道を通行する場合でも、車道寄りを徐行し、歩行者を優先しなければなりません。

そのため、歩道で右側を通行していたことよりも、歩行者の通行を妨げたり危険な走行をしたりしていないかが重要です。

自転車の歩道禁止はおかしいと言われる理由は?

自転車の歩道禁止がおかしいと言われる理由は、自転車が安全に走行できる車道が十分に整備されていない道路が多いためです。

例えば、車道の幅が狭い道路や路上駐車が多い道路、大型車が頻繁に通行する道路では、自転車で車道を走ることに危険を感じる人も少なくありません。

そのため、車道を走るよう求めるなら、まずは自転車が安全に通行できる道路を整備すべきだという意見があります。

一方で、歩道は歩行者が安全に通行するための場所です。

自転車が歩道を自由に走行すると、歩行者との接触事故が増えるおそれがあるため、原則として車道通行とされています。

自転車の歩道禁止はいつから?

自転車が「原則として車道を通行する」というルールは、以前から道路交通法で定められています。

一方で、最近になって歩道禁止になったと感じる人が多いのは、2026年4月から自転車にも青切符制度が導入され、交通違反の取締りが強化されたためです。

そのため、自転車の歩道通行が新たに禁止されたわけではありません。以前からあったルールが、これまで以上に取り締まられるようになったと考えるとよいでしょう。

自転車は歩道を右側通行してもいい?

自転車が歩道を通行する場合は、右側通行だからといって交通違反になるわけではありません。

車道では左側通行が義務付けられていますが、歩道には左側通行や右側通行のルールはありません。

そのため、歩道を右側通行したことだけを理由に交通違反になることはありません。

ただし、歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行し、歩行者を優先する必要があります。

自転車で歩道を走行できる標識はどれ?

自転車が歩道を通行できる標識は、「普通自転車歩道通行可」の標識です。

青い丸の中に歩行者と自転車が描かれており、この標識がある歩道では普通自転車も通行できます。

ただし、標識があるからといって自由に走行してよいわけではありません。

歩道を通行する場合は、歩行者を優先し、車道寄りを徐行するなどのルールを守る必要があります。

まとめ

自転車は原則として車道を通行しますが、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や、13歳未満・70歳以上の人が運転する場合、車道の通行が危険な場合などは歩道を通行できます。

歩道を走行できる場合でも、歩行者を優先し、車道寄りを徐行するなどのルールを守らなければなりません。

違反すると、指導や警告、青切符の対象となる可能性があります。

2026年4月からは自転車の交通違反に対する取締りが強化されています。

自分や歩行者の安全を守るためにも、正しい交通ルールを理解して安全運転を心がけましょう。

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