高速道路は一般道よりも走行速度が速いため、前方の状況に気づいてブレーキを踏んでも、止まりきれずに前の車に接触してしまうことがあります。
このような事故では、追突した自分が悪いのか、それとも相手にも責任があるのか、気になる人も多いでしょう。
過失割合は事故が起きた状況によって異なるため、どのような経緯で接触したのかを踏まえて判断することが大切です。
本記事では、高速道路で止まりきれずに接触した場合の過失割合や、どちらに責任があるのかを判断するポイント、過失割合に納得できない場合の対処法について解説します。
・高速道路で止まれずに接触した場合の過失割合は、原則追突車が100%、前方車が0%(前方車が理由なく急ブレーキをかけた場合は5:5)
・高速道路の接触事故で過失割合に納得できない場合の対処法は、過失割合の根拠を確認する、過失割合の修正要素を探す、過失割合には安易に同意しない
・高速道路の接触事故で損害賠償の対象となるものは、車両の修理費・買い替え費用、レッカー移動費・代車費用、治療費・通院交通費、休業損害など
高速道路で止まれずに接触した場合の過失割合
高速道路で前方車に追突した場合、過失割合は事故の状況によって異なります。
通常の追突事故と、前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけた場合に分けて、基本的な過失割合を解説します。
- 通常の追突事故では追突車と前方車の過失割合は10:0
- 前方車が理由なく急ブレーキをかけた場合は5:5
通常の追突事故では追突車と前方車の過失割合は10:0
高速道路で前方車に追突した場合、基本過失割合は追突車が100%、前方車が0%(10:0)です。
前方車が走行中や減速中であっても、通常の運転をしていたのであれば、基本的に過失は認められません。
道路交通法では、前方車が急停止しても追突を避けられるよう、後続車に十分な車間距離を保つことを義務付けています。
そのため、前方車の減速に気づくのが遅れたり、車間距離が足りずに止まりきれなかったりした場合は、追突車が責任を負います。
ただし、前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけた場合などは、前方車にも過失が認められます。
関連記事:追突事故された・起こしたときの対応|請求できる損害賠償や加害者の責任を解説
前方車が理由なく急ブレーキをかけた場合は5:5
高速道路で前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけ、後続車が止まりきれずに追突した場合、基本過失割合は追突車が50%、前方車が50%(5:5)となります。
道路交通法第24条では、危険を防止するためにやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることを禁止しています。
特に高速道路では走行速度が速いため、不必要な急ブレーキは後続車との事故につながる危険な行為です。
ただし、前方に障害物があった場合など、危険を避けるための急ブレーキであれば、前方車に過失が認められるとは限りません。
また、追突車の速度超過や前方車のブレーキランプの故障などがあれば、5:5から過失割合が修正されることもあります。
高速道路で止まれずに接触したら自分が悪い?相手が悪い?
高速道路で止まりきれずに接触した場合、どちらにどの程度の過失があるかは、事故前の双方の運転状況によって異なります。
追突車と前方車それぞれの運転に問題があったケースを取り上げ、過失割合にどのような影響があるのかを解説します。
- 追突車が脇見運転をしていた
- 追突車が速度超過をしていた
- 追突車が十分な車間距離を取っていなかった
- 前方車のブレーキランプが故障していた
- 前方車が煽り運転をしていた
- 前方車が急に車線変更してきた
- 前方車が路肩に停車していた
追突車が脇見運転をしていた
追突車が脇見運転をしていたために、前方車の減速や停止に気づくのが遅れて接触した場合は、追突車に過失が認められます。
前方車に落ち度がなければ、過失割合は原則として追突車が100%です。
一方、前方車にも過失がある場合は、追突車の脇見運転によって過失割合が変わることがあります。
前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけた場合、基本過失割合は5:5です。
しかし、追突車の脇見運転が「著しい前方不注視」に当たると判断されれば、追突車の過失が10〜20%加算され、6:4や7:3に修正されることがあります。
追突車が速度超過をしていた
追突車が制限速度を超えて走行し、ブレーキを踏んでも止まりきれずに前方車に接触した場合は、追突車に過失が認められます。
前方車に落ち度がなければ、過失割合は原則として追突車が100%です。
一方、前方車にも過失がある場合は、制限速度を超えた程度に応じて、次のように加算されます。
| 制限速度を超えた速度 | 追突車の過失割合の加算目安 |
|---|---|
| 20km/h以上40km/h未満 | +10% |
| 40km/h以上 | +20% |
前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけた事故では、基本過失割合は5:5です。
しかし、追突車が制限速度を30km/h超えていた場合は6:4、50km/h超えていた場合は7:3に修正されることがあります。
追突車が十分な車間距離を取っていなかった
道路交通法第26条では、前方車が急停止しても追突を避けられるよう、十分な車間距離を保つことが義務付けられています。
高速道路では走行速度が速く、ブレーキを踏んでから停止するまでに長い距離が必要です。
例えば、時速100kmで走行する場合、車間距離は100m程度が一つの目安となります。
前方車が通常の減速や停止をしていたのであれば、過失割合は原則として追突車が100%です。
前方車のブレーキランプが故障していた
前方車のブレーキランプが故障していたことが原因で、後続車が減速に気づくのが遅れて追突した場合は、前方車にも過失が認められます。
ブレーキランプが点灯しない状態で走行する行為は、自動車等整備不良(尾灯等)違反に該当します。
また、高速道路の追突事故では、ブレーキランプの故障は前方車の過失割合を20%加算する修正要素です。
前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけた事故では、基本過失割合は5:5となります。
さらにブレーキランプの故障が事故に影響した場合は、追突車30%・前方車70%(3:7)に修正されます。
ただし、ブレーキランプが故障していたという理由だけで、必ず20%加算されるわけではありません。
実際の過失割合は、故障と事故の関係やほかの修正要素を踏まえて判断されます。
前方車が煽り運転をしていた
前方車が後続車の走行を妨害するために急ブレーキをかけたり、進路をふさいだりした結果、後続車が止まりきれずに接触した場合は、前方車にも過失が認められます。
後続車への嫌がらせを目的とした急ブレーキや無理な進路変更は、道路交通法上の妨害運転に該当する危険な行為です。
煽り運転の悪質性や事故の状況によっては、前方車の過失が大きくなり、追突車の過失が0%と判断されることもあります。
関連記事:煽り運転されたときにやることは?対処法や予防策、実態調査を解説
前方車が急に車線変更してきた
前方車が急に車線変更してきたため、後続車がブレーキを踏んでも止まりきれずに接触した場合は、車線変更した側の過失が大きくなります。
道路交通法第26条の2では、後方から走ってくる車に急ブレーキや急な進路変更をさせるおそれがある場合、進路変更を禁止しています。
高速道路で車線変更してきた車と接触した場合の基本過失割合は、次のとおりです。
| 車線変更の状況 | 直進車 | 車線変更車 |
|---|---|---|
| 走行車線から追越車線への変更 | 20% | 80% |
| 追越車線から走行車線への変更 | 30% | 70% |
ただし、直前に割り込まれて衝突を回避できなかった場合は、車線変更車の過失が100%と判断されることもあります。
実際の過失割合は、車線変更のタイミングや双方の速度、衝突位置などを踏まえて判断されます。
前方車が路肩に停車していた
高速道路の路肩に停車している車に追突した場合は、停車した理由や場所、停車後の安全措置によって過失割合が異なります。
具体的な過失割合は、次のとおりです。
| 停車車両の状況 | 過失割合(追突車:停車車両) |
|---|---|
| 正当な理由がない停車など、停車自体に問題があった | 6:4 |
| 停車する理由は正当だが、停止表示器材を設置しないなど、その後の安全措置に問題があった | 8:2 |
| やむを得ない理由で停車し、必要な安全措置も取っていた | 10:0 |
高速道路では、故障や事故などのやむを得ない場合を除き、原則として駐停車が禁止されています。
また、正当な理由があって停車する場合でも、ハザードランプの点灯や停止表示器材の設置など、後続車に危険を知らせる措置が必要です。
そのため、停車した理由が正当であっても、その後の安全措置に問題があれば、追突された側にも過失が認められます。
高速道路の接触事故で過失割合に納得できない場合の対処法
高速道路で接触事故を起こした際、保険会社から提示された過失割合に納得できないこともあるでしょう。
過失割合に納得できない場合の具体的な対処法を解説します。
- 保険会社が提示した過失割合の根拠を確認する
- 事故の状況や証拠を見直して過失割合の修正要素を探す
- 前方車の急ブレーキに正当な理由があったか確認する
- 納得できない過失割合には安易に同意しない
- 専門家に相談して過失割合の妥当性を確認する
保険会社が提示した過失割合の根拠を確認する
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、まず、その割合がどのような根拠で算出されたのか確認しましょう。
交通事故の過失割合は、過去の裁判例をもとにした基本過失割合を出発点として、事故当時の状況に応じて修正するのが一般的です。
高速道路でも、通常の追突事故なのか、前方車の急ブレーキや車線変更が関係する事故なのかによって、適用される基準が異なります。
そのため、どの事故類型を基準にしたのか、基本過失割合はいくつなのか、どのような事情で修正されたのかを具体的に説明してもらうことが大切です。
事故の状況や証拠を見直して過失割合の修正要素を探す
保険会社が提示した過失割合に納得できない場合は、事故当時の状況を見直し、過失割合を修正できる事情がないか確認しましょう。
また、相手方の速度超過やブレーキランプの故障なども、過失割合の修正要素となる事情です。
こうした事情を証明するためには、ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真、車両の損傷状況などが重要になります。
特に、ドライブレコーダーの映像は事故直前の双方の動きを確認できるため、上書きされる前に保存しておきましょう。
関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説
前方車の急ブレーキに正当な理由があったか確認する
前方車が急ブレーキをかけたにもかかわらず、追突車の過失が100%とされている場合は、急ブレーキをかけた理由を保険会社に確認しましょう。
例えば、相手方が危険を避けるために急ブレーキをかけたと主張している場合は、具体的にどのような危険があったのか、説明を求めることが大切です。
そのうえで、ドライブレコーダーの映像などを確認し、相手方の説明と実際の道路状況に矛盾がないか調べましょう。
前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけたと判断できる場合は、その根拠を保険会社に示し、過失割合の見直しを求めてください。
相手方の説明をそのまま受け入れるのではなく、急ブレーキが本当に必要だったのかを確認することが重要です。
納得できない過失割合には安易に同意しない
相手方の保険会社から過失割合を提示されても、何日以内に返答しなければならないという法律上の決まりはありません。
そのため、提示された過失割合に納得できない場合は、急いで回答せず、十分に検討してから判断しましょう。
ただし、返答を保留する際は、現在確認中である旨を保険会社に伝えておくことが大切です。
一度、過失割合や損害賠償額に合意して示談が成立すると、原則として後から内容を変更できません。
そのため、過失割合に疑問が残っている場合は安易に同意せず、納得できるまで確認してから示談に応じてください。
関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介
専門家に相談して過失割合の妥当性を確認する
相談先には、都道府県の交通事故相談所や自治体の無料法律相談、交通事故に詳しい弁護士などがあります。
専門家に相談すれば、提示された過失割合が適切なのか、見直しを求める余地があるのかについて意見を聞けます。
相談する際は、事故の経緯や保険会社から受けた説明を整理し、過失割合が記載された資料などを用意しておくと、より具体的な助言を受けられるでしょう。
ただし、Yahoo!知恵袋などの匿名掲示板は回答者の専門性がわからないため、情報を鵜呑みにせず、信頼できる相談先を利用しましょう。
高速道路の接触事故で過失割合10:0は覆せる?
高速道路の追突事故で過失割合が10:0と提示されても、事故の状況によっては過失割合を変更できる場合があります。
一般的な追突事故では、追突車の過失割合が100%となります。
しかし、前方車に急な車線変更や不必要な急ブレーキなどの問題があれば、追突車だけがすべての責任を負うとは限りません。
ただし、単にブレーキが間に合わなかったという理由だけでは、過失割合を覆すのは困難です。
前方車にも過失があったと証明できる客観的な証拠が必要になります。
保険会社から10:0と提示された場合でも、ドライブレコーダーの映像などから前方車の問題を確認できれば、その証拠をもとに過失割合の修正を求めましょう。
関連記事:過失割合10対0は覆る?覆るケースや覆す方法をわかりやすく解説
高速道路の接触事故で損害賠償の対象となるもの
高速道路で接触事故が発生した場合、車両の修理費だけでなく、けがの治療費や慰謝料なども損害賠償の対象です。
交通事故で請求できる主な損害賠償の項目について解説します。
- 車両の修理費・買い替え費用
- レッカー移動費・代車費用
- 治療費・通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
- 後遺障害による逸失利益
車両の修理費・買い替え費用
高速道路での接触事故によって車が破損した場合は、事故によって生じた修理費を相手方に請求できます。
修理費は、事故前の状態に戻すために必要な金額が対象です。
そのため、事故とは関係のない傷や故障の修理費まで請求できるわけではありません。
また、車が大きく破損して修理できない場合や、修理費が事故当時の車両の時価額を上回る場合は、買い替えに必要な費用が賠償の対象となります。
ただし、新しい車の購入費用を全額請求できるわけではなく、原則として事故当時の車両の時価額を基準に算定されます。
関連記事:全損事故で車の買い替え費用として請求できるものや請求の流れ、注意点を解説
レッカー移動費・代車費用
高速道路での接触事故によって車が自走できなくなった場合は、レッカー移動にかかった費用も損害賠償の対象となります。
また、事故によって車が使えなくなり、通勤や日常生活などで代わりの車が必要になった場合は、レンタカーなどの代車費用も請求の対象です。
ただし、代車費用は必要性が認められる場合に限られ、車種や利用期間についても合理的な範囲で判断されます。
なお、自分が加入している自動車保険にロードサービスや代車費用特約が付いている場合は、事故後の費用を保険でまかなえる場合もあるため、補償内容を確認しておきましょう。
関連記事:交通事故の代車費用を請求する方法|認められる条件や注意点を解説
治療費・通院交通費
高速道路での接触事故によってけがをした場合は、病院での診察や検査、投薬、入院、リハビリなどにかかった治療費を損害賠償として請求できます。
また、病院への通院にかかった交通費のほか、ガソリン代や駐車料金なども賠償の対象です。
治療費の領収書や通院にかかった交通費の記録は、損害額を証明するために必要となるため、保管しておきましょう。
ただし、事故とは関係のない治療や、必要性・相当性が認められない治療の費用は、損害賠償の対象になりません。
休業損害
休業損害は、原則として1日当たりの基礎収入に休業日数を掛けて算定します。
会社員の場合は、欠勤や早退による減収だけでなく、治療のために有給休暇を使用した日も補償の対象です。
また、自営業者は事故前の収入や事業の状況などをもとに算定されます。
専業主婦(主夫)など、収入がなくても家事を担っている人は、けがによって家事に支障が生じた場合に休業損害が認められます。
休業損害を請求する際は、会社員なら休業損害証明書、自営業者なら確定申告書など、収入や休業状況を証明する資料が必要です。
関連記事:自営業で交通事故をしても休業損害はもらえる?請求する流れや計算方法を解説
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
入通院慰謝料とは、事故によるけがや治療に伴う精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
金額は、けがの程度や入通院期間などをもとに算定されます。
また、治療を続けても症状が残り、後遺障害等級が認定された場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料も請求できます。
後遺障害慰謝料は認定された等級によって金額が異なり、重い等級ほど高額になるのが一般的です。
後遺障害による逸失利益
高速道路での接触事故によって後遺障害が残り、事故前と同じように働けなくなった場合は、後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入のうち、労働能力の低下によって失われる部分を補償するものです。
金額は、事故前の収入や後遺障害等級、年齢などをもとに、次の計算式で算定します。
| 後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
また、会社員や自営業者だけでなく、専業主婦(主夫)や子どもなども、将来の収入や家事労働への影響を踏まえて逸失利益が認められます。
高速道路の接触事故で利用できる保険
高速道路で接触事故を起こした場合は、相手方への損害賠償だけでなく、自分の車の修理費やけがの治療費などにも保険を利用できます。
接触事故で利用できる主な保険と、それぞれの補償内容を解説します。
- 自賠責保険で補償される範囲
- 対人・対物賠償保険で相手方の損害を補償する
- 車両保険で自分の車の修理費を補償する
- 人身傷害保険で自分や同乗者のケガを補償する
自賠責保険で補償される範囲
自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている保険で、交通事故によって他人を死傷させた場合の損害を補償します。
補償の対象となるのは、被害者の治療費や休業損害、慰謝料、後遺障害による逸失利益などです。
ただし、支払限度額が定められており、被害者1人当たりの上限は次のとおりです。
| 損害の種類 | 被害者1人当たりの支払限度額 |
|---|---|
| 傷害による損害 | 120万円 |
| 死亡による損害 | 3,000万円 |
| 後遺障害による損害 | 75万円~4,000万円 |
後遺障害の支払限度額は、認定された等級や介護の必要性によって異なります。
なお、自賠責保険では車両の修理費などの物損や、事故を起こした運転者本人のけがは補償されません。
対人・対物賠償保険で相手方の損害を補償する
高速道路で接触事故を起こし、相手方にけがをさせたり、車を破損させたりした場合は、任意保険の対人・対物賠償保険を利用します。
対人賠償保険は、相手方の治療費や慰謝料、逸失利益などを補償する保険です。
自賠責保険の支払限度額を超える損害についても、契約した保険金額の範囲内で補償されます。
一方、対物賠償保険は、相手方の車の修理費や、高速道路のガードレールなどを破損した際の賠償費用を補償します。
車両保険で自分の車の修理費を補償する
車両保険は、自分の車に生じた損害を補償する保険です。
相手方に過失がない事故でも、車両保険に加入していれば、契約内容に応じて修理費をまかなえます。
また、双方に過失がある事故では、相手方から賠償されない自己負担分を車両保険で補う方法もあります。
ただし、車両保険には一般型や補償範囲を限定したタイプがあり、契約内容によって対象となる事故が異なります。
さらに、保険を使用すると翌年以降の等級が下がり、保険料が高くなる場合もあるため、修理費と今後の保険料を比較して利用を判断しましょう。
人身傷害保険で自分や同乗者のケガを補償する
高速道路での接触事故によって自分や同乗者がけがをした場合は、人身傷害保険を利用して治療費や休業損害、慰謝料などを補償できます。
人身傷害保険は、自分の過失割合に関係なく、契約内容に応じて実際に生じた損害を補償する保険です。
例えば、自分の過失が100%の追突事故でも、人身傷害保険に加入していれば、けがによる損害について保険金を受け取れます。
また、相手方との示談が成立する前でも保険金を受け取れるため、治療費などの負担を軽減できる点もメリットです。
ただし、補償額は保険会社の定める基準によって算定され、契約上の支払限度額もあります。
高速道路の接触事故を弁護士に相談するメリット
弁護士に相談・依頼するメリットや、費用の負担を抑える方法について解説します。
- 適切な過失割合を判断してもらえる
- 交渉などの負担を抑えられる
- 弁護士費用特約に加入している場合は積極的に利用しよう
適切な過失割合を判断してもらえる
高速道路の接触事故では、一般道のように事故現場へ足を運び、道路の状況や衝突地点を確認するのは困難です。
そのため、ドライブレコーダーの映像や当事者の説明、車両の損傷状況など、限られた証拠から事故の経緯を判断する必要があります。
特に、前方車が急に車線変更してきた場合や、不必要な急ブレーキをかけた場合は、事故直前の状況によって過失割合が大きく変わります。
弁護士に相談すれば、これらの証拠を専門的な視点から検討し、適切な過失割合や見落とされている修正要素がないか確認してもらえることがメリットです。
保険会社が提示した過失割合に納得できない場合は、弁護士に改めて事故の状況を検証してもらうとよいでしょう。
交渉などの負担を抑えられる
高速道路で追突事故を起こした場合、相手方との示談交渉は通常、自分の保険会社が対応します。
ただし、過失割合について意見が対立している場合は、事故の状況を説明したり、追加の資料を提出したりと、本人にも負担がかかります。
弁護士に依頼すれば、相手方の主張への反論や証拠の整理、交渉方針の検討などを任せられることがメリットです。
保険会社との連絡がすべてなくなるわけではありませんが、専門的な判断を弁護士に任せられるため、事故対応にかかる時間や精神的な負担を軽減できるでしょう。
弁護士費用特約に加入している場合は積極的に利用しよう
弁護士費用特約は、一般的に法律相談費用が10万円まで、弁護士への依頼費用が300万円まで補償されます。
そのため、多くのケースで自己負担なく弁護士に依頼でき、費用を気にせず専門的なサポートを受けられます。
また、弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がらず、それだけを理由に翌年の保険料が高くなることもありません。
利用条件を満たしているのであれば、積極的に活用したい特約です。
ただし、すべての事故で利用できるわけではありません。
特に自分の過失が100%の事故では補償対象外となる場合があるため、事前に保険会社へ確認しておきましょう。
関連記事:弁護士費用特約が使えないケースとは?対処法や実は使えるケースも解説
高速道路で止まれずに接触したときによくある質問
高速道路で止まれずに接触したときによくある質問を紹介します。
- 高速道路で追突事故を起こした場合の過失割合は?
- 高速道路で追突事故を起こした場合の違反点数は何点?
- 高速道路で止まりきれずに接触事故を起こした場合はどうする?
- 高速道路で追突された場合はどうすればよい?
- 高速道路でやむを得ず急ブレーキをかけて追突された場合は違反になる?
高速道路で追突事故を起こした場合の過失割合は?
高速道路で前方車に追突した場合、過失割合は原則として追突車100%・前方車0%(10:0)です。
ただし、前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけた場合は、基本過失割合が5:5となります。
また、急な車線変更や不適切な停車が原因の事故では、異なる基準が適用されます。
高速道路で追突事故を起こした場合の違反点数は何点?
高速道路で追突事故を起こした場合の違反点数は、事故の原因となった交通違反や相手方のけがの程度によって異なります。
前方不注意による安全運転義務違反や、高速道路での車間距離不保持違反は、それぞれ2点です。
さらに、人身事故を起こした場合は、けがの程度や事故の責任に応じた付加点数が加算されます。
例えば、安全運転義務違反によって追突し、相手方が全治15日未満のけがを負った場合、事故の責任が専ら追突車にあれば合計5点となります。
高速道路で止まりきれずに接触事故を起こした場合はどうする?
高速道路で接触事故を起こした場合は、まずハザードランプを点灯させ、後続車に事故の発生を知らせましょう。
車が走行できる状態であれば、サービスエリアやパーキングエリアなど、安全な場所まで移動してください。
本線や路肩で停車せざるを得ない場合は、安全を確保できる範囲で発炎筒や停止表示器材を設置し、ガードレールの外側などへ避難します。
その後、110番に通報して事故の状況を伝え、負傷者がいる場合は救護を優先し、必要に応じて119番にも連絡しましょう。
高速道路で追突された場合はどうすればよい?
高速道路で後続車に追突された場合は、まず自分や同乗者の安全を確保し、二次事故を防ぐことを優先してください。
車が走行できる状態であれば、サービスエリアやパーキングエリアなど、安全な場所へ移動しましょう。
車が動かない場合は、ハザードランプを点灯し、安全を確保できる範囲で停止表示器材などを設置したうえで、ガードレールの外側へ避難します。
その後、110番に通報し、けが人がいる場合は必要に応じて119番にも連絡してください。
高速道路でやむを得ず急ブレーキをかけて追突された場合は違反になる?
高速道路で急ブレーキをかけたとしても、危険を避けるためにやむを得ない状況であれば、急ブレーキ禁止違反にはなりません。
道路交通法第24条では、正当な理由のない急ブレーキを禁止していますが、危険を防止するために必要な場合は例外として認めています。
まとめ
高速道路でブレーキが間に合わずに前方車へ追突した場合、過失割合は原則として追突車100%・前方車0%(10:0)となります。
ただし、前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけたり、急に車線変更してきたりした場合は、前方車にも過失が認められます。
追突したからといって必ず自分の過失が100%になるわけではないため、事故当時の状況を正確に確認することが大切です。
自分だけで判断するのが難しい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な過失割合での解決を目指してください。
