
交通事故の相手が未成年だった場合、親にも責任はあるのではと疑問に思う方も多いでしょう。
未成年が加害者だからといって、必ず親へ損害賠償を請求できるわけではありません。
未成年本人の責任能力や事故の状況によって、請求できる相手は異なります。
また、未成年本人に支払い能力がないケースも少なくないため、保険の加入状況なども確認することが大切です。
本記事では、未成年が交通事故を起こした場合に損害賠償を請求できる相手や、親が責任を負うケース、支払い能力がない場合の対処法についてわかりやすく解説します。
・交通事故を起こした相手が未成年の場合は、責任能力がある場合は未成年に請求できる、親に監督義務違反がある場合や親が運行供用者責任を負う場合などは親に損害賠償を請求する
・交通事故を起こした相手が未成年の場合に注意すべきことは、未成年本人に支払い能力が低い、保険に加入していない場合がある、無保険の場合は親か本人と示談交渉することになる
・交通事故を起こした未成年に支払い能力がないときの対処法は、親に請求できるか確認する、保険の加入状況を確認する、政府保障事業を検討する、弁護士へ相談する
交通事故を起こした相手が未成年でも損害賠償を請求できる
結論から言えば、交通事故の相手が未成年であっても、損害賠償を請求することは可能です。
ただし、未成年だからといって、必ず本人へ請求するわけではありません。
例えば、小学生のように責任能力が認められない場合は、親が損害賠償責任を負うケースがあります。
一方で、責任能力が認められる未成年であれば、本人へ損害賠償を請求することが一般的です。
また、実際には親が加入している自動車保険や個人賠償責任保険などを利用して損害賠償が支払われるケースも少なくありません。
交通事故を起こした相手が未成年の場合は誰に損害賠償を請求する?
交通事故の相手が未成年だった場合、誰に損害賠償を請求できるかは事故の状況によって異なります。
未成年が交通事故を起こした場合に、誰へ損害賠償を請求できるのかをケースごとに解説します。
- 責任能力がある場合は未成年に請求できる
- 親に損害賠償を請求するケース
- 未成年の勤務先に請求できることもある
責任能力がある場合は未成年に請求できる
未成年であっても、責任能力がある場合は、加害者本人に損害賠償を請求できます。
責任能力とは、自分の行為によってどのような結果が生じるのかを理解し、その責任を判断できる能力のことです。
民法では、責任能力がある未成年は、自分の不法行為について損害賠償責任を負うとされています。
責任能力があるかどうかは年齢だけで決まるものではありませんが、一般的には12歳前後が一つの目安と考えて良いでしょう。
そのため、中学生や高校生などは、本人へ損害賠償を請求するケースが多くなります。
親に損害賠償を請求するケース
未成年が交通事故を起こした場合でも、必ず本人だけが損害賠償責任を負うわけではありません。
親に法的な責任が認められる場合は、親へ損害賠償を請求できることもあります。
親に損害賠償を請求できる主なケースを紹介します。
親に監督義務違反がある場合
未成年に責任能力がない場合は、親に監督義務違反が認められると、親へ損害賠償を請求できます。
民法では、責任能力がない未成年が他人に損害を与えた場合、監督義務者である親などが損害賠償責任を負うと定められています。
例えば、小学生が自転車事故を起こし、親が適切な指導や監督をしていなかったと判断された場合などです。
一方で、親が監督義務を果たしていたことや、適切に監督していても事故を防げなかったことを証明できれば、親が責任を負わない場合もあります。
そのため、責任能力がない未成年が交通事故を起こした場合は、親に監督義務違反があるかどうかが、損害賠償責任を判断する重要なポイントになります。
親が運行供用者責任を負う場合
親が車の所有者や使用者である場合は、運行供用者責任に基づいて親へ損害賠償を請求できることがあります。
運行供用者責任とは、自動車を運行することで利益を受け、その運行を支配・管理している人が負う責任です。
例えば、親名義の車を未成年の子どもが運転して事故を起こした場合は、親も運行供用者責任を負う可能性があります。
一方で、未成年が親に無断で車を持ち出して運転した場合などは、親に運行供用者責任が認められないでしょう。
そのため、親の車で交通事故を起こした場合は、車の所有者や管理状況などを踏まえ、親が運行供用者責任を負うかどうかを判断することが重要です。
親自身に過失(不法行為責任)がある場合
親自身に過失がある場合は、不法行為責任に基づいて親へ損害賠償を請求できることがあります。
例えば、整備不良と知りながら子どもに車を運転させたり、無免許運転と知りながら運転を許可したりした場合は、親自身にも事故を招いた責任があると判断されるでしょう。
この場合は、未成年の子どもが加害者であっても、親自身の不法行為に基づいて損害賠償責任を負います。
そのため、親が事故の発生に関与していた場合は、未成年本人だけでなく、親に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。
未成年の勤務先に請求できることもある
未成年が仕事中に交通事故を起こした場合は、勤務先へ損害賠償を請求できることもあります。
民法では、従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合、勤務先が使用者責任を負うと定められています。
例えば、配達中や営業中など、業務として車やバイク、自転車を運転していた際に事故を起こした場合などです。
一方で、通勤中やプライベートで起こした事故など、業務と関係のない事故では、原則として勤務先へ損害賠償を請求することはできません。
そのため、未成年が交通事故を起こした場合は、事故が業務中に発生したものかどうかも確認しておくことが重要です。
交通事故を起こした相手が未成年の場合に注意すべきこと
交通事故の相手が未成年だった場合は、成人が加害者のケースとは異なる点があります。
未成年が加害者となった交通事故で注意したいポイントを解説します。
- 未成年本人に支払い能力が低い
- 自転車事故では保険に加入していない場合がある
- 無保険の場合は親か本人と示談交渉することになる
未成年本人に支払い能力が低い
未成年本人に損害賠償責任があったとしても、実際に賠償金を回収できるとは限りません。
未成年は十分な収入や財産がないことが多く、保険に加入していない場合は、高額な損害賠償を支払うことが難しいでしょう。
そのため、賠償金を回収するまでに時間がかかったり、十分に回収できなかったりする可能性があります。
一方で、親が加入している個人賠償責任保険や自動車保険などが利用できれば、保険会社から損害賠償が支払われます。
まずは、保険を利用できるかどうか確認することが重要です。
自転車事故では保険に加入していない場合がある
未成年が自転車事故を起こした場合は、保険の加入状況も確認しましょう。
自転車事故では、自動車事故のように自賠責保険への加入義務がありません。
そのため、個人賠償責任保険や自転車保険などに加入していなければ、保険会社から損害賠償が支払われません。
保険を利用できない場合は、未成年本人や親へ直接損害賠償を請求することになります。
しかし、高額な損害賠償になると、すぐに支払ってもらえないケースや、回収が難しくなるケースも少なくありません。
無保険の場合は親か本人と示談交渉することになる
未成年が保険に加入していない場合は、親または未成年本人と直接示談交渉を進めることになります。
示談交渉では、治療費や修理費、慰謝料などの損害賠償額について話し合い、双方が合意すれば示談成立です。
ただし、保険会社が間に入らないため、当事者同士で交渉を進めなければなりません。
損害賠償額や過失割合について意見が対立し、交渉が長引くケースもあります。
当事者だけで解決が難しい場合は、弁護士へ相談し、示談交渉を任せることも検討しましょう。
未成年が加害者となった交通事故の事例
未成年が加害者となった交通事故では、高額な損害賠償が認められるケースも少なくありません。
未成年が加害者となった交通事故の裁判例を紹介します。
- 未成年の自転車事故で母親に約9,500万円の損害賠償が命じられた事例
- 未成年の信号無視による自転車事故で過失割合100%と判断された事例
- 未成年の自転車事故で母親に損害賠償責任が認められた事例
未成年の自転車事故で母親に約9,500万円の損害賠償が命じられた事例
未成年が起こした自転車事故では、親が高額な損害賠償責任を負うケースがあります。
約9,500万円の損害賠償が認められた代表的な事例を紹介します。
【事件の概要】
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【事件の結果】
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この裁判では、男子児童の前方不注意や速度超過が事故の原因と認定されました。
また、母親は交通ルールを指導していたと主張しましたが、監督として十分ではなかったとして、監督義務違反が認められています。
損害賠償額が高額になった理由は、被害者に重い後遺障害が残り、治療費や慰謝料だけでなく、将来の介護費用や逸失利益なども認められたためです。
未成年の信号無視による自転車事故で過失割合100%と判断された事例
未成年が信号無視をして自転車事故を起こした場合、未成年であっても100%の過失が認められることがあります。大阪地裁で過失割合100%と判断された事例を紹介します。
【事件の概要】
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【事件の結果】
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裁判所は、車側が交差点へ徐行して進入していたことや、ドライブレコーダーの映像から児童が赤信号を確認せずに交差点へ進入したことを重視しました。
また、見通しの悪い交差点であっても、車側が赤信号を無視した自転車の飛び出しまで予見することは難しいと判断しています。
未成年だからといって過失割合が軽くなるわけではなく、事故状況によっては未成年側に100%の責任が認められることがあることを示した判例です。
未成年の自転車事故で母親に損害賠償責任が認められた事例
未成年が歩行者と自転車事故を起こした場合、親が損害賠償責任を負うことがあります。
11歳の小学生が起こした自転車事故で、母親に損害賠償責任が認められた事例を紹介します。
【事件の概要】
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【事件の結果】
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裁判所は、小学生が友人との会話に気を取られ、前方を十分に確認しないまま走行していたことが事故の原因と判断しました。
また、歩行者は自転車を避けようと行動しており、過失相殺の対象となるような落ち度はないとして、過失割合は100対0と認定されています。
さらに、事故当時11歳だった小学生には責任能力がないと判断され、民法714条に基づき、監督義務者である母親が損害賠償責任を負うと結論付けられました。
交通事故を起こした未成年に支払い能力がないときの対処法
交通事故の相手が未成年で、本人に支払い能力がない場合でも、すぐに損害賠償を諦める必要はありません。
未成年の加害者に支払い能力がない場合の主な対処法を紹介します。
- 親に請求できるか確認する
- 保険の加入状況を確認する
- 政府保障事業を検討する
- 弁護士へ相談する
親に請求できるか確認する
未成年本人に支払い能力がない場合は、まず親へ損害賠償を請求できるか確認しましょう。
親は「普段から交通ルールを指導していた」「十分に監督していた」と主張することもあります。
しかし、その主張が裁判所に認められるとは限りません。
実際には、監督義務を十分に果たしていたことを親が証明するハードルは高く、監督義務違反が認められるケースも少なくありません。
また、監督義務違反だけでなく、運行供用者責任や親自身の不法行為責任が認められる可能性もあります。
未成年本人に支払い能力がない場合は、まず親に法的責任がないか確認することが重要です。
保険の加入状況を確認する
未成年本人に支払い能力がない場合は、まず利用できる保険がないか確認しましょう。
親が加入している個人賠償責任保険や自転車保険などが利用できる場合は、未成年本人に代わって保険会社から損害賠償金が支払われる可能性があります。
一方で、利用できる保険がない場合は、未成年本人から支払いを受けるしかありません。
一括での支払いが難しい場合は、分割払いなど支払方法について話し合うことになります。
まずは保険を利用できるか確認し、利用できない場合は未成年本人と支払方法を協議することが大切です。
政府保障事業を検討する
政府保障事業とは、ひき逃げ事故や無保険車との事故で、自賠責保険による補償を受けられない被害者を救済する制度です。
自賠責保険とほぼ同じ基準で、人身事故の損害について補償を受けられます。
ただし、相手が未成年で支払い能力がないという理由だけでは利用できません。
加害者が自賠責保険に加入している場合や、自転車事故など自賠責保険の対象外となる事故では利用できないでしょう。
そのため、利用できるかどうかは事故の状況によって異なります。
無保険車との事故やひき逃げ事故に該当する場合は、政府保障事業の利用も検討しましょう。
弁護士へ相談する
未成年本人に支払い能力がない場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
未成年本人に損害賠償責任があっても、支払い能力がなければ、すぐに賠償金を回収できるとは限りません。
弁護士へ相談すれば、財産や収入の状況を調査したうえで、分割払いによる示談や裁判の提起、判決後の強制執行(差押え)など、状況に応じた回収方法を検討してもらえます。
本人に現在支払い能力がなくても、将来的に就職して収入を得る可能性もあります。
どのような方法で回収を目指すべきか判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説
交通事故を起こした相手が未成年なら弁護士に相談してみよう
未成年が加害者となった交通事故で弁護士へ相談するメリットを紹介します。
- 損害賠償を回収できる可能性を高められる
- 適切な過失割合を主張してもらえる
- 相手に支払い能力がなくても回収方法を検討してもらえる
- 裁判になった場合も対応してもらえる
- 弁護士費用特約を使えば自己負担を抑えられる
損害賠償を回収できる可能性を高められる
保険会社は、保険金の支払いに関する手続きは行えますが、相手から損害賠償を強制的に回収することはできません。
また、当事者同士で示談交渉をしても、相手が支払いを拒否したり、連絡が取れなくなったりすると、それ以上対応することは難しくなります。
一方、弁護士へ依頼すれば、示談交渉だけでなく、必要に応じて裁判を起こしたり、判決をもとに財産の差押えなどの法的手続きを進めたりすることが可能です。
特に、未成年本人に支払い能力がない場合は、どのような方法で回収するのが適切かを判断する必要があります。
回収の見込みを踏まえたうえで対応を進めるためにも、早めに弁護士へ相談すると安心です。
適切な過失割合を主張してもらえる
保険会社も示談交渉を行いますが、法的な主張や裁判を前提とした対応には限界があります。
一方、弁護士はドライブレコーダーや実況見分調書などの証拠を整理し、判例や法律に基づいて適切な過失割合を主張してくれるでしょう。
相手が弁護士へ依頼している場合でも、専門的な知識を踏まえて対応できるため、不利な条件で示談が成立するリスクを抑えられます。
納得できる解決を目指すためにも、早めに相談することが大切です。
相手に支払い能力がなくても回収方法を検討してもらえる
自分で示談交渉を進めると、支払えませんと言われた時点で諦めてしまうこともあるでしょう。
一方、弁護士へ依頼すれば、相手の資力を踏まえながら、分割払いによる示談や裁判の提起、判決後の強制執行など、状況に応じた回収方法を検討してもらえます。
また、現時点では支払い能力がなくても、将来的に収入や財産を得る可能性もあります。
回収できる可能性があるかどうかも含めて判断してもらえるため、一人で諦める前に弁護士へ相談してみましょう。
裁判になった場合も対応してもらえる
裁判では、法律や過去の判例をもとに主張や立証を行わなければなりません。
必要な証拠を集めたり、書類を作成したりする必要があるため、自分だけで対応するのは大きな負担になります。
弁護士へ依頼すれば、訴訟の提起から裁判所への書類提出、法廷での主張まで一貫して任せられます。
裁判の経験を踏まえて対応してもらえるため、適切な損害賠償を回収できる可能性も高まるでしょう。
弁護士費用特約を使えば自己負担を抑えられる
弁護士への依頼をためらう理由として、費用を心配する方も多いでしょう。
そのような場合は、自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用できるか確認してください。
弁護士費用特約とは、交通事故で弁護士へ依頼した際の相談料や着手金、報酬金などを保険会社が負担する特約です。
一般的には300万円程度まで補償されることが多く、多くの交通事故では自己負担を抑えて弁護士へ依頼できます。
また、弁護士費用特約を利用しても、等級が下がったり保険料が上がったりすることはありません。
関連記事:弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介
未成年が交通事故を起こしたときによくある質問
未成年が交通事故を起こしたときによくある質問を紹介します。
- 未成年が交通事故を起こすと家庭裁判所に呼び出される?
- 交通事故で家庭裁判所に呼び出されるのはなぜ?
- 子どもが交通事故を起こしたら親が責任を負う?
- 18歳や19歳が交通事故を起こした場合も親に請求できる?
未成年が交通事故を起こすと家庭裁判所に呼び出される?
必ず家庭裁判所に呼び出されるわけではありません。
家庭裁判所の手続きが行われるかどうかは、事故の内容や年齢、過失の程度などによって異なります。
例えば、人身事故で重いけがを負わせた場合や、悪質な交通違反がある場合などは、家庭裁判所へ送致される可能性があります。
一方で、軽微な物損事故などでは、家庭裁判所の手続きにならないケースも少なくありません。
なお、家庭裁判所では刑罰を科すことが目的ではなく、再発防止や更生を目的として調査や審判が行われます。
交通事故で家庭裁判所に呼び出されるのはなぜ?
未成年が交通事故を起こした場合、家庭裁判所へ送致されることがあります。
家庭裁判所へ送致される目的は、未成年を処罰するためではありません。
事故の原因や反省の状況、生活環境などを確認し、再発防止や更生につなげるために調査や審判が行われます。
家庭裁判所では、本人や保護者から事情を聞いたり、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査が行われたりします。
子どもが交通事故を起こしたら親が責任を負う?
親だからという理由だけで、必ず損害賠償責任を負うわけではありません。
未成年に責任能力がない場合は、親の監督義務違反が認められると、親が損害賠償責任を負います。
また、親が運行供用者責任や不法行為責任を負うケースでも、親へ損害賠償を請求することが可能です。
一方で、責任能力のある未成年が交通事故を起こし、親に法的な責任が認められない場合は、原則として未成年本人が損害賠償責任を負います。
18歳や19歳が交通事故を起こした場合も親に請求できる?
18歳や19歳だからという理由だけで、親へ損害賠償を請求できるわけではありません。
2022年4月の民法改正により、成人年齢は18歳へ引き下げられました。
そのため、18歳や19歳は成年として扱われ、自分の行為について責任を負うことが原則です。
一方で、親が運行供用者責任や不法行為責任を負う場合などは、18歳や19歳であっても親へ損害賠償を請求できるケースがあります。
18歳や19歳が交通事故を起こした場合も、年齢だけで判断するのではなく、事故の状況や親に法的責任があるかどうかを確認することが重要です。
まとめ
交通事故の相手が未成年であっても、損害賠償を請求することは可能です。
ただし、未成年本人に責任能力があるか、親に監督義務違反や運行供用者責任などがあるかによって、請求できる相手は異なります。
相手が未成年の交通事故は、責任の所在や損害賠償の回収方法が複雑になりやすいケースも少なくありません。
対応に迷った場合は、早めに弁護士へ相談し、状況に応じた適切なアドバイスを受けましょう。
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