交通事故でペットが怪我・死亡した場合の補償|事例や納得できない場合の対処法を解説

交通事故でペットが怪我・死亡した場合の補償|事例や納得できない場合の対処法を解説
交通事故でペットが怪我・死亡した場合の補償|事例や納得できない場合の対処法を解説

交通事故では、人だけでなく、一緒に車に乗っていた犬や散歩中のペットが怪我をしたり、死亡したりすることがあります。

大切な家族の一員だからこそ、治療費や慰謝料などをどこまで補償してもらえるのか気になる方も多いでしょう。

法律上、ペットは人ではなく物として扱われるため、交通事故で怪我をしても基本的には物損事故として損害賠償を請求するのが一般的です。

ただし、一般的な物とは異なり、ペットの治療費が時価額を超えて認められたり、飼い主の慰謝料が認められたりした事例もあります。

本記事では、交通事故でペットが怪我・死亡した場合に受けられる補償や補償額の決まり方について解説します。

実際の事例や提示された補償内容に納得できない場合の対処法も紹介しますので、参考にしてください。

本記事の結論

・交通事故でペットが怪我をした場合は物損事故として扱われる

・交通事故でペットが怪我・死亡した場合に受けられる補償は、治療費、通院交通費、ペットが死亡した場合の損害、飼い主の慰謝料

・交通事故でペットの補償を受ける方法は、相手の任意保険から補償を受ける、相手が任意保険に未加入なら本人へ直接請求する、自分が加入しているペット保険を利用する

・ペットの補償内容や金額に納得できない場合の対処法は、補償額の算定根拠を保険会社に確認する、時価額を判断できる資料を提出する、弁護士に相談する

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目次

交通事故でペットが怪我をした場合は物損事故として扱われる

交通事故でペットが怪我をした場合、法律上は人身事故ではなく、基本的に物損事故として扱われます。

飼い主にとってペットは大切な家族の一員ですが、法律上は人と同じ扱いではありません。

そのため、ペットの治療費や死亡による損害などは、物に生じた損害として相手側へ請求することになります。

まずは、物損事故と人身事故の違いから確認していきましょう。

  • 物損事故とは
  • 人身事故とは

物損事故とは

物損事故とは、交通事故によって人が死傷せず、車や建物、持ち物などの物だけに損害が発生した事故です。

民法上、犬や猫などのペットは人ではなく物として扱われます。

そのため、交通事故でペットだけが怪我をしたり死亡したりした場合は、基本的に物損事故として処理されます。

例えば、車に同乗していた犬が事故の衝撃で怪我をした場合でも、飼い主など人に怪我がなければ、ペットの怪我だけを理由に人身事故として扱われるわけではありません。

ただし、物損事故だからといってペットの損害について補償を受けられないわけではありません。

事故の相手に責任があれば、治療費やペットが死亡したことによる損害などを請求できる可能性があります。

関連記事:物損事故で直接和解した場合の注意点|よくあるトラブルと対処法を解説

人身事故とは

人身事故とは、交通事故によって人が怪我をしたり死亡したりした事故です。

例えば、ペットを乗せた車で交通事故に遭い、飼い主とペットの両方が怪我をした場合は、飼い主の怪我については人身事故として扱われます。

一方、ペットの怪我については物損として損害賠償を請求することになります。

人身事故では、怪我をした人の治療費や休業損害、入通院慰謝料などが損害賠償の対象です。

後遺障害が残れば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性もあります。

このように、同じ交通事故でも人とペットでは法律上の扱いが異なります。

飼い主とペットの両方が怪我をした場合は、それぞれの損害を分けて考えましょう。

関連記事:駐車場で人身事故が発生したらどうする?正しい対応や過失割合を解説

交通事故でペットが怪我・死亡した場合に受けられる補償

交通事故によってペットが怪我をしたり死亡したりした場合は、事故によって発生した損害について相手側へ賠償を請求できます。

交通事故でペットが怪我・死亡した場合に受けられる主な補償を紹介します。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • ペットが死亡した場合の損害
  • 飼い主の慰謝料

治療費

交通事故でペットが怪我をした場合は、動物病院でかかった治療費を相手側へ請求できます。

診察料や検査費用、手術費、入院費、薬代など、事故による怪我を治療するために必要となった費用が対象です。

治療が長期間にわたれば、通院を続けるために相応の費用がかかることもあるでしょう。

ただし、ペットは法律上物として扱われるため、治療費がいくらかかっても全額がそのまま認められるとは限りません。

ペットの時価額や怪我の程度、治療内容などを踏まえ、治療費として相当な範囲かどうかが判断されます。

一方、ペットは一般的な物とは異なるため、治療費が時価額を上回っていても一定の範囲で認められた裁判例があります。

通院交通費

ペットの治療のために動物病院へ通院した場合は、必要かつ相当な範囲で通院交通費を請求できる可能性があります。

例えば、自家用車で動物病院へ通院した場合のガソリン代や、公共交通機関を利用した場合の運賃などが対象です。

事故による怪我の治療に必要な通院だったと分かるように、通院した日付や利用した交通手段を記録しておきましょう。

タクシー代については、利用した金額が必ず全額認められるとは限りません。

ペットの怪我が重く公共交通機関での移動が難しいなど、タクシーを利用する必要性があったかどうかも判断材料になります。

ペットが死亡した場合の損害

交通事故によってペットが死亡した場合は、ペット自体の財産的な損害について賠償を請求できます。

ペットの価値は、購入時の価格だけで決まるわけではありません。

種類や血統、年齢、健康状態などを考慮し、事故当時の時価額を判断するのが基本です。

そのため、購入時に高額だったペットでも、購入価格と同額がそのまま補償されるとは限りません。

また、事故による怪我の治療後に死亡した場合は、死亡するまでに必要となった治療費なども損害として認められます。

さらに、死亡後に火葬や葬儀を行った場合、その費用についても相当な範囲で損害として認められることがあります。

飼い主の慰謝料

物損事故では、原則として慰謝料を請求できません。

財産的な損害が賠償されれば、精神的苦痛も回復すると考えられているためです。

繰り返しになりますが、ペットは法律上物として扱われるため、怪我や死亡によって飼い主が精神的苦痛を受けても、一般的には慰謝料を請求できません。

しかし、ペットは飼い主と生活をともにする存在であり、一般的な物とは性質が異なります。

そのため、重い後遺症が残った場合や死亡した場合など、飼い主が大きな精神的苦痛を受けた事情があれば、例外的に慰謝料が認められるでしょう。

実際に、交通事故で犬に重い後遺症が残った事例や死亡した事例では、飼い主への慰謝料を認めた裁判例があります。

慰謝料が認められるかどうかは、事故や被害の状況などを踏まえて個別に判断されます。

交通事故に遭ったペットの補償額の決まり方

ペットの補償額を決める際は、事故当時の時価額を基本としつつ、怪我の程度や治療内容、治療費が社会通念上相当といえるかなど、さまざまな事情が考慮されます。

交通事故に遭ったペットの補償額がどのように決まるのかを解説します。

  • ペットの時価額は年齢や購入価格などから判断される
  • 時価額を超える治療費が認められる場合がある
  • 治療費は社会通念上相当な範囲で判断される

ペットの時価額は年齢や購入価格などから判断される

交通事故でペットが怪我・死亡した場合の補償を考えるうえでは、事故当時のペットの時価額が重要になります。

ペットの時価額は、購入したときの価格がそのまま採用されるわけではありません。

一般的には、以下のような事情を考慮して事故当時の価値を判断します。

  • ペットの種類・品種
  • 購入時の価格
  • 事故当時の年齢
  • 血統や血統書の有無
  • 健康状態
  • 同種・同程度のペットの販売価格

例えば、購入から長期間が経過している場合は、購入価格より低い時価額になる可能性があります。

一方、血統や品種などに特別な価値が認められれば、それらの事情が考慮されることもあるでしょう。

時価額を超える治療費が認められる場合がある

一般的な交通事故では、車の修理費が事故当時の時価額を上回る状態を経済的全損といいます。

経済的全損となった場合は、原則として時価額などを基準に損害額が判断されるため、時価額を大きく上回る修理費まで相手に請求できるわけではありません。

ペットも法律上は物として扱われるため、基本的には事故当時の時価額が補償額を考えるうえで一つの基準になります。

しかし、ペットは車などの物とは異なり、怪我をしたからといって同等のものへ買い替えるという考え方になじみません。

また、飼い主が治療を受けさせるのは自然な行動です。

そのため、治療の必要性や怪我の程度などによっては、ペットの時価額を超えた治療費についても損害として認められる場合があります。

関連記事:経済的全損とは?請求できる費用や納得できないときの対処法を解説

治療費は社会通念上相当な範囲で判断される

治療費が相当かどうかを判断する際は、怪我の程度や治療内容、治療期間、治療によって期待できる効果など、さまざまな事情が考慮されます。

一方、重い怪我を治療するために手術や入院が必要だったなど、治療内容や費用に合理性があれば、高額になったという理由だけで補償対象から外れるわけではありません。

最終的には、それぞれの事情を踏まえて認められる治療費の範囲が判断されます。

交通事故でペットの補償が争われた事例

過去の裁判では、ペットに重い後遺症が残ったことを理由に飼い主の慰謝料が認められた事例がある一方、慰謝料の請求が認められなかった事例もあります。

交通事故によるペットの補償について判断された3つの事例を紹介します。

  • 後遺症が残った犬について飼い主夫婦に慰謝料40万円が認められた事例
  • パピヨンが死亡・シーズーが骨折して飼い主に慰謝料10万円が認められた事例
  • 犬が負傷したものの飼い主の慰謝料が認められなかった事例

後遺症が残った犬について飼い主夫婦に慰謝料40万円が認められた事例

大型貨物自動車に追突され、車に乗っていた犬に重い後遺症が残った事例です。

裁判では治療費に加えて、飼い主の慰謝料についても争われました。

【事故の内容】

  • 停車中の車に大型貨物自動車が追突
  • 後部座席に乗っていた犬が負傷
  • 後肢麻痺が残り、自力で排尿・排便できない状態になった
  • 犬を固定する器具は使用していなかった

【事故の結果】

  • 飼い主夫婦にそれぞれ20万円、合計40万円の慰謝料を認定
  • 治療費なども社会通念上相当な範囲で損害として認定
  • 犬を固定していなかったため、飼い主側にも1割の過失を認定

この事例では、犬が死亡していなくても、死亡した場合に近い精神的苦痛が生じているとして慰謝料が認められました。

一方、犬を車内で固定していなかったことについては飼い主側の過失と判断されています。

ペットの乗せ方によっては、損害賠償額が過失相殺で減額される可能性があることも分かる事例です。

パピヨンが死亡・シーズーが骨折して飼い主に慰謝料10万円が認められた事例

交通事故によって飼い犬2頭が死傷し、ペット自体の財産的損害や治療費に加えて、飼い主の慰謝料が認められた事例です。

【事故の内容】

  • 生後1歳6か月のパピヨンが事故によって死亡
  • もう1頭のシーズーは左側の座骨を骨折
  • 死亡したパピヨンは血統書付きのセラピー犬だった
  • 飼い主は犬2頭の死傷によって精神的なショックを受けた

【事故の結果】

  • パピヨンの財産的損害として15万円を認定
  • 火葬関係費用として約2万円を認定
  • シーズーの治療費として約8万円を認定
  • 飼い主の慰謝料として10万円を認定
  • 合計約36万円の損害賠償を認定

裁判では、死亡したパピヨンが血統書付きのセラピー犬だったことや、市場価格、年齢などを考慮して15万円の財産的価値が認められました。

さらに、犬2頭の死傷によって飼い主が受けた精神的苦痛についても10万円の慰謝料が認められています。

ペットが交通事故で死亡・負傷した場合でも、財産的な損害だけでなく、飼い主とペットとの関係や被害の程度などによっては慰謝料が認められると分かる事例です。

犬が負傷したものの飼い主の慰謝料が認められなかった事例

交通事故の衝撃によって車内にいた犬が負傷し、飼い主が犬の怪我による精神的苦痛について慰謝料を請求した事例です。

【事故の内容】

  • 犬は車の後部座席に乗っていた
  • 事故の衝撃で犬が前方へ投げ出され、カーナビに衝突した
  • 犬には動物用シートベルトなどを装着していなかった
  • 事故後、犬に全身の震えや食欲不振などの症状が現れた

【事故の結果】

  • 犬の怪我を理由とした飼い主の慰謝料は認められなかった
  • 犬を車内で固定していなかったことについて、飼い主側に1割の過失が認められた

この事例では、犬が飼い主にとって大切な存在であること自体は認められています。

しかし、怪我は全身の震えや食欲不振などにとどまり、死亡した場合に近い精神的苦痛が生じるほど重いものではないとして、慰謝料は認められませんでした。

ペットが交通事故で怪我をしても、必ず飼い主の慰謝料が認められるわけではありません。

前の2つの事例と比較すると、怪我の重さや死亡の有無などが慰謝料を判断する重要な要素になることが分かります。

交通事故でペットの補償を受ける方法

交通事故でペットの補償を受ける主な方法を紹介します。

  • 相手の任意保険から補償を受ける
  • 相手が任意保険に未加入なら本人へ直接請求する
  • 自分が加入しているペット保険を利用する

相手の任意保険から補償を受ける

交通事故でペットが怪我・死亡し、相手に責任がある場合は、相手が加入している任意保険から補償を受けるのが一般的です。

ペットは法律上物として扱われるため、基本的には相手の自動車保険に付帯する対物賠償保険から補償されます。

対物賠償保険では、主に以下のような損害が補償の対象です。

  • ペットの治療費
  • 通院に必要となった交通費
  • ペットが死亡した場合の財産的損害
  • 火葬費や葬儀費など

対物賠償保険の補償限度額は契約によって異なりますが、無制限に設定されていることもあります。

ただし、限度額が無制限でも、実際に発生した費用がすべて支払われるという意味ではありません。

ペットの時価額や治療の必要性などを考慮し、法律上の損害賠償責任が認められる範囲で補償されます。

相手が任意保険に未加入なら本人へ直接請求する

自動車には自賠責保険への加入が義務付けられていますが、自賠責保険が補償するのは交通事故によって人が死傷した場合の損害です。

ペットは法律上物として扱われるため、自賠責保険からペットの治療費や死亡による損害は補償されません。

そのため、相手が自賠責保険にしか加入していなければ、ペットについて発生した損害は加害者本人へ請求しましょう。

加害者本人には、治療費や通院交通費、死亡した場合の財産的損害などを請求できます。

また、事故や被害の状況によっては、飼い主の慰謝料が認められる可能性もあります。

関連記事:被害者請求とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットを解説

自分が加入しているペット保険を利用する

ペット保険では、契約内容に応じて動物病院でかかった診療費や入院費、手術費などが補償されます。

交通事故による怪我も補償対象に含まれていれば、治療費の負担を抑えられるでしょう。

補償割合や限度額は契約によって異なり、治療費の50%や70%など一定割合が支払われる商品もあります。

また、年間の支払限度額や通院・入院の日数、1日あたりの上限額が設定されている場合もあるため、契約内容の確認が必要です。

なお、ペット保険から治療費の補償を受けた場合でも、同じ損害について相手側から二重に補償を受けられるとは限りません。

ペットの補償内容や金額に納得できない場合の対処法

交通事故でペットが怪我・死亡した場合、相手の保険会社から提示された補償内容や金額に納得できないこともあります。

提示された金額に疑問がある場合は、そのまま示談する必要はありません。

ペットの補償内容や金額に納得できない場合の対処法を紹介します。

  • 補償額の算定根拠を保険会社に確認する
  • ペットの購入価格や血統など時価額を判断できる資料を提出する
  • 治療の必要性について獣医師に確認する
  • 保険会社との交渉がまとまらなければ弁護士に相談する

補償額の算定根拠を保険会社に確認する

相手の保険会社から提示された補償額に納得できない場合は、まず算定根拠を確認しましょう。

どのような理由でその金額になったのか分からなければ、提示額が妥当なのか判断できません。

まずは内訳を確認し、どの部分で自分の考える補償額と差が生じているのか把握してください。

また、ペットの損害には一律の算定基準があるわけではありません。

過去には、時価額を超える治療費を社会通念上相当な範囲で認めた裁判例もあります。

提示された金額が妥当か判断する際は、自分の事故と似た過去の裁判例も参考になるでしょう。

ペットの購入価格や血統など時価額を判断できる資料を提出する

保険会社が算定したペットの時価額に納得できない場合は、時価額を判断するための資料を提出しましょう。

ペットの時価額は年齢だけで決まるものではなく、購入価格や種類、血統なども判断材料になります。

そのため、以下のような資料を用意するとよいでしょう。

  • ペットを購入した際の契約書や領収書
  • 血統書
  • ペットショップやブリーダーでの同種・同程度の個体の販売価格
  • 品種や年齢が分かる資料

単に提示額に納得できないと伝えるだけでは、保険会社が金額を変更するとは限りません。

客観的な資料を提出し、提示された時価額が適切ではないと考える根拠を示すことが重要です。

治療の必要性について獣医師に確認する

保険会社から治療費の一部を補償できないと判断された場合は、治療を担当した獣医師に必要性を確認しましょう。

前述したように、ペットの治療費は時価額を超えていても、社会通念上相当な範囲であれば損害として認められる可能性があります。

そのため、治療費が高額という理由だけで諦める必要はありません。

獣医師には、実施した治療がなぜ必要だったのか、怪我の程度に対して適切な治療だったのかなどを確認します。

必要に応じて診断書や診療記録などを作成してもらい、治療の必要性を客観的に示せる資料を用意しましょう。

保険会社との交渉がまとまらなければ弁護士に相談する

ペットの事故に限らず、交通事故の対応には法律や保険、過失割合、損害賠償などの専門的な知識が求められます。

また、保険会社との交渉では、過去の裁判例などを踏まえて主張する必要があり、自分だけで対応するのは簡単ではありません。

相手の保険会社だけでなく、自分が加入している保険会社の対応や補償内容に疑問を感じる場合も、弁護士に相談できます。

第三者の立場から、提示された内容が妥当なのか判断してもらえるでしょう。

まずは自分で保険会社と話し合い、納得できる解決を目指す方法でも問題ありません。

それでも交渉が進まない場合や、自分だけでは対応が難しいと感じた段階で弁護士に相談するのも一つの方法です。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

交通事故でペットが怪我をした場合に弁護士へ相談するメリット

相手の保険会社から納得できる補償を受けられるのであれば、そのまま示談を進めても問題ないでしょう。

一方、補償額が適切なのか分からない場合や保険会社との交渉が難航している場合は、弁護士へ相談すると解決につながる可能性があります。

ペットの交通事故について弁護士へ相談する主なメリットを紹介します。

  • 適切な補償額を判断してもらえる
  • 保険会社との示談交渉を任せられる
  • 飼い主の慰謝料を請求できるか判断してもらえる
  • 相手が無保険でも損害賠償請求を任せられる
  • 弁護士費用特約を利用できる場合がある

適切な補償額を判断してもらえる

交通事故では、保険会社が提示する損害賠償額と、弁護士が過去の裁判例などをもとに算定する金額が異なる場合があります。

そのため、弁護士へ相談した結果、保険会社の提示額より高い金額を請求できると分かることも少なくありません。

特にペットの事故では、時価額を超える治療費や飼い主の慰謝料など、どこまで損害として認められるのか判断が難しい部分があります。

明確な算定基準がない損害もあるため、提示された金額だけを見て適切かどうか判断するのは簡単ではありません。

保険会社から補償額を提示されたら、示談する前に弁護士へ相談し、過去の裁判例や事故の状況などを踏まえて妥当な金額なのか確認してもらうとよいでしょう。

保険会社との示談交渉を任せられる

保険会社は契約している保険の範囲で事故対応を進める立場です。

一方、弁護士は依頼者の代理人として、法律や過去の裁判例などを根拠に相手側と交渉します。

特にペットの事故では、時価額を超える治療費や飼い主の慰謝料など、過去の裁判例を踏まえた主張が重要になる場合があります。

保険会社同士の交渉で納得できる結果にならなかった場合でも、弁護士であれば法的な根拠を示して改めて交渉してもらえるでしょう。

また、話し合いで解決できなければ、そのまま訴訟などの法的手続きへ移行できることも弁護士へ依頼するメリットです。

関連記事:保険会社の対応が悪いときの対処法|相談先やNG対応を実態とともに解説

飼い主の慰謝料を請求できるか判断してもらえる

前述したように、物損事故では財産的損害が賠償されれば精神的苦痛も回復すると考えられているため、原則として慰謝料は認められません。

一方、ペットが死亡した場合や死亡に近いほどの重い後遺症が残った場合などは、例外的に飼い主の慰謝料が認められる可能性があります。

ただし、どの程度の怪我であれば慰謝料を請求できるのか、明確な基準が定められているわけではありません。

実際に、犬に重い後遺症が残って慰謝料が認められた事例がある一方、全身の震えや食欲不振などの症状では認められなかった事例もあります。

弁護士へ相談すれば、ペットの怪我の程度や治療経過、過去の裁判例などを踏まえて、慰謝料を請求できる可能性があるのか判断してもらえます。

相手が無保険でも損害賠償請求を任せられる

ペットの怪我や死亡は自賠責保険の補償対象ではないため、相手が任意保険に未加入であれば、基本的に加害者本人へ治療費や死亡による損害などを請求しなければなりません。

弁護士へ依頼すれば、請求できる損害額を算定したうえで、加害者本人との連絡や支払いに関する交渉を任せられます。

相手が一括で支払えない場合には、状況に応じて分割払いなどの条件を交渉する方法も考えられるでしょう。

また、相手が支払いを拒否して話し合いで解決できなければ、訴訟などの法的手続きへ進むことも可能です。

無保険の相手から損害賠償を回収するには自分で対応しなければならない場面が増えるため、弁護士へ依頼するメリットが大きくなります。

関連記事:事故相手が無保険でも泣き寝入りしない!補償の受け方や対処法を解説

弁護士費用特約を利用できる場合がある

弁護士費用特約とは、交通事故で弁護士へ相談・依頼した際にかかる費用を、保険会社が一定額まで負担する特約です。

一般的には、法律相談料は10万円程度、弁護士費用は300万円程度を上限として補償する契約が多くみられます。

ペットの損害は物損として扱われるため、物損事故も対象となる弁護士費用特約であれば利用できる可能性があります。

補償対象となる事故や利用条件は契約によって異なるため、自分の保険会社へ確認してください。

弁護士費用特約を利用できれば、自己負担を抑えながら弁護士へ依頼できます。

ペットの治療費や慰謝料などで保険会社と意見が合わない場合は、特約が付いていないか確認してみましょう。

関連記事:弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介

交通事故のペット補償に関するよくある質問

交通事故のペット補償に関するよくある質問を紹介します。

  • 交通事故でペットの犬が死亡した場合はどのような補償を受けられる?
  • 犬の飛び出し事故では飼い主が責任を負うの?
  • 交通事故で同乗していた犬が怪我をした場合は補償される?
  • 犬の飛び出し事故ではどの保険が使える?
  • 犬の飛び出し事故の過失割合はどうなる?
  • リードをつけてない犬を轢いた場合の責任は飼い主?運転手?

交通事故でペットの犬が死亡した場合はどのような補償を受けられる?

犬の財産的価値は、購入価格や年齢、品種、血統、健康状態などを考慮して事故当時の時価額を算定するのが基本です。

また、事故後に治療を受けてから死亡した場合は治療費、火葬した場合は社会通念上相当な範囲で火葬費などが認められる可能性もあります。

さらに、犬が家族の一員として生活していたなどの事情があれば、死亡によって受けた精神的苦痛について飼い主の慰謝料が認められることがあります。

犬の飛び出し事故では飼い主が責任を負うの?

民法718条では、動物の占有者は、その動物が他人に与えた損害を賠償する責任を負うと定められています。

そのため、犬が道路へ飛び出した結果、車が犬と衝突して損傷したり、避けようとした車が別の車と衝突したりすれば、飼い主に損害賠償責任が生じることがあります。

ただし、犬が飛び出したという理由だけで、事故の責任がすべて飼い主にあると決まるわけではありません。

運転手にも前方不注意や速度超過などがあれば、双方の過失を考慮して損害賠償額を決めます。

交通事故で同乗していた犬が怪我をした場合は補償される?

犬は法律上物として扱われるため、相手の任意保険に対物賠償保険が付いていれば、治療費などが補償の対象です。

治療費が犬の時価額を上回った場合でも、治療の必要性などによっては社会通念上相当な範囲で認められる可能性があります。

ただし、犬を車内で固定していなかったことが怪我や被害の拡大につながった場合は、飼い主側にも過失が認められることがあります。

犬の飛び出し事故ではどの保険が使える?

犬の飛び出し事故では、事故の状況や発生した損害によって、以下のような保険を利用できる可能性があります。

  • 個人賠償責任保険:犬の飛び出しによって車などを壊し、飼い主が損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる可能性がある
  • 相手の対物賠償保険:運転手側にも過失があり、犬が怪我・死亡した場合に、治療費などが補償される可能性がある
  • ペット保険:犬が怪我をした場合に、契約内容に応じて診療費や入院費、手術費などが補償される

どの保険を利用できるかは事故状況や契約内容によって異なるため、加入している保険会社へ確認しましょう。

犬の飛び出し事故の過失割合はどうなる?

犬を適切に管理せず道路へ飛び出させたのであれば、飼い主側の過失が大きくなる可能性があります。

一方、運転手にも前方不注意や速度超過などがあれば、その事情を考慮して過失割合を決めます。

過失割合を判断する際は、主に以下のような事情です。

  • 犬が飛び出した場所やタイミング
  • リードを付けていたか
  • 飼い主が犬を適切に管理していたか
  • 車の速度
  • 運転手が犬を発見できる状況だったか
  • 運転手に前方不注意などがなかったか

犬の飛び出し事故には、自動車同士の事故のように一律の過失割合が決められているわけではありません。

リードをつけてない犬を轢いた場合の責任は飼い主?運転手?

飼い主には犬を適切に管理し、周囲へ損害を与えないようにする責任があります。

そのため、リードをつけずに犬を自由に歩かせていたことが事故につながったのであれば、飼い主側の過失が認められるでしょう。

一方、運転手にも周囲の状況を確認して安全に運転する義務があります。

犬を十分に確認できる状況だったにもかかわらず前方を見ていなかった場合や、速度を出しすぎていた場合などは、運転手側にも過失が認められます。

まとめ

交通事故でペットが怪我・死亡した場合は、法律上、基本的に物損事故として扱われます。

相手に責任があれば、ペットの治療費や通院交通費、死亡した場合の財産的損害などを請求可能です。

ペットは法律上物として扱われるものの、一般的な物とは異なります。

そのため、時価額を超える治療費が損害として認められたり、重い後遺症や死亡によって飼い主の慰謝料が認められたりした裁判例もあります。

保険会社から提示された補償額に納得できない場合は、算定根拠を確認し、購入価格や血統、治療の必要性などを示す資料を提出して交渉しましょう。

それでも解決しない場合は、弁護士への相談を検討してください。

過去の裁判例などを踏まえて適切な補償額を判断してもらえるほか、保険会社との示談交渉も任せられます。

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