事故相手が外国人でも泣き寝入りしない!無保険や帰国のリスク・対処法を解説

事故相手が外国人でも泣き寝入りしない!無保険や帰国のリスク・対処法を解説
事故相手が外国人でも泣き寝入りしない!無保険や帰国のリスク・対処法を解説

交通事故の相手が外国人の場合、言葉の壁などが原因で示談交渉が進まず、理不尽な思いをすることもあるでしょう。

特に注意したいのが、相手が帰国する可能性です。

損害賠償を回収する前に帰国されると、その後の交渉や請求が難しくなるため、日本人が相手の交通事故以上に素早い対応が求められます。

しかし、日本国内で発生した交通事故であれば、相手が外国人でも基本的な損害賠償請求の考え方は変わりません。

治療費や慰謝料、車の修理費などを請求できます。

本記事では、事故相手が外国人だった場合に考えられるリスクや、泣き寝入りしないための対処法を解説します。

相手が帰国した場合の対応や弁護士へ相談するメリットについても紹介しますので、参考にしてください。

本記事の結論

・事故相手が外国人なら注意すべきリスクは、言葉の壁で事故対応や示談交渉に時間がかかる、帰国して損害賠償の請求が難しくなる、任意保険に加入していない場合がある

・事故相手が外国人でも泣き寝入りしないための対処法は、事故現場から立ち去らせない、事故状況や相手とのやり取りを記録する、実況見分で自分の主張を正確に伝える

・事故相手の外国人が帰国した場合は、公示送達などの手続きを検討する、利用できる保険がないか確認する、政府保障事業を利用できるか検討する、海外への請求や訴訟を弁護士へ相談する

・事故相手が外国人のときに弁護士へ相談するメリットは、法的手続きをスムーズに進められる、相手の帰国に備えて早めに対応できる、精神的な負担を軽減できる

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目次

事故相手が外国人なら5つのリスクに注意!

交通事故の相手が外国人でも、基本的な事故対応や損害賠償請求の流れは日本人の場合と変わりません。

ただし、言葉が通じず示談交渉が進まなかったり、解決する前に帰国されたりと、外国人が相手だからこそ生じる問題もあります。

対応が遅れるほど損害賠償の回収が難しくなることもあるため注意が必要です。

事故相手が外国人だった場合に考えられる5つのリスクを紹介します。

  • 言葉の壁で事故対応や示談交渉に時間がかかる
  • 帰国して損害賠償の請求が難しくなる
  • 任意保険に加入していない場合がある
  • 身元確認に時間がかかることがある
  • 警察や裁判の対応に注意

言葉の壁で事故対応や示談交渉に時間がかかる

事故相手が外国人の場合、まず問題になりやすいのが事故直後の意思疎通です。

相手が日本語を十分に話せなければ、氏名や住所、連絡先などの確認だけでも時間がかかる可能性があります。

警察が到着したあとも、事故が起きた状況について当事者から聞き取りが行われます。

人身事故では実況見分や事情聴取などが行われることもあり、事故当時の速度や車両の位置、信号の状況などを詳しく説明しなければなりません。

相手が日本語を理解できなければ通訳が必要になることもあり、供述内容の確認や供述調書の作成などに時間がかかる可能性があります。

細かなニュアンスが正確に伝わらず、双方の主張に食い違いが生じることも考えられるでしょう。

関連記事:交通事故の示談交渉を自分一人で行う方法|テクニックや進め方を解説

帰国して損害賠償の請求が難しくなる

相手が日本国内にいる間であれば、本人への連絡や書類の送付、裁判などの手続きを進められます。

しかし、帰国して海外へ移住すると、現在の住所を把握するだけでも難しくなり、損害賠償請求を進めるハードルが高くなります。

また、日本で裁判を起こして勝訴判決を得たとしても、日本の判決に基づいて海外にある財産をそのまま差し押さえられるわけではありません。

相手の帰国先の法律や手続きに従って、判決の承認や強制執行などが必要になることがあります。

特に任意保険で損害を十分に補償できず、外国人本人から賠償金を回収する必要がある事故では、帰国による影響が大きくなります。

帰国後は手続きが複雑になるため、相手が日本国内にいるうちに早めに対応を進めることが重要です。

任意保険に加入していない場合がある

日本で自動車を所有する場合は自賠責保険への加入が義務付けられていますが、任意保険への加入は法律上の義務ではありません。

外国人でも日本の任意保険へ加入できますが、短期間の滞在や保険制度への理解不足などから、加入していないことも考えられます。

任意保険に加入していなければ、人身事故では自賠責保険から一定範囲の補償を受けられるものの、車の修理費などの物的損害は対象外です。

また、自賠責保険の支払限度額を超えた人身損害についても、基本的には加害者本人へ請求する必要があります。

外国人本人への請求が必要になると、言葉の壁に加えて帰国のリスクも生じます。

関連記事:被害者請求とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットを解説

身元確認に時間がかかることがある

外国人が日本で運転する方法には、日本の運転免許証だけでなく、国際運転免許証や外国の運転免許証と日本語の翻訳文を携帯して運転する方法もあります。

そのため、事故現場で確認する書類が日本人の場合と異なることもあるでしょう。

また、氏名の表記が免許証や在留カードなどで異なっていたり、日本国内の住所や連絡先をすぐに確認できなかったりする可能性もあります。

短期滞在者であれば、日本国内に固定の住所を持っていないことも考えられます。

警察や裁判の対応に注意

交通事故では、相手が日本人でも外国人でも、国籍を理由に警察や裁判所の対応が変わるべきではありません。

外国人だから刑事責任が軽くなったり、損害賠償責任を免れたりしてはいけません。

しかし、外国人が当事者になると、言葉の壁によって事故状況の聞き取りに時間がかかったり、細かな供述内容が十分に伝わらなかったりする可能性があります。

その結果、被害者としては自分の主張が正確に反映されていないと感じることもあるでしょう。

また、交通事故の刑事事件では、不起訴になったり、被害者が想定していたより軽い刑事処分になったりすることがあります。

警察の対応や刑事処分に疑問を感じた場合でも、外国人だから仕方がないと諦める必要はありません。

事故状況を示す証拠を残し、自分の主張を正確に伝えることが重要です。

事故相手が外国人でも泣き寝入りしないための対処法

事故相手が外国人でも、適切に対応すれば損害賠償を請求できます。

相手が帰国すると、その後の連絡や損害賠償の回収が難しくなるため、事故直後から必要な情報や証拠を確保しておくことが重要です。

事故相手が外国人でも泣き寝入りしないために取るべき対処法を紹介します。

  • 事故現場から立ち去らせない
  • 事故状況や相手とのやり取りを記録する
  • 実況見分で自分の主張を正確に伝える
  • 差し押さえなどの法的手続きを取る
  • ビザ(在留資格)への影響も踏まえて交渉を進める

事故現場から立ち去らせない

言葉が十分に通じないと、事故後に何をすればよいのか理解できず、相手がそのまま立ち去ろうとすることも考えられます。

しかし、事故現場では相手が日本に在住しているのか、旅行などで一時的に滞在しているのか分からない場合もあります。

その状態で立ち去られると、あとから身元を確認したり連絡を取ったりするのが難しくなりかねません。

そもそも交通事故を起こした運転者には、負傷者の救護や警察への報告などが道路交通法で義務付けられています。

これは国籍に関係なく、外国人にも適用されるルールです。

ただし、相手が立ち去ろうとしても、身体をつかむなど無理に引き止めるのは避けてください。

車のナンバーや車種、相手の特徴などを記録し、速やかに警察へ状況を伝えましょう。

関連記事:当て逃げされた場合どうする?すぐにすることや保険、修理代を解説

事故状況や相手とのやり取りを記録する

事故相手が外国人の場合は、事故状況だけでなく、相手とのやり取りもできるだけ記録しておきましょう。

言葉が十分に通じない状態では、事故直後に確認した内容について、あとから双方の認識が食い違う可能性があります。

相手が帰国して連絡を取りにくくなることも考えると、事故当時の状況を客観的に確認できる証拠を残しておくことが重要です。

事故現場では、主に以下のような情報を記録しておきます。

  • 車両の停止位置や損傷箇所
  • 信号機や道路標識、道路の状況
  • 相手車両のナンバーや車種
  • ドライブレコーダーの映像
  • 相手と話した内容
  • 相手の氏名や連絡先など

スマートフォンで写真や動画を撮影するほか、相手との会話を録音しておくと良いでしょう。

実況見分で自分の主張を正確に伝える

実況見分では、事故現場で当事者から話を聞き、衝突した場所や車の位置、事故当時の速度、信号の状況などを確認します。

相手が外国人で日本語を十分に話せない場合でも、相手の説明だけで事故状況が決まるわけではありません。

自分が見たことや事故当時の状況を、警察へ正確に伝えることが大切です。

相手と主張が食い違っている場合は、無理に話を合わせる必要もありません。

ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真、目撃者の情報などがあれば警察へ提出し、自分の主張を裏付ける資料として活用しましょう。

関連記事:実況見分を有利に進める方法とは?ポイントや立ち会えない場合、基本的な流れを紹介

差し押さえなどの法的手続きを取る

事故相手が損害賠償の支払いに応じない場合は、裁判や差し押さえなどの法的手続きを検討しましょう。

相手が外国人でも、日本国内に給与や預貯金、不動産などの財産があれば、判決などの債務名義を取得したうえで強制執行を申し立て、財産を差し押さえて賠償金を回収できる可能性があります。

特に外国人が相手の場合は、帰国される前に対応を進めることが重要です。

相手が帰国すると、日本国内の住所が分からなくなったり、海外にある財産へ日本の強制執行手続きをそのまま利用できなかったりして、回収のハードルが高くなります。

ビザ(在留資格)への影響も踏まえて交渉を進める

交通事故を起こしたからといって、外国人のビザ(在留資格)が直ちに取り消されるわけではありません。

ただし、事故の内容によって刑事処分を受けた場合は、その後の在留資格の更新や変更などに影響する可能性があります。

特に、飲酒運転やひき逃げ、重大な人身事故などで刑事事件となった場合は、処分の内容によって在留資格への影響も考える必要があります。

そのため、外国人の加害者側が刑事処分や在留資格への影響を気にして、被害者との示談成立を希望することもあるでしょう。

示談が成立していることや被害弁償が済んでいることは、刑事手続のなかで事情の一つとして考慮される場合があります。

相手が示談を急いでいても、早く解決したいという理由だけで安易に条件を受け入れる必要はありません。

治療が終わっていない段階で示談したり、本来請求できる損害を減額したりせず、損害の内容を確認したうえで交渉を進めましょう。

事故相手の外国人が帰国した場合はどうする?

事故相手の外国人が損害賠償を支払わないまま帰国すると、日本国内にいる場合よりも回収が難しくなります。

しかし、帰国されたからといって、損害賠償を請求する権利までなくなるわけではありません。

事故相手の外国人が帰国した場合に検討できる対応を紹介します。

  • 相手が帰国すると損害賠償の回収は極めて難しくなる
  • 公示送達などの手続きを検討する
  • 利用できる保険がないか確認する
  • 政府保障事業を利用できるか検討する
  • 業務中の事故なら労災保険を申請する
  • 海外への請求や訴訟を弁護士へ相談する

相手が帰国すると損害賠償の回収は極めて難しくなる

事故相手の外国人が帰国しても、交通事故による損害賠償責任がなくなるわけではありません。

しかし、海外へ帰国されると、実際に賠償金を回収するハードルは大幅に高くなります。

まず問題になるのが、相手の居場所です。

日本国内の住所しか把握しておらず、帰国後の住所や連絡先が分からなければ、請求書を送ったり裁判の手続きを進めたりすること自体が難しくなります。

また、日本で勝訴判決を得ても、その判決だけで外国にある預貯金や不動産などを直接差し押さえられるわけではありません。

相手が財産を保有する国で、日本の判決を承認してもらったうえで強制執行を進めるなど、その国の法律に沿った手続きが必要になる場合があります。

海外での手続きには時間や費用もかかるため、損害額によっては回収にかかる費用のほうが大きくなる可能性もあります。

公示送達などの手続きを検討する

公示送達とは、相手の住所や居所が分からず訴状などを通常の方法で届けられない場合に、法律上は相手へ書類を送達したものとして扱う制度です。

裁判所へ申し立て、一定の要件を満たした場合に利用できます。

外国人が帰国して住所が分からなくなると、訴状を届けられず裁判を進められないことがあります。

このような場合でも、公示送達が認められれば、相手が書類を実際に受け取っていなくても裁判を進めることが可能です。

裁判で損害賠償を命じる判決を得ておけば、相手が将来日本へ戻り、給与や預貯金などの財産を持った際に強制執行による回収を検討できます。

相手が帰国したからと諦めて待つのではなく、公示送達を利用して損害賠償請求を進める方法も検討しましょう。

利用できる保険がないか確認する

事故相手の外国人が帰国して本人から損害賠償を回収できない場合は、自分が加入している保険から補償を受けられないか確認しましょう。

例えば、人身傷害保険に加入していれば、契約内容に応じて治療費や休業損害、慰謝料などの補償を受けられる可能性があります。

また、車両保険があれば、事故によって損傷した自分の車の修理費などを補償してもらえる場合もあるでしょう。

無保険車傷害保険が利用できる事故であれば、相手が無保険で十分な賠償を受けられない場合に、死亡や後遺障害による損害について補償を受けられる可能性があります。

加入している自動車保険の補償内容を確認し、利用できる保険がないか保険会社へ問い合わせてみましょう。

政府保障事業を利用できるか検討する

事故相手の外国人が無保険のまま帰国した場合は、政府保障事業を利用できる可能性があります。

政府保障事業とは、ひき逃げ事故で加害者を特定できない場合や、加害車両が自賠責保険に加入していない場合などに、被害者を救済するため国が損害を補償する制度です。

対象となるのは、治療費や休業損害、慰謝料などの人身損害です。

車の修理費などの物的損害は補償されません。

ただし、外国人が帰国したという理由だけで政府保障事業を利用できるわけではありません。

相手車両が自賠責保険に加入している場合など、制度の対象外となることもあります。

業務中の事故なら労災保険を申請する

仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合は、相手の外国人から損害賠償を回収できなくても、労災保険から補償を受けられる可能性があります。

業務中の事故は業務災害、通勤途中の事故は通勤災害として認められれば、治療に関する給付や仕事を休んだ期間の休業給付などを受けられます。

事故相手が外国人かどうかや、すでに帰国しているかどうかは、労災保険を利用できるかを直接左右するものではありません。

ただし、労災保険は車の修理費などの物的損害や慰謝料を補償する制度ではないため、交通事故によるすべての損害をカバーできるわけではありません。

関連記事:交通事故で労災申請を行う流れ|適用条件や給付内容、会社が嫌がるときの対処法

海外への請求や訴訟を弁護士へ相談する

事故相手の外国人が帰国した場合でも、帰国先が分かっていれば、海外にいる本人へ損害賠償を請求できる可能性があります。

ただし、海外への請求は日本国内の手続きより複雑です。

相手国への書類の送達方法を確認したり、日本で取得した判決が相手国で認められるか調べたりする必要があります。

実際に財産を差し押さえる場合も、基本的には相手国の法律に従って手続きを進めなければなりません。

また、海外での手続きには翻訳費用や現地の弁護士費用などが発生し、損害額によっては回収額より費用のほうが大きくなる可能性もあります。

事故相手が外国人なら早めに弁護士へ相談しよう

事故相手が外国人の場合でも、保険会社から十分な補償を受けられるのであれば、大きな問題なく解決できることもあります。

一方、相手が無保険だったり、損害賠償を支払う前に帰国する可能性があったりする場合は、早めの対応が重要です。

自分だけでの対応が難しい場合は、相手が日本国内にいる段階で弁護士への相談を検討しましょう。

  • 法的手続きをスムーズに進められる
  • 相手の帰国に備えて早めに対応できる
  • 精神的な負担を軽減できる
  • 損害賠償を回収できる可能性が高まる
  • 弁護士費用特約を利用すれば費用負担を抑えられる

法的手続きをスムーズに進められる

示談交渉で解決できず裁判にまで発展する場合は、相手が手続きの途中で帰国する可能性も考えて、早めに対応を進める必要があります。

交通事故では保険会社が示談交渉を担当することもありますが、保険会社の担当者が訴訟代理人として裁判手続きを行うことはできません。

そのため、裁判へ進む場合に自分で対応するのであれば、訴状の作成や証拠の提出などを自ら進める必要があります。

弁護士へ依頼すれば、示談交渉はもちろん、訴訟の提起や裁判での主張・立証まで任せられます。

相手が帰国する可能性も踏まえて、必要な法的手続きを早い段階から進めてもらえることもメリットです。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

相手の帰国に備えて早めに対応できる

事故相手が外国人の場合は、損害賠償を回収する前に帰国される可能性も考えて対応する必要があります。

特に短期滞在者などの場合は、日本にいつまで滞在するのか分からないこともあるでしょう。

弁護士へ依頼すれば、事故や相手の状況を確認したうえで、示談交渉や損害賠償請求を早い段階から進めてもらえます。

任意の支払いに応じない場合には、訴訟や強制執行などの法的手続きを検討することも可能です。

精神的な負担を軽減できる

事故相手が外国人の場合、通常の交通事故に加えて、言葉の壁や突然の帰国なども警戒しながら対応しなければなりません。

相手が無保険であれば、本人とのやり取りが必要になることもあり、被害者にとって大きな負担になるでしょう。

弁護士へ依頼すれば、相手方との連絡や示談交渉、必要な法的手続きなどを任せられます。

相手から直接連絡が来た場合も、基本的には弁護士を窓口として対応してもらえます。

また、事故後はけがの治療や仕事、車の修理など、普段の生活と並行してさまざまな対応が必要です。

そこに外国人との交渉や帰国への不安まで加われば、精神的な負担も大きくなります。

損害賠償を回収できる可能性が高まる

弁護士へ依頼すると、自分で対応するよりも損害賠償を回収できる可能性が高まります。

交通事故の損害賠償では、治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益など、事故によって生じた損害を漏れなく算定する必要があります。

また、過失割合によって受け取れる賠償金が減るため、相手側から提示された割合が適切なのか判断する知識も必要です。

交通事故に詳しい弁護士であれば、これまでの経験や法律知識をもとに、請求できる損害や適切な過失割合を判断できます。

保険会社から提示された金額が低い場合も、根拠を示して増額交渉を進めてもらえるでしょう。

弁護士費用特約を利用すれば費用負担を抑えられる

一般的な弁護士費用特約では、法律相談費用は10万円程度、弁護士費用は300万円程度まで補償されます。

交通事故の依頼では補償上限を超えないことも多いため、自己負担なしで弁護士へ依頼できるでしょう。

また、弁護士費用特約は、自分の自動車保険だけでなく、家族が契約している保険などから利用できる場合もあります。

事故相手が外国人でも、弁護士費用特約の利用に基本的な違いはありません。

弁護士費用が気になって相談をためらっている場合は、まず保険会社へ連絡し、弁護士費用特約が付いていないか確認してみましょう。

関連記事:弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介

交通事故の相手が外国人の場合によくある質問

交通事故の相手が外国人の場合によくある質問を紹介します。

  • 外国人が交通事故を起こして逃げたらどうする?
  • 交通事故の相手が外国人なら泣き寝入りするしかない?
  • 事故相手の外国人が無保険だった場合はどうする?
  • 事故相手の外国人が帰国したら損害賠償は請求できる?
  • 交通事故を起こす外国人の割合は?多い?少ない?
  • 外国人が交通事故を起こすと不起訴になりやすい?

外国人が交通事故を起こして逃げたらどうする?

外国人が交通事故を起こしてその場から逃げた場合は、自分で追いかけず、すぐに警察へ通報してください。

相手車両のナンバーや車種、色、逃げた方向、運転者の特徴などを覚えている範囲で警察へ伝えます。

ドライブレコーダーに相手車両が映っている場合は、上書きされないよう映像を保存しておきましょう。

周辺の防犯カメラや目撃者の情報が、相手を特定する手がかりになることもあります。

外国人だからといって、事故現場から逃げても特別扱いされるわけではありません。負傷者を救護せずに立ち去れば、道路交通法上の救護義務違反です。

交通事故の相手が外国人なら泣き寝入りするしかない?

交通事故の相手が外国人でも、泣き寝入りする必要はありません。

日本国内で発生した交通事故であれば、基本的には日本人が相手の場合と同じように損害賠償を請求できます。

相手が任意保険に加入していれば、基本的には保険会社を通じて治療費や慰謝料、車の修理費などの賠償を受けられます。

そのため、相手が外国人というだけで損害賠償を受けられなくなるわけではありません。

事故相手の外国人が無保険だった場合はどうする?

人身事故で相手車両が自賠責保険に加入していれば、被害者が相手の自賠責保険へ直接請求する被害者請求を利用できます。

ただし、自賠責保険は人身損害のみが対象となるため、車の修理費などは補償されません。

自賠責保険で補償されない損害は、基本的に加害者本人へ請求します。

相手が外国人の場合は、支払いを受ける前に帰国されると回収が難しくなるため、早めに請求を進めることが重要です。

関連記事:事故相手が無保険でも泣き寝入りしない!補償の受け方や対処法を解説

事故相手の外国人が帰国したら損害賠償は請求できる?

事故相手の外国人が帰国したあとでも、交通事故による損害賠償は請求できます。

帰国したという理由だけで、加害者の賠償責任がなくなるわけではありません。

ただし、帰国後の住所や連絡先が分からなければ、本人への請求や裁判を進めるのが難しくなります。

帰国先が判明していても、海外への書類の送達や現地での強制執行など、国内での請求より手続きが複雑になります。

交通事故を起こす外国人の割合は?多い?少ない?

警察庁の統計では、外国人による交通事故だけを単純に取り出して、日本人と事故を起こす割合を比較できるデータは限られています。

そのため、外国人は日本人より交通事故を起こす割合が高いと一概にはいえません。

外国人による交通事故のニュースを目にする機会が増えると、事故が多いように感じることもあるでしょう。

しかし、事故件数だけではなく、日本に在留・訪問する外国人の人数や運転免許保有者数なども考慮しなければ、事故率の高さは判断できません。

外国人が交通事故を起こすと不起訴になりやすい?

外国人が交通事故を起こした場合に、日本人より不起訴になりやすいと判断できる明確な統計データはありません。

そのため、外国人だから不起訴になりやすいとは一概にいえないでしょう。

ニュースなどを見ていると、重大な交通事故にもかかわらず不起訴となり、処分が軽すぎるのではないかと疑問を感じることもあるかもしれません。

しかし、交通事故で起訴するかどうかは国籍だけで決められるものではありません。

事故の態様や過失の程度、被害の大きさ、事故後の対応、示談の成立状況など、さまざまな事情を踏まえて検察官が判断します。

まとめ

事故相手が外国人でも、日本国内で発生した交通事故であれば、基本的には日本人が相手の場合と同じように損害賠償を請求できます。

外国人だからという理由だけで、泣き寝入りする必要はありません。

ただし、相手が無保険だったり、損害賠償を回収する前に帰国したりすると、その後の請求が難しくなる可能性があります。

事故状況や相手の情報をしっかり記録し、必要に応じて早めに法的手続きを進めることが重要です。

特に相手との交渉が進まない場合や帰国する可能性がある場合は、自分だけで対応せず弁護士への相談を検討しましょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、示談交渉から裁判まで状況に応じた対応を任せられます。

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