
会社の車で交通事故を起こした場合、修理費や相手方への損害賠償をすべて従業員が自己負担するとは限りません。
業務中の事故であれば会社側にも責任が生じる可能性があり、会社が加入している自動車保険を利用して対応するのが一般的です。
一方、無断で社用車を私用に使っていた場合や、重大な過失があった場合などは、従業員が費用の負担を求められることもあります。
また、事故の内容によっては始末書や減給、降格などの処分を受ける可能性もあるでしょう。
本記事では、会社の車で交通事故を起こした場合の自己負担や会社の責任について解説します。
事故後の対応や会社から受ける可能性がある処分、弁護士へ相談したほうがよい状況についても紹介しますので、参考にしてください。
・会社の車で交通事故を起こしたときの責任は、業務中や勤務中、会社の許可を得て私用で利用していた場合などで責任が変わる
・会社の車で交通事故を起こした場合、始末書の提出を求められることがある、減給や降格などの懲戒処分を受けることがある、悪質なケースでは解雇(クビ)となることもある
・会社の車で交通事故を起こしたときにしてはいけないこと、事故を会社へ報告しない、バレたくないからその場で示談する、勝手に修理する
・会社の車で交通事故を起こしたあとの対応は、会社へ速やかに事故を報告する、利用する保険を確認する、会社の指示に従って事故対応を進める、事故報告書や始末書を作成する
会社の車で交通事故を起こしたときの責任と自己負担
会社の車で交通事故を起こした場合、事故の責任や自己負担の有無は、どのような目的で車を運転していたのかによって異なります。
社用車を利用していた状況ごとに、事故の責任や自己負担について解説します。
- 業務中に事故を起こした場合
- 通勤中に事故を起こした場合
- 会社の許可を得て私用で利用していた場合
- 無断で会社の車を利用していた場合
- 会社にも責任が生じるケース
業務中に事故を起こした場合
業務中に会社の車で交通事故を起こした場合、事故の相手に対しては、運転していた従業員だけでなく会社も責任を負うのが一般的です。
従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合、民法第715条の使用者責任により、会社にも損害賠償責任が生じます。
また、人身事故では、社用車を業務のために使用している会社に自賠法第3条の運行供用者責任が認められます。
そのため、相手方への賠償は会社が加入している自動車保険を利用して対応するのが一般的です。
ただし、会社が相手方へ賠償したからといって、従業員に一切負担が生じないとは限りません。
従業員に重大な過失があった場合などは、会社から修理費や賠償金の一部を請求される可能性があります。
関連記事:社用車で事故を起こしたらどうする?対応の流れや責任、会社への報告について
通勤中に事故を起こした場合
会社の車で通勤中に事故を起こした場合も、まずは会社が加入している自動車保険を利用できるか確認しましょう。
社用車の保険が通勤時の事故も補償対象としていれば、相手方への賠償や車両の修理などを保険で対応できます。
一方、会社が事故の責任を負うかどうかは、通勤に社用車を使用していた事情によって異なります。
会社が社用車での通勤を認めていた場合や、営業先への直行・直帰など業務との関連性が強い場合には、会社にも責任が認められるでしょう。
反対に、会社が関与しない純粋な通勤として使用していた場合は、業務中の事故と同じように会社が責任を負うとは限りません。
関連記事:交通事故で労災申請を行う流れ|適用条件や給付内容、会社が嫌がるときの対処法
会社の許可を得て私用で利用していた場合
会社から許可を得て社用車を私用で利用していたときに事故を起こした場合は、まず会社の自動車保険が私的利用まで補償しているか確認しましょう。
社用車の保険には、運転者や使用目的などの条件が設定されている場合があります。
会社が使用を許可していても、保険契約上は補償対象外となる可能性があるため、会社の許可と保険の適用範囲は分けて考えましょう。
また、私用中の事故は業務中の事故とは異なり、会社に使用者責任が認められるとは限りません。
従業員本人が相手方への損害賠償責任を負い、社用車の修理費についても会社から請求される可能性があります。
ただし、会社が日常的に私用を認めていたなど、社用車の使用実態によって責任関係が変わることもあります。
事故を起こした場合は自己判断で対応せず、会社へ報告して保険の適用範囲や費用負担を確認してください。
無断で会社の車を利用していた場合
会社に無断で社用車を利用し、交通事故を起こした場合は、従業員本人の責任が重くなる可能性があります。
例えば、休日に会社へ黙って社用車を持ち出し、買い物や旅行などの私用で運転していた場合です。
業務とは関係がなく、会社も利用を許可していないため、業務中の事故とは責任関係が異なります。
会社の自動車保険についても、無断使用だから必ず適用されないとは限りません。
対人・対物賠償などの補償を受けられるかは、保険契約の内容や事故の状況によって判断されます。
また、事故によって社用車が損傷すれば、会社から修理費などを請求されることもあるでしょう。
無断使用そのものが就業規則に違反していれば、事故の責任とは別に懲戒処分の対象となる可能性もあります。
会社にも責任が生じるケース
会社の車で起きた事故では、運転していた従業員だけでなく、会社にも責任が生じることがあります。
代表的なのは以下のような場合です。
- 業務中に社用車で事故を起こした場合
- 営業先への直行・直帰など業務との関連性が強い場合
- 会社が社用車の使用や運行を管理していた場合
- 会社が社用車の私的利用を日常的に認めていた場合
- 会社が必要な点検や整備を怠り、車両の不具合が事故につながった場合
特に業務中の事故では、民法第715条の使用者責任や、自賠法第3条の運行供用者責任によって会社にも損害賠償責任が生じる可能性があります。
会社の車で交通事故を起こした場合に会社から処分される?
会社の車で交通事故を起こしたからといって、必ず会社から処分を受けるわけではありません。
事故の原因や過失の程度、就業規則などによって対応は異なります。
社用車で事故を起こした場合に受ける可能性がある処分について解説します。
- 始末書の提出を求められることがある
- 減給や降格などの懲戒処分を受けることがある
- 悪質なケースでは解雇(クビ)となることもある
- 事故を隠すと処分が重くなる可能性がある
始末書の提出を求められることがある
会社の車で交通事故を起こすと、会社から始末書の提出を求められることがあります。
始末書は、事故の事実や原因を報告するとともに、自身の行為について反省し、再発防止を誓約するための書類です。
事故の日時や場所、発生した経緯、原因、今後の対策などを記載するのが一般的です。
ただし、交通事故を起こしたら法律上必ず始末書を提出しなければならないわけではありません。
始末書を求めるかどうかは、会社の就業規則や事故の内容などによって異なります。
事故そのものが軽微であっても、会社では社用車の管理や再発防止のために事故内容を記録する必要があります。
減給や降格などの懲戒処分を受けることがある
会社の車で交通事故を起こした場合、事故の内容によっては減給や降格などの懲戒処分を受ける可能性があります。
懲戒処分をするには、原則として就業規則に懲戒事由や処分の種類などが定められていることが必要です。
例えば、重大な交通違反によって事故を起こした場合や、過去にも社用車で事故を繰り返している場合などは、重い処分につながることもあるでしょう。
なお、減給については労働基準法第91条によって上限が定められています。
1回の減給額は平均賃金の1日分の半額まで、複数回の減給を行う場合でも、一賃金支払期における減給総額は賃金総額の10分の1までです。
会社から減給や降格を言い渡された場合は、事故の程度に対して処分が重すぎないか、就業規則に沿った処分なのかを確認しましょう。
悪質なケースでは解雇(クビ)となることもある
会社の車で交通事故を起こした場合でも、一度の事故だけで直ちに解雇されるとは限りません。
解雇は従業員に与える影響が大きいため、事故の内容や過失の程度などを踏まえて判断されます。
一方、飲酒運転や無免許運転、著しい速度超過などの悪質な行為によって事故を起こした場合は、解雇を含む重い懲戒処分につながる可能性があります。
事故を繰り返しており、会社から何度も注意や指導を受けていた場合も同様です。
また、会社が懲戒解雇をするには、就業規則に定められた懲戒事由に該当するだけでなく、事故の内容に対して処分が重すぎないかも問題になります。
事故を隠すと処分が重くなる可能性がある
会社の車で事故を起こした場合、事故そのものよりも、事故を隠した行為によって処分が重くなる可能性があります。
例えば、社用車をぶつけたにもかかわらず会社へ報告しなかったり、事故の事実を隠すために勝手に修理したりした場合です。
会社への報告義務を定めた就業規則や社内規定に違反すれば、事故とは別に処分の対象となることがあります。
また、相手がいる事故を警察へ届け出ずにその場を離れれば、道路交通法上の報告義務違反などが問題になる可能性もあります。
会社の車で交通事故を起こしたときにしてはいけないこと
会社の車で事故を起こすと、会社からの処分や修理費の負担を心配して、自分だけで解決したいと考えるかもしれません。
しかし、自己判断で対応すると、かえって問題が大きくなる可能性があります。
会社の車で交通事故を起こしたときにしてはいけない行動を紹介します。
- 事故を会社へ報告しない
- バレたくないからその場で示談する
- 勝手に修理する
- 事故について嘘の説明をする
事故を会社へ報告しない
駐車場の壁に軽くこすったり、車止めやポールにぶつけたりした程度でも、会社への報告を省略するのは避けましょう。
特に相手がいない自損事故では、傷も小さいため、会社に黙っていれば気付かれないと考えてしまうかもしれません。
しかし、社用車は会社が所有・管理している車です。小さな傷であっても、事故を起こした事実は会社へ伝える必要があります。
見た目では軽い傷に見えても、内部の部品まで損傷している可能性があります。
また、事故直後には気付かなかった傷が点検時に見つかり、ドライブレコーダーなどから事故が判明することもあるでしょう。
軽微な自損事故だからと自己判断で済ませず、まずは会社へ報告してください。
バレたくないからその場で示談する
会社に事故を知られたくないからといって、相手方とその場で示談するのは避けましょう。
例えば、相手の車に軽くぶつけてしまい、その場で修理代として数万円を支払って解決しようとする行為です。
事故直後では正確な損害額が分からないため、あとから想定以上の修理費を請求されたり、相手方がけがを訴えたりする可能性があります。
会社や保険会社へ相談せず勝手に示談すると、保険金が支払われないなど、その後の保険対応に影響するおそれがあります。
本来であれば会社の自動車保険で補償できた損害まで、自分で負担しなければならない事態になりかねません。
会社に事故を隠すための示談は、結果として自己負担を増やす原因にもなります。
関連記事:交通事故でその場で示談(和解)するのは危険?示談された・してしまったときの対処法
勝手に修理する
会社の車をぶつけて傷をつけてしまっても、自分の判断で修理工場へ持ち込むのは避けましょう。
小さな擦り傷やへこみであれば、自費で直してしまえば会社に気付かれないと考えるかもしれません。
しかし、社用車は会社の所有物であり、どこでどのように修理するかを従業員が勝手に決めるべきではありません。
また、会社が指定するディーラーや修理工場が決まっていたり、車両保険を利用して修理できたりする場合もあります。
勝手に修理すると、本来利用できた保険が使えなくなったり、修理費を自分で負担したりする可能性があります。
会社の車で交通事故を起こしたあとの対応
会社の車で交通事故を起こした場合は、警察への通報や負傷者の救護など、通常の事故対応を済ませたうえで会社にも連絡する必要があります。
会社への報告から事故後の社内手続きまでの流れを解説します。
- 会社へ速やかに事故を報告する
- 利用する保険を確認する
- 会社の指示に従って事故対応を進める
- 事故報告書や始末書を作成する
会社へ速やかに事故を報告する
警察への通報や負傷者の救護などを済ませたら、できるだけ早く会社へ事故を報告しましょう。
連絡先は直属の上司や社用車の管理担当者など、会社で決められている窓口が基本です。
報告するときは、主に以下の内容を伝えます。
- 事故が発生した日時と場所
- 相手方や負傷者の有無
- 事故が発生した状況
- 社用車や相手車両の損傷状況
- 警察への通報状況
- 現在いる場所や車が走行できる状態か
事故直後は詳しい原因や過失割合まで分からないこともあります。
その段階で自分なりの判断を加える必要はなく、まずは確認できている事実を正確に伝えてください。
会社への報告後は、保険会社への連絡や車両の移動など、次に何をすべきか指示を確認して対応を進めましょう。
利用する保険を確認する
社用車には会社名義の自動車保険がかけられていることが多く、相手方への賠償には対人賠償保険や対物賠償保険、社用車の修理には車両保険などを利用できる可能性があります。
ただし、会社が加入している保険の補償内容を従業員が詳しく把握しているとは限りません。
運転者の範囲や使用目的などによって補償を受けられない場合もあるため、自分で判断せず会社へ確認しましょう。
また、事故の内容によっては従業員自身が加入している保険や特約を利用できる可能性もあります。
どの保険を使って対応するのかを会社と確認したうえで、必要な手続きを進めてください。
会社の指示に従って事故対応を進める
利用する保険を確認したあとは、会社の指示に従って事故後の処理を進めます。
社用車の事故では、会社が保険会社へ事故を報告し、その後は保険会社が相手方との示談交渉や損害額の確認などを進めるのが一般的です。
社用車についても修理工場へ入庫し、修理費の見積もりや保険適用の手続きなどが行われます。
従業員には、保険会社から事故状況について確認を求められたり、会社から追加の報告を求められたりすることがあります。
必要な情報を正確に伝え、その都度対応しましょう。
事故報告書や始末書を作成する
事故対応が落ち着いたあとは、会社から事故報告書や始末書の提出を求められることがあります。
事故報告書は、単に事故があった事実を残すだけではなく、会社が事故原因を分析して今後の再発防止につなげるための資料です。
例えば、同じ場所で事故が続いていれば運行ルートを見直す、長時間運転が原因なら勤務体制を改善するなど、会社側の対策を検討する材料になります。
一方、始末書は事故報告書とは役割が異なり、従業員が自身の行為を振り返り、反省や再発防止への意思を示す書類です。
会社によっては事故報告書のみを提出し、始末書までは求められない場合もあります。
会社の車で交通事故を起こした場合に弁護士へ相談したほうがいいケース
会社の車で事故を起こしても、会社や保険会社の対応で問題なく解決できるのであれば、必ずしも弁護士への相談が必要なわけではありません。
社用車で交通事故を起こしたあとに弁護士へ相談したほうがよいケースを紹介します。
- 会社から高額な修理費や損害賠償を請求された
- 過失割合に納得できない
- 保険会社との交渉が難航している
- 会社との話し合いがまとまらない
会社から高額な修理費や損害賠償を請求された
業務中に会社の車で事故を起こした場合でも、会社が自動車保険を利用せず、従業員へ修理費や損害賠償を請求することがあります。
しかし、会社が保険を使わなかったからといって、従業員が損害の全額を当然に負担するわけではありません。
過去の最高裁判例では、会社が対物賠償責任保険や車両保険に加入していなかった事情なども考慮され、従業員への請求は損害額の4分の1までに制限されました。
そのため、会社から修理費や賠償金の全額など高額な支払いを求められても、請求された金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。
高額な請求を受けた場合は、支払いに応じる前に弁護士へ相談し、会社からの請求が妥当なのか、どこまで負担する必要があるのか確認しましょう。
過失割合に納得できない
会社の保険が使えない場合や、会社から事故による損害の一部を請求されている場合は、過失割合によって自分が負担する金額が変わる可能性があります。
相手にも過失がある事故にもかかわらず、自分の過失が実際より大きく判断されれば、その分だけ負担する賠償額が増えるおそれがあります。
数十万円、数百万円と損害額が大きくなれば、過失割合が10%変わるだけでも金額への影響は小さくありません。
自己負担が発生する状況で提示された過失割合に納得できない場合は、安易に受け入れず弁護士へ相談しましょう。
事故状況やドライブレコーダーなどを確認してもらい、適切な過失割合を主張することで負担を抑えられる可能性があります。
関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介
保険会社との交渉が難航している
会社の保険を利用していても、相手方の保険会社との話し合いがまとまらず、事故の解決まで時間がかかることがあります。
例えば、過失割合や修理費、治療費などについて双方の主張が食い違い、保険会社同士の交渉が平行線になる場合です。
過失割合や損害額は示談交渉で争点になりやすく、合意できなければ調停や裁判へ進むこともあります。
通常は会社や保険会社に対応を任せられますが、交渉が長期化して仕事や私生活に影響している場合や、自分にも実費負担が生じる可能性がある場合は、弁護士への相談を検討してもよいでしょう。
会社との話し合いがまとまらない
社用車の事故では、修理費や損害賠償をどこまで従業員が負担するのかをめぐって会社と揉めることがあります。
また、事故を理由に不当に重い懲戒処分を受けた、退職を迫られた、給料から修理費を一方的に差し引かれたなど、事故後の会社の対応が労働問題に発展することも考えられます。
会社と直接話し合っても解決できない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
交通事故だけでなく労働問題も絡んでいる場合は、双方の問題に対応できる弁護士へ相談すると安心です。
会社の車で交通事故を起こしたときによくある質問
会社の車で交通事故を起こしたときによくある質問を紹介します。
- 会社の車をぶつけたら自腹?
- 会社の車で事故を起こしたら自分の保険は使える?
- 会社の車で事故を起こしたら弁護士特約は使える?
- 会社の車で事故を起こして辞めたい場合はどうする?
- 会社の車で事故を起こした場合、保険金は誰が受け取る?
- 社用車事故で給料天引きされる?
- 社用車事故のお詫びは必要?
会社の車をぶつけたら自腹?
会社の車をぶつけても、修理費を必ず自腹で支払うわけではありません。
業務中の事故であれば、会社が加入している車両保険を利用して修理するのが一般的です。
保険を利用しない場合でも、会社が修理費の全額を当然に従業員へ請求できるとは限りません。
一方、無断で社用車を私用に使っていた場合や、故意・重大な過失によって事故を起こした場合などは、従業員の負担が大きくなる可能性があります。
会社の車で事故を起こしたら自分の保険は使える?
会社の車で事故を起こした場合、自分の自動車保険は基本的に使えないことが多いです。
自分の保険に他車運転特約が付いていても、一般的に会社から業務のために貸与されている社用車などは補償対象外となります。
そのため、まずは会社が社用車にかけている自動車保険を利用できるか確認しましょう。
会社の車で事故を起こしたら弁護士特約は使える?
会社の車で事故を起こした場合でも、自分や家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約を利用できる可能性があります。
弁護士費用特約は、契約車両に乗っているときの事故だけに限定されず、他人の車に乗っているときの事故まで補償する商品もあるためです。
そのため、社用車での事故でも対象となる場合があります。
ただし、業務中の事故を補償対象外としている契約や、事故の内容によって利用できない場合もあります。
関連記事:弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介
会社の車で事故を起こして辞めたい場合はどうする?
会社の車で事故を起こしたあとでも、退職は可能です。事故を起こしたという理由だけで、会社を辞められなくなるわけではありません。
期間の定めがない雇用契約であれば、民法上は原則として退職の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了します。
なお、退職したからといって事故に関する問題までなくなるわけではありません。
会社から適法な損害賠償請求を受けている場合などは、退職後も対応が必要になる可能性があります。
会社の車で事故を起こした場合、保険金は誰が受け取る?
会社の車で事故を起こした場合、保険金を誰が受け取るのかは補償の種類によって異なります。
例えば、社用車の修理に使う車両保険の保険金は、原則として車を所有する会社が受け取ります。
一方、相手方への対人・対物賠償については、保険会社から被害者や修理工場などへ直接支払われるでしょう。
また、人身傷害保険など、運転していた従業員自身のけがを補償する保険では、従業員が保険金を受け取る場合があります。
そのため、社用車の保険金がすべて会社に支払われるわけではありません。
社用車事故で給料天引きされる?
社用車で事故を起こして会社に損害が生じても、会社が修理費や損害賠償金を一方的に給料から天引きすることは原則として認められません。
労働基準法第24条では、賃金を全額支払うことが原則とされています。
そのため、会社が従業員に対して損害賠償請求権を持っていたとしても、それを理由に給料から勝手に差し引けるわけではありません。
社用車事故のお詫びは必要?
会社の車で事故を起こした場合、相手方へのお詫びが必要になることもあります。
ただし、事故直後に自分だけの判断で謝罪へ行くのは避けたほうがよいでしょう。
特に相手がけがをしている人身事故では、会社として謝罪やお見舞いを行う場合があります。
従業員本人が同行するのか、会社の担当者だけで対応するのかなどは、事故の状況や会社の方針によって異なります。
まとめ
会社の車で交通事故を起こした場合でも、修理費や損害賠償をすべて従業員が自己負担するとは限りません。
特に業務中の事故では、会社にも使用者責任や運行供用者責任が生じる可能性があります。
事故後は会社へ速やかに報告し、利用する保険や今後の対応を確認しましょう。
事故を隠したり、その場で示談したりすると、保険を利用できなくなるなど問題が大きくなるおそれがあります。
また、会社から高額な修理費を請求された場合や、自己負担が生じる事故で過失割合に納得できない場合は、弁護士への相談も検討してください。
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相手とどう対峙すればいいか。ケガをしてても自動車保険会社からは一方的な対応をされる。弁護士とかに相談したくても知り合いにいない。そんな時頼りになるのが交通事故相談|弁護士ほっとラインです!事故に遭った時の対応から、示談金交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載な上、交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。