交通事故でその場で示談(和解)するのは危険?示談された・してしまったときの対処法

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交通事故では、「警察を呼ばずにその場で解決しませんか?」「現金を払うので示談にしてほしい」などと言われることがあります。

特に、軽い接触事故では、大ごとにしたくないと考え、その場で和解してしまう人も少なくありません。

しかし、その場で安易に示談してはいけません。

後からケガや車の故障が見つかったり、口約束を巡ってトラブルになったりすることもあります。

また、交通事故を起こした場合は、道路交通法72条により警察への報告義務があります。

そのため、警察を呼ばずに終わらせると、法律違反です。

本記事では、交通事故でその場で示談する危険性や、示談を持ちかけられたときの対処法、その場で示談してしまった場合の対応について解説します。

本記事の結論

・交通事故でその場で示談(和解)してはいけない理由は、警察へ報告しないと罰則を科される、口約束の示談はトラブルへ発展しやすい、保険会社を利用できなくなる

・交通事故でその場で示談を持ちかけられたときの対処法は、加害者が逆上しないように示談を断る、道路交通法上の報告義務があるため警察へ連絡すると伝える

・交通事故後の正しい対応の流れは、負傷者の救護や安全確保を行う、警察へ連絡する、相手の連絡先を確認する、事故現場の写真や証拠を残す、保険会社へ事故を報告する

・交通事故でその場で示談してしまった場合は、その場で示談した後からでも警察や保険会社に連絡する、加害者へ示談内容の変更を申し出る、弁護士へ相談する

目次

交通事故でその場で示談(和解)してはいけない理由

交通事故では、その場で示談しようとすると、さまざまなトラブルにつながります。

その場で示談してはいけない理由を紹介します。

  • 警察へ報告しないと罰則を科される
  • 口約束でも示談が成立してしまう
  • 口約束の示談はトラブルへ発展しやすい
  • 正式な示談金が分からないまま和解することになる
  • 後からけがや車の故障が見つかることがある
  • 保険会社を利用できなくなる可能性がある

警察へ報告しないと罰則を科される

交通事故を起こした場合は、道路交通法72条により、警察へ報告しなければなりません。

そのため、軽い事故でも、人身事故でも、物損事故でも、警察を呼ばなければ道路交通法違反です。

また、報告義務違反には罰則も定められており、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。違反点数は3点です。

物損事故でそのまま立ち去れば当て逃げ、人身事故ならひき逃げとして扱われ、さらに重い罰則が科されます。

関連記事:交通事故の報告(通報)義務とは?必要なケースや違反の点数・リスクを解説

口約束でも示談が成立してしまう

交通事故の示談は、双方が合意している場合、書面を作成しなくても成立します。

そのため、警察を呼ばず、その場で示談してしまった場合、あとから内容を変更したくても、原則として変更できません。

特に、後から痛みが出てきた場合や、車の故障が見つかった場合はトラブルになりやすいです。

また、事故として警察へ報告していないと、保険を利用できなかったり、損害賠償請求が難しくなったりします。

口約束の示談はトラブルへ発展しやすい

口約束の示談は、トラブルへ発展しやすいため注意が必要です。

書面が残っていないため、「言った」「言っていない」のトラブルになることも少なくありません。

また、約束していた金額が支払われない、相手と連絡が取れなくなる、追加で請求されるなどの問題も起こりやすいです。

トラブルを避けるためにも、その場で示談せず、警察へ報告したうえで正式な示談書を作成しましょう。

正式な示談金が分からないまま和解することになる

交通事故直後は、正式な示談金額を判断できません。

例えば、人身事故では、治療費や慰謝料、休業損害などを含めながら損害額を計算していきます。

治療終了や症状固定後に、正式な示談交渉を進めめるのが一般的です。

また、物損事故でも、修理費用や代車費用などが後から増えることがあります。

しかし、その場で示談してしまうと、こうした損害額が確定していない状態で和解することになります。

その結果、本来請求できたはずの金額より、低い示談金額で終わってしまうことも少なくありません。

後からけがや車の故障が見つかることがある

交通事故では、事故直後には問題ないと思っていても、後から症状や故障が見つかることがあります。

特に、むちうちなどは、事故当日ではなく、翌日以降に痛みが出ることも少なくありません。

また、車も外見上は問題なく見えていても、内部部品が故障していることがあります。

しかし、その場で示談してしまうと、後から治療費や修理費を請求できず、自己負担になることがあります。

そのため、事故直後に問題がないように見えても、その場で安易に示談しないことが重要です。

関連記事:物損から人身事故に後から切り替えるときの手続きと必要なもの、デメリットを解説

保険会社を利用できなくなる可能性がある

保険を利用する場合は、保険会社へ事故報告しなければなりません。

また、事故報告だけでなく、交通事故証明書の提出も求められます。

保険会社としても、事故の証明がない状態では、簡単に保険金を支払えません。

交通事故証明書は、警察へ事故報告しなければ作成されません。

そのため、警察を呼ばず、その場で示談してしまうと、交通事故証明書を取得できず、保険を利用できなくなることがあります。

加害者がその場で示談を持ちかけてくるのはなぜ?

交通事故では、加害者側から「警察を呼ばずにその場で解決しませんか?」と示談を持ちかけられることがあります。

しかし、その場で示談したがる背景には、加害者側の事情があることも多いです。

加害者がその場で示談を持ちかけてくる理由について解説します。

  • 免許の点数や行政処分を避けたい
  • 示談金や修理費の支払いを抑えたい
  • 勤務先や家族へ事故を知られたくない

免許の点数や行政処分を避けたい

加害者がその場で示談を持ちかけてくる理由として多いのが、免許の点数や行政処分を避けたいからです。

交通事故を起こして警察へ報告すると、事故内容に応じて違反点数が加算されます。

特に、過去にも違反や事故を起こしており、次の違反で免許停止や免許取消しになる状況では、その場で示談して事故をなかったことにしようとする人もいます。

示談金や修理費の支払いを抑えたい

加害者側がその場で示談を持ちかけてくる理由として、修理費や示談金の支払いを抑えたいというケースもあります。

事故を何度か経験している人の中には、修理費や示談金がどの程度になるのか、ある程度分かっている人も少なくありません。

例えば、本来は修理費が5万円以上かかる傷でも、軽い傷だから2万円くらいで直せるなどと言って、その場で安く済ませようとすることがあります。

また、むちうちなどは、事故直後ではなく、後から痛みが出ることも少なくありません。

その場で痛みがなければ、病院代も少額で済みます。

しかし、後からむちうちと診断されれば、治療費や慰謝料なども発生します。

そのため、加害者側としては、その場で示談した方が支払額を大きく抑えられるのです。

勤務先や家族へ事故を知られたくない

加害者の中には、勤務先や家族へ事故を知られたくないため、その場で示談を持ちかけてくる人もいます。

例えば、社用車で事故を起こした場合は、会社へ報告しなければならないケースも少なくありません。

また、家族名義の車を無断で使っていた場合や、家族へ内緒で事故を起こした場合などは、発覚を避けるためにその場で解決しようとする人もいます。

そのため、現金を払うので警察を呼ばないでほしいなどと言って、その場で示談を求めてくることがあります。

交通事故でその場で示談を持ちかけられたときの対処法

交通事故で突然その場で示談を求められると、どう対応すればよいのか分からなくなる人も少なくありません。

特に、相手が強い口調で話してきたり、警察は呼ばなくていいと言ってきたりすると、断りづらく感じることもあります。

事故直後は冷静に対応し、正式な手順で事故対応を進めることが重要です。

  • 加害者が逆上しないように示談を断る
  • 道路交通法上の報告義務があるため警察へ連絡すると伝える
  • 保険会社や弁護士へ相談したい旨を伝える

加害者が逆上しないように示談を断る

その場で示談を持ちかけられても、安易に応じてはいけません。

ただし、強く否定したり、感情的に反論したりすると、相手が逆上することもあります。

特に、事故直後は相手も焦っていることが多く、強い口調になっているケースも少なくありません。

そのため、「警察や保険会社を通して正式に対応したい」「すぐには判断できない」など、冷静に伝えながら示談を断ることが重要です。

また、相手が威圧的な態度を取ってくる場合は、無理に言い争わず、警察へ対応を任せましょう。

道路交通法上の報告義務があるため警察へ連絡すると伝える

交通事故を起こした場合は、道路交通法72条により、警察へ報告しなければなりません。

そのため、警察を呼ばずに終わらせたいと言われても、そのまま応じてはいけません。

相手へは、「道路交通法上、警察へ報告しないといけないので連絡します」と冷静に伝えましょう。

また、その場で揉めそうな場合でも、自分だけで判断せず、警察へ対応を任せることが重要です。

保険会社や弁護士へ相談したい旨を伝える

交通事故では、保険会社を通して示談交渉を進めることが一般的です。

そのため、事故直後に当事者同士だけで話をまとめる必要はありません。

また、相手が提示している示談内容が適正なのか、自分だけでは判断できないこともあります。

特に、人身事故では、慰謝料や治療費など法的な知識が必要になるため、不安がある場合は弁護士へ相談した方が安全です。

「自分だけでは判断できないので、保険会社や弁護士へ確認します」と伝えれば、その場で無理に示談を進めずに済みます。

交通事故後の正しい対応の流れ

交通事故が起きた場合は、負傷者の確認や警察への連絡など、やるべき対応が決まっています。

正しい流れを理解していないと、警察を呼ばずに示談してしまうなど、誤った対応をしてしまうこともあります。

交通事故後の正しい対応の流れについて見ていきましょう。

  • 負傷者の救護や安全確保を行う
  • 警察へ連絡する
  • 相手の連絡先や保険会社を確認する
  • 事故現場の写真や証拠を残す
  • 保険会社へ事故を報告する
  • 必要に応じて病院を受診する
  • 示談は損害額が確定してから進める

負傷者の救護や安全確保を行う

交通事故が起きた場合は、安全な場所へ移動し、安全確保を行いましょう。

その後、ケガ人がいないか確認し、必要に応じて救急車を呼びます。

道路交通法72条では、運転者に救護義務が定められているため、ケガ人を放置することは違法です。

また、後続車との二次事故を防ぐため、ハザードランプを点灯させるなどの対応も必要になります。

警察へ連絡する

交通事故が発生した場合は、自動車同士の事故だけでなく、自転車や歩行者との事故でも警察へ連絡しなければなりません。

また、相手のいない自損事故でも警察への報告が必要です。

道路交通法72条では、救護義務だけでなく、警察への報告義務も定められています。

救護義務と報告義務はセットなので、必ず行いましょう。

110番へ連絡すると、事故場所やケガ人の有無などについて質問されるため、落ち着いて答えていけば問題ありません。

相手の連絡先や保険会社を確認する

警察への連絡が終わったら、相手の連絡先や保険会社を確認しましょう。

確認しておきたい情報は、以下の通りです。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 車のナンバー
  • 加入している保険会社

特に、後から相手と連絡が取れなくなるケースもあるため、事故現場で確認しておくことが重要です。

事故現場の写真や証拠を残す

交通事故では、過失割合を決める必要があります。

過失割合とは、「事故について誰にどの程度の責任があるのか」を割合で表したものです。

この過失割合は、ドライブレコーダー映像や事故現場の状況、車の損傷状況などをもとに判断されます。

そのため、事故現場の写真や証拠を残しておかないと、相手と事故状況について揉めた際に、不利になることがあります。

例えば、車の損傷状況や道路状況、ブレーキ痕、信号の位置関係などは撮影しておきましょう。

また、ドライブレコーダー映像が残っている場合は、上書きされる前に保存しておくことも重要です。

保険会社へ事故を報告する

事故現場の対応が終わったら、できるだけ早めに保険会社へ連絡しましょう。

交通事故では、一般的に保険会社同士が話し合いを行いながら、示談交渉や保険対応を進めていきます。

そのため、保険会社へは、事故状況や相手方の情報などを説明する必要があります。

また、保険会社に対応してもらうためにも、事故現場で相手の連絡先や保険会社を確認しておくことが重要です。

事故報告が遅れると、保険対応でトラブルになることもあるため注意しましょう。

必要に応じて病院を受診する

交通事故後は、必要に応じて病院を受診しましょう。

特に、むちうちなどは、事故直後ではなく、翌日以降に痛みが出ることも少なくありません。

また、大したことないと思って放置していると、後から症状が悪化することもあります。

交通事故との因果関係を証明するためにも、体に違和感がある場合は早めに受診することが重要です。

一方で、全く衝撃を受けていない場合や、車を軽く擦った程度で体に異常がない場合は、必ずしも受診しなければならないわけではありません。

示談は損害額が確定してから進める

交通事故の示談は、損害額が確定してから進めます。

人身事故では、治療費や慰謝料、休業損害などを計算する必要があるため、基本的には治療終了や症状固定後に示談交渉を行います。

また、物損事故でも、修理費や代車費用などが確定してから話し合いを進めることが一般的です。

事故直後は、正式な損害額が分からない状態です。

そのため、その場で示談してしまうと、本来請求できたはずの金額を受け取れなくなることがあります。

交通事故でその場で示談してしまった場合はどうすればいい?

交通事故後に、その場の流れで示談してしまい、不安になっている人も少なくありません。

しかし、その場で示談してしまったからといって、何もできなくなるわけではありません。

まずは、警察や保険会社へ連絡し、状況を整理することが重要です。

  • その場で示談した後からでも警察に連絡する
  • その後に保険会社にも連絡する
  • 加害者へ示談内容の変更を申し出る
  • 不安がある場合は弁護士へ相談する

その場で示談した後からでも警察に連絡する

その場で示談してしまった場合でも、警察へ連絡しましょう。

交通事故では、道路交通法72条により、警察への報告義務があります。

そのため、示談したからといって、警察へ連絡しなくてよいわけではありません。

また、警察へ事故報告しておかないと、交通事故証明書を取得できず、保険対応などでトラブルになることもあります。

後からでも、「事故後にその場で示談してしまったが、事故報告したい」という形で事情を説明すれば対応してもらえます。

その後に保険会社にも連絡する

警察へ連絡した後は、保険会社にも事故報告を行いましょう。

その場で示談してしまっていたとしても、後からケガや車の故障が見つかることがあります。

また、相手から追加請求されたり、逆にこちらが請求したくなったりすることもあるでしょう。

保険会社へ事情を説明しておけば、今後どのように対応すべきかアドバイスを受けられます。

特に、事故報告が遅れると保険対応でトラブルになることもあるため、できるだけ早めに連絡することが重要です。

加害者へ示談内容の変更を申し出る

その場で示談してしまった後でも、加害者へ示談内容の変更を申し出ることは可能です。

例えば、後から痛みが出てきた場合や、想定以上に修理費がかかった場合などです。

また、口約束だけの示談では、内容が曖昧になっていることも少なくありません。

そのため、相手が合意すれば、示談内容を変更できます。

ただし、すでにこれ以上お互い請求しないなど、正式に示談が成立している場合は、変更が難しくなることもあります。

不安がある場合は弁護士へ相談する

その場で示談してしまい、不安がある場合は、弁護士へ相談しましょう。

後からケガが見つかった場合や、相手と連絡が取れなくなった場合などは、当事者同士だけで解決することが難しくなります。

また、示談内容を変更できるのか、保険を利用できるのかなど、自分では判断が難しい問題もあります。

交通事故に強い弁護士へ相談すれば、現在の状況を踏まえながら、今後どのように対応すべきかアドバイスを受けられることがメリットです。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

交通事故でその場で示談した場合によくある質問

交通事故でその場で示談した場合によくある質問について紹介します。

  • 交通事故でその場で示談(和解)した後から請求されることはある?
  • 軽い接触事故ならその場で示談しても大丈夫?
  • 交通事故でその場で現金を受け取っても問題ない?
  • 交通事故でその場で和解した後から警察へ連絡してもいい?
  • 物損事故ならその場で示談しても問題ない?
  • 事故後に警察を呼ばなかった場合は後日連絡した方がいい?

交通事故でその場で示談(和解)した後から請求されることはある?

その場で示談した後でも、後から請求されることはあります。

特に、口約束だけの示談では、示談内容が曖昧になっていることも少なくありません。

また、事故直後には問題ないと思っていても、後からケガや車の故障が見つかることもあります。

その結果、追加で治療費や修理費などを請求されるケースもあります。

軽い接触事故ならその場で示談しても大丈夫?

軽い接触事故でも、その場で示談して終わらせてはいけません。

交通事故を起こした場合は、軽い事故でも道路交通法72条により、警察への報告義務があります。

また、事故直後には問題ないと思っていても、後からケガや車の故障が見つかることも少なくありません。

その場で示談してしまうと、保険を利用できなくなったり、追加請求でトラブルになったりすることもあります。

軽い事故でも、必ず警察へ連絡し、正式な流れで対応しましょう。

交通事故でその場で現金を受け取っても問題ない?

その場で現金を受け取ったとしても、警察へ連絡しなくてよいわけではありません。

交通事故を起こした場合は、道路交通法72条により、警察への報告義務があります。

また、その場で現金を受け取って示談してしまうと、後からケガや車の故障が見つかった際に、追加請求で揉めることもあります。

現金を受け取った場合でも、警察や保険会社へ連絡し、正式な流れで対応しましょう。

交通事故でその場で和解した後から警察へ連絡してもいい?

その場で和解してしまった後からでも、警察へ連絡しましょう。

交通事故では、道路交通法72条により、警察への報告義務があります。

そのため、示談したから連絡しなくていいということにはなりません。

物損事故ならその場で示談しても問題ない?

物損事故でも、その場で示談して終わらせてはいけません。

物損事故であっても、道路交通法72条により、警察への報告義務があります。

その場で示談してしまうと、後から修理費を請求できず、自己負担になることもあるため注意が必要です。

事故後に警察を呼ばなかった場合は後日連絡した方がいい?

事故後に警察を呼ばなかった場合でも、後日連絡した方がよいでしょう。

警察へ事故報告しておかないと、交通事故証明書を取得できず、保険対応や損害賠償請求でトラブルになることもあります。

そのため、後からでも警察へ事情を説明し、事故報告しておくことが重要です。

まとめ

交通事故では、その場で示談して終わらせてはいけません。

交通事故を起こした場合は、道路交通法72条により、警察への報告義務があります。

そのため、軽い事故でも、物損事故でも、人身事故でも、警察への連絡が必要です。

また、事故直後は、ケガや車の故障、正式な損害額などが分からないことも少なくありません。

その場で示談してしまうと、後から追加請求で揉めたり、保険を利用できなくなったりすることもあります。

交通事故が起きた場合は、まず負傷者の救護や安全確保を行い、警察や保険会社へ連絡しましょう。

その場で示談してしまい、不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することも重要です。

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