業務中や通勤中のけがが労災になることを知っている人は多いですが、交通事故まで労災の対象になるのか悩む方は少なくありません。
実際には、一定の条件を満たせば交通事故でも労災保険の申請は可能です。
ただし、労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきかなど、状況に応じて判断が必要になるケースもあります。
本記事では、交通事故で労災申請が認められる条件や申請の流れ、受けられる給付内容について解説します。
メリット・デメリットや、会社が嫌がる場合の対処法も紹介するので参考にしてください。
・業務中の事故は「業務災害」、通勤中の事故は「通勤災害」として労災の対象
・交通事故で労災申請が認められないケースは、業務中・通勤中と認められない場合、合理的な通勤経路から外れている場合、故意や重大な過失がある場合
・交通事故で労災申請すると受けられる給付内容は、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)
・交通事故で労災申請を行う流れは、会社に事故の発生を報告する、医療機関で労災扱いとして受診する、給付請求書を作成・提出する、労働基準監督署へ申請する
交通事故でも労災保険は申請できる?適用される条件
交通事故であっても、業務中や通勤中に発生したものであれば、労災保険の対象になる可能性があります。
交通事故で労災が適用される条件について確認していきます。
- 労災保険とは?
- 業務中の事故は「業務災害」として労災の対象になる
- 通勤中の事故は「通勤災害」として労災の対象になる
労災保険とは?
労災保険とは、仕事中や通勤中のけが・病気などを補償する公的な保険制度です。正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれます。
会社に雇用されている労働者が対象であり、治療費や休業中の補償などを受けられます。業務が原因で発生した事故だけでなく、通勤中の事故も対象です。
交通事故の場合でも、業務中や通勤中に発生したものであれば労災として扱われる可能性があります。
そのため、交通事故だから自動車保険しか使えないというわけではありません。
業務中の事故は「業務災害」として労災の対象になる
仕事中に発生した交通事故は、「業務災害」として労災保険の対象になります。業務が原因となって発生した事故であることがポイントです。
たとえば、営業先への移動中や配達中、会社の指示で車を運転していた際の事故などが該当します。
業務との関連性が認められれば、相手のいる交通事故でも労災申請は可能です。
一方で、私的な用事のために移動していた場合などは、業務との関係が否定されることがあります。
どのような目的で移動していたのかが重要になるため、事故当時の状況を正確に説明できるようにしておきましょう。
通勤中の事故は「通勤災害」として労災の対象になる
通勤中の交通事故は、「通勤災害」として労災保険の対象になります。自宅と勤務先の移動中であり、合理的な経路・方法で通勤していることが条件です。
たとえば、車やバイク、自転車での通勤中に事故へ遭った場合だけでなく、電車通勤中の事故なども対象になる可能性があります。
ただし、通勤途中に私的な買い物へ長時間立ち寄るなど、通勤経路から大きく外れている場合は対象外になることがあります。
どこまでが通勤として認められるのかが重要になるため、事故当時の行動は正確に説明しましょう。
交通事故で労災申請が認められないケース
交通事故であっても、すべてが労災として認められるわけではありません。状況によっては対象外になるケースもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
- 業務中・通勤中と認められない場合
- 合理的な通勤経路から外れている場合
- 故意や重大な過失がある場合
- 会社への報告や手続きに不備がある場合
業務中・通勤中と認められない場合
事故が業務中や通勤中に発生したと認められない場合、労災保険は適用されません。労災は、仕事や通勤との関連性があることが前提になるためです。
たとえば、勤務とは関係のない私用の外出中に事故へ遭った場合や、退勤後に私的な予定へ向かっていた場合などは対象外です。
また、会社へ「業務のための移動だった」と説明していても、実際の行動内容と一致していなければ認められないこともあります。
事故当時の目的や行動経路を正確に説明できるようにしておきましょう。
合理的な通勤経路から外れている場合
通勤中の事故であっても、合理的な通勤経路から外れている場合は、労災が認められないことがあります。
通勤災害として扱われるには、通常利用する経路や方法で移動していることが必要です。
たとえば、通勤途中に遊びや買い物のため大きく寄り道していた場合、その間の事故は通勤とは無関係と判断される可能性があります。
ただし、日用品の購入など日常生活に必要な範囲の行為であれば、例外的に認められるケースもあります。
どの程度の寄り道だったのかが重要になるため、状況を具体的に説明できるようにしておきましょう。
故意や重大な過失がある場合
故意に事故を起こした場合や、重大な過失がある場合は、労災給付が制限されることがあります。労災保険は、通常の業務や通勤で発生した事故を補償する制度だからです。
たとえば、飲酒運転や無免許運転など、著しく危険な行為によって事故を起こした場合は問題になる可能性があります。
ただし、単なる不注意だけで直ちに労災が否定されるわけではありません。どの程度の違反や危険行為だったのかを踏まえて判断されます。
会社への報告や手続きに不備がある場合
会社への報告や必要書類の提出に不備がある場合、手続きがスムーズに進まないことがあります。
労災申請では、事故状況や業務・通勤との関係を確認する必要があるためです。
たとえば、事故の報告が遅れた場合や、申請書類の内容に不足がある場合は、確認に時間がかかることがあります。
状況によっては、会社側との認識が食い違うケースもあります。
そのため、事故後はできるだけ早く会社へ報告し、必要書類を準備しましょう。
不明な部分がある場合は、労働基準監督署や弁護士へ相談することも重要です。
交通事故で労災申請すると受けられる給付内容
労災保険では、事故による状況に応じてさまざまな給付を受けられます。なお、業務災害か通勤災害かによって名称が異なります。
例えば、業務中の事故では「補償給付」、通勤中の事故では「給付」という名称が使われます。法律上の表記に違いがありますが、内容自体はほぼ同じです。
交通事故で労災申請した際に受けられる主な給付内容を確認していきます。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料(葬祭給付)
- 傷病(補償)年金
- 介護(補償)給付
療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、治療費に関する補償です。業務中や通勤中の交通事故によるけがについて、必要な治療を受けられます。
労災指定病院で受診する場合は、原則として窓口負担はありません。診察費や入院費、手術費などが対象です。
また、通院に必要な費用などが認められるケースもあります。治療を継続するうえで重要な給付となるため、受診時は労災事故であることを伝えておきましょう。
休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、事故によって働けなくなった期間の収入を補償する制度です。交通事故によるけがで仕事を休まなければならない場合に支給されます。
支給されるのは、原則として休業4日目以降です。給付額は、休業前の賃金をもとに計算されます。
仕事を休んで収入が減ると、生活面の負担も大きくなります。治療に専念するためにも、利用できる場合は適切に申請しておきましょう。
障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、交通事故によるけがが完治せず、後遺障害が残った場合に支給される給付です。症状固定後に一定の障害等級へ該当すると受け取れます。
支給方法は障害の程度によって異なり、年金として支給される場合もあれば、一時金として支給されるケースもあります。
たとえば、手足の機能障害や視力・聴力の低下など、日常生活や仕事へ影響が残る場合が対象です。後遺症が残ったときは、等級認定の手続きについても確認しておきましょう。
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付とは、交通事故によって労働者が死亡した場合に、遺族へ支給される給付です。残された家族の生活を支えるための制度となっています。
対象となるのは、亡くなった方によって生計を維持していた配偶者や子ども、父母などです。条件を満たせば、年金形式で支給されるケースもあります。
突然の事故で生活が大きく変わることも少なくありません。遺族の生活負担を軽減するためにも、該当する場合は早めに手続きを確認しておきましょう。
葬祭料(葬祭給付)
葬祭料(葬祭給付)とは、交通事故によって労働者が死亡した場合に、葬儀を行った人へ支給される給付です。葬儀費用の負担を軽減する目的があります。
支給額は一定の計算式に基づいて決められており、実際に葬祭を行った遺族などが受け取ります。
葬儀にはまとまった費用がかかることも多いため、利用できる制度は確認しておきましょう。遺族(補償)給付とは別に支給されることも特徴です。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金とは、交通事故によるけがや病気が長期間治らず、一定の障害状態が続いている場合に支給される給付です。
療養開始後1年6か月を経過しても治癒しておらず、かつ一定の傷病等級に該当する場合に対象となります。
症状が重いケースでは、休業給付ではなく傷病年金へ切り替わる流れです。
治療が長期化すると、仕事や生活への影響も大きくなります。長期間働けない状態が続いている場合は、対象になるか確認しておきましょう。
介護(補償)給付
介護(補償)給付とは、後遺障害によって常時または随時の介護が必要になった場合に支給される給付です。重い障害が残ったケースを対象としています。
たとえば、高次脳機能障害や重度の身体障害によって、日常生活で介護が必要になった場合などが該当します。実際に介護を受けていることが支給条件です。
介護には継続的な費用負担が発生します。長期間にわたるケースもあるため、利用できる制度は確認しておきましょう。
交通事故で労災申請を行う流れ
交通事故で労災申請を行う場合は、通常の交通事故とは異なる手続きも必要になります。
スムーズに進めるためにも、事前に流れを把握しておきましょう。
- 会社に事故の発生を報告する
- 医療機関で労災扱いとして受診する
- 給付請求書を作成・提出する
- 労働基準監督署へ申請する
- 交通事故の場合は「第三者行為災害届」を提出する
- 審査後に給付が支給される
会社に事故の発生を報告する
まずは、会社へ事故の発生を報告します。労災申請では、業務中や通勤中の事故であることを会社側にも確認してもらう必要があるためです。
報告が遅れると、事故状況の確認に時間がかかったり、手続きがスムーズに進まなかったりすることがあります。事故日時や場所、状況などはできるだけ具体的に伝えましょう。
また、通勤災害か業務災害かによって必要書類も変わります。後の手続きを円滑に進めるためにも、早めに報告しておくことが重要です。
関連記事:交通事故の報告(通報)義務とは?必要なケースや違反の点数・リスクを解説
医療機関で労災扱いとして受診する
健康保険ではなく、労災扱いで受診する必要があるため、医療機関を受診する際は、交通事故による労災であることを伝えましょう。
労災指定病院であれば、必要書類を提出することで窓口負担なしで治療を受けられるケースがあります。
一方、最初に健康保険を使ってしまうと、後から手続きが必要になることもありますので、注意してください。
また、交通事故の場合は自賠責保険との関係もあるため、病院側へ状況を正確に説明しておきましょう。受診時の対応が、その後の手続きにも影響します。
給付請求書を作成・提出する
次に、労災保険の給付請求書を作成します。受けたい給付内容によって、使用する書類は異なりますので、注意しましょう。
たとえば、治療費に関する請求なのか、休業補償の請求なのかによって提出書類が変わります。また、会社側に証明欄を記入してもらう必要があるケースもあります。
作成した書類は、労働基準監督署や医療機関へ提出するために必要です。提出先は給付の種類によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
書類に不備があると、審査や支給が遅れることがあります。記入内容を確認しながら、必要書類をそろえて提出してください。
労働基準監督署へ申請する
必要書類がそろったら、労働基準監督署へ労災申請を行います。提出された内容をもとに、労災として認められるか審査が行われます。
申請時には、事故状況や業務・通勤との関係を説明する資料が必要になることも少なくありません。
内容に不備がある場合は追加資料を求められるケースもあります。
また、会社が労災申請に協力的でない場合でも、労働者自身で申請することは可能です。不安がある場合は、労働基準監督署へ相談しながら進めましょう。
交通事故の場合は「第三者行為災害届」を提出する
交通事故で労災申請を行う場合は、「第三者行為災害届」の提出も必要です。交通事故は、加害者という第三者の行為によって発生するケースが多いためです。
この書類では、事故の相手方や保険会社、事故状況などを報告します。労災保険と自賠責保険との関係を確認するために使われます。
提出を求められる書類は複数あり、事故証明書などの添付が必要になることも少なくありません。不備があると手続きが遅れるため、内容を確認しながら進めましょう。
審査後に給付が支給される
提出された書類や事故状況をもとに審査が行われ、労災として認められると給付が支給されます。
内容に問題がなければ、治療費や休業補償などを受け取ることが可能です。
ただし、事故状況が不明確な場合や、業務・通勤との関係が争われる場合は、確認に時間がかかることもあります。
追加資料の提出を求められるケースも少なくありません。
そのため、申請時はできるだけ正確に資料をそろえておくことが重要です。不明点がある場合は、労働基準監督署へ確認しながら進めましょう。
交通事故で労災保険を申請するメリット・デメリット
交通事故で労災保険を使うことには、メリットだけでなくデメリットもあります。
状況によって適した対応は変わるため、それぞれ理解したうえで判断しましょう。
- 交通事故で労災保険を申請するメリット
- 交通事故で労災保険を申請するデメリット
交通事故で労災保険を申請するメリット
交通事故で労災保険を申請する主なメリットは以下のとおりです。
- 治療費の自己負担を抑えられる
- 休業中の補償を受けられる
- 後遺障害や死亡事故にも対応している
- 過失割合に関係なく一定の給付を受けられる
- 健康保険が使えないケースでも補償を受けられる
特に、仕事を休まなければならない事故では、休業補償を受けられることが大きなメリットです。治療が長引く場合でも、生活負担を軽減しながら療養しやすくなります。
交通事故で労災保険を申請するデメリット
交通事故で労災保険を利用する場合、以下のようなデメリットもあります。
- 手続きや提出書類が多い
- 第三者行為災害届など追加書類が必要になる
- 会社へ事故報告を行う必要がある
- 審査に時間がかかるケースがある
- 自賠責保険を使った場合より受取額が低くなることがある
特に交通事故では、自賠責保険や任意保険との関係もあるため、通常の労災より手続きが複雑になりやすいです。
状況によっては、どの保険を優先して使うべきか確認しながら進める必要があります。
業務中・通勤中の交通事故は労災保険と自賠責保険のどちらを使うべき?
業務中や通勤中の交通事故では、労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきか悩む方も少なくありません。
状況によって適した対応は変わるため、それぞれの特徴を理解して判断することが重要です。
- 労災保険を優先して使うケース
- 自賠責保険を使った方がいいケース
- 労災保険と自賠責保険は併用できる
労災保険を優先して使うケース
労災保険を優先したほうがよいケースもあります。特に、治療費や休業補償を早めに受けたい場合は有効です。
たとえば、労災指定病院であれば窓口負担なしで治療を受けられるケースがあります。また、過失割合に関係なく一定の給付を受けられることも特徴です。
相手側との示談交渉が長引いている場合でも、先に労災保険で治療を進められます。
早期に治療や生活補償を受けたい場合は、労災保険を優先することも検討しましょう。
自賠責保険を使った方がいいケース
自賠責保険を優先したほうがよいケースもあります。特に、慰謝料を重視したい場合は検討したい選択肢です。
労災保険では、治療費や休業補償などは受けられますが、精神的苦痛に対する慰謝料は十分に補償されません。一方、自賠責保険では傷害慰謝料などを請求できます。
また、相手側に十分な補償能力があり、示談交渉が進められる状況であれば、自賠責保険を利用したほうが結果的に受取額が大きくなるケースもあります。
どちらを優先するべきか迷う場合は、弁護士へ相談しながら判断しましょう。
労災保険と自賠責保険は併用できる
労災保険と自賠責保険は、状況によって併用できます。どちらか一方しか使えないわけではありません。
たとえば、先に労災保険で治療費や休業補償を受け、その後に自賠責保険へ請求することも可能です。
交通事故では第三者行為災害届を提出することで、制度同士を調整しながら進めていきます。
ただし、同じ損害について二重に受け取れるわけではありません。どの保険を優先したほうが有利かは状況によって変わるため、不安がある場合は専門家へ相談しましょう。
交通事故の労災申請を会社が嫌がる理由
交通事故で労災申請をしようとすると、会社側が消極的な反応を示すケースもあります。会社が労災申請を嫌がる主な理由について確認していきます。
- 行政からの調査や指導を受ける可能性があるため
- 手続きや書類対応の負担が増えるため
- 労災保険料が増額する可能性があるため
- 労災申請を会社が嫌がるときは弁護士に相談
行政からの調査や指導を受ける可能性があるため
労災には、単なる事故によるものだけでなく、職場環境や会社の安全管理が原因となるケースもあります。
そのため、労災申請が行われると、今回の事故がどのような原因で発生したのかを確認するため、労働基準監督署が調査に入ることも少なくありません。
会社側としては、その結果として行政指導や是正勧告につながることを気にして、労災申請を嫌がるケースがあります。
手続きや書類対応の負担が増えるため
労災申請では、会社側にも書類作成や証明欄の記入などが求められます。そのため、事務的な負担が増えることを理由に嫌がるケースがあります。
特に交通事故の場合は、第三者行為災害届など通常の労災より必要書類が多くなり、事故状況の確認や資料準備に時間を取られることも少なくありません。
人手不足の会社や、労災対応に慣れていない会社では、こうした負担を避けたいと考えることがあります。
労災保険料が増額する可能性があるため
労災保険には「メリット制」という仕組みがあります。メリット制とは、会社ごとの労災発生状況に応じて、労災保険料を増減させる制度です。
たとえば、一定期間に労災事故が少なければ保険料が下がり、逆に労災給付が多ければ保険料が上がることがあります。
業種や会社規模によって異なりますが、最大でおよそ40%増減するケースもあります。
そのため、会社側としては保険料負担の増加を避けたいと考え、労災申請に消極的になることも少なくありません。
ただし、労災申請は労働者の正当な権利です。会社に遠慮して申請を諦める必要はありません。
労災申請を会社が嫌がるときは弁護士に相談
会社が労災申請を嫌がっている場合でも、労働者自身で申請することは可能です。会社が協力してくれないからといって、必ずしも申請できなくなるわけではありません。
ただし、会社との関係が悪化したり、必要書類への対応を拒否されたりするケースもあります。自分だけで対応するのが難しいと感じる場面も少なくありません。
このような場合は、弁護士へ相談することも検討しましょう。法的な観点から対応方法を確認できるため、会社とのトラブルを避けながら進めやすくなります。
まとめ
交通事故であっても、業務中や通勤中に発生したものであれば、労災保険を申請できる可能性があります。
治療費や休業補償などを受けられるため、仕事へ影響が出ている場合は重要な制度です。
一方で、交通事故では自賠責保険との関係や第三者行為災害届の提出など、通常の労災とは異なる対応も必要です。
また、会社が労災申請を嫌がることもありますが、労災申請は労働者の正当な権利です。
対応に不安がある場合や、会社とのトラブルが発生している場合は、弁護士へ相談しながら進めることも検討しましょう。
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