よそ見(脇見)運転で事故を起こしたときの違反点数や罰則、過失割合を解説

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運転中によそ見をして、ヒヤッとした経験がある人は少なくないのではないでしょうか。

実際、時速60kmで走行している車は、わずか2秒間前方から目を離しただけで約33mも進みます。

ほんの一瞬のよそ見でも、前方の車両や歩行者に気付くのが遅れ、重大な交通事故につながるおそれがあります。

また、よそ見運転によって事故を起こした場合は、違反点数や罰則だけでなく、過失割合にも影響する可能性があるため注意が必要です。

本記事では、よそ見(脇見)運転の違反点数や罰則、交通事故の過失割合、事故後の対応などについて解説します。

本記事の結論

・よそ見運転の違反点数は2点、反則金は普通車で9000円

・よそ見運転による事故発生から解決までの流れは、事故現場で警察などの対応を行う、保険会社に事故を報告する、損害額を確定する、示談交渉する

・相手がよそ見運転を認めない場合は、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像を確保する、事故の状況からよそ見運転を立証する、弁護士に相談する

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目次

よそ見(脇見)運転とは?

運転中の前方不注意には、よそ見運転や漫然運転などがあり、それぞれ特徴が異なります。

よそ見運転と漫然運転の違いや、よそ見運転が起きやすいシチュエーションについて解説します。

  • 脇見運転(よそ見運転)
  • 漫然運転
  • 脇見運転が起きやすいシチュエーション

脇見運転(よそ見運転)

脇見運転とは、運転中に前方から視線を外し、周囲の安全確認がおろそかになる運転のことです。

「よそ見運転」も同じ意味ですが、警察の交通事故統計などでは「脇見運転」という名称が使われています。

なお、脇見運転は道路交通法で定められた独立した違反名ではありません。

脇見によって安全確認を怠った場合は、道路交通法第70条の安全運転義務違反に該当する可能性があります。

漫然運転

漫然運転とは、前方を見ているものの、運転に対する注意力や集中力が低下している状態での運転を指します。

例えば、考え事をしながら運転していたり、疲労によって注意力が散漫になっていたりする場合が該当します。

脇見運転との違いは、前方から視線を外しているかどうかです。

脇見運転は前方以外に目を向けている状態ですが、漫然運転は前方を見ていても周囲の状況を十分に認識できていない状態を指します。

漫然運転も前方不注意の一種であり、状況によっては安全運転義務違反に該当します。

脇見運転が起きやすいシチュエーション

脇見運転は、運転以外のものに注意が向いたときに起こりやすくなります。

特に、次のような場面では注意が必要です。

  • スマートフォンやカーナビの画面を確認しているとき
  • 同乗者と会話しながら相手の顔を見ているとき
  • 道路沿いの看板や景色に目を奪われているとき
  • 車内に落とした物を探したり、拾おうとしたりするとき
  • 助手席や後部座席に置いた荷物に手を伸ばしているとき

こうした行為は、日常的な運転の中で無意識に行ってしまうこともあります。

しかし、わずかな時間でも前方から目を離すと、車間距離の変化や歩行者の飛び出しなどに気付くのが遅れ、交通事故につながる危険性があります。

運転中は前方や周囲の状況に注意を向け、スマートフォンの操作や荷物の確認などは、安全な場所に停車してから行いましょう。

よそ見運転の違反点数と罰則

よそ見運転は、安全運転義務違反として取り締まりの対象となる場合があり、違反点数や反則金などが科される可能性があります。

よそ見運転の違反点数と行政処分、反則金や刑事罰について解説します。

  • 違反点数と行政処分
  • 反則金と刑事罰

違反点数と行政処分

よそ見運転が安全運転義務違反に該当する場合、違反点数は2点です。

ただし、よそ見運転によって人身事故を起こした場合は、安全運転義務違反の2点に加えて、事故の重大性や運転者の責任の程度に応じた付加点数が加算されます。

付加点数は以下のとおりです。

事故の種類 運転者の不注意が主な原因の場合 それ以外の場合
死亡事故 20点 13点
治療期間3か月以上・後遺障害あり 13点 9点
治療期間30日以上3か月未満 9点 6点
治療期間15日以上30日未満 6点 4点
治療期間15日未満 3点 2点

違反点数は累積され、過去の違反歴などによっては免許停止や免許取消しの対象になります。

行政処分の前歴がない場合、累積6点以上で免許停止、15点以上で免許取消しの対象となるため、注意が必要です。

反則金と刑事罰

よそ見運転が安全運転義務違反として取り締まられた場合、違反点数に加えて反則金が科されます。

反則金の額は車両の種類によって異なり、以下のとおりです。

車両の種類 反則金
大型車 12,000円
普通車 9,000円
二輪車 7,000円
原付車 6,000円

反則金は比較的軽微な交通違反に適用されるもので、定められた期間内に納付すれば、その違反について刑事罰を受けることはありません。

一方、安全運転義務違反の法定刑は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です。

反則金による処理が適用されず、刑事手続きに進んだ場合には、こうした刑罰が科される可能性があります。

なお、よそ見運転によって相手を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪に問われ、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

よそ見運転による交通事故の過失割合

よそ見運転による交通事故の過失割合の決まり方や、修正要素、追突事故の過失割合について解説します。

  • 事故の状況によって基本過失割合が決まる
  • 著しいよそ見運転は過失割合の修正要素になる
  • 追突事故の過失割合は原則10:0

事故の状況によって基本過失割合が決まる

よそ見運転による交通事故の過失割合を判断する際、一般的に参考にされるのが「別冊判例タイムズ」です。

別冊判例タイムズには、過去の裁判例などをもとに、事故の状況ごとの基本過失割合が示されています。

例えば、交差点での出会い頭の事故と車線変更時の事故では、基準となる過失割合が異なります。

実際の過失割合は、事故の形態に応じた基本過失割合を出発点として、双方の運転状況や事故当時の事情などを考慮して判断されるのが一般的です。

そのため、よそ見運転をしていたからといって、必ずしもその運転者の過失割合が100%になるわけではありません。

著しいよそ見運転は過失割合の修正要素になる

よそ見運転の程度が著しい場合は、基本過失割合を修正する要素として考慮されることがあります。

脇見運転などによる著しい前方不注視は「著しい過失」に該当し、事故の状況によっては、よそ見運転をしていた側の過失割合が5〜20%程度加算される可能性があります。

例えば、基本過失割合が70:30の事故でも、過失が大きい側に著しいよそ見運転が認められた場合、80:20に修正されるケースもあるでしょう。

ただし、よそ見運転をしていたからといって、必ず過失割合が加算されるわけではありません。

よそ見の程度や事故との因果関係、基本過失割合ですでに考慮されている事情などを踏まえて判断されます。

追突事故の過失割合は原則10:0

よそ見運転による交通事故では、信号待ちや渋滞などで停止している車に追突するケースが考えられます。

このような追突事故の基本過失割合は、原則として10:0(追突した側が100%、追突された側が0%)です。

適切に停止していた車には基本的に過失が認められないため、よそ見運転で追突した側が損害賠償責任を負うことになります。

関連記事:過失割合10対0は覆る?覆るケースや覆す方法をわかりやすく解説

よそ見運転による交通事故の事例

よそ見運転による交通事故では、事故の状況や証拠によって過失割合が変わったり、損害賠償額が争点になったりすることがあります。

よそ見運転が過失割合に影響した事例や、示談によって解決した事例を紹介します。

  • 脇見運転が発覚し過失割合が8:2から9:1になった事例
  • 脇見運転をしていた相手方の過失が100%と判断された事例
  • 脇見運転で停車中の車両に追突し306万円で示談した事例

脇見運転が発覚し過失割合が8:2から9:1になった事例

歩行者が道路を横断中に車にはねられ、複数の骨折などの重傷を負った事例です。

相手方の脇見運転が判明したことで、当初提示されていた過失割合が修正されました。

【事故の概要】

  • 被害者:10代の学生
  • 事故状況:道路を横断中、左側から来た車と衝突
  • ケガの内容:左上腕骨頚部骨折を含む5か所の骨折、顔面の負傷
  • 入院期間:18日間

【事故の結果】

  • 過失割合:8:2から9:1に修正(車側が9割)
  • 後遺障害等級:12級6号
  • 回収金額:約1,713万円(人身傷害保険金と示談金の合計)
  • 増額幅:約813万円

この事例で注目すべきなのは、運転者の脇見運転が判明したことで、過失割合が8:2から9:1に修正されたことです。

当初は歩行者にも20%の過失があるとされていましたが、最終的には10%まで軽減されました。

また、損害賠償額についても争いがあり、保険会社は一度提示した逸失利益を再交渉で0円と主張しました。

そこで弁護士が交通事故紛争処理センターに申し立て、労働能力の喪失や保険金の充当方法について被害者側の主張が認められた結果、約813万円の増額につながっています。

相手方の脇見運転を明らかにすることが、過失割合の見直しにつながった事例といえるでしょう。

脇見運転をしていた相手方の過失が100%と判断された事例

交通整理の行われていない交差点で、右折のために切り返していた車両に、優先道路を直進してきた乗用車が衝突した事例です。

直進車の運転者は脇見運転を認めたものの、右折車側の責任を主張したため、裁判で過失の有無が争われました。

【事故の概要】

  • 発生日時:1月の午前6時30分頃
  • 事故状況:交差点を右折しようとした車両が複数回切り返していたところ、優先道路を直進してきた乗用車と衝突
  • ケガの内容:直進車の運転者が負傷
  • 争点:右折車側に過失があったかどうか

【事故の結果】

  • 直進車側は、右折車側に100%の過失があると主張しました。
  • 右折車側は、ドライブレコーダーの映像や事故当時の状況を再現した映像を証拠として提出しました。
  • 裁判所は右折車側に過失を認めず、直進車側の請求を棄却しました。

この事例で注目すべきなのは、優先道路を直進していた車両の過失が全面的に認められたことです。

右折車側は、事故現場が100m以上にわたって見通しの良い道路であり、離れた位置からでも車幅灯を確認できたと証明しました。

裁判所はこれらの証拠を踏まえ、右折車側には切り返しを速やかに終える以外に事故を回避する方法がなかったと判断しています。

優先道路を走行していても、脇見運転によって前方の車両を見落とした場合には、全面的な過失が認められる可能性があるとわかる事例です。

脇見運転で停車中の車両に追突し306万円で示談した事例

高速道路で停車していた作業車に、脇見運転のトラックが追突した事例です。

被害者は打撲を負い、当初は全治2週間と診断されましたが、最終的に306万円の示談金を獲得しました。

【事故の概要】

  • 被害者は20〜30代の会社員でした。
  • 高速道路上で完全に停止していた作業車に、脇見運転のトラックが追突しました。
  • 事故によって打撲を負い、全治2週間と診断された後も通院治療を続けていました。

【事故の結果】

  • 過失割合はトラック側100%、被害者側0%と判断されました。
  • 後遺障害等級は14級9号に認定されました。
  • 慰謝料は裁判基準の9割、逸失利益は労働能力喪失率5%・喪失期間5年で合意しました。
  • 最終的に306万円の示談金を獲得しました。

停車中の車両に落ち度がない場合、追突した側の過失割合は原則100%となります。

今回も、追突された作業車には過失が認められていません。

また、被害者は相手方の保険会社から治療の終了を打診されていましたが、弁護士に相談して治療期間の延長や慰謝料の交渉を進めました。

その後、後遺障害14級9号が認定され、最終的に306万円で示談が成立しています。

よそ見運転による事故発生から解決までの流れ

よそ見運転による交通事故が発生した場合、事故現場での対応だけでなく、その後の保険会社とのやり取りや示談交渉なども必要です。

よそ見運転による交通事故が発生してから、損害賠償金が支払われて解決に至るまでの一般的な流れを解説します。

  • 事故現場で警察などの対応を行う
  • 保険会社に事故を報告する
  • 治療や車両の修理を進めて損害額を確定する
  • 過失割合や損害賠償額について示談交渉する
  • 示談が成立したら賠償金が支払われる
  • 示談が成立しない場合はADRや裁判を検討する

事故現場で警察などの対応を行う

よそ見運転による交通事故が発生した場合は、直ちに車を停止させ、負傷者の救護と周囲の安全確保を行いましょう。

けが人がいる場合は119番へ通報して救急車を要請し、必要に応じて応急手当を行ってください。

その後、110番に通報して警察に事故の発生を報告します。

警察への通報は道路交通法で義務付けられており、人身事故だけでなく物損事故でも必要です。

また、警察が到着するまでの間に、事故現場の写真やドライブレコーダーの映像などの証拠を残しておくことも大切です。

相手方とは氏名や連絡先、加入している保険会社などの情報を交換しておきましょう。

警察が到着したら、事故の状況を正確に説明し、警察官の指示に従って対応してください。

関連記事:交通事故を起こしたらやること|事故直後から示談までの流れをわかりやすく解説

保険会社に事故を報告する

事故現場での対応が終わったら、できるだけ早く加入先の保険会社に事故の発生を報告しましょう。

保険会社には、事故の発生日時や場所、相手方の連絡先、事故の状況、車両の損傷やけがの有無などを伝えます。

その後は、保険会社が相手方との示談交渉を担当する場合、基本的に担当者に対応を任せて問題ありません。

ただし、事故状況の確認などで協力を求められることもあります。

ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真などの提出を求められた場合は、速やかに対応してください。

治療や車両の修理を進めて損害額を確定する

交通事故でけがをした場合は、医療機関を受診し、医師の指示に従って治療を進めましょう。

事故直後は痛みが軽くても、後から症状が現れる場合があるため、早めの受診が大切です。

車両が破損している場合は、修理業者に見積もりを依頼し、保険会社と相談しながら修理を進めてください。

また、治療費の領収書や修理費の見積書など、損害額を確認できる書類は保管しておく必要があります。

治療が終了するか症状固定となり、車両の修理費なども明らかになった段階で、治療費や慰謝料、休業損害、修理費などの損害額を算定します。

示談成立後に追加の損害賠償を請求するのは難しいため、損害額が確定する前に示談を急がないことが重要です。

過失割合や損害賠償額について示談交渉する

示談交渉は、事故の当事者同士で過失割合や損害賠償額などを話し合い、賠償の条件について合意するために行います。

基本的には保険会社が交渉を担当しますが、自分に過失がない場合は、自分の保険会社に示談交渉を任せることができません。

そのため、自分で相手方と交渉するか、弁護士に依頼する必要があります。

示談交渉では、ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真など、客観的な証拠が重要です。

特に、相手方のよそ見運転が争点になっている場合は、証拠をもとに事故の状況を説明し、適切な過失割合を主張しましょう。

なお、一度示談が成立すると、原則として後から内容を変更できません。

提示された過失割合や損害賠償額を十分に確認し、納得したうえで合意してください。

関連記事:交通事故の示談交渉を自分一人で行う方法|テクニックや進め方を解説

示談が成立したら賠償金が支払われる

過失割合や損害賠償額などについて双方が合意すると、示談が成立します。

保険会社が示談交渉を担当している場合は、示談書や免責証書などの書類が送られてくるため、内容を確認したうえで署名・返送しましょう。

必要な手続きが完了すると、合意した内容に従って損害賠償金が支払われます。

一般的には、支払う側の保険会社から被害者の指定口座に振り込まれる形です。

賠償金の支払いまでには一定の日数がかかるため、振込予定日や金額を確認しておくと安心でしょう。

示談が成立しない場合はADRや裁判を検討する

過失割合や損害賠償額について双方の意見が対立し、示談交渉がまとまらない場合は、ADRや裁判による解決を検討しましょう。

ADRとは、裁判をせずに第三者の仲介によって紛争の解決を目指す手続きです。

交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、一定の条件を満たせば、弁護士による和解のあっせんなどを無料で利用できます。

一方、ADRでも解決できない場合は、裁判所に訴訟を提起する方法があります。

裁判では、双方が提出した証拠などをもとに、過失割合や損害賠償額について判断が下されることになります。

ただし、裁判には時間や費用がかかるため、弁護士に相談しながら適切な解決方法を検討することが大切です。

相手がよそ見運転を認めない場合はどうする?

交通事故の相手方がよそ見運転を認めず、事故の原因や過失割合について争いになることもあります。

相手方がよそ見運転を認めない場合の対処法について解説します。

  • ドライブレコーダーや防犯カメラの映像を確保する
  • 事故の状況からよそ見運転を立証する
  • 弁護士に相談する

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像を確保する

相手方がよそ見運転を認めない場合は、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像を確保しましょう。

ドライブレコーダーには、衝突直前の車両の動きやブレーキをかけたタイミングなどが記録されている可能性があります。

映像は時間の経過とともに上書きされることがあるため、できるだけ早く保存してください。

また、事故現場の周辺に店舗や駐車場などがある場合は、防犯カメラの映像が残っていないか確認することも有効です。

必要に応じて、警察や弁護士を通じて映像の保存・提供を依頼するとよいでしょう。

映像から相手方の前方不注意を裏付けられれば、事故原因や過失割合を判断する際の重要な証拠となります。

関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説

事故の状況からよそ見運転を立証する

客観的な証拠を確保できたら、事故当時の状況を整理し、相手方に前方不注意があったことを立証しましょう。

例えば、道路の構造や事故現場の状況から、衝突地点のかなり手前で停車車両を確認できたとわかる場合は、相手方が前方を十分に確認していなかったと考えられます。

また、ドライブレコーダーの映像などから、ブレーキをかけるタイミングが著しく遅れていたと確認できれば、危険の発見が遅れたことを裏付ける証拠になるでしょう。

脇見運転か漫然運転かを厳密に特定できなくても、前方不注意を立証できれば、相手方の過失を主張する有力な根拠になります。

弁護士に相談する

相手方が前方不注意を認めず、証拠を示しても意見が対立する場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、事故現場の写真やドライブレコーダーの映像などを分析し、相手方の前方不注意を裏付ける証拠が十分にあるか判断してもらえます。

また、必要に応じて事故に関する資料を収集し、相手方の主張に矛盾がないか確認してもらうことも可能です。

弁護士に交渉を任せることで、客観的な証拠に基づいて相手方の過失を主張し、適切な過失割合での解決を目指せます。

よそ見運転による交通事故で弁護士に相談したほうがよい場合

よそ見運転による交通事故で、弁護士に相談すべきか悩む人も多いのではないでしょうか。

交通事故は保険会社や自分だけで対応できる場合もあるため、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

どのような場合に弁護士へ相談したほうがよいのか、具体的なケースを紹介します。

  • 過失割合について相手方と争っている
  • 自分に過失がない
  • 損害賠償の増額を目指したいとき
  • 刑事責任を問われる可能性がある

過失割合について相手方と争っている

相手方と過失割合について意見が対立している場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

過失割合は、受け取れる損害賠償額に直接影響します。

自分の過失が大きく認定されるほど、過失相殺によって受け取れる賠償金が減ってしまうためです。

弁護士に相談すれば、別冊判例タイムズの基準や事故の状況をもとに、提示された過失割合が適切か判断してもらえます。

また、相手方が主張を譲らない場合には、過失割合の修正を求める交渉を任せることも可能です。

納得できない過失割合をそのまま受け入れず、弁護士に相談して適切な割合での解決を目指しましょう。

関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介

自分に過失がない

よそ見運転による事故で自分に過失がない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

過失割合が10:0で自分に賠償責任がない事故では、自分が加入している保険会社に示談交渉を任せられません。

そのため、相手方の保険会社と自分で交渉する必要があります。

しかし、交通事故の専門知識がない状態で保険会社と交渉するのは、負担が大きいでしょう。

弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りを任せられるため、精神的な負担を軽減できます。

また、自分の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用が補償される場合もあります。

相談する前に、特約の有無を確認しておくとよいでしょう。

損害賠償の増額を目指したいとき

相手方の保険会社から提示された損害賠償額に納得できない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、一般的に最も高額になるのは弁護士基準です。

自分が加入している保険会社は、主に自分が相手方に負う賠償責任について示談交渉を行います。

一方、自分が受け取る慰謝料の増額交渉は、自分で行うか、弁護士に依頼する必要があります。

弁護士に依頼すれば、裁判例に基づく弁護士基準で慰謝料を算定し、相手方の保険会社との増額交渉まで任せられます。

実際の増額幅はけがの程度や治療期間、当初の提示額などによって異なりますが、自分で交渉するよりも高額な賠償金を受け取れる可能性があるでしょう。

刑事責任を問われる可能性がある

よそ見運転によって相手を死傷させ、過失運転致死傷罪などに問われる可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。

保険会社は交通事故の損害賠償には対応できますが、警察の取調べや刑事裁判などの刑事手続きには対応できません。

弁護士に依頼すれば、取調べへの対応について助言を受けられるほか、被害者との示談交渉や被害弁償も任せられます。

被害者への賠償や示談の成立は、刑事処分を判断する際に考慮される事情の一つです。

少しでも有利な結果につなげるためにも、早い段階で弁護士のサポートを受けることが大切です。

よそ見運転による交通事故に関するよくある質問

よそ見運転による交通事故に関するよくある質問を紹介します。

  • よそ見運転による追突事故の違反点数は何点?
  • よそ見運転で追突事故を起こしたときの過失割合は?
  • よそ見運転で死亡事故を起こしたらどうなる?
  • よそ見運転による物損事故でも罰金が科される?

よそ見運転による追突事故の違反点数は何点?

よそ見運転による追突事故で安全運転義務違反と判断された場合、違反点数は2点です。

ただし、人身事故を起こした場合は、相手方のけがの程度や事故の責任の重さに応じて付加点数が加算されます。

例えば、よそ見運転が原因で追突事故を起こし、相手方が全治2週間のけがを負った場合、事故が専ら運転者の不注意によるものであれば、基礎点数2点と付加点数3点の合計5点となります。

よそ見運転で追突事故を起こしたときの過失割合は?

よそ見運転で停車中の車に追突した場合、過失割合は原則として10:0(追突した側が100%、追突された側が0%)です。

適切に停車していた車には過失が認められないため、追突した側が損害賠償責任を負います。

ただし、走行中の車への追突や、相手方に不適切な急ブレーキなどがあった場合は、過失割合が変わります。

よそ見運転で死亡事故を起こしたらどうなる?

運転上の過失によって相手を死亡させた場合は過失運転致死罪に該当し、法定刑は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

さらに、免許取消しなどの行政処分を受けることもあります。

民事上は、遺族から死亡慰謝料や逸失利益、葬儀費用などを請求されるため、賠償額が高額になるケースも少なくありません。

よそ見運転による物損事故でも罰金が科される?

よそ見運転によって物損事故を起こしても、事故が物損にとどまる場合は、通常、刑事罰としての罰金は科されません。

ただし、飲酒運転や無免許運転などの交通違反があった場合は、けが人がいなくても罰金が科される可能性があります。

また、事故後に必要な措置を取らずに現場を離れた場合も、刑事処分の対象となることがあります。

まとめ

よそ見(脇見)運転は、わずかな時間でも重大な交通事故につながる危険な行為です。

安全運転義務違反に該当すれば違反点数が付けられ、人身事故では刑事責任を問われる場合もあります。

事故の過失割合は状況によって異なりますが、適切に停車している車に追突した場合は、原則として追突した側の過失が100%となります。

相手方がよそ見運転を認めない場合は、ドライブレコーダーの映像など、客観的な証拠を確保しましょう。

過失割合や損害賠償額について争いがある場合は、弁護士への相談を検討してください。

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