あおり運転や危険運転の様子が映ったドライブレコーダーの映像を、SNSやYouTubeなどで公開している人は少なくありません。
ドラレコ映像をネットに投稿する行為自体は、直ちに違法となるわけではありません。
ただし、映像の内容や投稿方法によっては、肖像権やプライバシー権の侵害、名誉毀損などの問題が生じるおそれがあります。
場合によっては、相手から損害賠償を請求されたり、刑事責任を問われたりする可能性もあるため、注意が必要です。
本記事では、ドラレコ映像のネット拡散が違法になる場合や投稿者が負うリスク、公開前の注意点、すでに拡散してしまった場合の対処法について解説します。
・ドライブレコーダーの映像をネットで拡散すると、肖像権、プライバシー権、名誉毀損、侮辱罪などが問題になる
・ドライブレコーダーの映像を不適切に拡散した場合のリスクは、発信者情報開示によって投稿者を特定される、損害賠償を請求される、刑事責任を問われる
・ドライブレコーダーの映像をネットに拡散する前にすべきことは、顔や容姿がわからないようにする、個人を特定できる情報を映像から削除する、投稿する必要性があるか改めて確認する
ドライブレコーダーの映像をネットで拡散してもいい?
ドライブレコーダーの映像をSNSやYouTubeなどに投稿する行為自体を、一律に禁止する法律はありません。
そのため、ドラレコ映像をネット上に公開したからといって、直ちに違法になるわけではないのです。
ただし、自分が撮影した映像であっても、自由に公開してよいとは限りません。
映像の内容や投稿方法によっては、相手の肖像権やプライバシー権などを侵害するおそれがあります。
また、投稿時に添えた文章が名誉毀損や侮辱に該当する可能性もあるでしょう。
特に注意したいのは、相手があおり運転や危険運転をしていた場合でも、無条件にネット上で晒してよいわけではないということです。
ドラレコ映像を公開する際は、相手の権利を侵害しないか、投稿内容に問題がないかを慎重に判断する必要があります。
ドライブレコーダーの映像をネットで拡散すると問題になるもの
ドライブレコーダーの映像をネットで拡散する際は、映像に映っている人物や個人情報だけでなく、投稿時に添える文章にも注意が必要です。
投稿内容によっては、次のような権利侵害や犯罪に該当する可能性があります。
- 運転者や同乗者の顔・容姿|肖像権の問題
- 個人の特定につながる情報|プライバシー権の問題
- 相手を危険運転者などと断定する投稿|名誉毀損の問題
- 相手を侮辱するような投稿|侮辱罪の問題
運転者や同乗者の顔・容姿|肖像権の問題
肖像権とは、自分の顔や容姿をみだりに撮影・公開されないよう保護される人格的な権利です。
ドラレコ映像に運転者や同乗者の顔・容姿が映っている場合、本人の了承を得ずにSNSやYouTubeなどで公開すると、肖像権の侵害に該当する可能性があります。
公道で撮影された映像であっても、自由に公開してよいわけではありません。
特に、特定の人物を非難する目的で顔や容姿がわかる映像を拡散した場合は、問題となるおそれがあります。
ただし、無断で公開したからといって、必ず肖像権の侵害になるわけではありません。
公開の目的や必要性、相手に与える不利益などを総合的に考慮して判断されます。
個人の特定につながる情報|プライバシー権の問題
プライバシー権とは、私生活に関する情報をみだりに公開されないよう保護される権利です。
ドラレコ映像に車のナンバープレートや自宅、勤務先などが映っている場合、ほかの情報と組み合わせると、運転者の身元が特定されるおそれがあります。
ナンバープレートが映っているだけで、直ちにプライバシー権の侵害となるわけではありません。
しかし、相手の氏名や住所、勤務先などの情報を無断で公開すると、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。
また、投稿者自身が個人を特定するつもりがなくても、映像に含まれる情報から第三者が相手の身元を調べ、個人情報が拡散されるおそれもあるため、注意が必要です。
相手を危険運転者などと断定する投稿|名誉毀損の問題
名誉毀損とは、不特定多数の人に向けて具体的な事実を示し、相手の社会的評価を低下させる行為です。
たとえば、ドラレコ映像だけでは確認できないにもかかわらず、相手が飲酒運転やひき逃げをしたと断定して投稿すると、名誉毀損に該当するおそれがあります。
実際に危険な運転が映っていたとしても、その映像だけで犯罪が成立するかどうかを判断できるとは限りません。
また、投稿した内容が事実であっても、名誉毀損が成立する可能性はあります。
ただし、公共の利害に関する事実であり、公益目的で投稿され、内容の真実性が証明された場合などは、処罰の対象にならないことがあります。
そのため、ドラレコ映像を公開する際は、事実関係が確認できていない内容を断定しないよう注意が必要です。
相手を侮辱するような投稿|侮辱罪の問題
侮辱罪とは、不特定多数の人が認識できる状況で、具体的な事実を示さずに相手を侮辱する犯罪です。
ドラレコ映像をSNSやYouTubeなどに投稿する際、相手の容姿や人格を侮辱するような言葉を添えると、侮辱罪に該当する可能性があります。
名誉毀損との違いは、具体的な事実を示しているかどうかです。
名誉毀損は具体的な事実を示して相手の社会的評価を低下させる行為ですが、侮辱罪は具体的な事実を示さなくても成立する場合があります。
また、相手の氏名を公開していなくても、映像や投稿内容から誰に対する侮辱なのかがわかる場合は、侮辱罪が成立する可能性があるため注意が必要です。
ドライブレコーダーの映像を不適切に拡散した場合のリスク
ドラレコ映像を不適切な方法でネット上に拡散すると、投稿者自身が法的責任を負う可能性があります。
ドライブレコーダーの映像を不適切に拡散した場合のリスクを見ていきましょう。
- 投稿の削除を求められる
- 発信者情報開示によって投稿者を特定される
- 損害賠償を請求される
- 刑事責任を問われる可能性がある
投稿の削除を求められる
ドラレコ映像の公開によって相手の権利を侵害した場合、投稿の削除を求められる可能性があります。
たとえば、映像に顔や個人情報が映っていたり、相手の名誉を傷つける内容が含まれていたりする場合です。
相手が投稿者に直接削除を求めるだけでなく、SNSやYouTubeなどの運営会社に削除を申請する場合もあります。
削除に応じない場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てられる可能性もあるため、注意が必要です。
発信者情報開示によって投稿者を特定される
ドラレコ映像をSNSやYouTubeなどに匿名で投稿した場合でも、発信者情報開示請求によって投稿者の身元が特定される可能性があります。
発信者情報開示請求とは、インターネット上で権利を侵害された人が、SNSの運営会社やプロバイダなどに対して、投稿者の情報の開示を求める手続きです。
投稿によって権利が侵害されたことが明らかで、開示を受ける正当な理由がある場合などには、IPアドレスや氏名、住所などの情報が開示される可能性があります。
そのため、匿名アカウントを利用していても、身元が特定されないとは限りません。
また、投稿者の身元が判明すると、相手から損害賠償を請求されるなど、さらなる法的トラブルに発展するおそれもあります。
損害賠償を請求される
ドラレコ映像の拡散によって相手の肖像権やプライバシー権、名誉などを侵害した場合、民法上の不法行為として損害賠償を請求される可能性があります。
主に問題となるのは、権利侵害によって相手が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
また、損害との因果関係が認められれば、その他の損害についても賠償を求められる場合があります。
損害賠償額は一律ではなく、投稿内容の悪質性や拡散された範囲、相手が受けた被害の程度などによって異なります。
たとえ相手に危険運転などの問題があったとしても、それだけで投稿者の損害賠償責任が否定されるわけではありません。
刑事責任を問われる可能性がある
ドラレコ映像の投稿内容が名誉毀損罪や侮辱罪に該当する場合、刑事責任を問われる可能性があります。
それぞれの法定刑は、以下のとおりです。
| 犯罪 | 法定刑 |
|---|---|
| 名誉毀損罪 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪 | 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料 |
被害者から刑事告訴され、捜査の結果、犯罪が成立すると判断されれば、起訴されて刑事裁判に発展する可能性があります。
なお、名誉毀損罪と侮辱罪はいずれも親告罪です。
そのため、原則として被害者などからの告訴がなければ起訴されません。
また、刑事責任を問われなかった場合でも、投稿によって相手の権利を侵害していれば、別途、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
ドライブレコーダーの映像を拡散して問題になった事例
ドラレコ映像をネット上に公開したことで、実際に損害賠償が認められたり、映像が投稿者の想定を超えて拡散したりした事例があります。
一度ネット上に公開した映像は、投稿を削除しても第三者による転載や保存まで完全に防ぐことは困難です。
ドラレコ映像の公開によって問題となった事例を紹介します。
- ドラレコ映像の無断提供で220万円の賠償が認められた事例
- SNSに投稿したドラレコ映像が削除後も拡散し続けた事例
ドラレコ映像の無断提供で220万円の賠償が認められた事例
タクシー会社が車内のドライブレコーダー映像をテレビ局へ提供し、プライバシー侵害を理由に損害賠償を命じられた事例です。
【事例の概要】
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【事例の結果】
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この事例からも、ドラレコに映っている内容を第三者へ提供したりネット上に公開したりする際は、映像の内容や公開する必要性を慎重に判断する必要があります。
たとえ社会的に注目されている人物や事件に関する映像であっても、事件とは直接関係のない私生活上の情報まで公開すれば、プライバシー権の侵害と判断されます。
一般のドライバーがSNSやYouTubeへドラレコ映像を投稿する場合も同様に、事故や危険運転の確認に必要な範囲を超えて、相手の私生活に関する情報まで晒さないよう注意しましょう。
SNSに投稿したドラレコ映像が削除後も拡散し続けた事例
自転車と自動車が道路上でトラブルになった様子を記録したドラレコ映像がSNSへ投稿され、その後、投稿者が動画を削除したにもかかわらず、第三者による転載によって拡散が続いた事例です。
【事例の概要】
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【事例の結果】
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この事例からわかるのは、一度ネット上に公開したドラレコ映像は、投稿者自身が削除しても完全に回収できるとは限らないということです。
特に注目を集めた映像は、第三者に保存・転載され、元の投稿とは関係のない場所まで広がる可能性があります。
さらに、映像を見た第三者による個人の特定や誹謗中傷へ発展すれば、投稿者が想定していた以上に大きな問題となるおそれがあります。
相手の運転に問題があるように見える場合でも、ネット上で晒すことと交通違反の責任は別の問題です。
危険な運転を記録したドラレコ映像は、安易に公開するのではなく、まず警察への提出を検討するとよいでしょう。
ドライブレコーダーの映像をネットに拡散する前にすべきこと
ドライブレコーダーの映像をネット上に公開すること自体は可能ですが、投稿内容によっては相手の権利を侵害するおそれがあるため注意が必要です。
トラブルを避けるためにも、映像を公開する前にどのようなことに注意すべきか確認しておきましょう。
- 顔や容姿がわからないように加工する
- ナンバープレートを隠す
- 個人を特定できる情報を映像から削除する
- 相手を犯罪者と断定するような表現を避ける
- 投稿する必要性があるか改めて確認する
顔や容姿がわからないように加工する
ドラレコ映像に運転者や同乗者の顔が映っている場合は、そのまま公開せず、モザイクやぼかしを入れて人物を特定できないように加工しましょう。
顔だけでなく、服装や特徴的な髪型、入れ墨などから本人が特定されることもあります。
必要に応じて、顔以外の部分にも加工を入れることが大切です。
相手が危険運転やあおり運転をしていたとしても、顔や容姿を無加工のまま晒してよいとは限りません。
肖像権の侵害を避けるためにも、個人がわからない状態にしてから公開しましょう。
ナンバープレートを隠す
ナンバープレートだけで、一般の人が簡単に車の所有者を特定できるわけではありません。
ただし、車種や撮影場所、投稿内容などの情報と組み合わせることで、相手の身元を特定する手がかりになります。
特に映像が大きく拡散されると、第三者が映像や周辺情報をもとに相手を特定しようとする人も増えるでしょう。
その結果、個人情報の拡散や誹謗中傷などに発展すれば、最初に映像を投稿した人もトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
不要なトラブルを避けるためにも、ドラレコ映像を公開する場合は、ナンバープレートにもモザイクやぼかしを入れておくとよいでしょう。
個人を特定できる情報を映像から削除する
ドラレコ映像を公開する目的をはき違えないことも重要です。
危険運転やあおり運転の様子を公開し、同じような被害への注意を呼びかけたり、多くの人に知ってもらったりすることが目的であれば、相手の個人情報まで公開する必要はありません。
相手を特定して非難したり、社会的な制裁を加えたりする目的で個人情報を晒すと、プライバシー権の侵害や名誉毀損などのトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、顔や容姿、ナンバープレートだけでなく、会話に含まれる氏名や勤務先などの音声、周囲の建物や表札、特徴的な風景などにも注意しましょう。
ドラレコ映像を公開する場合は、伝えたい内容に必要のない情報をできるだけ削除し、相手を特定できない状態にしておくことが大切です。
相手を犯罪者と断定するような表現を避ける
ドラレコ映像を投稿する際は、相手を犯罪者と決めつけるような表現を避けましょう。
映像に危険な運転が記録されていたとしても、その行為が法律上どの犯罪に該当するのかは、映像だけで判断できるとは限りません。
たとえば、相手を「ひき逃げ犯」「飲酒運転の常習者」などと断定して投稿すると、事実関係が十分に確認できていない場合は名誉毀損などの問題につながる可能性があります。
また、内容が事実であっても、投稿の目的や表現方法によっては法的な問題が生じることがあります。
そのため、投稿する際は相手を断罪するような表現ではなく、映像から確認できる事実だけを伝えるようにしましょう。
投稿する必要性があるか改めて確認する
ドラレコ映像を公開する前に、本当にネット上へ投稿する必要があるのかを一度考えてみましょう。
危険運転やあおり運転の証拠を残したいのであれば、SNSやYouTubeへ投稿しなくても、警察や保険会社へ提出することで目的を果たせます。
ネット上に公開すると、多くの人に注意喚起できる一方で、映像が想定以上に拡散されたり、第三者による誹謗中傷や個人特定につながったりするおそれがあります。
一度拡散されれば、自分で投稿を削除しても完全に回収することは困難です。
相手を晒したいという感情だけで投稿するのではなく、何のために公開するのか、その目的を達成するためにネットへの投稿が本当に必要なのかを確認してから判断しましょう。
あおり運転や危険運転のドラレコはネットに晒すより警察へ提出する
あおり運転や危険運転の様子がドラレコに記録されている場合は、ネット上に晒すよりも警察へ提出することを優先しましょう。
SNSやYouTubeに投稿しても、相手に交通違反や犯罪が成立するかを判断してもらえるわけではありません。
むしろ、相手の顔や個人情報が拡散されれば、投稿した側が新たなトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
一方、警察へドラレコ映像を提出すれば、危険な運転があったことを示す客観的な証拠として活用してもらえます。
日時や場所、相手車両の動きなどが確認できる映像は、事故やトラブルの状況を把握するうえでも重要です。
相手の運転に問題があるなら、ネット上で制裁を加えるのではなく、まず警察に相談して適切な対応を求めましょう。
ドラレコの元データは編集せず、そのまま保存しておくことも大切です。
ドラレコの映像をすでにネットへ拡散してしまった場合の対処法
すでにドラレコ映像をSNSやYouTubeなどへ投稿してしまった場合でも、問題があると気づいた時点で早めに対応することが大切です。
ドラレコの映像をすでにネットへ拡散してしまった場合の対処法を見ていきましょう。
- 問題がある投稿は早めに削除する
- 転載されている場合は削除を依頼する
- 相手から削除や損害賠償を求められたら放置しない
- トラブルになった場合は弁護士に相談する
問題がある投稿は早めに削除する
投稿したドラレコ映像に相手の顔や個人情報が映っている場合や、名誉を傷つけるような文章を添えている場合は、できるだけ早く削除しましょう。
投稿を残している時間が長いほど、多くの人に閲覧・保存・転載される可能性が高くなります。問題に気づいた時点で削除することで、それ以上の拡散を抑えられる可能性があります。
ただし、自分の投稿を削除したからといって、すでに発生した権利侵害までなくなるわけではありません。
相手から削除要請や損害賠償請求を受けている場合は、投稿を削除したうえで適切に対応する必要があります。
転載されている場合は削除を依頼する
自分が投稿したドラレコ映像を削除しても、第三者に転載された動画や画像まで自動的に消えるわけではありません。
元の投稿を削除した後も転載された映像が残っていれば、相手の顔や個人情報がさらに拡散され、被害が大きくなるおそれがあります。
また、最初に映像を公開した行為については、元の投稿を削除したからといって責任がなくなるわけではありません。
転載後に生じたすべての被害について最初の投稿者が責任を負うとは限りませんが、拡散が続けばトラブルがさらに大きくなる可能性があります。
そのため、自分の投稿を削除して終わりにせず、転載されていることが確認できた場合は、転載したアカウントへ削除を求めたり、SNSや動画サイトの削除申請を利用したりして、できる限り拡散を止める対応をしましょう。
相手から削除や損害賠償を求められたら放置しない
ドラレコ映像に映っていた相手から、投稿の削除や損害賠償を求められた場合は、そのまま放置しないようにしましょう。
相手から連絡が来た時点で、肖像権やプライバシー権、名誉などの侵害を主張されている可能性があります。
無視を続けると、発信者情報開示請求や損害賠償請求、削除の仮処分など、法的な手続きへ進むこともあります。
まずは問題となっている投稿内容を確認し、必要に応じて早めに削除しましょう。
ただし、相手から提示された損害賠償額が必ずしも妥当とは限りません。
高額な賠償を求められている場合や、こちらにも言い分がある場合は、その場で支払いを約束せず、弁護士に相談してから対応するとよいでしょう。
トラブルになった場合は弁護士に相談する
ドラレコ映像の投稿をめぐって相手とトラブルになった場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
相手から削除や損害賠償を求められている場合でも、実際に肖像権やプライバシー権、名誉などを侵害しているのか、請求されている金額が妥当なのかは個別に判断する必要があります。
また、投稿が第三者に転載されている場合は、どこまで削除対応をするべきか、転載後の拡散について自分がどの範囲まで責任を負う可能性があるのかも確認してもらえます。
法的責任を問われる可能性がある場合は、早い段階で弁護士に相談して今後の対応を確認しましょう。
ドラレコ映像のネット拡散に関するよくある質問
ドラレコ映像のネット拡散に関するよくある質問を紹介します。
- ドラレコを晒された場合はどうすればいい?
- ドラレコの投稿サイトに映像を投稿してもいい?
- YouTubeでドラレコを晒してもいい?
ドラレコを晒された場合はどうすればいい?
自分が映ったドラレコ映像を無断でネット上に晒された場合は、まず投稿内容を保存したうえで、SNSやYouTubeなどの運営会社へ削除を申請しましょう。
投稿者がわかっている場合は、直接削除を求める方法もあります。
ただし、相手とのやり取りでトラブルが大きくなりそうな場合は、無理に連絡する必要はありません。
顔や個人情報が公開されている、誹謗中傷が書き込まれているなど、権利侵害が疑われる場合は、発信者情報開示請求や損害賠償請求を検討できます。
映像が広く拡散されている場合や、投稿者への法的対応を検討している場合は、削除する前にURLや投稿日時、投稿内容のスクリーンショットなどの証拠を残し、弁護士へ相談するとよいでしょう。
ドラレコの投稿サイトに映像を投稿してもいい?
ドラレコ映像の投稿サイトであっても、映像の内容によっては肖像権やプライバシー権、名誉毀損などの問題が生じる可能性があります。
投稿サイトがドラレコ映像の公開を目的としていても、他人の顔や個人情報を自由に公開してよいわけではありません。
相手の顔やナンバープレート、個人を特定できる情報にはモザイクやぼかしを入れ、投稿時の文章にも注意しましょう。
YouTubeでドラレコを晒してもいい?
YouTubeにドラレコ映像を投稿すること自体が、直ちに違法になるわけではありません。
ただし、相手の顔や個人情報がわかる状態で公開したり、相手を犯罪者と断定するようなタイトル・説明文を付けたりすると、肖像権やプライバシー権の侵害、名誉毀損などの問題が生じる可能性があります。
また、YouTube上で問題のない投稿に見えても、第三者に切り抜かれたり転載されたりすれば、想定以上に拡散されることがあります。
公開する場合は、相手を特定できる情報を隠し、投稿内容にも配慮したうえで、本当にネット上へ公開する必要があるのかを確認しましょう。
まとめ
ドラレコ映像をSNSやYouTubeなどに投稿する行為自体が、直ちに違法になるわけではありません。
ただし、相手の顔や個人情報がわかる状態で公開したり、犯罪者と断定するような表現を添えたりすると、肖像権やプライバシー権の侵害、名誉毀損などの問題に発展する可能性があります。
映像を公開する場合は、顔やナンバープレートなどにモザイクを入れ、音声や周囲の風景を含めて個人を特定できる情報が残っていないか確認しましょう。
また、あおり運転や危険運転の証拠としてドラレコ映像を残しているのであれば、ネット上に晒すよりも警察へ提出する方が適切です。
一度ネット上に拡散された映像は、元の投稿を削除しても完全に回収できないことがあります。
投稿する前に、本当に公開する必要があるのかを改めて考えることが大切です。
大切な人を守りたい。交通事故慰謝料に強い弁護士を探す
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