
就活中に交通事故を起こしてしまい、選考や内定に影響するのではないかと不安に感じている方もいるでしょう。
交通事故が就活に影響するかどうかは、事故の内容や刑事処分の有無、希望する職種などによって異なります。
交通事故を起こしたからといって、必ず就活で不利になるわけではありません。
本記事では、交通事故が就活に影響するケース・しないケース、内定後に事故を起こした場合の影響などを解説します。
交通事故後の就活に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
・交通事故が就活に影響するケースは、交通事故で前科がついた、運転免許が必要な職種を志望している、就活中も刑事手続が続いている、交通事故が実名報道された
・交通事故を起こしたことを履歴書やエントリーシートに書く必要はない、面接で交通事故について自分から話す必要はない、交通事故について質問された場合は正直に回答する
・就活に影響するような交通事故を起こした場合の対処法は、就活エージェントに相談する、刑事処分が決まる前に弁護士へ相談する、免停・取消が問題なら運転免許が必要ない職種も選択肢に入れる
交通事故が就活に影響するケース
交通事故によって前科がついたり、実名報道されるような事故を起こしたりした場合は、就活に影響する可能性があります。
また、事故の内容だけでなく、自分が希望する職種によっても影響の有無は異なります。
どのような場合に就活へ影響するのか、具体的に見ていきましょう。
- 交通事故で前科がついた
- 運転免許が必要な職種を志望している
- 就活中も刑事手続が続いている
- 交通事故が実名報道された
交通事故で前科がついた
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けた経歴です。
交通事故でも、相手を死傷させて過失運転致死傷罪に問われた場合や、飲酒運転などで危険運転致死傷罪に問われた場合などに、罰金刑や拘禁刑が確定すると前科がつきます。
一方、不起訴処分になった場合は前科になりません。
交通事故による前科は、企業や職種によって採用選考に影響する可能性があります。
特に、コンプライアンスや社会的信用を重視する企業、金融機関などでは、事故の内容や刑事処分を採用判断の材料とすることも考えられるでしょう。
なお、前科があるだけで必ず不採用になるわけではなく、事故の内容や刑事処分、応募先の業務との関係などによって判断は異なります。
運転免許が必要な職種を志望している
トラック・バス・タクシーの運転手など、運転免許が必要な職種では、採用時に必要な免許を取得しているか確認されます。
企業によっては運転記録証明書などの提出を求め、交通違反や行政処分の状況を確認する場合もあります。
交通事故によって免許停止や免許取消の処分を受け、入社後に運転できない状態であれば、業務に支障が出るため採用は難しくなるでしょう。
特に免許取消の場合は、欠格期間が終了しても自動的に免許が戻るわけではなく、改めて取得する必要があります。
一方、免許停止の期間が入社前に終了するなど、入社時点で問題なく運転できる状態であれば、必ずしも採用に影響するとは限りません。
運転免許が必要な職種では、交通事故を起こした事実そのものより、事故によって業務に必要な免許を使用できないことが就活に大きく影響します。
就活中も刑事手続が続いている
交通事故を起こして刑事手続が続いている場合は、就活のスケジュールに影響する可能性があります。
人身事故などで刑事事件として捜査されると、警察や検察から事情聴取のために呼び出される場合があります。
起訴されれば、その後は刑事裁判への対応も必要です。
呼び出しの日程と説明会や面接が重なれば、就活の予定を変更しなければならないこともあるでしょう。
特に複数回の出頭が必要になれば、選考スケジュールを調整する負担も大きくなります。
また、刑事処分が決まっていない段階では、今後前科がつくのか、入社までに手続が終わるのかも分かりません。
選考中だけでなく、内定後や入社時期まで刑事手続が続く可能性も考えて就活を進める必要があります。
交通事故が実名報道された
実名報道される交通事故は、死亡事故や飲酒運転、ひき逃げなど重大・悪質な内容である場合が多く、一般企業への就活にも影響する可能性があります。
採用担当者が応募者の名前をインターネットで検索すれば、事故に関する報道が見つかるかもしれません。
特に就活中やその直前に起きた事故であれば、企業側も直近の出来事として採用に不安を感じるでしょう。
また、実名報道された事故はニュースサイトだけでなく、SNSやまとめサイトなどに情報が転載される場合もあります。
実名報道されたからといって必ず不採用になるわけではありませんが、事故の重大性や悪質性、事故から経過した期間などによっては、採用判断に影響すると考えられます。
交通事故が就活に影響しないケース
交通事故に遭ったり起こしたりしても、事故の内容によっては就活への影響を心配する必要がない場合もあります。
就活に影響しにくいのは、主に以下のようなケースです。
- 車を少しぶつけた程度の軽微な物損事故
- 自分に過失がないもらい事故
- 駐車場などで起きた軽微な接触事故
- 志望する職種で自動車の運転を必要としない
- 事故によるけががなく、就活のスケジュールに支障がない
信号待ちで後方から追突された場合など、自分に過失がないもらい事故なら、事故に遭った事実が採用上の問題になるとは通常考えにくいです。
また、事故を起こした経験だけを理由に、すべての企業の採用選考へ影響が生じるわけではありません。
そのため、事故後も就活を続けられる状態であれば、過度に心配せず選考を進めるとよいでしょう。
交通事故を起こしたことを就活で申告する必要はある?
交通事故を起こしたことを就活で申告する必要があるかは、事故の内容や企業から質問される項目などによって異なります。
交通事故について一律に申告する義務があるわけではないため、すべての応募先へ自分から伝える必要はありません。
どのような状況で申告が必要になるのか、具体的に見ていきましょう。
- 履歴書やエントリーシートに交通事故を書く必要はない
- 面接で交通事故について自分から話す必要はない
- 交通事故について質問された場合は正直に回答する
- 賞罰欄がある場合は刑事処分の内容によって記載が必要になる
履歴書やエントリーシートに交通事故を書く必要はない
一般的な履歴書やエントリーシートには、交通事故歴を記載する項目がありません。
そのため、交通事故を起こした経験があっても、応募書類でわざわざ伝える必要はないでしょう。
記載を求められていない交通事故について説明するよりも、自己PRや志望動機など、採用担当者が選考で重視する情報を充実させるほうが重要です。
ただし、企業独自のエントリーシートなどで交通事故歴や交通違反歴について質問されている場合は対応が異なります。
事故歴などの記載を求められているのであれば、質問内容に沿って正確に記載してください。
面接で交通事故について自分から話す必要はない
面接でも、交通事故について質問されていなければ、自分から事故を起こした経験を話す必要はありません。
面接は、応募者の能力や経験、人柄、志望動機などを企業へ伝える場です。
限られた時間のなかで、採用担当者から聞かれていない交通事故について自分から説明するよりも、自分の強みや入社後に活かせる経験などをアピールしたほうがよいでしょう。
特に、軽微な物損事故などで応募する仕事にも影響がないのであれば、事故について自分から話す必要性は低いと考えられます。
交通事故について質問された場合は正直に回答する
交通事故について質問される可能性があるのは、トラックやバス、タクシーの運転手など、業務で自動車を運転する職種が中心です。
事故歴や違反歴が安全な運転に関わるため、採用時に確認される場合があります。
仮に交通事故について質問された場合は、必ず正直に回答しましょう。
採用への影響を心配して事故歴を隠したり、事実と異なる説明をしたりすると、あとから発覚した際に企業との信頼関係を損なうおそれがあります。
ただし、事故について必要以上に詳しく説明する必要はありません。
事故の時期や内容、処分の有無など、企業から聞かれた内容に対して正確に回答すれば十分です。
賞罰欄がある場合は刑事処分の内容によって記載が必要になる
履歴書やエントリーシートに賞罰欄がある場合は、交通事故によって受けた刑事処分の内容を記載する必要が生じます。
賞罰欄の罰は、一般的に確定した有罪判決などを指します。
交通事故で罰金刑や拘禁刑などが確定して前科がついた場合は、賞罰欄への記載が必要です。
一方、免許停止や免許取消は行政処分であり、刑事罰ではありません。
また、不起訴処分であれば有罪判決を受けたわけではないため、前科もつきません。
賞罰欄への記載が必要にもかかわらず前科を隠すと、入社後に発覚した際に経歴詐称として扱われるでしょう。
内定後に交通事故を起こした場合の影響
内定後に交通事故を起こした場合も、事故の内容や刑事処分、入社後の仕事内容などによって影響は異なります。
内定後の交通事故がどのような影響を与えるのか、具体的に解説します。
- 交通事故を起こしただけで内定取消になるとは限らない
- 交通事故で刑事処分を受けた場合
- 免許が必要な職種で免許停止・取消になった場合
交通事故を起こしただけで内定取消になるとは限らない
企業は一度出した内定を簡単に取り消せるわけではないため、基本的には交通事故を起こしただけで内定取消を心配する必要はありません。
内定取消には、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由が必要です。
そのため、軽微な物損事故を起こした程度で、予定している業務にも支障がなければ、内定取消につながる可能性は低いでしょう。
ただし、先ほど説明したように、交通事故によって前科がついた場合や実名報道された場合、仕事に必要な運転免許を失った場合などは、内定に影響する可能性があります。
交通事故で刑事処分を受けた場合
採用内定の段階でも、一般的には労働契約が成立していると考えられています。
ただし、内定後に重大な事情が生じた場合など、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由があれば、企業による内定取消が認められる可能性があります。
たとえば、飲酒運転やひき逃げ、死亡事故などを起こして刑事処分を受けた場合です。
刑事処分を受けたという理由だけで、必ず内定取消が認められるわけではありません。
事故や処分の内容などを踏まえて個別に判断されます。
免許が必要な職種で免許停止・取消になった場合
採用時には有効な運転免許を持っていても、内定後の交通事故によって免許停止や免許取消になる場合があります。
入社時点で運転できなければ、企業が採用時に想定していた業務を担当できません。
特に、運転そのものが主な業務となる職種では、必要な免許を失ったことを理由として内定取消が認められる可能性があります。
一方、免許停止期間が入社前に終了し、入社日から問題なく運転できるのであれば、業務への影響はありません。
そのため、免許停止になった事実だけで内定取消につながるとは限らないでしょう。
就活に影響するような交通事故を起こした場合の対処法
交通事故によって前科がついた場合や免許停止・取消になった場合など、事故の内容によっては就活への影響を避けられないこともあります。
しかし、交通事故を起こしたからといって就職そのものを諦める必要はありません。
事故の状況を踏まえて応募先を検討したり、面接で質問された場合に備えたりするなど、できる対策はあります。
交通事故による就活への影響を抑えるために、どのように対応すればよいのか見ていきましょう。
- 就活エージェントに相談する
- 面接で交通事故について聞かれた場合の回答を準備する
- 交通事故以外の部分で評価されるよう就活対策を進める
- 刑事処分が決まる前に弁護士へ相談する
- 免停・取消が問題なら運転免許が必要ない職種も選択肢に入れる
- 企業への申告が必要な場合は隠さず説明する
就活エージェントに相談する
交通事故による前科や免許停止などが就活に影響しそうな場合は、就活エージェントに相談するのも選択肢のひとつです。
就活エージェントに事故の状況や希望する職種を伝えれば、応募先の選び方や選考の進め方についてアドバイスを受けられます。
交通事故について企業から聞かれる可能性がある場合は、面接でどのように説明するか相談しておくのもよいでしょう。
また、免許取消によって希望していた職種への応募が難しくなった場合でも、これまで検討していなかった職種や業界を紹介してもらえる可能性があります。
一人で応募先を探すのが難しい場合は、就活エージェントも活用しながら選択肢を広げてみてください。
面接で交通事故について聞かれた場合の回答を準備する
交通事故について面接で聞かれる可能性がある場合は、事前に回答を準備しておきましょう。
特に運転が必要な職種では、過去の事故歴や違反歴、免許停止などについて質問される場合があります。
その場で回答を考えると、必要以上に詳しく話したり、説明がまとまらなかったりするかもしれません。
回答する内容は、事故を起こした時期や事故の概要、刑事処分・行政処分の有無など、質問される可能性が高い情報を整理しておけば十分です。
また、現在は問題なく運転できるなど、入社後の業務に支障がない場合は、その点も説明できるようにしておくとよいでしょう。
交通事故以外の部分で評価されるよう就活対策を進める
交通事故が就活に影響する可能性があっても、採用選考では事故歴だけでなく、応募者の能力や経験、人柄などさまざまな要素が評価されます。
そのため、自己分析や企業研究を進め、志望動機や自己PRの完成度を高めておきましょう。
面接対策を重ね、自分の強みや入社後にどのように活躍したいのかを具体的に伝えられるよう準備するのも重要です。
交通事故について質問された場合は正確に回答し、それ以外の時間は自分の強みを伝えるために使うとよいでしょう。
刑事処分が決まる前に弁護士へ相談する
交通事故による刑事処分が重く、社会に与えた影響も大きいほど、就活に影響する可能性も高くなります。
そのため、刑事責任を問われる可能性がある交通事故を起こした場合は、処分が決まる前に弁護士へ相談するのも選択肢です。
弁護士へ依頼すると、被害者との示談交渉や検察官への意見書の提出など、不起訴や刑事処分の軽減に向けた弁護活動をしてもらえます。
就活への影響を少しでも抑えるためにも、刑事処分が確定する前の早い段階で相談を検討しましょう。
免停・取消が問題なら運転免許が必要ない職種も選択肢に入れる
交通事故による免許停止・取消が希望する職種への就職に影響する場合は、運転免許を必要としない職種にも目を向けてみましょう。
新卒採用では、未経験の仕事に就く学生も珍しくありません。
これまで経験した分野だけに絞らず、さまざまな業界・職種に挑戦できる時期でもあります。
そのため、絶対にこの仕事に就きたいという強い希望がなければ、交通事故や免許停止・取消の影響を受けにくい職種や企業へ志望先を変更するのも選択肢です。
交通事故を理由に就職を諦めるのではなく、自分が興味を持てる仕事や強みを活かせる分野まで視野を広げてみてください。
思いがけず自分に合った仕事が見つかる可能性もあるでしょう。
企業への申告が必要な場合は隠さず説明する
交通事故をどの程度問題視するかは、事故の内容や仕事内容だけでなく、企業の考え方によっても異なります。
同じ事故でも、事情を踏まえて採用に問題はないと判断する企業もあれば、採用を見送る企業もあるでしょう。
そのため、申告が必要な事故については事実を正確に伝え、企業の判断を受け止めることも大切です。
一社から採用を見送られたとしても、応募できる企業は数多くあります。
交通事故について正直に説明したうえで、自分を受け入れてくれる企業を探して就活を続けましょう。
交通事故の被害に遭った場合の就活への影響
就活中は、自分が交通事故を起こすだけでなく、事故の被害者になる可能性もあります。
被害者に責任がなくても、けがの治療や入院などによって就活に影響が出る場合があるでしょう。
特に就活は説明会や面接、入社日などスケジュールが決まっているため、事故の時期やけがの程度によって影響の大きさが異なります。
交通事故の被害に遭った場合、就活にどのような影響が考えられるのか見ていきましょう。
- 説明会や面接に参加できない・遅刻する
- 治療が長引いて新卒採用の時期を逃す
- 後遺障害によって希望する職種への就職が難しくなる
- 内定後の交通事故で入社日から働けなくなる
説明会や面接に参加できない・遅刻する
説明会や面接の当日または直前に交通事故の被害に遭うと、予定どおり選考に参加できない可能性があります。
たとえば、駅まで自転車やバイクで向かう途中に事故に遭えば、面接に遅刻したり欠席したりする場合があるでしょう。
また、面接の数日前に事故に遭った場合も、けがの痛みや通院などによって会場へ行けなくなる可能性があります。
説明会や面接への参加が難しいとわかった時点で、企業の採用担当者へ早めに連絡してください。
交通事故に遭った事情を説明すれば、面接日時などを変更してもらえる場合があります
治療が長引いて新卒採用の時期を逃す
交通事故で重いけがを負い、入院や治療が長期間に及ぶと、新卒採用の時期を逃してしまう可能性があります。
新卒採用は企業ごとにエントリーや選考の時期が決まっています。
数週間から数か月にわたって就活を進められなければ、その間に志望企業の募集や選考が終了してしまうこともあるでしょう。
特に治療が長期化し、翌年度まで就職できなくなれば、本来得られるはずだった収入にも影響します。
事故が原因で就職時期が遅れ、実際に収入を得られない期間が生じた場合は、その損害について加害者側へ賠償を請求できる可能性があります。
後遺障害によって希望する職種への就職が難しくなる
交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残った場合は、希望していた職種への就職が難しくなる可能性があります。
たとえば、手足に重い障害が残れば、運転や身体を使う仕事などを選択できなくなる場合です。
視力や聴力に障害が残った場合も、仕事内容によっては必要な資格・免許の基準を満たせなくなるかもしれません。
交通事故による後遺症が後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者側へ請求できます。
逸失利益は、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することへの補償です。
就活中の学生は事故当時の収入がない場合も多いため、将来の収入をどのように算定するかが重要になります。
後遺障害によって希望する仕事に就けないなど、将来の就労に大きな影響が出る場合は、適切な損害賠償を受けるためにも弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
内定後の交通事故で入社日から働けなくなる
内定後に交通事故の被害に遭い、入院や治療が長引いた場合は、入社日を迎えても予定どおり働き始められない可能性があります。
たとえば、4月1日付で入社しても、事故によるけがで出勤できなければ、欠勤や休職などの扱いになる場合があります。
どのような扱いになるかは企業の就業規則などによって異なるため、事故後は内定先へ早めにけがの状態を伝えて相談しましょう。
また、事故が原因で働けず、入社後に給与を受け取れない期間が生じた場合は、休業損害として加害者側へ賠償を請求できる可能性があります。
内定通知書や労働条件通知書、給与額がわかる書類などは、事故による収入減を証明する資料になるため保管しておいてください。
交通事故と就活に関するよくある質問
交通事故と就活に関するよくある質問を紹介します。
- 交通事故を起こしたら大学に連絡する必要はある?
- 交通事故(人身事故)を起こすと内定取り消しになる?
- 交通事故で公務員の内定取り消しになる?
- 大学生が交通事故を起こすと退学になる?
- 運転記録証明書には交通事故の記録も載る?
交通事故を起こしたら大学に連絡する必要はある?
交通事故を起こしたときは、学生便覧や大学のWebサイトなどで事故の報告に関するルールを確認しましょう。
大学によっては交通事故を起こした学生に対して、事故報告書などの提出を求めている場合があります。
特に通学中の事故や大学へ届け出ている車両での事故、大学の活動中に起きた事故などは、大学への報告が必要になる可能性があります。
一方、休日に自家用車で軽微な物損事故を起こしたなど、大学と関係のない事故まで一律に報告が必要とは限りません。
交通事故(人身事故)を起こすと内定取り消しになる?
人身事故を起こしただけで、必ず内定取り消しになるわけではありません。
内定取り消しには、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由が必要です。
そのため、軽微な人身事故で仕事にも支障がなければ、直ちに内定取り消しにつながる可能性は低いでしょう。
一方、飲酒運転やひき逃げなど悪質な事故で刑事処分を受けた場合や、免許取消によって内定先で予定していた仕事ができなくなった場合などは、内定に影響する可能性があります。
交通事故で公務員の内定取り消しになる?
交通事故を起こしただけで、公務員の内定が必ず取り消されるわけではありません。
ただし、交通事故によって刑事処分を受けた場合は注意が必要です。
国家公務員法や地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受ける必要がなくなるまでの者などを欠格条項として定めています。
そのため、交通事故によって拘禁刑以上の刑が確定し、欠格条項に該当すれば、公務員として採用されない可能性があります。
なお、罰金刑であれば、この欠格条項には該当しません。
大学生が交通事故を起こすと退学になる?
大学生が交通事故を起こしただけで、必ず退学になるわけではありません。
大学によって懲戒に関する規則が定められており、事故の内容によっては退学や停学などの処分を受ける可能性があります。
特に飲酒運転やひき逃げなど悪質な行為を伴う場合は、大学から懲戒処分を受けることも考えられるでしょう。
一方、軽微な物損事故などであれば、事故を起こした事実だけで退学になる可能性は低いと考えられます。
運転記録証明書には交通事故の記録も載る?
運転記録証明書には、過去1年・3年・5年間の交通違反や交通事故、運転免許の行政処分の記録が記載されます。
ただし、すべての交通事故が記載されるわけではありません。
交通事故については、事故によって違反点数が付された場合など、行政処分に関係する記録が対象です。
そのため、違反点数が付かない物損事故などは、基本的に運転記録証明書には記載されません。
まとめ
交通事故が就活に影響するかどうかは、事故の内容や刑事処分、希望する職種などによって異なります。
軽微な物損事故などであれば就活への影響は限定的ですが、前科がついた場合や実名報道された場合、免許停止・取消によって希望する仕事ができなくなった場合などは、選考や内定に影響する可能性があります。
事故について企業から申告を求められたときは、事実を隠さず正確に説明することが大切です。
事故によって就職時期が遅れたり収入が減ったりしたときは、加害者側へ損害賠償を請求できる可能性もあるため、必要に応じて弁護士への相談を検討してください。
