
交通事故を起こした際、「ドライブレコーダーの映像を削除すれば証拠隠滅罪になるのではないか」「警察への提出を拒否できるのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
実は、ドライブレコーダーの映像を削除しただけで証拠隠滅罪が成立するわけではありません。
しかし、映像を削除したり提出を拒否したりすると、保険金の支払いに影響したり、不利な証拠を隠したと疑われたりするリスクがあります。
本記事では、ドライブレコーダーを削除しても証拠隠滅罪にならない理由をはじめ、提出を拒否・削除した場合のリスクや、不利な映像が残っていた場合の適切な対処法についてわかりやすく解説します。
・ドライブレコーダーを消しても証拠隠滅罪にはならない(証拠隠滅罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠したり、壊したり、偽造したりする行為を処罰する犯罪)
・ドライブレコーダーの提出する義務はないため、提出を求められても断ることは可能(令状があれば警察が強制的に押収することは可能)
・ドライブレコーダーの提出を拒否・削除した場合のリスクは、保険金が支払われない可能性がある、ドラレコに不利な内容が映っていると疑われる、悪質性が認められる
・ドライブレコーダーに自分が不利な映像が残っていた場合の対処法は、提出を求められた場合は提出する、ドラレコの映像が不利かどうかを弁護士に判断してもらう
ドライブレコーダーを消しても証拠隠滅罪にはならない
交通事故を起こした後、ドラレコの映像を削除すると証拠隠滅罪になるのではと不安に感じる方もいるかもしれません。
証拠隠滅罪の概要と、ドラレコを削除しても証拠隠滅罪にならない理由を解説します。
- 証拠隠滅罪とは?
- ドラレコを消しても証拠隠滅罪は成立しない
証拠隠滅罪とは?
証拠隠滅罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠したり、壊したり、偽造したりする行為を処罰する犯罪です。
刑法第104条では、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造した者などに対して、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すと定められています。
ドラレコを消しても証拠隠滅罪は成立しない
自分が起こした交通事故に関するドライブレコーダーの映像を削除しても、原則として証拠隠滅罪は成立しません。
証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造した場合に成立する犯罪です。
そのため、自分自身の事件に関する映像を削除しただけでは、この罪には問われません。
ただし、証拠隠滅罪にならないからといって、ドラレコの映像を削除しても問題ないわけではありません。
ドライブレコーダーの映像が重要な証拠となる理由
ドライブレコーダーの映像は、交通事故の状況を客観的に記録できる重要な証拠です。
当事者同士の説明が食い違うケースでも、映像が残っていれば事故当時の状況を確認しやすくなります。
ドライブレコーダーの映像が重要な証拠とされる理由を解説します。
- ドラレコは事故状況を客観的に証明できる
- ドラレコは過失割合を判断する材料になる
- ドラレコは刑事事件・民事事件の証拠として利用される
- ドラレコ以外の証拠と組み合わせて事故状況を判断する
ドラレコは事故状況を客観的に証明できる
ドライブレコーダーの映像は、事故当時の状況を映像として記録できるため、重要な証拠です。
事故の状況を当事者が覚えていたとしても、記憶は時間の経過とともに曖昧になったり、双方の認識が食い違ったりすることがあります。
一方、ドライブレコーダーには事故当時の状況が客観的に記録されているため、証言よりも信頼性の高い証拠として扱われます。
映像からは、信号の色や車両同士が衝突した状況、走行位置、相手車両の動きなどを確認できる場合があり、事故状況を正確に把握するための重要な資料と言えるでしょう。
関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説
ドラレコは過失割合を判断する材料になる
過失割合とは、交通事故に対して当事者双方にどの程度の責任があるのかを割合で示したものです。
保険会社は事故状況をもとに過失割合を判断し、損害賠償額などを決定します。
そのため、事故状況を客観的に記録したドライブレコーダーの映像があれば、当事者同士の主張が食い違っていても事実関係を確認しやすくなります。
例えば、一時停止を守っていたか、信号の色は何色だったのか、急な進路変更や急ブレーキがあったのかなどを映像から確認できるでしょう。
事故状況を正確に把握しやすくなるため、過失割合を判断する重要な材料として活用されます。
関連記事:ドラレコなしでも過失割合は不利になるとは限らない|証拠の集め方と対処法を解説
ドラレコは刑事事件・民事事件の証拠として利用される
ドライブレコーダーの映像は、交通事故に関する刑事事件や民事事件でも証拠として利用されます。
例えば、危険運転や信号無視などが問題となる刑事事件では、事故当時の運転状況を確認する資料として活用されることがあります。
また、民事事件では、過失割合や損害賠償額を判断するための証拠として提出されるケースも少なくありません。
映像には事故発生前後の状況が記録されているため、当事者の証言だけでは判断が難しい場合でも、客観的な証拠として事実認定に役立ちます。
ドラレコ以外の証拠と組み合わせて事故状況を判断する
交通事故の状況は、ドライブレコーダーの映像だけで判断されるわけではありません。
映像が一部しか記録されていなかったり、死角があって事故の瞬間が映っていなかったりする場合もあるためです。
そのような場合は、ほかの証拠とあわせて事故状況が判断されます。
例えば、車両の損傷状況やブレーキ痕などの現場の痕跡、防犯カメラの映像、目撃者の証言なども重要な証拠です。
これらを総合的に確認することで、事故がどのように発生したのかを判断します。
ドライブレコーダーの提出を拒否できるのか
交通事故が発生すると、警察からドライブレコーダーの映像の提出を求められることがあります。
提出を断ることはできるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
提出義務の有無や、警察が映像を押収できるケースについて解説します。
- そもそも提出は義務ではない
- 令状があれば警察が強制的に押収することは可能
そもそも提出は義務ではない
ドライブレコーダーの映像は、警察から提出を求められたとしても、原則として提出する義務はありません。
警察が任意で提出を求める場合は、あくまでも捜査への協力を依頼しているに過ぎず、提出するかどうかは本人の判断に委ねられます。
そのため、提出を拒否したことだけを理由に罰則が科されることはありません。
また、任意提出である以上、警察が提出しなければ処罰されるなどと不当に圧力をかけて提出を強制することも認められていません。
令状があれば警察が強制的に押収することは可能
任意提出を拒否したとしても、警察が必ず諦めるわけではありません。
交通事故の捜査においてドライブレコーダーの映像が重要な証拠になると判断された場合は、裁判所が発付した捜索差押許可状(令状)に基づき、ドライブレコーダー本体や記録媒体を押収できる場合があります。
このようなケースでは、任意提出とは異なり、正当な理由なく押収を拒否することはできません。
そのため、提出義務がないのはあくまで任意提出の場合であり、令状に基づく差押えとは区別して考える必要があります。
ドライブレコーダーの提出を拒否・削除した場合のリスク
ドライブレコーダーの提出を拒否したり、映像を削除したりしても、それだけで証拠隠滅罪になるわけではありません。
しかし、事故後に映像を提出しなかったり削除したりすると、保険会社や警察から不利に評価される可能性があります。
ドライブレコーダーの提出を拒否・削除した場合に考えられる主なリスクを解説します。
- 保険金が支払われない可能性がある
- ドラレコに不利な内容が映っていると疑われる
- 悪質性が認められる
保険金が支払われない可能性がある
ドライブレコーダーの映像を削除したり、保険会社から提出を求められたにもかかわらず正当な理由なく拒否したりすると、保険金が支払われない可能性があります。
自動車保険では、事故状況の調査に協力する義務が定められているのが一般的です。
ドライブレコーダーの映像は事故原因や過失割合を判断する重要な資料となるため、提出を求められた場合は調査への協力が求められます。
正当な理由なく映像を提出しなかったり、事故後に削除したりすると、調査協力義務に違反したと判断され、保険金の支払いに影響する可能性があります。
ドラレコに不利な内容が映っていると疑われる
ドライブレコーダーの映像を削除したり、提出を拒否したりすると、自分に不利な内容が映っていたのではないかと疑われる可能性があります。
一般的に、やましいことがなければ映像を提出することに大きな抵抗はありません。
そのため、あえて提出を拒否したり、事故後に映像を削除したりすると、何か隠したい事情があるのではないかと受け取られることがあります。
実際に不利な映像が残っていたかどうかにかかわらず、不必要な疑いを招く可能性があるため、自己判断で映像を削除したり提出を拒否したりすることは避けた方がよいでしょう。
悪質性が認められる
ドライブレコーダーの映像を意図的に削除したり隠したりすると、事故後の対応が悪質だったと判断される可能性があります。
交通事故では、事故そのものだけでなく、事故後にどのような対応を取ったかも重要です。
そのため、重要な証拠となる映像を故意に削除したり提出を拒否したりすると、証拠を隠そうとしたと受け取られるおそれがあります。
実際に事故の責任が重くなるとは限りませんが、その後の捜査や示談交渉などに悪影響を及ぼす可能性があるため、事故後は映像をそのまま保存しておくことが大切です。
ドライブレコーダーを削除して証拠隠滅を図っても事故の証拠は残る
ドライブレコーダーの映像を削除すれば、事故の証拠がなくなるとは限りません。
交通事故では、ドライブレコーダー以外にも事故状況を裏付ける証拠が数多く存在します。
そのため、映像を削除したとしても、ほかの証拠から事故の経緯が明らかになることは珍しくありません。
ドライブレコーダー以外に事故の証拠となる主なものを紹介します。
- 事故相手のドラレコ映像が残っていることがある
- 車両の損傷状況や現場の痕跡から事故状況を判断できる
- 防犯カメラや周辺の映像が証拠になる
- 目撃者の証言が証拠になる
事故相手のドラレコ映像が残っていることがある
自分のドライブレコーダーの映像を削除しても、事故相手のドライブレコーダーに事故当時の状況が記録されていることがあります。
近年はドライブレコーダーの普及が進んでおり、双方の車両に搭載されているケースも珍しくありません。
そのため、自分の映像だけを削除しても、相手側の映像から事故状況が明らかになる可能性があります。
また、相手のドライブレコーダーには、自分の車両の動きや事故発生までの経緯が記録されていることもあります。
自分の映像を削除したからといって、事故の証拠までなくなるわけではありません。
車両の損傷状況や現場の痕跡から事故状況を判断できる
車両の損傷状況や事故現場に残された痕跡を調べることで、事故がどのように発生したのかをある程度推測できます。
例えば、車両のどの部分にどのような傷やへこみがあるのかを確認すれば、どの方向から衝突したのかや、衝突時の車両同士の位置関係を推測できます。
また、ブレーキ痕やタイヤ痕、飛散した部品などからは、ブレーキをかけたタイミングや衝突地点などがわかるでしょう。
このような証拠は警察や事故調査の際にも確認されるため、ドライブレコーダーの映像がなくても、事故状況が明らかになるケースは少なくありません・
防犯カメラや周辺の映像が証拠になる
事故現場の近くに設置された防犯カメラや店舗、住宅の監視カメラなどに、事故当時の状況が記録されていることがあります。
近年は街中に防犯カメラが設置されている場所が増えており、事故の瞬間だけでなく、事故前後の走行状況や信号の状況などが映っているケースも少なくありません。
また、周囲を走行していた車両のドライブレコーダー映像が証拠として提出されることもあります。
このように、自分のドライブレコーダーの映像を削除したとしても、第三者が保有する映像から事故状況が明らかになる可能性があります。
目撃者の証言が証拠になる
交通事故では、当事者同士の主張が食い違うケースも少なくありません。
そのような場合、事故と利害関係のない第三者の証言は、事故状況を判断するうえで重要な資料です。
また、警察は目撃者から事情を聴き、実況見分の結果やほかの証拠と照らし合わせながら事故状況を確認します。
そのため、自分のドライブレコーダーの映像を削除したとしても、目撃者の証言によって事故の経緯が明らかになる可能性があります。
ドライブレコーダーに自分が不利な映像が残っていた場合の対処法
ドライブレコーダーに自分が不利な映像が残っていると、このまま提出しても大丈夫なのだろうかと不安に感じる方もいるでしょう。
しかし、自己判断で映像を削除したり、提出を拒否したりすると、かえって不利な状況になる可能性があります。
不利な映像が残っていた場合に取るべき適切な対応を解説します。
- 提出を求められた場合は提出する
- ドラレコの映像が不利かどうかを弁護士に判断してもらう
提出を求められた場合は提出する
ドライブレコーダーの映像は、自ら警察や保険会社へ提出しに行く必要はありません。
しかし、提出を求められた場合は、原則として応じた方がよいでしょう。
提出を拒否しても大きなメリットはなく、不利な映像を隠しているのではないかと疑われたり、事故後の対応が悪質だと受け取られたりする可能性があります。
そのため、求められた際は映像を提出し、その後の対応について必要に応じて弁護士へ相談することをおすすめします。
ドラレコの映像が不利かどうかを弁護士に判断してもらう
ドライブレコーダーに自分が違反しているような映像が映っていても、それだけで自分に不利になるとは限りません。
例えば、自分が速度超過や一時停止違反をしていたように見えても、映像をよく確認すると、相手にも信号無視や安全確認不足などの違反が映っていることがあります。
このような場合は、一見すると自分が不利に思えても、実際の評価は異なる可能性があります。
このように、ドライブレコーダーの映像が有利なのか不利なのかを素人が判断することは簡単ではありません。
そのため、自己判断で映像を削除したり提出を拒否したりする前に、弁護士へ相談して映像の内容を確認してもらうことが大切です。
ドライブレコーダーの証拠隠滅を図る前に弁護士に相談しよう
弁護士に相談すれば、ドライブレコーダーの映像を踏まえた適切な対応方法についてアドバイスを受けられます。
交通事故で弁護士に相談するメリットを紹介します。
- 警察や保険会社への対応を相談できる
- 相手方との示談交渉を任せられる
- 刑事事件や行政処分を見据えた対応をサポートしてもらえる
- 裁判になった場合も一貫して対応を任せられる
- 不当に高額な損害賠償請求を防げる
警察や保険会社への対応を相談できる
交通事故は何度も経験するものではないため、警察や保険会社への対応に迷う方は少なくありません。
事故後は実況見分や事情聴取への対応、保険会社とのやり取りなど、適切な判断が求められる場面が多くあります。
しかし、知識がない状態では、どのように対応するのが適切なのか判断することは簡単ではありません。
弁護士に相談すれば、事故状況に応じた適切な対応方法についてアドバイスを受けられます。
初期対応を誤るリスクを減らせるため、不安がある場合は早めに相談すると安心です。
関連記事:保険会社の対応が悪いときの対処法|相談先やNG対応を実態とともに解説
相手方との示談交渉を任せられる
物損事故であれば、任意保険に加入している場合は保険会社が示談交渉を代行するケースが一般的です。
一方、人身事故や刑事事件では、被害者から宥恕(許し)を得るための示談など、保険会社では対応できない交渉が必要になることがあります。
このような場面では、加害者本人が相手方と交渉しなければならず、大きな精神的負担となることも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、このような示談交渉を任せられます。
法的な知識や交渉経験を踏まえて適切に対応してもらえるため、精神的な負担を軽減しながら、円滑な解決を目指せます。
関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説
刑事事件や行政処分を見据えた対応をサポートしてもらえる
任意保険会社は、示談交渉など民事上の対応はサポートできますが、刑事事件や行政処分には対応できません。
そのため、取調べへの対応や供述内容、被害者との刑事上の示談などについては、自分で対応するか、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に依頼すれば、刑事事件や行政処分を見据えた対応についてアドバイスを受けられるだけでなく、必要に応じて捜査機関への対応や示談交渉も任せられます。
また、交通事故の発生直後から依頼すれば、民事・刑事の両面を踏まえながら一貫したサポートを受けられることもメリットです。
裁判になった場合も一貫して対応を任せられる
交通事故では、示談がまとまらない場合や損害賠償額を巡って争いになった場合、裁判へ発展することがあります。
弁護士に依頼していれば、裁判になった場合も引き続き対応を任せられます。
訴状や準備書面などの作成はもちろん、裁判で必要となる証拠の整理や主張・立証まで一貫して対応してもらえるため、自分で手続きを進める負担を軽減できることがメリットです。
不当に高額な損害賠償請求を防げる
交通事故では、相手方から高額な損害賠償を請求されたり、過失割合について争いになったりすることがあります。
当事者同士や保険会社を通じた交渉では、お互いが主張を譲らず、話し合いが長期化するケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、事故状況や証拠をもとに適正な賠償額を主張しながら交渉を進めてもらえます。
また、交渉で解決できない場合は、そのまま訴訟へ移行し、一貫して対応を任せることも可能です。
相手方の請求が法的に妥当かどうかを踏まえて対応してもらえるため、不当に高額な損害賠償を支払うリスクを抑えられます。
関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介
ドライブレコーダーの証拠隠滅に関するよくある質問
ドライブレコーダーの証拠隠滅に関するよくある質問を紹介します。
- 交通事故でドライブレコーダーを提出しないとどうなる?
- ドライブレコーダーの提出を警察が嫌がるのは本当?
- ドライブレコーダーに交通違反の証拠能力はある?
- ドライブレコーダーの映像が原因で後日交通違反になることはある?
- 交通事故の相手のドライブレコーダーは見られる?
- ドライブレコーダーの警察への提出方法は?
- 警察へ提出したドライブレコーダーは返却される?
交通事故でドライブレコーダーを提出しないとどうなる?
ドライブレコーダーの提出は法律上の義務ではないため、提出を拒否したことだけで処罰されることはありません。
ただし、保険会社から映像の提出を求められたにもかかわらず正当な理由なく拒否した場合は、事故調査への協力義務に反すると判断され、保険金の支払いに影響する可能性があります。
また、提出を拒否すると、不利な映像が残っているのではないかと疑われることもあります。
ドライブレコーダーの提出を警察が嫌がるのは本当?
一般的に、警察がドライブレコーダーの提出を嫌がることはありません。
ドライブレコーダーの映像は、事故状況や交通違反の有無を客観的に確認できる重要な証拠です。
そのため、警察は必要に応じて映像の提出を求め、捜査や事故原因の解明に活用します。
一方で、事故が軽微で当事者双方の説明に食い違いがなく、事故状況が明らかな場合は、提出を求められないこともあります。
これはドライブレコーダーを嫌がっているわけではなく、映像を確認する必要性が低いと判断されるためです。
ドライブレコーダーに交通違反の証拠能力はある?
ドライブレコーダーの映像は交通違反の証拠として利用されることがあります。
例えば、信号無視や一時停止違反、速度超過などが映像から確認できる場合は、交通違反を立証する証拠の一つとして活用される可能性があります。
ただし、ドライブレコーダーの映像だけで交通違反の有無が判断されるわけではありません。
警察は映像に加え、現場の状況や目撃者の証言なども踏まえながら総合的に判断します。
ドライブレコーダーの映像が原因で後日交通違反になることはある?
ドライブレコーダーの映像をきっかけに、後日交通違反として取り締まりを受ける可能性はあります。
ただし、そのようなケースは多くありません。
軽微な物損事故では、ドライブレコーダーの映像を詳しく解析して交通違反を特定するまでの捜査が行われることは少ないためです。
一方、人身事故や死亡事故などの重大な事故では、事故原因を明らかにするためにドライブレコーダーの映像が詳しく確認されます。
交通事故の相手のドライブレコーダーは見られる?
基本的に、相手のドライブレコーダーの映像は確認できません。
ドライブレコーダーの映像を見せる義務はないため、相手が拒否すれば確認できません。
一方で、相手が同意すれば映像を見せてもらうことは可能です。
ドライブレコーダーの警察への提出方法は?
ドライブレコーダーの提出方法は、警察の指示に従います。
一般的には、SDカードやUSBメモリなどの記録媒体を提出したり、必要な映像データだけを保存して提出したりするケースが多くあります。
提出方法は事故の状況や警察署によって異なるため、事前に確認するとスムーズです。
警察へ提出したドライブレコーダーは返却される?
警察へ提出したドライブレコーダーやSDカードは、必要な確認や捜査が終われば返却されるのが一般的です。
ただし、事故の内容や捜査の状況によっては、証拠として一定期間保管されることがあります。
返却時期が気になる場合は、担当の警察署へ確認するとよいでしょう。
まとめ
ドライブレコーダーの映像を削除しても、一般的に証拠隠滅罪にはなりません。
しかし、保険金の支払いに影響したり、不利な事情を隠そうとしていると疑われたりするリスクがあります。
また、事故の証拠はドライブレコーダーだけではありません。
相手のドライブレコーダーや防犯カメラ、車両の損傷状況、目撃者の証言などから事故状況が明らかになることもあります。
交通事故を起こした際は、自己判断で映像を削除したり提出を拒否したりせず、まずは弁護士へ相談することが大切です。
交通事故に詳しい弁護士であれば、状況に応じた適切な対応をアドバイスしてもらえるだけでなく、示談交渉や裁判まで一貫してサポートしてもらえます。
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