
私道では道路交通法が適用されないと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
個人宅の敷地内にある道路や、所有者が通行できる人を限定している道路など、一般の人や車が自由に通行できない私道では、基本的に道路交通法が適用されません。
しかし、私道であっても、不特定多数の人や車が自由に通行しているなど、道路交通法上の道路に該当すれば道路交通法が適用されます。
そのため、私道だから警察へ連絡する必要はないと自己判断して事故を処理すると、事故報告義務違反などに問われる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、私道と公道の違いや道路交通法が適用される私道の特徴、交通事故が起きた場合の対応、過失割合や違反点数などについて解説します。
・私道とは個人や法人などが所有・管理する道路(住宅地の土地所有者が所有する道路など)、公道とは国や自治体が管理する道路(高速自動車国道や一般国道など)
・私道の交通事故でも道路交通法が適用される道路は、不特定多数の人や車が自由に通行している、公道から公道へ通り抜けできる、一般の車が日常的に利用しているなど
・私道の交通事故で注意すべきことは、事故報告義務違反や救護措置義務違反などになる可能性がある、私道の管理者に責任を追及するのが難しい、トラブルになりやすい
私道とは?公道との違い
私道で交通事故が起きた場合の責任や道路交通法の適用について理解するためには、まず私道と公道の違いを把握しておくことが大切です。
私道と公道では、道路の所有者や管理者などに違いがあります。
また、見た目だけでは私道と公道を判断できないこともあるため注意が必要です。
私道と公道の違いについてそれぞれ詳しく解説します。
- 私道とは個人や法人などが所有・管理する道路
- 公道とは国や自治体が管理する道路
- 私有地と私道の違い
私道とは個人や法人などが所有・管理する道路
私道とは、個人や法人などが所有・管理している道路です。
たとえば、住宅地の土地所有者が所有する道路や、マンション・商業施設などの敷地内に設けられた道路などがあります。
1人が所有しているとは限らず、道路に接する複数の土地所有者が共有していることも珍しくありません。
また、私道のなかには、所有者以外の人や車も自由に通行し、実質的に公道と同じように利用されている道路があります。
このような道路は、一般にみなし公道と呼ばれることがあります。
みなし公道は法律上の正式な名称ではありませんが、利用状況によって道路交通法上の道路に該当すれば、私道であっても道路交通法が適用されるため注意が必要です。
関連記事:私有地の事故は警察への連絡が必要?正しい対応や使える保険を解説
公道とは国や自治体が管理する道路
公道とは、国や都道府県、市区町村などが管理し、一般の人や車の通行に利用されている道路です。
代表的なものには、高速自動車国道や一般国道、都道府県道、市町村道などがあります。
道路の整備や補修、維持管理については、それぞれの道路管理者が行うのが基本です。
公道は道路交通法上の道路に該当するため、信号や標識、速度制限、一時停止などの交通ルールが適用されます。
私道との大きな違いは、誰が所有・管理しているのかだけでなく、道路交通法が原則として適用されるかどうかです。
ただし、前述したとおり、私道でも道路交通法上の道路に該当することがあります。
私有地と私道の違い
私有地とは、個人や法人などが所有している土地全般を指します。
一方、私道は私有地のうち、主に人や車が通行するために利用されている土地です。
つまり、私道は私有地の一種と考えるとわかりやすいでしょう。
たとえば、個人が所有する住宅の敷地や月極駐車場、会社の敷地などは私有地ですが、人や車が通行するための道路として利用されているとは限らないため、通常は私道とは呼びません。
私道の交通事故でも道路交通法が適用されることがある
私道は個人や法人などが所有する道路ですが、私道という理由だけで道路交通法の適用外になるわけではありません。
道路交通法第2条第1項第1号では、道路法上の道路や道路運送法上の自動車道のほか、一般交通の用に供するその他の場所も道路交通法上の道路に含まれています。
そのため、私有地にある道路でも、実際の利用状況から不特定多数の人や車が自由に通行する場所と判断されれば、道路交通法が適用されます。
どのような私道が道路交通法として適用されるのか見ていきましょう。
- 不特定多数の人や車が自由に通行している
- 公道から公道へ通り抜けできる
- 店舗や施設への出入りなどで一般の車が日常的に利用している
- 所有者によって通行が制限されていない
不特定多数の人や車が自由に通行している
道路交通法が適用されるかを判断する際は、土地の所有者よりも、実際にどのような人がどのように利用しているのかが重要です。
住宅地にある私道でも、居住者や土地所有者だけでなく、宅配業者や来訪者、周辺住民などが特に許可を得ることなく日常的に通行している道路などは、道路交通法上の道路に該当するでしょう。
公道から公道へ通り抜けできる
私道が公道と公道をつないでおり、一般の人や車が通り抜けできる状態になっている場合は、道路交通法上の道路に該当する可能性が高くなります。
たとえば、住宅地のなかを通る私道が両端でそれぞれ公道につながっており、居住者以外の車も近道などとして日常的に利用している道路です。
このような私道は、個人や法人が所有していても、実際の通行状況から道路交通法上の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するでしょう。
店舗や施設への出入りなどで一般の車が日常的に利用している
店舗や商業施設などの敷地内でも、一般の車が日常的に出入りする場所は、道路交通法上の道路に該当することがあります。
代表的なものは、スーパーやショッピングセンターの駐車場内にある通路などです。
店舗の利用者であれば誰でも自由に車で出入りできる状態であれば、不特定多数の人や車が利用する場所と判断される可能性があります。
一方、従業員専用の駐車場や、許可を受けた車両しか入れない施設内の通路などは、利用者が限定されています。
そのため、道路交通法上の道路に該当しないこともあるでしょう。
関連記事:駐車場で車をぶつけたかもしれないときの対応|立ち去った場合のリスクと罰則
所有者によって通行が制限されていない
私道の所有者が一般の人や車の通行を制限していない場合は、道路交通法上の道路に該当することがあります。
たとえば、入口に門やゲートがなく、通行禁止の看板なども設置されていないため、誰でも自由に出入りできる私道です。
一方、門やチェーンなどで外部からの進入を制限していたり、居住者や契約者など特定の人だけに通行を認めていたりする場所は、一般交通の用に供されているとは判断されにくくなります。
ただし、門や看板の有無だけで道路交通法の適用が決まるわけではありません。
実際の通行状況なども含めて、一般の人や車が自由に利用できる場所かどうかが判断されます。
私道で交通事故が起きた場合も基本的な事故対応は変わらない
私道で交通事故が起きた場合でも、事故後に取るべき基本的な対応は公道での事故と大きく変わりません。
特に、事故が起きた場所だけを見て、道路交通法が適用されない私道だと自分で判断するのは避けたほうがよいでしょう。
私道でも利用状況によっては道路交通法が適用されるためです。
私道で交通事故が起きた場合に取るべき対応を順番に解説します。
- けが人がいる場合は救護する
- 警察に交通事故が起きたことを連絡する
- 事故現場や車両の状況を記録する
- 事故相手の氏名や連絡先を確認する
- 加入している保険会社に連絡する
けが人がいる場合は救護する
交通事故でけが人がいる場合は、私道であっても救護を最優先にしてください。
まず負傷者の状態を確認し、必要に応じて119番へ通報して救急車を呼びます。
二次事故のおそれがある場合は、安全を確保したうえで可能な範囲で救護措置を取りましょう。
また、道路交通法が適用されない私道であったとしても、けが人を救護せずにその場から立ち去る行為は、事故後の対応として悪質だと評価される可能性があります。
刑事事件になった場合には、処分や量刑を判断する際の事情として考慮されることもあるでしょう。
そのため、道路交通法が適用されるかどうかを自己判断して対応を変えるのではなく、けが人がいる場合は速やかに救護してください。
警察に交通事故が起きたことを連絡する
私道で交通事故が起きた場合も、自己判断で当事者同士だけで解決せず、警察へ連絡しましょう。
事故直後に当事者同士だけで示談を進めると、後から相手が事故状況について異なる主張をしたり、当初は痛みがなかった相手からけがをしたと申告されたりするなど、トラブルになるおそれがあります。
また、警察へ届け出ていないと交通事故証明書が発行されず、自動車保険を利用する際に事故の事実を証明するのが難しくなります。
事故の程度が軽いと感じても、その場だけで解決しようとせず、警察へ連絡して事故が起きたことを届け出てください。
関連記事:交通事故の報告(通報)義務とは?必要なケースや違反の点数・リスクを解説
事故現場や車両の状況を記録する
警察へ連絡したあとは、可能な範囲で事故現場や車両の状況を記録しておきましょう。
スマートフォンなどを使い、車両同士が衝突した位置や車の損傷箇所、道路の幅、見通し、路面の状態などを写真や動画で残します。
ドライブレコーダーに事故の映像が記録されている場合は、上書きされないよう保存してください。
私道では、センターラインや一時停止などの道路標示が設けられていないこともあり、事故後にどちらがどのように走行していたのかで揉めることがあります。
事故直後の写真やドライブレコーダーの映像は、事故状況や過失割合を判断する際の重要な証拠になるため、できるだけ多く残しておくことがポイントです。
事故相手の氏名や連絡先を確認する
事故現場では、相手の氏名や住所、電話番号などの連絡先を確認しておきましょう。
自動車保険を利用する場合は、保険会社が相手方と連絡を取るために、相手の氏名や連絡先などの情報を伝える必要があります。
相手の情報がわからないまま別れてしまうと、後から修理費や治療費などを請求したくても連絡が取れず、損害賠償請求が難しくなるおそれがあるでしょう。
口頭で聞くだけではなく、相手の了承を得たうえで運転免許証や車検証などを確認し、必要な情報を正確に記録しておいてください。
関連記事:交通事故で連絡先の交換は必要?交換する情報や教えたくないときの対処法を解説
加入している保険会社に連絡する
警察への連絡や事故相手の情報を確認したら、自分が加入している保険会社にも事故が起きたことを連絡しましょう。
保険会社には、事故が発生した日時や場所、事故の状況、相手の氏名・連絡先などを伝えます。
車両保険や対物賠償保険などを利用できる場合は、必要な手続きについて案内を受けられます。
また、自分にも過失がある事故であれば、契約内容に応じて保険会社に相手方との示談交渉を任せることも可能です。
私道で起きた事故でも自動車保険を利用できることがあるため、私有地での事故だから保険は使えないと自己判断せず、まずは保険会社へ事故の状況を伝えて確認しましょう。
私道の交通事故で注意すべきこと
私道で交通事故が起きた場合に注意すべきポイントを解説します。
- 事故報告義務違反や救護措置義務違反などになる可能性がある
- 道路交通法が適用されなくても過失割合は判断される
- 私道の管理者に責任を追及するのが難しい
- 私道は通行方法をめぐってトラブルになりやすい
事故報告義務違反や救護措置義務違反などになる可能性がある
道路交通法が適用される私道で交通事故を起こした場合は、公道での事故と同じように事故後の義務を果たさなければなりません。
道路交通法第72条では、交通事故が発生した場合、運転者などに負傷者の救護や道路上の危険を防止する措置、警察への事故報告を義務付けています。
そのため、けが人を救護せずに事故現場から立ち去ったり、警察へ事故を報告しなかったりすると、道路交通法違反として処罰されます。
主な違反と罰則は以下のとおりです。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 救護義務違反(ひき逃げ) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金※ |
| 事故報告義務違反 | 3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 危険防止措置義務違反 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
関連記事:ひき逃げされた場合にまず行うべき対応|重要な証拠や検挙率、見つからない場合の対処法
道路交通法が適用されなくても過失割合は判断される
道路交通法が適用されない私道で起きた事故でも、相手に損害を与えれば民事上の損害賠償責任が発生します。
双方に過失がある場合は、それぞれの過失の程度に応じて過失割合を決め、損害賠償額を調整するのが基本です。
ただし、私道では信号機や道路標識、センターラインなどが設置されていないことも多く、公道の交通事故で用いられる基本過失割合をそのまま当てはめられない場合があります。
そのため、道路の幅や見通し、事故当時の速度、双方の進行方向、事故現場での通行方法などを踏まえて、個別に過失割合を判断する必要があります。
関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介
私道の管理者に責任を追及するのが難しい
私道の状態が交通事故に影響していたとしても、所有者・管理者に損害賠償責任が認められるとは限りません。
たとえば、路面に亀裂やくぼみがあった、ガードレールや進入防止柵が設置されていなかったという事情だけで、直ちに管理者の責任を追及できるわけではないためです。
私道の管理者に損害賠償を請求するには、道路や設備が通常備えているべき安全性を欠いていたことに加え、その問題によって交通事故が発生したことを明らかにする必要があります。
また、道路の状態に問題があったとしても、運転者が十分に注意していれば事故を回避できたと判断されれば、事故当事者の過失が大きいと評価されることもあるでしょう。
私道は通行方法をめぐってトラブルになりやすい
私道では、公道のようにセンターラインや一時停止、進行方向などが明確に定められていないことがあります。
そのため、どちらの車が先に通行するのか、どこまで道路の端に寄るべきか、すれ違う際にどちらが待つのかなど、通行方法をめぐってトラブルになりやすいです。
また、道幅が狭かったり見通しが悪かったりする私道では、対向車との接触や出会い頭の事故が起きることもあります。
こうした事故では、明確な交通ルールが設けられていないこともあるため、事故当時の速度や進行位置、道路の幅、見通しなどをもとに過失割合を判断する必要があります。
私道で交通事故を起こした場合の罰則や違反点数
私道で交通事故を起こした場合、道路交通法が適用される道路かどうかによって、交通違反の罰則や違反点数の扱いが変わります。
私道で交通事故を起こした場合の罰則や違反点数について解説します。
- 道路交通法が適用されない私道では交通違反による点数は原則として加算されない
- 私道でも人身事故を起こせば刑事責任を問われる
道路交通法が適用されない私道では交通違反による点数は原則として加算されない
道路交通法上の道路に該当しない私道では、原則として道路交通法は適用されません。
警察庁も、道路外では道路交通法の適用を受けないとしています。
そのため、道路交通法が適用されない場所で速度を出していたり、一時停止をしなかったりしても、道路交通法上の速度違反や一時停止違反として違反点数が加算されるわけではありません。
ただし、道路交通法が適用されない場所であれば、運転免許に一切影響しないという意味ではありません。
道路交通法では、道路以外の場所で自動車などを運転して人を死傷させる行為を道路外致死傷と定めています。
道路外致死傷を起こした場合は、事故の内容などによって運転免許の取消しや停止などの行政処分を受けることがあります。
したがって、道路交通法が適用されない私道では交通違反による点数は原則として加算されませんが、人身事故を起こした場合まで免許への影響がないとは限らないことに注意が必要です。
私道でも人身事故を起こせば刑事責任を問われる
自動車運転死傷処罰法第5条では、運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪が成立すると定めています。
罰則は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
過失運転致死傷罪は、事故現場が道路交通法上の道路であることを成立要件としていません。
そのため、道路交通法が適用されない私道や駐車場、施設の敷地内などで起きた事故でも対象です。
また、著しく危険な運転によって人を死傷させた場合は、事故の状況によって危険運転致死傷罪が問題になることもあります。
つまり、私道が道路交通法の適用外だからといって、人身事故を起こしても刑事責任を負わないわけではありません。
私道の交通事故で弁護士に相談したほうがいいケース
私道の交通事故では、事故現場が道路交通法上の道路に該当するのか、どのように過失割合を判断するのかなど、公道での事故とは異なる点が問題になることがあります。
特に、事故相手と過失割合について揉めている場合や、私道の所有者・管理者にも責任があると考えている場合は、自分だけで判断するのが難しいでしょう。
私道の交通事故で弁護士に相談したほうがいい主なケースを解説します。
- 道路交通法が適用されるか判断が難しい
- 事故相手と過失割合について揉めている
- 私道の所有者・管理者にも責任があると考えている
- 弁護士費用特約に加入している
- こちらに過失がない
道路交通法が適用されるか判断が難しい
事故現場に道路交通法が適用されるか判断が難しく、その判断によって刑事責任や行政処分が変わる可能性がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
特に、酒気帯び運転などの交通違反や事故報告義務違反が問題になっている場合は、事故現場が道路交通法上の道路に該当するかによって、違反の成立や行政処分の扱いが変わることがあります。
実際に、駐車場が道路交通法上の道路に該当するかが裁判で争われ、事故が起きた場所の利用状況などを踏まえて判断された例もあります。
道路交通法が適用されるかは土地の所有関係だけでは判断できないため、刑事責任や違反点数などに影響する場合は、弁護士に相談して事故現場の状況を詳しく確認してもらうとよいでしょう。
事故相手と過失割合について揉めている
私道では、公道で起きる典型的な事故の基本過失割合をそのまま当てはめるのが難しいことも少なくありません。
過失割合を判断する際は、道路の幅や見通し、双方の走行位置・速度、ドライブレコーダーの映像などを確認し、事故状況に近い事故類型をもとに修正する必要があります。
弁護士へ相談すれば、相手側の保険会社が提示した過失割合が妥当なのかを確認してもらえるほか、証拠をもとに適切な過失割合を主張してもらえます。
特に、相手側の主張と大きく食い違っている場合や、自分の過失が必要以上に大きく見積もられている場合は、早めに相談するとよいでしょう。
私道の所有者・管理者にも責任があると考えている
私道の路面や設備の状態によって交通事故が発生した場合は、所有者や管理者に損害賠償責任を追及できることがあります。
ただし、先ほど解説したとおり、道路に亀裂やくぼみがあったというだけで、所有者・管理者の責任が認められるわけではありません。
道路や設備が通常備えるべき安全性を欠いていたことに加え、その不具合が事故の原因になったことを明らかにする必要があります。
実際には、運転者の速度や前方確認なども事故原因として問題になるため、所有者・管理者の責任を認めてもらうのは簡単ではありません。
また、道路の不具合と事故との因果関係を自分だけで証明するのも難しいでしょう。
私道の管理状況にも問題があったと考えている場合は、現場の状況や証拠をもとに責任追及が可能か判断してもらうためにも、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士費用特約に加入している
弁護士費用特約に加入している場合は、実質的な自己負担なしで弁護士へ相談・依頼できることが多いため、積極的に利用を検討しましょう。
弁護士費用特約を利用しても、通常は自動車保険の等級に影響しません。
そのため、弁護士費用が心配で相談をためらっている方にとっては、費用面を気にせず専門家へ相談できる大きなメリットがあります。
ただし、補償される金額や対象となる事故、利用条件は保険会社や契約内容によって異なります。
私道で起きた今回の事故でも特約を利用できるのか、弁護士費用が補償上限の範囲内に収まり自己負担が発生しない見込みなのかを、事前に保険会社へ確認しておくと安心です。
関連記事:弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介
こちらに過失がない
こちらに過失がない交通事故では、自分が加入している保険会社に示談交渉を任せられないため、弁護士への相談を検討しましょう。
過失が0の場合、自分の保険会社には相手へ支払う損害賠償金がなく、事故について直接の利害関係を持ちません。
そのため、一般的な示談交渉サービスを利用できず、自分で相手方や相手の保険会社と交渉する必要があります。
相手側の保険会社は交通事故の示談交渉を日常的に扱っているため、知識がない状態で過失割合や損害賠償額について交渉するのは大きな負担になるでしょう。
弁護士へ依頼すれば、相手側との連絡や示談交渉を任せられるほか、提示された過失割合や損害賠償額が妥当なのかも確認してもらえます。
特に、こちらに過失がないにもかかわらず相手側から過失を主張されている場合は、早めに相談することをおすすめします。
私道の交通事故に関するよくある質問
私道の交通事故に関するよくある質問を紹介します。
- 私道の交通事故では過失割合はどう決まる?
- 私道の交通事故でも自動車保険は使える?
- 私有地で交通事故を起こして警察を呼ばなかったらどうなる?
- 私有地で人身事故を起こすと違反点数は加算される?
- 私有地の交通事故は後日でも警察に届け出られる?
私道の交通事故では過失割合はどう決まる?
私道の交通事故でも、事故状況に応じて双方の過失割合を決めます。
道路交通法が適用されない私道であっても、過失割合がなくなるわけではありません。
道路の幅や見通し、双方の走行位置・速度、進行方向、ドライブレコーダーの映像などをもとに判断します。
公道の事故で用いられる基本過失割合を参考にすることもありますが、私道特有の道路状況などを考慮して修正されることがあります。
私道の交通事故でも自動車保険は使える?
私道や私有地で起きた交通事故でも、自動車保険を利用可能です。
たとえば、相手の車や物を壊した場合は対物賠償保険、自分の車が損傷した場合は車両保険、相手をけがさせた場合は対人賠償保険などが利用できる可能性があります。
道路交通法が適用されない場所で起きた事故だからという理由だけで、保険が一律に使えなくなるわけではありません。
ただし、補償対象や免責事項は契約内容によって異なるため、事故が起きたら保険会社へ連絡し、今回の事故でどの補償を利用できるのか確認しましょう。
私有地で交通事故を起こして警察を呼ばなかったらどうなる?
私有地でも、事故現場が道路交通法上の道路に該当する場合は、警察への報告義務があります。
報告せずに立ち去ると、事故報告義務違反に問われる可能性があるため注意が必要です。
一方、道路交通法上の道路に該当しない場所では、同法72条の報告義務は原則として適用されません。
ただし、警察へ届け出ていないと交通事故証明書を取得できず、保険会社への事故報告や損害賠償請求でトラブルになることがあります。
私有地だから警察を呼ばなくてもよいと自己判断せず、事故が起きたら警察へ連絡しておくとよいでしょう。
私有地で人身事故を起こすと違反点数は加算される?
事故現場が道路交通法上の道路に該当する私有地であれば、公道と同じように事故や交通違反に応じた点数が加算されます。
一方、道路交通法上の道路に該当しない場所で人身事故を起こした場合は、通常の点数制度による違反点数は加算されません。
ただし、道路以外の場所で車を運転して人を死傷させる行為は「道路外致死傷」として扱われます。
道路外致死傷は点数制度とは別の行政処分の対象となるため、事故の程度や不注意の程度によっては免許停止や取消しを受けることがあります。
私有地の交通事故は後日でも警察に届け出られる?
私有地で起きた交通事故でも、事故当日に警察へ連絡していなかった場合は、後日届け出ることができます。
ただし、時間が経つほど事故現場の状況や車両の位置などを確認しにくくなり、事故当時の状況を正確に記録してもらうのが難しくなるおそれがあります。
そのため、事故後に届け出ていないことに気づいた場合は、そのままにせず、事故が発生した場所を管轄する警察署へできるだけ早く連絡しましょう。
まとめ
私道で起きた交通事故でも、不特定多数の人や車が自由に通行しているなど、道路交通法上の道路に該当すれば道路交通法が適用されます。
私道か公道かという所有関係だけで判断できるわけではありません。
また、道路交通法が適用されない私道でも、過失割合や損害賠償責任がなくなるわけではなく、人身事故では刑事責任や免許停止・取消しなどの行政処分を受けることもあります。
私道の交通事故では、道路交通法が適用されるか、過失割合が妥当か、所有者・管理者にも責任を追及できるかなど、判断が難しい問題も少なくありません。
事故相手と揉めている場合や処分への影響が心配な場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談してみましょう。
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