
交通事故の加害者が生活保護を受給している場合、損害賠償を請求しても支払ってもらえないのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。
しかし、加害者が生活保護を受給しているからといって、交通事故の損害賠償責任がなくなるわけではありません。
通常の交通事故と同様に、治療費や慰謝料、車の修理費などを請求可能です。
一方、加害者本人に十分な収入や財産がなく、任意保険にも加入していない場合は、損害賠償を請求できても実際の回収が難しくなる可能性があります。
本記事では、事故の加害者が生活保護を受給している場合に請求できる損害賠償や回収方法について解説します。
請求の手順や起こりやすいトラブル、弁護士へ依頼するメリットも紹介しますので、参考にしてください。
・事故の加害者が生活保護でも請求できる損害賠償は、積極損害、消極損害、慰謝料、物的損害
・事故の加害者が生活保護の場合に損害賠償を請求する手順は、交通事故が発生したら事故対応を行う、損害を証明する証拠を集める、治療や車の修理を進める、示談交渉を進める、示談が成立しない場合は裁判を起こす
・事故の加害者が生活保護の場合に起こりやすいトラブルは、支払いが長期化する、損害賠償を回収できない、示談交渉がまとまらない、相手が保険に入っていない、差し押さえが難しい
事故の加害者が生活保護でも損害賠償を請求できるのか
交通事故の相手が生活保護を受給していると、損害賠償を請求できないのではないかと考える方もいるでしょう。
しかし、生活保護の受給と交通事故による損害賠償責任は別の問題です。
請求する権利と実際に回収できるかという点を分けて解説します。
- 生活保護でも一般的な交通事故と対応は変わらない
- 損害賠償は請求できる
- 問題は損害賠償を回収できるかどうか
生活保護でも一般的な交通事故と対応は変わらない
交通事故の加害者が生活保護を受給していても、事故直後に被害者が取るべき対応は基本的に変わりません。
加害者が生活保護を受給していると分かっても、その場で賠償金を支払えるか問い詰めたり、請求を諦めたりする必要はありません。
任意保険に加入していれば、加害者本人に十分な資力がなくても保険会社から賠償を受けられます。
そのため、事故直後は生活保護を受給しているかどうかよりも、通常の交通事故と同じように必要な対応を済ませることが大切です。
損害賠償は請求できる
加害者が生活保護を受給していても、交通事故によって生じた損害は通常どおり請求できます。
生活保護を受給しているという理由だけで、加害者の損害賠償責任が免除される制度はありません。
加害者の故意や過失によって交通事故が発生したのであれば、民法第709条の不法行為責任に基づいて損害賠償を請求できます。
また、請求できるのは治療費だけではありません。
けがによって仕事を休んだ場合の休業損害や慰謝料、後遺障害が残った場合の逸失利益なども対象です。
車が損傷していれば、修理費などの物的損害についても請求できます。
問題は損害賠償を回収できるかどうか
加害者が生活保護を受給している交通事故では、損害賠償を請求できるかではなく、実際に賠償金を回収できるかが問題です。
加害者が任意保険に加入していれば、補償範囲内の損害については保険会社から支払いを受けられるため、生活保護を受給していることが大きな問題にはなりません。
一方、任意保険に加入しておらず、加害者本人へ直接請求する場合は注意が必要です。
生活保護受給者は収入や保有資産が限られていることが多く、損害額が確定しても一括で支払えるだけの資力がない可能性があります。
裁判で勝訴して支払いを命じる判決を得たとしても、加害者に差し押さえられる財産がなければ、すぐに全額を回収できるとは限りません。
そのため、保険の加入状況や加害者の支払能力を確認し、実際の回収まで見据えて対応する必要があります。
事故の加害者が生活保護でも請求できる損害賠償
交通事故の加害者が生活保護を受給していても、一般的な交通事故と同じ範囲の損害を請求できます。
交通事故の損害は、治療費などの積極損害、事故によって得られなくなった収入などの消極損害、精神的苦痛に対する慰謝料、車の修理費などの物的損害に分けられます。
それぞれどのような費用を請求できるのか見ていきましょう。
- 積極損害(治療費や通院交通費など)
- 消極損害(休業損害や逸失利益など)
- 慰謝料(入通院慰謝料や後遺障害慰謝料など)
- 物的損害(車の修理費や代車費用など)
積極損害(治療費や通院交通費など)
積極損害とは、交通事故によって実際に支出した費用のことです。
けがの治療に必要となった費用を中心に、事故がなければ発生しなかった支出を加害者側へ請求します。
主な積極損害は以下のとおりです。
- 診察費や手術費などの治療費
- 入院費
- 通院にかかった交通費
- 入院中の雑費
- 診断書などの発行費用
- 装具や松葉杖などの購入費
- 付添看護費
ただし、事故と関係のない治療や必要性のない高額な支出まで、すべて損害として認められるわけではありません。
事故によるけがの治療に必要かつ相当な範囲の費用を請求するのが基本です。
消極損害(休業損害や逸失利益など)
消極損害とは、交通事故がなければ得られるはずだった収入や利益を失ったことによる損害です。
代表的なものとして、以下の2つがあります。
- 休業損害:けがの治療や入院によって仕事を休み、得られなかった収入
- 逸失利益:後遺障害や死亡によって労働能力が失われ、将来得られなくなったと考えられる収入
例えば、事故によるけがで1か月仕事を休み、その間の給料が支払われなかった場合は、減少した収入について休業損害を請求します。
また、治療を続けても後遺障害が残り、以前と同じように働けなくなった場合は、年齢や収入、労働能力の低下などをもとに逸失利益を算定します。
消極損害は、現在発生している損害だけでなく、事故によって将来得られなくなる収入まで賠償の対象になり得ることが特徴です。
慰謝料(入通院慰謝料や後遺障害慰謝料など)
交通事故でけがをした場合は、治療費などとは別に、事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
交通事故で請求できる主な慰謝料は以下のとおりです。
- 入通院慰謝料:事故によるけがで入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料:治療後も後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料
- 死亡慰謝料:被害者が死亡した場合に、本人や遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
慰謝料には、自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準などの算定基準があります。
どの基準を用いるかによって金額が変わるため、適切な金額を確認したうえで請求することが大切です。
物的損害(車の修理費や代車費用など)
交通事故によって車や所有物が壊れた場合は、けがに関する損害とは別に物的損害を請求できます。
主な物的損害は以下のとおりです。
- 車の修理費
- 事故車のレッカー費用
- 修理期間中の代車費用
- 車内にあった荷物などの損害
- 車が全損した場合の買替諸費用
- 評価損(事故による車の価値低下)
ただし、修理費であれば無制限に請求できるわけではありません。
修理費が事故当時の車両時価額と買替諸費用の合計を上回る経済的全損の場合は、原則として車両時価額などを基準に賠償額が算定されます。
また、代車費用や評価損についても、事故の状況や車の使用状況などによって認められる範囲が異なります。
事故の加害者が生活保護の場合に損害賠償を請求する手順
事故の加害者が生活保護を受給していても、損害賠償を請求する基本的な流れは一般的な交通事故と変わりません。
事故発生から損害賠償を請求するまでの手順を順番に解説します。
- 交通事故が発生したら事故対応を行う
- 損害を証明する証拠を集める
- 治療や車の修理を進める
- 示談交渉を進める
- 示談が成立しない場合は裁判を起こす
交通事故が発生したら事故対応を行う
交通事故が発生したら、まずは通常の交通事故と同じように必要な対応を行いましょう。
事故直後の段階では、相手が生活保護を受給していると分からないことも珍しくありません。
けが人がいる場合は救護を優先し、必要に応じて119番へ通報します。
その後、車を安全な場所へ移動させ、警察へ事故を届け出てください。
事故現場では、相手の氏名や住所、連絡先、車のナンバーなども確認しておきます。
また、事故車の損傷箇所や道路状況、停止位置などを写真で記録しておくと、その後の損害賠償請求に役立ちます。
この段階では相手の支払能力を気にするよりも、事故後に必要な対応を漏れなく済ませることを優先しましょう。
関連記事:交通事故を起こしたらやること|事故直後から示談までの流れをわかりやすく解説
損害を証明する証拠を集める
損害賠償を請求するためには、交通事故によってどのような損害が発生したのかを証明する資料が必要です。
事故現場では、車の損傷箇所や事故現場の状況、道路標識、信号機などを撮影しておきましょう。
ドライブレコーダーに事故当時の映像が残っている場合は、上書きされないよう早めに保存してください。
事故後も、以下のような資料を残しておくことが大切です。
- 診断書や診療報酬明細書
- 治療費や通院交通費の領収書
- 休業損害証明書
- 車の修理見積書や修理費の領収書
- レッカー代や代車費用の領収書
加害者に十分な支払能力がなく、示談交渉だけでは解決できない場合には、裁判などへ進む可能性もあります。
そのため、損害の発生や金額を客観的に示せる資料は、できるだけ処分せずに保管しておきましょう。
関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説
治療や車の修理を進める
事故後は、けがの治療や損傷した車の修理を進め、損害額を確定させていきます。
けがをした場合は医療機関を受診し、医師の指示に従って治療を続けましょう。
治療を途中で自己判断によりやめると、治療費や慰謝料などの請求に影響しますので、注意してください。
車が損傷している場合は、修理工場やディーラーなどで見積もりを取り、必要な修理を進めます。
治療費や修理費などの金額が明らかになれば、加害者側へ請求する損害額も具体的になります。
治療が終了したあとや修理費が確定した段階で、損害額をまとめて示談交渉へ進みましょう。
示談交渉を進める
治療や車の修理が進み、損害額を確認できたら、加害者側と示談交渉を進めます。
加害者が任意保険に加入している場合は、基本的に保険会社の担当者と過失割合や損害賠償額について話し合います。
この場合は保険から賠償金が支払われるため、加害者が生活保護を受給していても、支払能力が大きな問題にはなりません。
一方、加害者が任意保険に加入していなければ、本人と直接交渉することになります。
生活保護を受給しており十分な収入や財産がない場合、一括払いが難しいとして分割払いを求められることもあるでしょう。
損害賠償額だけでなく、支払方法や支払期限なども話し合い、合意した内容は示談書に残しておくことが大切です。
関連記事:交通事故の示談交渉を自分一人で行う方法|テクニックや進め方を解説
示談が成立しない場合は裁判を起こす
示談交渉を続けても損害賠償額や支払方法について合意できない場合は、裁判を起こして損害賠償を請求する方法があります。
裁判では、事故の状況や過失割合、治療費、慰謝料などについて証拠を提出し、裁判所に損害賠償責任や金額を判断してもらいます。
加害者が生活保護を受給していても、裁判を起こすこと自体に制限はありません。
ただし、勝訴すれば必ず賠償金を回収できるわけではないことに注意が必要です。
加害者に差し押さえられる財産がなければ、判決で支払いが認められても実際の回収が難しい場合があります。
そのため、裁判を起こす際は加害者の支払能力や回収の見込み、裁判にかかる費用なども踏まえて判断することが大切です。
事故の加害者が生活保護の場合に起こりやすいトラブル
加害者が任意保険に加入しておらず、本人へ直接損害賠償を請求する場合は注意が必要です。
十分な収入や財産がないために支払いが長期化したり、賠償金を回収できなかったりする可能性があります。
事故の加害者が生活保護を受給している場合に起こりやすいトラブルを紹介します。
- 支払いが長期化する
- 損害賠償を回収できない
- 示談交渉がまとまらない
- 相手が保険に入っていない
- 連絡が取れなくなる
- 差し押さえが難しい
支払いが長期化する
特に問題になりやすいのは、任意保険で補償されず、加害者本人から賠償金を回収しなければならない場合です。
生活保護受給者は自由に使える収入や財産が限られていることが多く、数十万円、数百万円といった賠償金を一括で支払うのが難しいでしょう。
その場合、加害者と話し合って分割払いにする方法も考えられます。
例えば、毎月一定額を支払ってもらう形にすれば少しずつ回収できますが、損害額が大きいほど完済までに長い期間が必要です。
損害賠償を回収できない
加害者が生活保護を受給している場合、損害賠償を請求できても、実際には賠償金を回収できないことがあります。
特に問題になりやすいのは、加害者が任意保険に加入しておらず、本人へ直接請求する場合です。
生活保護受給者は十分な収入や財産を持っていないことが多く、高額な損害賠償金を支払えるだけの資力がない可能性があります。
人身事故であれば自賠責保険から一定範囲の補償を受けられますが、車の修理費などの物的損害は対象外です。
また、自賠責保険の支払限度額を超えた人身損害についても、加害者本人が負担する部分が生じます。
示談交渉がまとまらない
加害者が任意保険に加入しておらず、本人が損害賠償を負担する場合は、賠償額や支払方法をめぐって示談交渉がまとまらないことがあります。
生活保護を受給している加害者は収入や財産が限られていることが多いため、高額な賠償金を負担するのは簡単ではありません。
そのため、賠償額を少しでも抑えたいとして、被害者が請求する金額に納得しないことも考えられます。
また、損害賠償額について合意できても、支払方法が問題になる場合があります。
加害者側は生活への負担を抑えるために分割払いを希望する一方、被害者としては長期間にわたって少額ずつ受け取るより、一括での支払いを求めたいところです。
このように、加害者と被害者では賠償額や支払方法に対する希望が異なるため、双方の折り合いがつかず示談交渉が長引く可能性があります。
相手が保険に入っていない
生活保護受給者は収入や保有できる資産が限られているため、任意保険料の支払いが負担になることもあるでしょう。
自賠責保険とは異なり、任意保険への加入は法律上の義務ではないため、保険料を節約するために加入していないことも考えられます。
また、生活保護では自動車の保有が原則として認められておらず、一定の条件を満たした場合に例外的に保有が認められます。
そのため、自分で車を所有せず、家族や知人などから借りた車を運転していることも考えられるでしょう。
もちろん、生活保護を受給しているからといって必ず無保険というわけではありません。
連絡が取れなくなる
任意保険に加入していれば、基本的には保険会社が被害者との交渉窓口になります。
一方、無保険の場合は加害者本人と連絡を取りながら、損害賠償額や支払方法などについて話し合わなければなりません。
生活保護を受給している加害者にとって、高額な損害賠償は大きな負担です。
支払いの見通しが立たず、被害者からの電話や書面に応じなくなったり、約束した連絡をしなくなったりする可能性もあります。
連絡が途絶えると示談交渉を進められず、損害賠償額や支払方法について合意できないまま時間が経過してしまうことが問題です。
差し押さえが難しい
強制執行では、預貯金や給与、不動産などの財産を差し押さえて賠償金を回収する方法があります。
しかし、生活保護受給者は十分な収入や資産を保有していないことが多く、差し押さえの対象となる財産自体が見つからない可能性があります。
また、生活保護法第58条では、すでに支給を受けた保護金品や、それを受ける権利の差し押さえが禁止されています。
そのため、生活保護費そのものを差し押さえて交通事故の賠償金を回収することはできません。
損害賠償を支払う義務があることと、強制的に回収できる財産があることは別の問題です。
加害者に差し押さえられる財産がなければ、判決を得ても賠償金を回収できない可能性があります。
事故の加害者が生活保護の場合に損害賠償を回収する方法
事故の加害者が生活保護を受給しており、十分な収入や財産がない場合でも、すぐに損害賠償の回収を諦める必要はありません。
事故の加害者が生活保護を受給している場合に損害賠償を回収する方法を解説します。
- 保険会社に請求する
- 分割払いでの支払いを求める
- 弁護士へ相談する
保険会社に請求する
加害者が任意保険に加入している場合は、まず保険会社から損害賠償を受ける方法を検討します。
対人賠償保険や対物賠償保険の補償対象となる事故であれば、加害者本人ではなく保険会社から賠償金が支払われます。
そのため、加害者が生活保護を受給しており、十分な収入や財産がなくても、保険の補償範囲内であれば損害賠償を回収することが可能です。
また、人身事故では加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険へ被害者請求する方法があります。
傷害による損害は被害者1人につき120万円、後遺障害は等級に応じて最大4,000万円、死亡事故では最大3,000万円が支払限度額です。
分割払いでの支払いを求める
加害者に損害賠償を一括で支払えるだけの資力がない場合は、分割払いで回収する方法があります。
例えば、50万円を一括で支払えない加害者でも、毎月一定額ずつであれば支払いを続けられる可能性があります。
被害者としては一括で受け取るのが理想ですが、一括払いにこだわった結果まったく回収できないのであれば、分割払いを受け入れるのも選択肢です。
分割払いで合意するときは、口約束だけで済ませず、支払総額や毎月の支払額、支払日、支払期間などを書面に残しておきましょう。
また、途中で支払いが滞る可能性も考えておく必要があります。
一定回数の支払いを怠った場合に残額を一括で請求する期限の利益喪失条項を設けるなど、未払いが発生した場合の取り扱いまで決めておくことが大切です。
弁護士へ相談する
弁護士に相談すれば、加害者の保険加入状況や支払能力などを踏まえて、どのような方法で賠償金を回収するのが現実的なのか判断してもらえます。
保険会社へ請求できる損害があれば保険からの回収を優先し、本人への請求が必要な部分については交渉方法を検討してもらえるでしょう。
また、加害者が支払いに応じない場合は、訴訟や強制執行を検討する必要があります。
弁護士へ相談すると、裁判にかかる費用や回収の見込みまで考慮したうえで、どのような対応を取るべきか判断できます。
関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説
事故の加害者が生活保護の場合に弁護士へ依頼するメリット
加害者が生活保護を受給している交通事故では、損害賠償を請求できても、支払能力の問題から回収が難航することがあります。
自分だけで対応するのが難しい場合は、交通事故に詳しい弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士へ依頼する主なメリットを紹介します。
- 損害賠償を回収できる可能性が高まる
- 示談交渉から裁判まで一括で対応してもらえる
- 弁護士費用特約を利用すれば費用負担を抑えられる
損害賠償を回収できる可能性が高まる
加害者が生活保護を受給している場合、本人に十分な資力がないからといって、すぐに回収を諦める必要はありません。
弁護士であれば、まず自賠責保険や任意保険から支払いを受けられる範囲を確認し、本人へ請求すべき損害がある場合は支払能力も踏まえて回収方法を検討します。
また、加害者が請求に応じない場合には、訴訟を起こして支払いを求める方法もあります。
判決などを得たあとに差し押さえ可能な財産が見つかれば、強制執行による回収も検討できるでしょう。
損害賠償の回収には保険への請求、示談交渉、訴訟など複数の選択肢があります。
弁護士へ依頼すれば、事故や加害者の状況に応じて適切な方法を選びながら回収を進めてもらえます。
示談交渉から裁判まで一括で対応してもらえる
交通事故では、保険会社が相手方との示談交渉を担当するのが一般的です。
しかし、話し合いで解決できず裁判へ進む場合は、保険会社の担当者がそのまま訴訟代理人として裁判を行うことはできません。
裁判では弁護士へ対応を引き継ぐ必要があります。
最初から弁護士へ依頼していれば、示談交渉の段階から事故の状況や相手方の主張、損害賠償額をめぐる争点などを把握してもらえます。
示談がまとまらず裁判へ進んだ場合も、新たな担当者へ一から事情を説明する必要がなく、そのまま対応を続けてもらえることがメリットです。
特に加害者の支払能力や損害賠償の回収方法をめぐって争いが生じている場合は、裁判まで見据えて早い段階から弁護士へ依頼すると、手続きをスムーズに進められるでしょう。
弁護士費用特約を利用すれば費用負担を抑えられる
一般的な弁護士費用特約では、法律相談費用は10万円程度、弁護士費用は300万円程度まで補償されます。
交通事故の依頼では補償上限を超えないことも多いため、自己負担なしで弁護士へ依頼できる可能性があります。
また、弁護士費用特約は、自分が契約している自動車保険だけでなく、家族が加入している保険などから利用できる場合もあります。
自分の保険に付帯していないからといって、すぐに利用できないと判断する必要はありません。
加害者が生活保護を受給しており、賠償金を十分に回収できるか分からない状況では、弁護士費用まで自己負担すると費用倒れが気になるところです。
関連記事:弁護士費用特約の使い方・利用の流れ|使うべきケースと弁護士の選び方を紹介
事故の加害者が生活保護の場合によくある質問
事故の加害者が生活保護の場合によくある質問を紹介します。
- 事故の加害者が生活保護で賠償金を「払えない」と言われたら?
- 事故の加害者が生活保護でも医療費や修理代を請求できる?
- 事故の加害者が生活保護なら賠償責任はなくなる?
- 事故の加害者が生活保護で死亡した場合はどうなる?
事故の加害者が生活保護で賠償金を「払えない」と言われたら?
加害者から生活保護を受給しているため賠償金を払えないと言われても、損害賠償責任がなくなるわけではありません。
支払能力がないという理由だけで、交通事故による賠償義務を免れるわけではないためです。
現実的には毎月支払える金額を決め、分割で少しずつ返済してもらう方法が考えられます。
また、生活保護費そのものは差し押さえが禁止されています。
加害者に預貯金や給与、不動産などほかに差し押さえられる財産がなければ、強制執行によって一度に回収するのも困難です。
事故の加害者が生活保護でも医療費や修理代を請求できる?
加害者が生活保護を受給していても、交通事故によって発生した医療費や車の修理代は請求できます。
生活保護の受給を理由に、請求できる損害の種類が制限されるわけではありません。
事故によるけがの治療に必要となった医療費はもちろん、車が損傷した場合の修理費についても、事故との因果関係が認められる範囲で損害賠償の対象となります。
事故の加害者が生活保護なら賠償責任はなくなる?
加害者が生活保護を受給していても、交通事故による賠償責任がなくなるわけではありません。
交通事故について加害者に故意や過失があれば、民法第709条に基づいて損害を賠償する責任を負います。
生活保護を受給しているかどうかは、損害賠償責任の有無を判断する条件ではありません。
そのため、生活保護を理由に賠償金の支払いを拒否されたとしても、それだけで支払義務が免除されるわけではないことを理解しておきましょう。
事故の加害者が生活保護で死亡した場合はどうなる?
損害賠償を支払い終える前に加害者が死亡した場合でも、損害賠償請求権が直ちになくなるわけではありません。
交通事故によって生じた損害賠償債務は、原則として加害者の相続人へ引き継がれます。
そのため、配偶者や子どもなどが相続すれば、相続した範囲に応じて相続人へ支払いを求めることになります。
ただし、加害者にほとんど財産がなく借金や損害賠償債務が残っている場合、相続人が相続放棄を選択するでしょう。
相続放棄が認められると、その相続人へ損害賠償を請求することはできません。
まとめ
事故の加害者が生活保護を受給していても、交通事故による損害賠償責任がなくなるわけではありません。
治療費や慰謝料、休業損害、車の修理費など、一般的な交通事故と同じように請求できます。
加害者との示談交渉がまとまらない場合や、どのような方法で賠償金を回収すればよいか分からない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士費用特約を利用できれば、費用負担を抑えて依頼できる可能性もあります。
