借りた車で交通事故を起こしたら誰が責任を負う?保険や事故後の対応を解説

借りた車で交通事故を起こしたら誰が責任を負う?保険や事故後の対応を解説
借りた車で交通事故を起こしたら誰が責任を負う?保険や事故後の対応を解説

友人や家族から車を借りて運転する機会は珍しくありません。

しかし、借りた車で交通事故を起こした場合、運転者と車の所有者のどちらが責任を負うのか、誰の保険を使えばよいのか分からない方も多いでしょう。

借りた車で事故を起こした場合は、基本的に実際に運転していた人が責任を負います。

ただし、人身事故では車の所有者にも運行供用者責任が生じる可能性があるため、運転者だけの問題とは限りません。

本記事では、借りた車で交通事故を起こした場合の責任や利用できる保険、事故後の対応について解説します。

保険が使えない場合の対処法も紹介しますので、万が一の事故に備えて参考にしてください。

本記事の結論

・借りた車で交通事故を起こすと、一般的には運転者に責任がある(車の所有者には運行供用者責任がある)

・借りた車で交通事故を起こしたあとの対応は、車の所有者へ連絡する、利用する保険を確認する、自分の保険を使う場合は保険会社へ事故を報告する

・借りた車で交通事故を起こした場合に適用される保険、対人賠償保険(車の所有者)、対物賠償保険(車の所有者)、人身傷害保険(車の所有者)、車両保険(車の所有者)、1日自動車保険(運転者)、他車運転特約(運転者)

・借りた車の交通事故で保険が使えない場合の対処法は、利用できる保険がないかもう一度確認する、車の所有者と修理費や賠償金について話し合う、相手方へ損害賠償を請求できるか確認する

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借りた車で交通事故を起こすと車の所有者も責任を問われる

借りた車で交通事故を起こした場合、基本的には実際に車を運転していた人が事故の責任を負います。

ただし、人身事故では車の所有者にも運行供用者責任が認められ、被害者から損害賠償を請求されることもあるでしょう。

運転者と車の所有者がそれぞれどのような責任を負うのか解説します。

  • 一般的には運転者に責任がある
  • 車の所有者には運行供用者責任がある

一般的には運転者に責任がある

借りた車で交通事故を起こした場合は、基本的に実際に運転していた人が責任を負います。

例えば、前方不注意で追突した場合や、信号を見落として衝突した場合などは、運転者の過失によって発生した事故です。

そのため、相手方の車の修理費や治療費、慰謝料などを賠償する責任が生じます。

借りた車だからといって、事故の責任が車の所有者へ移るわけではありません。

まずは、誰の運転上の過失によって事故が起きたのかをもとに責任が判断されます。

車の所有者には運行供用者責任がある

借りた車で人身事故を起こした場合は、運転者だけでなく、車の所有者も基本的に運行供用者責任を負います。

運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法第3条に基づき、車の運行を支配し、その運行によって利益を得ている人が被害者に対して負う責任です。

友人や家族に一時的に車を貸していた場合でも、所有者が車の使用を認めていた事情などから、運行供用者に該当します。

ただし、運行供用者責任が問題になるのは、被害者が死傷した人身事故です。

相手方の車の修理費など、物損だけの事故には自賠法第3条の運行供用者責任は適用されません。

借りた車で交通事故を起こしたあとの対応

借りた車で交通事故を起こした場合は、まず負傷者の救護や警察への連絡など、通常の交通事故と同じ対応が必要です。

そのうえで、借りている車の所有者へ事故を報告し、どの保険を利用するのか確認します。

所有者の自動車保険だけでなく、運転者自身の1日自動車保険や他車運転特約などが使える場合もあるためです。

事故後は自己判断で相手方と示談せず、利用する保険を確認してから対応を進めましょう。

  • 車の所有者へ連絡する
  • 利用する保険を確認する
  • 自分の保険を使う場合は保険会社へ事故を報告する
  • 保険会社の指示に従って対応する

車の所有者へ連絡する

借りた車で交通事故を起こしたら、できるだけ早く車の所有者へ連絡しましょう。

事故の相手や警察への対応だけでなく、車の修理や保険の利用についても所有者と確認する必要があります。

特に、所有者の自動車保険を使う場合は、契約内容や補償範囲を本人に確認してもらわなければなりません。

連絡する際は、事故が起きた場所や相手方の有無、車の損傷状況、けが人の有無などを伝えます。

事故を隠したまま返却すると、修理費や保険対応をめぐってトラブルになるおそれがあるため、軽い接触事故でも必ず報告しておきましょう。

利用する保険を確認する

車の所有者へ事故を報告したら、次にどの保険を利用できるのか確認します。

借りた車の事故では、所有者が加入している自動車保険を使えます。

ただし、運転者の範囲を本人や家族に限定している契約では、借りた人が補償対象にならないこともあるため注意が必要です。

また、運転者自身が1日自動車保険やドライバー保険に加入していたり、自分の自動車保険に他車運転特約が付いていたりすれば、そちらを利用できます。

まずは利用できる保険を確認し、補償範囲や自己負担額などを比較したうえで、どの保険で対応するのか決めましょう。

自分の保険を使う場合は保険会社へ事故を報告する

1日自動車保険やドライバー保険、他車運転特約など、自分が加入している保険を使う場合は、できるだけ早く保険会社へ事故を報告します。

連絡する際は、事故が起きた日時や場所、相手方の情報、借りた車の所有者、事故の状況などを伝えましょう。

保険会社から追加で写真や事故証明書などの提出を求められる場合もあります。

また、保険会社へ連絡する前に相手方と示談すると、補償を受けられません。

自分の保険を利用する場合は、自己判断で賠償額を決めず、まず保険会社へ事故を報告することが大切です。

保険会社の指示に従って対応する

利用する保険が決まったら、保険会社の指示に従って事故後の対応を進めます。

借りた車の所有者が加入している自動車保険を使う場合は、その保険会社へ事故状況などを伝えます。

1日自動車保険やドライバー保険、他車運転特約などを利用する場合は、運転者自身が加入している保険会社とのやり取りも必要です。

事故の状況によっては、複数の保険が関係することもあります。

どの保険から何が補償されるのか確認し、必要な書類の提出や相手方との示談交渉などは、保険会社の案内に従って進めましょう。

また、こちらの過失が0の事故など、保険会社が示談交渉できない場合もあります。

その際は、自分で相手方と交渉するか、弁護士への依頼を検討しましょう。

借りた車で交通事故を起こした場合に適用される保険

借りた車で交通事故を起こした場合は、車の所有者が加入している自動車保険だけでなく、運転者自身の保険を利用できます。

借りた車の事故で利用できる主な保険を紹介します。

  • 対人賠償保険(車の所有者)
  • 対物賠償保険(車の所有者)
  • 人身傷害保険(車の所有者)
  • 車両保険(車の所有者)
  • 1日自動車保険(運転者)
  • ドライバー保険(運転者)
  • 他車運転特約(運転者)

対人賠償保険(車の所有者)

対人賠償保険とは、交通事故で相手を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる保険です。

自賠責保険で支払われる金額を超えた部分が補償対象となり、治療費や休業損害、慰謝料、後遺障害による損害などをカバーします。

死亡事故や重い後遺障害が残る事故では賠償額が高額になるため、対人賠償保険は保険金額を無制限に設定している契約が一般的です。

借りた車で事故を起こして相手にけがをさせた場合も、車の所有者の対人賠償保険が利用できれば、高額な損害賠償に備えられます。

対物賠償保険(車の所有者)

対物賠償保険とは、交通事故で相手の車や建物、ガードレールなどの物を壊し、損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる保険です。

相手の車の修理費だけでなく、店舗や設備を壊した場合の修理費、事故によって営業できなくなった場合の休業損害なども補償対象になることがあります。

事故の内容によっては賠償額が高額になるため、対物賠償保険も保険金額を無制限に設定している契約が一般的です。

ただし、借りている車そのものの修理費は対物賠償保険では補償されません。

借りた車の損害については、車両保険など別の補償を確認する必要があります。

人身傷害保険(車の所有者)

人身傷害保険とは、交通事故によって契約車両に乗っている人が死傷した場合に、治療費や休業損害、精神的損害などを補償する保険です。

相手方から受け取る賠償金とは別に、契約内容に基づいて実際の損害額が支払われるのが特徴です。

また、自分にも過失がある事故や単独事故でも補償を受けられるため、運転者自身のけがにも備えられます。

借りた車に人身傷害保険が付いている場合は、事故でけがをした運転者や同乗者が補償対象になることがあります。

ただし、補償される人や金額は契約内容によって異なるため、事故後に確認が必要です。

車両保険(車の所有者)

車両保険とは、交通事故などによって契約している車が損傷した場合に、修理費などを補償する保険です。

相手のいる事故だけでなく、単独事故や当て逃げなども補償対象になる契約があります。

補償される範囲は契約タイプによって異なり、一般型のほうが幅広い事故に対応しています。

借りた車で事故を起こした場合も、所有者の車両保険が利用できれば、その車の修理費を補償してもらうことが可能です。

ただし、免責金額が設定されている場合は、その分を自己負担しなければなりません。

1日自動車保険(運転者)

1日自動車保険とは、友人や家族などから車を借りて運転するときに、1日単位で加入できる自動車保険です。

対人賠償や対物賠償は無制限に設定されている商品が多く、運転中に相手を死傷させたり、相手の車や物を壊したりした場合に補償を受けられます。

プランによっては、借りた車の修理費や運転者・同乗者のけがも補償対象です。

必要な日だけ加入できるため、普段は車を所有していない人が一時的に他人の車を運転するときに利用しやすい保険です。

ただし、配偶者が所有する車やレンタカーなど、対象外となる車が設定されている場合があります。

ドライバー保険(運転者)

ドライバー保険とは、自分で車を所有していない人が、他人の車を運転するときの事故に備える保険です。

対人賠償や対物賠償を中心に、運転者自身のけがなども補償されます。

基本的に1年間契約するため、友人や知人の車を頻繁に借りる人などに向いています。

1日自動車保険との大きな違いは補償期間です。

1日自動車保険は必要な日だけ加入するのに対し、ドライバー保険は契約期間中であれば継続して補償を受けられます。

また、商品によってはレンタカーも補償対象になるなど、対象となる車の範囲にも違いがあります。

他車運転特約(運転者)

他車運転特約とは、自分が加入している自動車保険を、友人や知人などから一時的に借りた車を運転しているときの事故にも適用できる特約です。

対人賠償や対物賠償などについて、自分の車を運転していた場合と同じように補償を受けられるのが特徴です。

契約内容によっては、借りた車そのものの損害も補償対象になります。

多くの自動車保険では自動付帯されていますが、対象となる車や運転者には条件があります。

たとえば、同居する親族が所有する車などは対象外になることがあるため、利用する際は契約内容を確認しておきましょう。

借りた車の交通事故で保険が使えない場合の対処法

借りた車で事故を起こしても、運転者限定特約などの条件によって車の所有者の保険を使えないことがあります。

また、1日自動車保険やドライバー保険などに加入しておらず、運転者側の保険も利用できないこともあるでしょう。

借りた車の事故で保険が使えない場合の対処法を紹介します。

  • 利用できる保険がないかもう一度確認する
  • 車の所有者と修理費や賠償金について話し合う
  • 相手方へ損害賠償を請求できるか確認する
  • 弁護士へ相談する

利用できる保険がないかもう一度確認する

車の所有者の自動車保険が使えない場合でも、ほかに利用できる保険が残っていないか確認しましょう。

例えば、運転者自身が1日自動車保険やドライバー保険に加入していたり、自分の自動車保険に他車運転特約が付いていたりすることがあります。

また、補償対象外だと思っていても、契約条件によっては一部の補償を受けられる場合があります。

保険が使えないと自己判断せず、車の所有者と運転者の双方で加入している保険を洗い出し、それぞれの保険会社へ確認することが大切です。

車の所有者と修理費や賠償金について話し合う

利用できる保険がない場合は、借りた車の修理費や相手方への賠償金を誰がどこまで負担するのか、車の所有者と話し合いましょう。

運転者の過失で借りた車を損傷させたのであれば、基本的には運転者が修理費を負担することになります。

ただし、事故の相手方にも過失がある場合は、その過失割合に応じて相手方へ修理費の請求が可能です。

また、人身事故では車の所有者にも運行供用者責任が生じるため、所有者側に損害賠償請求が及ぶこともあります。

誰にどの責任があるのかを確認したうえで、費用の負担方法を決めましょう。

相手方へ損害賠償を請求できるか確認する

事故の相手方にも過失がある場合は、その過失割合に応じて損害賠償を請求できます。

たとえば、借りた車の修理費が50万円で、相手方の過失が30%であれば、原則として15万円を相手方へ請求することになります。

自分側の保険が使えないからといって、事故による損害をすべて自分たちで負担しなければならないわけではありません。

相手方へ請求できる損害には、車の修理費だけでなく、事故によって発生した代車費用や、けがをした場合の治療費・休業損害・慰謝料などが含まれることもあります。

保険を利用できない場合ほど、過失割合や請求できる損害の範囲を正しく確認することが重要です。

弁護士へ相談する

保険が使えず、自分で相手方と損害賠償について交渉する必要がある場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

特に重要なのが過失割合です。

相手方の過失割合が大きくなれば、その分だけ借りた車の修理費や自分の損害について請求できる金額も増えます。

一方、自分の過失割合が大きくなれば、相手方へ支払う賠償額にも影響します。

弁護士へ依頼すれば、事故状況やドライブレコーダー、過去の裁判例などをもとに、適切な過失割合を主張できることがメリットです。

相手方から提示された過失割合に納得できない場合や、少しでも有利な条件で解決したい場合は、早めに相談するとよいでしょう。

借りた車の交通事故に関するよくある質問

借りた車の交通事故に関するよくある質問を紹介します。

  • 借りた車で事故を起こして無保険だった場合はどうなる?
  • 借りた車で事故を起こした場合、自分の保険は使える?
  • 借りた車で事故したらだれが責任を負う?
  • 友人から借りた車で事故したら修理代は誰が払う?
  • 自分の車を他人が運転して事故を起こした場合、自分も責任はある?

借りた車で事故を起こして無保険だった場合はどうなる?

借りた車で事故を起こし、車の所有者と運転者のどちらの保険も使えない場合は、事故による損害を自分たちで負担することになります。

ただし、実際にどこまで負担するかは過失割合によって異なります。

過失割合 損害の負担
自分の過失が100% 相手方の車の修理費や治療費、慰謝料などを自分側で負担します。借りた車の修理費についても、自分側で負担するのが基本です。
自分と相手方の双方に過失がある お互いの過失割合に応じて損害を負担します。相手方の過失分については、借りた車の修理費や自分のけがによる損害などを請求できます。
相手方の過失が100% 借りた車の修理費や自分のけがによる損害などを相手方へ請求できます。基本的に、自分側が相手方の損害を負担する必要はありません。

このように、無保険だからといって必ずすべての損害を自己負担するわけではありません。

相手方にも過失があれば、その割合に応じて損害賠償を請求できます。

借りた車で事故を起こした場合、自分の保険は使える?

借りた車で事故を起こした場合でも、自分が加入している自動車保険を使えることがあります。

代表的なのが他車運転特約です。

自分の自動車保険に他車運転特約が付いていれば、友人や知人などから一時的に借りた車を運転中の事故でも、対人賠償や対物賠償などの補償を受けられる可能性があります。

また、あらかじめ1日自動車保険やドライバー保険に加入していれば、そちらを利用できることもあります。

借りた車で事故したらだれが責任を負う?

借りた車で交通事故を起こした場合は、基本的に実際に運転していた人が責任を負います。

相手方にも過失があれば、それぞれの過失割合に応じて損害を負担します。

また、人身事故では、車を貸した所有者にも運行供用者責任が生じるのが一般的です。

そのため、被害者から運転者だけでなく、車の所有者へ損害賠償を請求されることもあります。

友人から借りた車で事故したら修理代は誰が払う?

友人から借りた車で事故を起こした場合、修理代の負担は事故の過失割合によって決まります。

自分の過失が100%であれば、借りた車の修理費は基本的に自分側の負担です。

一方、相手方にも過失がある場合は、その割合に応じて相手方へ修理費を請求できます。

また、車の所有者の車両保険や、運転者の1日自動車保険・他車運転特約などが使える場合は、保険から修理費の補償を受けられることもあります。

自分の車を他人が運転して事故を起こした場合、自分も責任はある?

自分の車を友人や家族に貸し、その人が交通事故を起こした場合、人身事故では車の所有者にも運行供用者責任が生じるのが一般的です。

そのため、自分が事故当時に運転していなかったとしても、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

一方、相手方の車の修理費などの物損については、運行供用者責任は適用されません。

基本的には、実際に事故を起こした運転者の過失をもとに責任が判断されます。

まとめ

借りた車で交通事故を起こした場合は、基本的に実際に運転していた人が事故の責任を負います。

ただし、人身事故では車の所有者にも運行供用者責任が生じるのが一般的です。

事故後は車の所有者へ連絡し、所有者の自動車保険や運転者自身の1日自動車保険、ドライバー保険、他車運転特約などから利用できるものを確認しましょう。

保険が使えない場合でも、相手方に過失があれば、その割合に応じて修理費や治療費などを請求できます。

過失割合に納得できない場合や、賠償額が高額になった場合は、弁護士へ相談するのも一つの方法です。

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