危険運転はどこから?該当する7つの行為や罰則、法改正の内容をわかりやすく解説

危険運転はどこから?該当する7つの行為や罰則、法改正の内容をわかりやすく解説
危険運転はどこから?該当する7つの行為や罰則、法改正の内容をわかりやすく解説

危険運転は、単にスピードを出し過ぎたり交通違反をしたりしただけで成立するものではありません。

一定の要件を満たし、人を死傷させる危険性が極めて高い運転をした場合に、危険運転致死傷罪が適用されます。

また、2026年7月21日には危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)が改正され、飲酒運転や速度超過の数値基準の明確化に加え、ドリフト走行などを対象とした「殊更滑走等類型」が新設されました。

本記事では、危険運転はどこから該当するのかをはじめ、危険運転致死傷罪に該当する7つの行為や法改正の内容、罰則、危険運転の被害に遭った場合の対処法までわかりやすく解説します。

本記事の結論

・危険運転とは、自動車運転死傷処罰法で定められている、重大な交通事故を引き起こす危険性が極めて高い運転のこと

・危険運転に該当する行為は、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難、制御が困難な高速度、運転技能がない、通行妨害目的で危険、赤信号を殊更に無視して危険な速度、通行禁止道路を危険な速度、ドリフトなど故意に車両を滑走・浮上させて制御困難な状態で運転した場合

・危険運転をした場合に問われる可能性がある責任・罰則は、危険運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪、あおり運転(妨害運転罪)、行政処分、民事責任

・危険運転の被害に遭った場合の対処法は、安全な場所へ避難して警察に通報する、相手を追いかけたり反撃したりしない、交通事故が発生した場合は証拠を残す、弁護士に相談する

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目次

危険運転とは?

危険運転とは、自動車運転死傷処罰法で定められている、重大な交通事故を引き起こす危険性が極めて高い運転です。

飲酒や薬物の影響で正常な運転ができない状態や、制御できないほどの高速度での運転、あおり運転など一定の危険な行為によって人を死傷させた場合に、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

危険運転致死傷罪が成立するかどうかは、運転状況や危険性、事故との因果関係などを踏まえて判断されます。

そのため、危険な運転だったと感じても、必ず危険運転致死傷罪になるとは限りません。

【2026年7月21日施行】危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正

2026年7月21日に、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)が改正されました。

今回の改正では、飲酒運転と高速度運転の数値基準が明確化されたほか、ドリフト走行などを対象とした「殊更滑走等類型」が新設されています。

法改正のポイントを3つに分けて見ていきましょう。

  • 飲酒類型に数値基準が設けられる
  • 高速度類型に数値基準が設けられる
  • ドリフトなどの殊更滑走等類型が新設される

飲酒類型に数値基準が設けられる

改正後は、呼気1Lあたり0.5mg以上のアルコールを保有した状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合、原則として危険運転致死傷罪の対象です。

従来のようにアルコールの影響で正常な運転が困難だったかを個別に立証しなくても、一定の要件を満たせば危険運転致死傷罪が適用されます。

ただし、呼気1Lあたり0.5mg未満であっても、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったと認められれば、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

数値基準はあくまで対象を明確化するためのものであり、基準未満であれば処罰されないというわけではありません。

関連記事:飲酒運転で逮捕される基準とは?逮捕後の流れ・罰則・会社への影響を解説

高速度類型に数値基準が設けられる

改正後は、最高速度が60km/h以下の道路では最高速度を50km/h以上超える速度、最高速度が60km/hを超える道路では最高速度を60km/h以上超える速度で運転し、人を死傷させた場合、原則として危険運転致死傷罪の対象となります。

一方で、数値基準に達していない場合でも、道路や交通の状況から重大な交通事故を回避するのが著しく困難な高速度であったと認められれば、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

ドリフトなどの殊更滑走等類型が新設される

2026年7月21日の法改正では、新たに「殊更滑走等類型」が追加されました。

殊更滑走等類型とは、故意にタイヤを滑らせたり車両を浮き上がらせたりして、進行を制御することが困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪が適用される類型です。

具体例として、ドリフト走行やウィリー走行などが該当すると考えられます。

従来は適用が難しいケースもありましたが、法改正によって危険運転致死傷罪の対象であることが明確化されました。

どこから危険運転になる?該当する7つの行為

危険運転致死傷罪は、危険な運転をしただけで成立するわけではありません。

自動車運転死傷処罰法で定められた一定の危険な運転によって、人を死傷させた場合に成立します。

危険運転致死傷罪の対象となる7つの行為について、それぞれ詳しく解説します。

  • 1.アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で運転した場合
  • 2.制御が困難な高速度で運転した場合
  • 3.運転技能がない状態で運転した場合
  • 4.通行妨害目的で危険な運転をした場合
  • 5.赤信号を殊更に無視して危険な速度で運転した場合
  • 6.通行禁止道路を危険な速度で運転した場合
  • 7.ドリフトなど故意に車両を滑走・浮上させて制御困難な状態で運転した場合

1.アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で運転した場合

アルコールや薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

正常な運転が困難な状態とは、ハンドルやブレーキを適切に操作できない状態や、周囲の状況を正常に判断できない状態です。

例えば、酒に酔ってふらつきながら運転した場合や、薬物の影響で正常な判断能力を失った状態で運転した場合などが該当します。

2.制御が困難な高速度で運転した場合

ここでいう制御が困難な高速度とは、ブレーキをかけても停止が間に合わない、ハンドル操作で進路を適切に維持できないなど、重大な交通事故を回避するのが著しく困難な速度です。

例えば、市街地を著しく高速で走行した結果、歩行者や他の車両との衝突を避けられず事故を起こした場合などが該当します。

速度超過だけで直ちに危険運転になるわけではなく、道路状況や事故の危険性なども踏まえて判断されます。

3.運転技能がない状態で運転した場合

運転技能がない状態とは、自動車を安全に走行させるために必要な知識や技術を備えておらず、ハンドル操作やブレーキ操作などを適切に行えない状態を指します。

例えば、一度も運転経験がないにもかかわらず公道を走行したり、基本的な運転操作を十分に行えない状態で運転したりした結果、人を死傷させた場合は、この類型に該当する可能性があります。

一方で、無免許運転だからといって必ずこの類型に該当するわけではありません。

実際の運転技能や事故当時の状況などを踏まえて判断されます。

4.通行妨害目的で危険な運転をした場合

他の車両の通行を妨害する目的で危険な運転を行い、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

例えば、前方の車に急接近したり、幅寄せをしたり、急ブレーキを繰り返して相手の進行を妨げたりする行為が該当します。

いわゆる「あおり運転」が代表例です。

この類型では、単に危険な運転をしただけではなく、相手の通行を妨害する目的があったかどうかが重要な判断ポイントとなります。

そのため、事故当時の運転状況や車間距離、運転者の行動などをもとに総合的に判断されます。

関連記事:煽り運転されたときにやることは?対処法や予防策、実態調査を解説

5.赤信号を殊更に無視して危険な速度で運転した場合

赤信号を故意に無視し、重大な交通事故を回避できない危険な速度で交差点へ進入して人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

ここでいう「殊更」とは、信号を見落としたり、黄色信号と勘違いしたりしたケースではなく、赤信号であると認識しながら、あえて無視して進行することです。

例えば、停止する意思がないまま高速で交差点へ進入し、横断中の歩行者や他の車両と衝突した場合などが該当します。

一方で、単なる信号無視による事故であれば、過失運転致死傷罪などが適用されることがあります。

6.通行禁止道路を危険な速度で運転した場合

通行禁止道路とは、一方通行の逆走や歩行者専用道路、車両通行止めの道路など、自動車の通行が禁止されている道路です。

このような道路をあえて危険な速度で走行すると、歩行者や他の車両との衝突事故が発生する危険性が著しく高まります。

例えば、一方通行を高速で逆走したり、歩行者天国を高速で走行したりして人を死傷させた場合などが該当します。

一方で、通行禁止道路を走行しただけでは危険運転致死傷罪は成立しません。

7.ドリフトなど故意に車両を滑走・浮上させて制御困難な状態で運転した場合

2026年7月21日の法改正により、ドリフト走行などを対象とした「殊更滑走等類型」が新設されました。

この類型は、故意にタイヤを滑らせたり車両を浮き上がらせたりして、進行を制御することが困難な状態で走行し、人を死傷させた場合に適用されます。

例えば、ドリフト走行やウィリー走行、車両をジャンプさせるような危険な運転によって事故を起こした場合などです。

危険性が高いパフォーマンス走行を公道で行い、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

どこから危険運転になる?危険運転致死傷罪以外の罪に問われる場合

危険な運転をしたからといって、すべてのケースで危険運転致死傷罪が成立するわけではありません。

危険運転致死傷罪に該当しない代表的なケースを解説します。

  • 過失運転致死傷罪に問われる場合
  • 道路交通法違反に問われる場合

過失運転致死傷罪に問われる場合

危険運転致死傷罪の要件に該当しない場合でも、不注意によって人を死傷させたときは、過失運転致死傷罪に問われることがあります。

例えば、前方不注意や脇見運転、安全確認不足、ブレーキとアクセルの踏み間違いなどによって事故を起こしたケースが代表例です。

危険運転致死傷罪のような故意による危険な運転ではないものの、自動車を運転する際に必要な注意義務を怠った場合に適用されます。

危険運転致死傷罪との大きな違いは、法律で定められた危険な運転行為に該当するかどうかです。

そのため、人身事故を起こしたからといって、必ず危険運転致死傷罪が成立するわけではありません。

道路交通法違反に問われる場合

危険運転をした場合は、危険運転致死傷罪だけでなく、道路交通法違反にも問われることがあります。

例えば、飲酒運転や無免許運転、速度超過、信号無視などは、それぞれ道路交通法で禁止されている行為です。

これらの違反行為によって危険運転致死傷罪の要件も満たした場合は、両方の罪が成立する可能性があります。

一方、人を死傷させていない場合や危険運転致死傷罪の要件を満たさない場合でも、違反行為があれば道路交通法違反として処罰されます。

そのため、危険運転致死傷罪が成立するかどうかにかかわらず、道路交通法上の責任を負うケースは少なくありません。

危険運転をした場合の責任・罰則

事故の状況や運転態様によって適用される法律や処分の内容は異なります。

危険運転をした場合に問われる主な責任や罰則について解説します。

  • 危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第2条)
  • 準危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第3条)
  • あおり運転(妨害運転罪)
  • 行政処分(違反点数・免許取消し・欠格期間)
  • 民事責任(損害賠償)

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第2条)

危険運転致死傷罪は、自動車運転死傷処罰法で定められている危険な運転によって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上20年以下の拘禁刑が科されます。

また、飲酒や薬物の影響により正常な運転が困難な状態で人を死亡させた場合は、最長で30年以下の拘禁刑となる場合があります。

危険運転致死傷罪は、交通事故に関する犯罪の中でも特に重い刑罰です。

そのため、事故の状況によっては実刑判決となる可能性もあります。

準危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第3条)

準危険運転致死傷罪とは、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難とまではいえないものの、安全な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合などに成立する犯罪です。

人を負傷させた場合は12年以下の拘禁刑、死亡させた場合は15年以下の拘禁刑が科されます。

危険運転致死傷罪(第2条)より刑罰は軽いものの、通常の過失運転致死傷罪よりも重い処罰が定められています。

そのため、飲酒や薬物の影響が認められる場合は、事故当時の状況に応じてどちらの罪が適用されるか判断されます。

あおり運転(妨害運転罪)

妨害運転罪は、通行を妨害する目的で車間距離を極端に詰めたり、急ブレーキをかけたり、進路変更を繰り返したりするなど、一定の危険な運転を行った場合に成立します。

妨害運転罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

さらに、交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金へと加重されます。

また、妨害運転をすると行政処分の対象にもなり、違反点数の加算や免許取消しなどの厳しい処分が科される可能性があります。

関連記事:煽り運転で通報されたらどうなる?対処法や罰則、再発防止策を紹介

行政処分(違反点数・免許取消し・欠格期間)

行政処分の内容は違反行為によって異なりますが、危険運転致死傷罪に該当するような重大な事故を起こした場合は、免許取消しとなるケースが一般的です。

また、免許を再取得できない欠格期間も設けられます。

さらに、違反点数も大幅に加算されるため、危険運転による事故は運転資格そのものに大きな影響を及ぼすでしょう。

処分内容は事故の結果や違反の内容、過去の違反歴などによって異なるため、個別の状況に応じて判断されます。

民事責任(損害賠償)

損害賠償の対象には、治療費や入院費、休業損害、慰謝料などが含まれます。

後遺障害が残った場合や死亡事故となった場合は、数千万円から1億円を超える賠償額となるケースも少なくありません。

また、自動車保険に加入していても、飲酒運転など悪質性が高い事故では保険金の支払いに制限が生じる場合があります。

そのため、危険運転は刑事罰だけでなく、高額な損害賠償を負うリスクもある点に注意が必要です。

危険運転で弁護士へ相談するメリット

危険運転で事故を起こした場合や、危険運転の疑いで捜査を受けている場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。

弁護士に相談すると、取調べへの対応や被害者との示談交渉、刑事処分への対応などについて専門的なサポートを受けられます。

危険運転で弁護士へ相談する主なメリットを解説します。

  • 逮捕・取調べ・起訴への対応をサポートしてもらえる
  • 刑事処分が軽くなる可能性がある
  • 被害者との示談交渉を任せられる

逮捕・取調べ・起訴への対応をサポートしてもらえる

危険運転で人身事故を起こした場合は、逮捕や取調べ、起訴などの刑事手続きが進む可能性があります。

取調べでは、捜査機関から事故当時の状況について詳しく質問されます。

精神的な負担から焦って発言したり、意図しない内容で受け取られたりすることもあるため、一人で対応することに不安を感じる方も少なくありません。

弁護士に相談すると、取調べでどのように受け答えすればよいか、注意すべき点について具体的なアドバイスを受けられます。

また、弁護士が付いていることを伝えることで、適切な手続きのもとで取調べが進められやすくなり、安心して対応しやすくなります。

刑事処分が軽くなる可能性がある

弁護士へ早い段階で相談すると、反省や被害弁償の状況などを踏まえた適切な対応についてアドバイスを受けられます。

また、捜査機関や裁判所へ有利な事情を適切に伝えるための活動も任せられます。

その結果、すべてのケースではありませんが、処分が軽くなったり、執行猶予が付いたりすることもあるでしょう。

早期に相談するほど対応の選択肢が広がるため、不安がある場合はできるだけ早く弁護士へ相談することが大切です。

被害者との示談交渉を任せられる

危険運転による事故では、被害者との示談が刑事処分に影響を与えることがあります。

保険会社が示談交渉を行うケースもありますが、刑事事件としての示談や被害者への謝罪などは、弁護士が対応する場面も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、被害者との連絡や示談交渉を代理で進めてもらえるため、当事者同士で話し合う必要がなくなります。

また、示談が成立すると、事件によっては刑事処分を判断する際に有利な事情として考慮される可能性があります。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

危険運転の被害に遭った場合の対処法

危険運転の被害に遭った場合は、その場の対応によって事故の拡大や、その後の示談・損害賠償請求に影響することがあります。

まずは自身や同乗者の安全を確保し、適切な手順で対応することが重要です。

危険運転の被害に遭った場合の対処法を解説します。

  • 安全な場所へ避難して警察に通報する
  • 相手を追いかけたり反撃したりしない
  • 交通事故が発生した場合は証拠を残す
  • 弁護士に相談する

安全な場所へ避難して警察に通報する

危険運転の被害に遭った場合は、まず自身や同乗者の安全を確保しましょう。

交通事故が発生した場合は、ひき逃げなどの事情がない限り、そのまま立ち去るのではなく、一度停車して状況を確認する必要があります。

ただし、交差点内やカーブ付近など、その場に停車すると二次事故のおそれがある場合は、安全を確保できる場所まで車を移動させてください。

安全を確保した後は、速やかに110番通報を行い、事故の状況や相手車両の特徴、ナンバーなどを警察へ伝えましょう。

ドライブレコーダーの映像が残っていれば、重要な証拠として活用できます。

関連記事:交通事故の報告(通報)義務とは?必要なケースや違反の点数・リスクを解説

相手を追いかけたり反撃したりしない

危険運転の被害に遭った場合は、相手に腹が立っても攻撃的な態度を取らないようにしましょう。

怒鳴ったり車を降りて詰め寄ったりすると、口論や暴力などのトラブルに発展し、状況がさらに悪化するおそれがあります。

また、相手がその場から逃げた場合でも、無理に追いかけるのは避けてください。

追跡すると事故に巻き込まれる危険があるだけでなく、自身が交通違反をしてしまう可能性もあります。

相手の車両を追いかけるのではなく、車種やナンバー、危険運転の状況などをできる限り記録し、警察へ伝えることが大切です。

ドライブレコーダーの映像が残っていれば、証拠として活用できます。

交通事故が発生した場合は証拠を残す

危険運転によって交通事故が発生した場合は、できるだけ多くの証拠を残しておくことが重要です。

証拠があると、事故状況の立証や過失割合の判断、損害賠償請求などを有利に進めやすくなります。

ドライブレコーダーの映像があれば保存し、事故現場や車両の損傷状況、ブレーキ痕なども写真や動画で記録しておきましょう。

また、目撃者がいる場合は、可能であれば氏名や連絡先を聞いておくと役立つことがあります。

証拠は時間が経つほど失われる可能性があるため、安全を確保したうえで、できるだけ早く保存しておくことが大切です。

関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説

弁護士に相談する

危険運転による事故は、通常の交通事故と比べて被害が大きくなる傾向があり、慰謝料や損害賠償額が高額になるケースも少なくありません。

適正な賠償金を受け取るためにも、早い段階から弁護士へ相談すると安心です。

また、危険運転は刑事事件に発展することが多く、保険会社では対応できない部分もあります。

弁護士であれば、損害賠償請求だけでなく、刑事手続きに関するサポートや加害者側との交渉にも対応可能です。

事故直後から弁護士へ相談しておくと、証拠の確保や今後の対応について適切なアドバイスを受けられるため、トラブルをスムーズに解決しやすくなります。

関連記事:交通事故の相談はどこ?無料相談できる窓口9選と相談先の選び方を紹介

どこから危険運転になるのかに関するよくある質問

どこから危険運転になるのかに関するよくある質問を紹介します。

  • 危険運転の種類は?
  • 危険運転の罰則は?
  • 危険運転の定義は?
  • 速度超過だけで危険運転になる?違法点数は?
  • 危険運転を通報されたらどうなる?

危険運転の種類は?

危険運転致死傷罪には、次の7つの類型があります。

  • アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で運転した場合
  • 制御が困難な高速度で運転した場合
  • 運転技能がない状態で運転した場合
  • 通行妨害目的で危険な運転をした場合
  • 赤信号を殊更に無視して危険な速度で運転した場合
  • 通行禁止道路を危険な速度で運転した場合
  • ドリフトなど故意に車両を滑走・浮上させて制御困難な状態で運転した場合

これらの行為によって人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

なお、2026年7月21日の法改正では、ドリフト走行などを対象とした「殊更滑走等類型」が新たに追加されました。

危険運転の罰則は?

危険運転致死傷罪の罰則は、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上20年以下の拘禁刑です。

また、アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で人を死亡させた場合は、最長で30年以下の拘禁刑が科されることがあります。

危険運転の定義は?

危険運転とは、自動車運転死傷処罰法で定められた重大な交通事故を引き起こす危険性が極めて高い運転を指します。

具体的には、飲酒や薬物の影響による運転や制御が困難な高速度での運転、あおり運転、赤信号の殊更な無視など、法律で定められた7つの類型が対象です。

速度超過だけで危険運転になる?違法点数は?

速度超過をしただけで、直ちに危険運転致死傷罪が成立するわけではありません。

危険運転致死傷罪が成立するには、制御が困難な高速度で走行するなど、自動車運転死傷処罰法で定められた要件を満たしたうえで、人を死傷させる必要があります。

そのため、単なる速度超過であれば、道路交通法違反として処罰されるのが一般的です。

なお、速度超過をすると超過した速度に応じて違反点数が加算されるほか、反則金や罰金、免許停止・免許取消しなどの行政処分を受ける可能性があります。

危険運転を通報されたらどうなる?

危険運転を通報されると、警察が事実関係の確認を行い、必要に応じて捜査が開始されます。

ドライブレコーダーの映像や防犯カメラ、目撃者の証言などから危険運転が確認された場合は、事情聴取や取調べを受けることになるでしょう。

事故の内容や証拠によっては、逮捕や書類送検、起訴につながる可能性もあります。

まとめ

危険運転とは、自動車運転死傷処罰法で定められた重大な交通事故を引き起こす危険性が極めて高い運転のことです。

危険運転致死傷罪が成立するには、法律で定められた7つの類型に該当する運転によって、人を死傷させる必要があります。

危険運転で事故を起こしてしまった場合や、被害に遭った場合は、一人で対応しようとせず、できるだけ早く弁護士へ相談することが大切です。

早期に相談すると、取調べへの対応や示談交渉、損害賠償請求などについて適切なサポートを受けられます。

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