自動車保険の等級の降格

自動車保険の等級の降格
交通事故弁護士の慰謝料増額記事

事故歴で等級は変わります。

自動車保険には等級があり、交通事故など事故歴に応じて保険料が変わってきます。

多くの自動車保険の場合、1等級から20等級まで分類されており、初めて加入する場合は6等級から始まることが多いです。
このような等級は、保険会社との契約の更新手続きをする際に判明し、その年に交通事故などがない場合は次年度は等級があがりますが、事故などがあり保険を利用すると等級は下がってしまいます。

具体的に等級が上がる場合、自動車保険の開始日から満期日まで無事故であり自動車保険を使用しないと等級は1つ上がります。

逆に前年に事故を1回起こしてなおかつ保険を利用した場合は等級は3つまたは1つ下がります。

1等級下がるのは車両保険の事故のみ、もしくは車両保険の事故と車両や身の回り品の補償事故のみ、事故の原因が盗難や火災、台風など災害によって水没した場合などの時で、それ以外は3等級下がります。

具体的には人身事故、物損事故があげられ、バックをした際にポールに車があたり、修理に保険を利用したなどの場合も3等級ダウンします。

ノーカウント事故

事故の中にはノーカウント事故というものもあり、人身傷害補償保険や無保険車障害保険、搭乗者傷害保険などの請求をしただけであれば、事故としてカウントせず、無事故扱いになるので、次の年は1等級アップします。

ノーカウント事故の場合は保険会社によって条件が異なるので、契約時に確認をすることが大切ですが、一般的に保険を利用すると3等級下がってしまうと覚えておくと便利です。

なお、このような事故を起こしても保険を使用しなければ等級は下がりません。修理の様子と保険料の上がり具合を見て保険を使うかどうかを決めるようにします。

交通事故被害者の場合

事故により被害者が後遺症を受けてしまった場合、示談(示談金)が行われ慰謝料が払われますが、この慰謝料増額(慰謝料)も等級ごとに定められていることが多いです。ですが慰謝料請求の場合後遺症の重さは人によって異なっており、すぐに示談(示談金)の交渉が始められるわけではありません。

後遺症がどの程度なのかを確定させるために、自賠責後遺障害等級の認定を受けることが大切であり、損害保険料率算出機構に申請をし、どの等級になるかが決まります。

事故を起こしてしまうと被害者と直接やり取りをしたくなりますが、トラブルを避けるためにも加入している自動車保険会社を通じてやり取りをすることが大切になります。

むやみに慰謝料増額(慰謝料)を行ったり示談(示談金)交渉をしたりしてはいけません。

弁護士特約

交通事故の被害者となり、保険を適用する場合、人身事故であるならば弁護士特約を付けているかをまず確認してください。

弁護士特約が付帯されている場合、今後の事故の交渉はすべて弁護士に任せることができ、弁護士に依頼する費用も保険から賄えるため、加害者側や保険会社との煩わしい交渉や、それに伴う費用の心配をしなくてもよくなる上、慰謝料や示談金など受け取れる費用の増額も期待できます。

また、その場合弁護士特約を使うことによる保険等級の降格はありません。

 

 

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