弁護士費用はどれくらいかかるのか?
弁護士費用の相場
ある日突然訪れる交通事故。交通事故に遭うと様々な手続きや、事故の相手、警察、病院、相手の保険会社、自身の保険会社、修理工場など各所と折衝が始まります。
事故の被害者になった場合、保険会社からの連絡が日中に入ったり、きちんと補償がなされるのか。また、事故の加害者になってしまった場合も相手側との折衝、現場検証や警察での手続き、自身の保険会社との話し合いなど、被害者も加害者も様々な交渉が山積します。時には煩わしいこともあるでしょう。そんな時、あなたの味方となり代わりにきちんと折衝をしてくれる頼りになる存在が『弁護士』です。
もし自分の事故の処理や交渉を弁護士に任せることができたら。
自身が関わる事故に遭遇した時にそう考えるのは、至極当然の感情だと考えます。
しかし、弁護士に頼みたくても知り合いにいないし、どの弁護士に頼めばいいかわからないというのが一般的ではないでしょうか。
さらに、「弁護士に頼んだ時に費用がいくらかかるのか?」というのも非常に気になるところです。
そこで、本章では交通事故に遭った場合の弁護士費用について解説します。
交通事故の弁護士費用
弁護士報酬は日弁連が決めていた報酬規定(旧報酬規定)に従うとされていました。しかし、平成16年4月に弁護士報酬は自由化され、それぞれ弁護士が報酬を決めることができるようになりました。
そのため、交通事故についてもそれぞれの弁護士事務所や個々の弁護士が独自で報酬を定めることになり、どの弁護士に依頼するかによって支払う費用も違ってきます。
弁護士に依頼した際かかる費用の種類
相談料 |
正式に依頼する前に、弁護士に相談する費用 |
着手金 |
弁護士が事件に着手する際かかる費用。一般的に弁護士は、着手金を支払ってからでないと事件に着手はしません。この着手金は、例え途中で弁護士を解任しても返ってくることはありません。 |
成功報酬 |
事件終了時に支払う費用です。相手側から得られた賠償額によって報酬金は変わります。通常、慰謝料などの賠償金は、相手方から一旦弁護士の指定口座に振り込まれ、そこから成功報酬額を差し引いた金額が依頼者に支払われます。 |
日当 |
弁護士が事務所を離れ事件に対応した際の費用です。事故現場に出向いたり、裁判所に出頭した場合に支払います。ただ、その際かかった所要時間や内容によっては日当は発生しない場合もあります。 日当は成功報酬などと同様に、相手方から支払われた賠償額から差し引かれることが多いですが、月ごとに計算し別途請求されることもあります。 |
実費 |
事件の処理のために弁護士が実際使った費用(郵便物などの切手代、様々な資料を取り寄せる際の費用、裁判になった場合の書類に貼る印紙代、移動の際の交通費、銀行の振込手数料など)。 |
消費税 |
実費以外には消費税がかかります。 |
弁護士報酬の目安
弁護士報酬の基準について、ご相談の際の目安にしていただくために、典型的なものを抜粋すると次のとおりです。(いずれも消費税及び地方消費税は別途となります)
1.法律相談
相談の性質に応じて、法律相談料の標準額は次のとおりです。
初回市民法律相談 | 30分ごとに5,000円 |
一般法律相談 | 30分ごとに5,000円〜25,000円 |
2.民事事件
(1)訴訟(非訟・家事審判・行政審判等・仲裁・手形小切手)事件
着手金及び報酬は、経済的利益の額に応じて、次の基準により算出します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
〜300万円 | 8% | 16% |
300万円〜3,000万円 | 5% + 90,000円 | 10% + 180,000円 |
3,000万円〜3億円 | 3% + 690,000円 | 6% + 1,380,000円 |
3億円〜 | 2% + 3,69,0000円 | 4% + 7,380,000円 |
・事件の内容等により30%の範囲内で増減額することができます。
・手形小切手事件は3分の2に減額することができます。
・着手金は100,000円を最低限とします。
・督促手続(支払命令)事件は、着手金は上記に準じ(50,000円を最低限とします)、報酬は(現実の回収を条件に)上記の2分の1とします。
(2)調停・示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
着手金及び報酬は(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができます。
・着手金は100,000円を最低限とします。
・遺産分割調停事件では、遺産のうち争いのない範囲について、経済的利益を3分の1として評価する場合があります。
(3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件
着手金は(1)の2分の1(審尋・口頭弁論を経た場合は3分の2)とします。
報酬金は(1)に準じます。
・着手金は100,000円を最低限とします。
(4)民事執行事件
着手金は(1)の2分の1とし、50,000円を最低額とします。
報酬金は(1)の4分の1とします。
2.手数料
項 目 | 分 類 | 経済的利益の額 | 手数料 |
法律関係調査 | 基 本 | 50,000円〜200,000円 | |
契約書作成 | 定 型 | 〜1,000万円 | 50,000円〜100,000円 |
1,000万円〜1億円 | 100,000円〜300,000円 | ||
1億円〜 | 300,000円〜 | ||
非定型(基本) | 〜300万円 | 100,000円 | |
300万円〜3,000万円 | 1% + 70,000円 | ||
3,000万円 〜 3億円 | 0.3% + 280,000円 | ||
3億円〜 | 0.1% + 880,000円 | ||
公正証書による場合 | 30,000円を加算 | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし(基本) | 10,000円〜30,000円 | |
弁護士名の表示あり(基本) | 30,000円〜50,000円 |
3.日当
標準額は次のとおりです。交通費・宿泊費の取扱いを含めて相談する弁護士にお問い合わせください。
半日(往復2時間〜4時間) | 30,000円 〜 50,000円 |
1日(往復4時間〜) | 50,000円 〜 100,000円 |
上記はすべて大前提としての目安であり、実際必要とする費用は相談する弁護士にお尋ねください。
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