交通事故の過失割合

過失割合により保険金は減額される

被害者に100%の過失があった場合、保険金は支払われない。また、被害者側に重大な過失がある場合(過失割合70%以上)、過失割合に応じて保険金が減額される。

保険金が支払われないケース

自賠責保険は被害者を救済するための制度だが、被害者側に100%の過失があり、加害者がどうやっても避けられない事故の場合、たとえ被害者であっても保険金は支払われない。この場合、加害者が自賠法第3条に記されている3つの項目すべて立証できれば「無責」となり、加害者に責任のない「自損事故扱い」となる。

加害者が「無責」となる3つの条件

運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかった
ドライバーが交通ルールを守り、注意を怠らなかったことが証明できれば、賠償の義務はない。例えば赤信号で正しく信号待ちをしていたA車にB車が追突をし、B車ドライバーが死傷した場合、「被害者に100%の過失」があるとみなされA車は無責となり損害賠償をしなくてもよい
被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった
被害者の自殺行為、保険金目当てで起こした事故などは故意にあたる。また、第三者の行為により過失がないにもかかわらず加害者となってしまった場合場合も無責となる。例えば赤信号で停車中のA車がB車に追突され、はずみで前のC車に追突し、C車の搭乗者がケガをした場合、B車(第三者)の過失が100%と認められるためA車は無責となる。
自動車に構造上の欠陥またはまたは機能の障害がなかった
車検や定期点検、始業点検などクリアしていればこの項目はほぼ証明できる

7割以上の過失で保険金は減額される

自賠責保険の保険金は、実務上の扱いとしては被害者に7割以上の重大な過失があった場合に限り、減額されて支払われる。

被害者の過失割合 後遺障害または死亡事故 傷害事故
7割未満の場合 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

表における減額率は自賠責保険の場合だけで、任意保険(共済)および政府の保障事業では、被害者の過失割合分に忠実に、例えば2割の過失があった場合には損害額から2割減額された保険金が支払われる。また、被害者に事故前から傷病があるなどして、死亡や後遺障害の原因と事故との因果関係の判断が困難な場合、死亡および後遺障害による損害額から一律50%減額するという取り扱いが実務上行われている。

調査結果に不満がある場合

保険金の支払いや調査結果に不服がある場合は、異議の申し立てを行うことができる。まずは加害者の加入する自賠責保険会社などに異議申し立てを行い、自賠責保険(共済)審査会による再審査を要求する。異議申し立ての際提出す「異議申立書」の書式は決まっていないので、申立人の住所、氏名、事故発生日、自賠責証明書番号、再審議してもらいたい点など明記し、資料と一緒に保険会社へ提出する。

それでも結果に不満が残る場合は、国土交通大臣および内閣総理大臣が指定する「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の依頼を行うこともできる。

 

 

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