過失割合により保険金は減額される
被害者に100%の過失があった場合、保険金は支払われない。また、被害者側に重大な過失がある場合(過失割合70%以上)、過失割合に応じて保険金が減額される。
保険金が支払われないケース
自賠責保険は被害者を救済するための制度だが、被害者側に100%の過失があり、加害者がどうやっても避けられない事故の場合、たとえ被害者であっても保険金は支払われない。この場合、加害者が自賠法第3条に記されている3つの項目すべて立証できれば「無責」となり、加害者に責任のない「自損事故扱い」となる。
加害者が「無責」となる3つの条件
7割以上の過失で保険金は減額される
自賠責保険の保険金は、実務上の扱いとしては被害者に7割以上の重大な過失があった場合に限り、減額されて支払われる。
被害者の過失割合 | 後遺障害または死亡事故 | 傷害事故 |
---|---|---|
7割未満の場合 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
表における減額率は自賠責保険の場合だけで、任意保険(共済)および政府の保障事業では、被害者の過失割合分に忠実に、例えば2割の過失があった場合には損害額から2割減額された保険金が支払われる。また、被害者に事故前から傷病があるなどして、死亡や後遺障害の原因と事故との因果関係の判断が困難な場合、死亡および後遺障害による損害額から一律50%減額するという取り扱いが実務上行われている。
調査結果に不満がある場合
保険金の支払いや調査結果に不服がある場合は、異議の申し立てを行うことができる。まずは加害者の加入する自賠責保険会社などに異議申し立てを行い、自賠責保険(共済)審査会による再審査を要求する。異議申し立ての際提出す「異議申立書」の書式は決まっていないので、申立人の住所、氏名、事故発生日、自賠責証明書番号、再審議してもらいたい点など明記し、資料と一緒に保険会社へ提出する。
それでも結果に不満が残る場合は、国土交通大臣および内閣総理大臣が指定する「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の依頼を行うこともできる。