交通事故により損害賠償の請求権が発生した場合、損害賠償請求権の時効に注意する必要がある。一定の期間が過ぎ、時効が成立してしまうと、請求権を失い賠償を受けることができなくなる。
時効による請求権の消滅に注意
交通事故で被害者となり、損害賠償を請求する権利があったとしても、そのまま放置しておくと時効となってしまい請求する権利が失われてしまう。
時効の期間と中断方法
民法第709条に基づく損害賠償請求権の時効期間
◆被害者が損害のあった事実と、加害者の両方を知った時から3年間
◆加害者不明の場合、事故後20年間
◆加害者不明の場合、事故後20年間
自賠法に基づく損害賠償請求権の時効期間
◆事故の時(事故翌日)から3年間。ただし死亡事故の場合、死亡日から3年間、後遺障害事故の場合は症状固定から3年間
時効の中断方法
◆加害者に対しては単なる催告だけでは時効は中断されないが、配達証明付の内容証明郵便で損害賠償請求を加害者に出し、請求書到着から6ヶ月以内に裁判を起こすと時効を中断することができる。
◆保険会社に時効中断申請書を提出し、債務の承認が行われれば3年間時効の延長ができる。
◆加害者が被害者に損害を賠償する旨の書面を差し入れたり、損害賠償金の一部を支払った場合、債務を承認したと考えられ、時効は中断される。
◆保険会社に時効中断申請書を提出し、債務の承認が行われれば3年間時効の延長ができる。
◆加害者が被害者に損害を賠償する旨の書面を差し入れたり、損害賠償金の一部を支払った場合、債務を承認したと考えられ、時効は中断される。
民法の改正(2017年)により時効期間、時効の中断方法などが変更されてます。改正民法施行後(2020年を予定)に発生した交通事故については、現在の規定がそのまま当てはまる訳ではないので、注意してください。