損害賠償とは

損害賠償とは

交通事故によって他人に損害を与えた場合は、被害者に対して金銭による賠償を行わなければなりません。これは民法第709条と自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で定められています。


「損害の賠償」を定めた法律

損害賠償とは「損害を与えてしまって者が、その損害を自ら埋め合わせる」ことです。これを法律で明記しているのが民法第709条です。

 

民法第709条

民法第709条
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

立証

ただし、民法の原則では、損害賠償請求することにより利益を得られる者(被害者側)が以下4点について立証できなければ、損害賠償を受けられないことになっています。

  1. 加害者側に故意または過失があること
  2. 加害者の行為が違法であること
  3. 事故と損害の因果関係
  4. 損害が生じたこと

これまでは「故意(わざと)」や「過失(不注意から事故を起こしてしまった)」といった加害者の心情までを被害者が立証する必要があったので、民法による損害賠償請求が非常に難しく、被害者が泣き寝入りすることもしばしばありました。そのような状況を改善するため、昭和30年に被害者救済を目的に民法の特別法として自動車損害賠償保障法(自賠法)が制定され、それに基づいて運用される自動車損害賠償責任保険制度が確立されました。

 

立証責任を加害者に課した自賠法

自賠法は第1条で、その法目的として「生命または身体が害された場合の交通事故(人身事故)の損害賠償は自賠法が民法に優先する」ことと、「被害者を保護する制度である」ことを謳っています。そして、同第3条では損害賠償の責任を負う者を、加害車両の運転者に限らず「自己のために自動車の運行の用に供する者(運行供用者)」まで範囲を広げ、立証責任を加害者に課し、以下3つの用件すべてを立証しなければ、加害者が損害賠償責任を負うと定めました。

立証

  1. 運行供用者と運転者が無過失であったこと
  2. 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥または障害がなかったこと

ただし、自賠法が人身事故に範囲を限定している以上、物損事故では民法第709条が損害賠償請求の根拠になります。さらに、同第5条では自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の契約を結んでいない自動車は「運行の用に供にしてはならない」とし、同第12条では、自動車1台ごとの責任保険の契約締結を義務付けています(強制保険)。

 

自賠法第3条

自賠法第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、自己および運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと並びに自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明した時は、この限りでない

 

 

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