玉突き事故が発生したときの対応|過失割合や請求する相手をわかりやすく紹介

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通常の追突事故であれば、ぶつけた相手へ損害賠償を請求すれば済むケースがほとんどです。

しかし、玉突き事故は複数の車両が関係するため、誰に責任があるのか分かりにくいことがあります。

特に被害者側で過失がない場合は、自身の保険会社が示談交渉を代行できないため、どのように対応すればよいのか迷う人も少なくありません。

本記事では、玉突き事故が発生したときの対応や過失割合の考え方、損害賠償の請求先などについて分かりやすく解説します。

本記事の結論

・玉突き事故が発生したときの対応は、けが人や事故の状況を確認する、事故状況を確認して警察へ連絡する、関係者全員と連絡先を交換する、事故現場の状況を記録する、保険会社へ連絡する

・玉突き事故で損害賠償を請求する相手は、過失がある人(複数人いる場合は誰に請求してもよい)

・玉突き事故で請求できる損害賠償は、治療費、慰謝料、休業損害、車両の修理費

・玉突き事故を弁護士に相談するメリットは、過失割合の交渉を任せられる、複数の当事者がいる事故でも対応してもらえる、適正な損害賠償を請求できるなど

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玉突き事故とは?

玉突き事故とは、1台の車が追突したことをきっかけに、複数の車両が次々と衝突する事故です。

信号待ちで停車している車列に後続車が追突した場合や、高速道路で前方の事故を避けきれず複数台が衝突した場合などに発生します。

また、3台以上の車両が関係するケースが多く、通常の追突事故と比べて事故状況や責任の所在が複雑になりやすいことが特徴です。

特に、どの車に過失があるのか、誰へ損害賠償を請求するのかが問題になりやすいため、事故状況を正確に把握することが大切です。

玉突き事故が発生したときの対応

玉突き事故が発生した場合は、事故直後の対応が重要です。

適切に対応しておけば、警察への報告や保険会社とのやり取り、その後の損害賠償請求などもスムーズに進められます。

玉突き事故が発生した際に行うべき対応を順番に紹介します。

  • けが人の有無や事故の状況を確認する
  • 当事者同士で事故状況を確認して警察へ連絡する
  • 関係者全員と連絡先を交換する
  • 事故現場や車両の状況を記録する
  • 保険会社へ連絡する
  • 病院を受診する

けが人の有無や事故の状況を確認する

玉突き事故が発生した場合は、まずけが人がいないか確認しましょう。

運転者には救護義務があるため、自分や同乗者だけでなく、他の車両の運転手や同乗者の状況も確認することが大切です。

また、二次被害を防ぐためにも安全な場所へ移動し、ハザードランプなどを使用して周囲へ事故を知らせましょう。

けが人がいる場合は、必要に応じて119番通報も行ってください。

当事者同士で事故状況を確認して警察へ連絡する

けが人の救護や安全確保ができたら、当事者同士で事故状況を確認し、警察へ連絡しましょう。

玉突き事故は、ぶつけられたと思ったら複数の車両が停止しており、事故の状況を把握しにくいことがあります。

そのため、当事者同士で状況を確認しながら、誰が警察へ連絡するのかを決めるとよいでしょう。

なお、全員が警察へ連絡する必要はありません。代表者が事故の状況を説明すれば問題ありません。

玉突き事故でそのまま示談になるケースは少ないですが、交通事故には警察への報告義務があります。

事故の規模にかかわらず、必ず警察へ連絡しましょう。

関連記事:交通事故の報告(通報)義務とは?必要なケースや違反の点数・リスクを解説

関係者全員と連絡先を交換する

警察への連絡が終わったら、関係者全員と連絡先を交換しましょう。

通常の追突事故であれば相手は1人ですが、玉突き事故では複数の当事者が関係しています。

そのため、後から保険会社や警察から連絡が入ることも考えられます。

少なくとも、氏名・住所・電話番号・車のナンバー・加入している保険会社などは確認しておくと安心です。

また、その場では自分に関係ないと思っていた車両が、後から損害賠償請求の相手になるケースもあります。

自分が直接衝突していない車両であっても、関係者の情報はできるだけ確認しておきましょう。

関連記事:交通事故で連絡先の交換は必要?交換する情報や教えたくないときの対処法を解説

事故現場や車両の状況を記録する

玉突き事故では、事故現場や車両の状況を記録しておくことも大切です。

複数の車両が関係するため、時間が経つと事故状況を正確に思い出せなくなることがあります。

そのため、スマートフォンなどで事故現場全体の写真や動画を撮影しておきましょう。

また、車両の損傷箇所やブレーキ痕、周辺の道路状況なども記録しておくと、後から事故状況を説明しやすくなります。

ドライブレコーダーがある場合は、映像が上書きされる前に保存しておくことも忘れないようにしてください。

関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説

保険会社へ連絡する

事故現場での対応が落ち着いたら、加入している保険会社へ連絡しましょう。

玉突き事故は複数の当事者が関係するため、通常の追突事故よりも事故状況が複雑になりやすい特徴があります。

そのため、事故の発生日時や場所、関係している車両の台数、けが人の有無などをできるだけ正確に伝えることが大切です。

また、自分に過失がない場合でも保険会社への連絡は必要です。

利用できる保険や今後の対応について案内を受けられます。

事故から時間が経つと状況を説明しにくくなるため、できるだけ早めに連絡しておきましょう。

関連記事:保険会社の対応が悪いときの対処法|相談先やNG対応を実態とともに解説

病院を受診する

玉突き事故に遭った場合は、症状がなくても病院を受診しましょう。

後ろから追突されると首が大きく揺さぶられるため、むちうちになりやすい傾向があります。

実際に、玉突き事故ではよく見られるけがの一つです。

ただし、むちうちは事故直後ではなく、数日経ってから首や肩に痛みが出ることも少なくありません。

そのため、その場で痛みがないからといって受診しないのはおすすめできません。

また、事故とけがの関係を証明するためにも早めの受診が大切です。

事故から時間が経ってから通院を始めると、交通事故によるけがと認められにくくなることがあります。

玉突き事故の過失割合|責任は誰にある?

玉突き事故では、誰にどの程度の責任があるのかによって過失割合が決まります。

ただし、玉突き事故だからといって全て同じ過失割合になるわけではありません。

事故の発生原因や車両の動きによって、責任を負う人や過失割合は変わります。

玉突き事故でよくあるケースごとの過失割合について紹介します。

  • 最後尾の車が追突して発生した玉突き事故
  • 中間の車が追突して発生した玉突き事故
  • 4台以上が関係する玉突き事故
  • 高速道路で発生した玉突き事故
  • 過失割合に影響する要素

最後尾の車が追突して発生した玉突き事故

玉突き事故で最も多いのが、最後尾の車が前方の車へ追突し、その衝撃で次々と前の車へぶつかるケースです。

車両 過失割合
最後尾車両A 100%
中間車両B 0%
先頭車両C 0%

信号待ちや渋滞などで停止していた車列に最後尾の車が追突し、その衝撃で前方の車が押し出されて発生した玉突き事故では、最後尾車両Aが100%の責任を負うのが一般的です。

例えば、最後尾車両Aが中間車両Bへ追突し、その衝撃で中間車両Bが先頭車両Cへぶつかった場合、中間車両Bと先頭車両Cは被害者として扱われます。

玉突き事故では中間車両にも過失があると思われがちですが、自分の意思とは関係なく押し出されて衝突した場合は、基本的に過失は認められません。

中間の車が追突して発生した玉突き事故

玉突き事故の中には、中間車両が前方の車へ追突したことをきっかけに発生するケースもあります。

例えば、中間車両Bが先頭車両Cへ追突し、その後ろを走行していた最後尾車両Aも事故を避けきれず衝突したケースです。

車両 過失割合
最後尾車両A 0%
中間車両B 100%
先頭車両C 0%

中間車両Bが自ら前方車両へ追突して事故を発生させているため、過失割合は中間車両Bが100%になるのが一般的です。

ただし、最後尾車両Aも十分な車間距離を確保しておらず、中間車両Bへ追突した場合は、最後尾車両Aにも過失が認められることがあります。

4台以上が関係する玉突き事故

4台以上の車両が関係する玉突き事故では、事故状況がさらに複雑になります。

例えば、最後尾車両Aが中間車両Bへ追突し、その衝撃で中間車両Bが中間車両Cへ、中間車両Cが先頭車両Dへ衝突したケースです。

この場合、基本的な考え方は3台の玉突き事故と変わりません。

車両 過失割合
最後尾車両A 100%
中間車両B 0%
中間車両C 0%
先頭車両D 0%

停車中の車両が追突の衝撃で押し出されて衝突しただけであれば、最後尾車両Aが100%の責任を負うのが一般的です。

一方で、4台以上の玉突き事故では複数の事故が連続して発生しているケースもあります。

中間車両Bが先頭車両Cへ追突した後、最後尾車両Aが中間車両Bへ追突したケースです。

この場合は、中間車両Bと最後尾車両Aの双方に責任が発生します。

車両 過失割合
最後尾車両A 100%(A→B事故)
中間車両B 100%(B→C事故)
中間車両C 0%
先頭車両D 0%

このように、4台以上の玉突き事故では誰が最初に事故を発生させたのか、どのタイミングで衝突したのかによって過失割合が変わります。

高速道路で発生した玉突き事故

高速道路で発生した玉突き事故も、基本的な過失割合の考え方は一般道と大きく変わりません。

渋滞や事故によって停止していた車列へ最後尾車両Aが追突し、その衝撃で中間車両Bや先頭車両Cが次々と衝突した場合は、最後尾車両Aが100%の責任を負うのが一般的です。

ただし、高速道路は走行速度が高いため、先頭車両に過失がある場合は一般道よりも過失割合が高くなります。

例えば、先頭車両Cが不必要な急ブレーキをかけたことで玉突き事故が発生した場合は、以下のような過失割合になることがあります。

車両 一般道 高速道路
先頭車両A 30% 50%
中間車両B 0% 0%
最後尾車両C 70% 50%

一般道でも急ブレーキをかけた先頭車両に過失は認められますが、高速道路では事故の危険性が高いため、先頭車両の過失割合がより重くなるので注意しましょう。

過失割合に影響する要素

玉突き事故の過失割合は、事故の状況によって修正されることがあります。

主な修正要素は以下のとおりです。

  • 車間距離が適切だったか
  • 前方不注意や脇見運転があったか
  • 不必要な急ブレーキをかけていないか
  • ハザードランプなどで後続車へ危険を知らせていたか
  • 夜間や悪天候など視界が悪い状況だったか
  • 高速道路か一般道か
  • 停車していたのか走行中だったのか

玉突き事故は最初にぶつかった人が100%の責任を負うケースが多いため、100:0の事故というイメージを持つ人も少なくありません。

しかし、上記のような事情がある場合は過失割合が修正されることがあります。

玉突き事故では誰に損害賠償を請求する?

玉突き事故では複数の車両が関係するため、誰に損害賠償を請求すればよいのか悩む人は多いのではないでしょうか。

玉突き事故における損害賠償の請求先について解説します。

  • 損害賠償は過失がある人に請求する
  • 過失が複数人にある場合は全員へ請求できる

損害賠償は過失がある人に請求する

玉突き事故で損害賠償を請求する相手は、過失がある人です。

例えば、最後尾車両Aが中間車両Bへ追突し、その衝撃でBが先頭車両Cへ衝突した場合は、Aに損害賠償を請求します。

複数の車両が関係する事故だからといって、全員へ請求するわけではありません。

過失がある人が一人だけなら、被害者全員がその人へ請求することになります。

一方で、過失がない人は損害賠償を請求されません。

過失が複数人にある場合は全員へ請求できる

玉突き事故は、過失がある人が一人とは限りません。

よそ見運転をしていた車が追突したケースや、先頭車両が不必要な急ブレーキをかけたケースなどでは、複数人に過失が認められることがあります。

このような場合は、過失がある人全員に対して損害賠償を請求できます。

ただし、全員に同じ損害額を請求できるわけではありません。

例えば、損害額が100万円で、過失割合がA80%、B20%だったとします。

この場合、AとBへそれぞれ100万円を請求し、合計200万円を受け取れるわけではありません。

被害者が受け取れる損害賠償は100万円までです。

そのため、Aへ100万円を請求して支払いを受けた場合は、その後AがBへ20万円を負担するよう求めることになります。

このように、過失が複数人にある場合でも、被害者が二重に損害賠償を受け取れるわけではありません。

まずは損害額を回収し、その後は加害者同士で負担割合を調整するのが一般的です。

玉突き事故で請求できる損害賠償

玉突き事故でけがをした場合や車が破損した場合は、加害者へ損害賠償を請求できます。

ただし、全ての損害が認められるわけではありません。

交通事故では、事故によって発生した損害として認められる項目が決まっています。

玉突き事故で請求できる主な損害賠償について紹介します。

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 車両の修理費

治療費

玉突き事故によるけがの治療にかかった費用は、損害賠償として請求できます。

例えば、診察料や検査費用、手術費用、入院費用などが対象です。

また、通院のために必要となった交通費なども請求できる場合があります。

むちうちなどの症状で整骨院へ通院した場合も、費用を請求可能です。

ただし、整骨院への通院は必要性を証明しなければなりません。

そのため、事前に医師の許可を得たり、定期的に医師の診察を受けたりすることが大切です。

関連記事:交通事故で整骨院に通院してもいい?メリットやリスク、通院の流れを解説

慰謝料

玉突き事故でけがをした場合は、慰謝料を請求できます。

慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛に対する補償です。

特に玉突き事故では、むちうちによって長期間通院するケースも少なくありません。

そのため、治療期間や通院日数に応じて慰謝料が支払われます。

なお、慰謝料の金額は通院期間や症状の程度などによって異なります。

適正な慰謝料を受け取るためにも、医師の指示に従って治療を継続することが大切です。

休業損害

玉突き事故によるけがが原因で仕事を休んだ場合は、休業損害を請求できます。

休業損害とは、交通事故がなければ得られたはずの収入を補償するものです。

会社員が通院や入院のために仕事を休んだ場合や、自営業者が営業できなくなった場合などが該当します。

また、パートやアルバイトのような非正規雇用でも、事故によって収入が減少した場合は請求可能です。

休業損害を請求する際は、勤務先が作成する休業損害証明書や給与明細などが必要になるため、事前に準備しておきましょう。

車両の修理費

玉突き事故によって車が破損した場合は、修理費を請求できます。

バンパーの交換費用や板金塗装費用、部品交換費用などが対象です。

また、修理期間中に代車が必要になった場合は、代車費用を請求できることもあります。

ただし、損傷が大きく、修理費が車の時価額を上回る場合は「全損」と判断されることがあります。

全損になった場合は、修理費ではなく車の時価額を基準に損害額が算定されるため、必ずしも修理費の全額を請求できるとは限りません。

そのため、まずは修理工場で見積もりを取得し、修理費や損害額を確認することが大切です。

関連記事:経済的全損とは?請求できる費用や納得できないときの対処法を解説

玉突き事故を弁護士へ相談するメリット

玉突き事故で過失割合や損害賠償について不安がある場合は、弁護士へ相談することも選択肢の一つです。

玉突き事故を弁護士へ相談するメリットを紹介します。

  • 過失割合の交渉を任せられる
  • 複数の当事者がいる事故でも対応してもらえる
  • 適正な損害賠償を請求できる
  • 弁護士費用特約を利用できる場合がある

過失割合の交渉を任せられる

過失割合は、被害者が受け取れる損害賠償額に影響する重要な要素です。

例えば、本来は100:0の事故であっても、相手方の保険会社から「あなたにも過失があるのではないか」と主張されることがあります。

しかし、自分に過失がない場合は保険会社が示談交渉を代行できません。

そのため、自分で保険会社と交渉しなければならないことがあります。

交通事故の過失割合は専門的な知識が必要になるため、慣れていない人が対応するのは簡単ではありません。

弁護士へ依頼すれば、過失割合の交渉を任せられます。

不要な過失を押し付けられることを防ぎやすくなるため、適正な損害賠償を受け取るためにも有効です。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

複数の当事者がいる事故でも対応してもらえる

玉突き事故は、通常の追突事故と比べて当事者の数が多くなりやすい事故です。

そのため、誰に過失があるのか、誰へ損害賠償を請求するのかなどが複雑になることがあります。

また、保険会社とのやり取りも一社ではなく、複数の保険会社と対応しなければならないケースもあります。

弁護士へ依頼すれば、このような交渉や手続きをまとめて任せられます。

複数の当事者が関係する事故は、被害者自身で対応しようとすると負担が大きくなりがちです。

適正な損害賠償を請求できる

交通事故の損害賠償額には、主に以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

このうち、最も低額になりやすいのが自賠責基準で、最も高額になりやすいのが弁護士基準です。

特に慰謝料は基準によって大きく金額が変わることがあります。

相手方の保険会社は、必ずしも弁護士基準で提示するとは限りません。

そのため、本来受け取れる金額より低い示談金が提示されるケースもあります。

弁護士へ依頼すれば、提示された損害賠償額が適正かどうかを確認してもらえます。

また、弁護士基準を前提とした交渉も期待できるため、受け取れる損害賠償額が増額する可能性もあります。

関連記事:交通事故の過失割合に納得いかないときは?対処法や決め方をわかりやすく紹介

弁護士費用特約を利用できる場合がある

弁護士へ依頼すると費用がかかりますが、弁護士費用特約に加入している場合は自己負担なしで依頼できることがあります。

弁護士費用特約とは、交通事故で弁護士へ依頼した際の費用を保険会社が負担してくれる特約です。

一般的には、法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円まで補償されるケースが多く見られます。

そのため、弁護士費用が心配で相談をためらっている人でも利用しやすい制度です。

また、弁護士費用特約を利用しても、一般的には翌年の等級が下がることはありません。

加入しているか分からない場合は、自動車保険の契約内容を確認してみましょう。

関連記事:弁護士費用特約が使えないケースとは?対処法や実は使えるケースも解説

玉突き事故に関するよくある質問

玉突き事故に関するよくある質問を紹介します。

  • 3台の玉突き事故で真ん中の車にも過失はつく?
  • 玉突き事故を起こすと違反点数は何点?
  • 玉突き事故と多重事故の違いは?
  • 玉突き事故の損害賠償の相場は?
  • 玉突き事故はむちうちになりやすいの?

3台の玉突き事故で真ん中の車にも過失はつく?

必ずしも過失がつくわけではありません。

例えば、最後尾車両が追突し、その衝撃で真ん中の車が前方の車へ押し出された場合は、真ん中の車に過失は認められないのが一般的です。

一方で、真ん中の車が自ら前方の車へ追突した場合は、真ん中の車にも過失が認められます。

そのため、真ん中の車に過失があるかどうかは、どのような流れで事故が発生したのかによって判断されます。

玉突き事故を起こすと違反点数は何点?

玉突き事故を起こしたからといって、一律で違反点数が決まるわけではありません。

違反点数は、事故の原因となった違反内容や被害者のけがの程度によって異なります。

例えば、前方不注意による追突事故で安全運転義務違反になった場合は2点です。

また、人身事故になった場合は、これに加えて被害者のけがの程度に応じた付加点数が加算されます。

そのため、玉突き事故の違反点数は事故ごとに異なり、一概に何点とは言えません。

玉突き事故と多重事故の違いは?

玉突き事故と多重事故は、実務上はほぼ同じ意味で使われることがあります。

ただし、厳密には玉突き事故は追突が連鎖して発生した事故を指し、多重事故は複数の車両が関係する事故全般を指します。

例えば、信号待ちの車列に後続車が追突し、次々と前方の車へ衝突した事故は玉突き事故です。

一方で、交差点で複数の車両が絡んだ事故など、追突以外の事故も含めて多重事故と呼ばれることがあります。

そのため、玉突き事故は多重事故の一種と考えるとよいでしょう。

玉突き事故の損害賠償の相場は?

玉突き事故の損害賠償額は、事故の状況やけがの程度によって大きく異なります。

例えば、物損事故のみであれば車両の修理費が中心になりますが、人身事故になると治療費や慰謝料、休業損害なども請求できます。

そのため、一律で相場を示すことはできません。

損害賠償額は過失割合や通院期間などによっても変わるため、まずはどのような損害を請求できるのか確認することが大切です。

玉突き事故はむちうちになりやすいの?

玉突き事故では、むちうちになるケースが少なくありません。

特に後方から追突された場合は、首が前後に大きく揺さぶられるため、首や肩に痛みが生じることがあります。

また、むちうちは事故直後ではなく、数日経ってから症状が現れることもあります。

そのため、事故当日に痛みがなくても安心せず、早めに病院を受診することが大切です。

適切な治療や損害賠償を受けるためにも、事故後は医師の診察を受けておきましょう。

まとめ

玉突き事故が発生した場合は、けが人の救護や警察への連絡、証拠の確保などを適切に行うことが大切です。

また、玉突き事故は複数の車両が関係するため、過失割合や損害賠償の請求先が複雑になることもあります。

基本的には過失がある人へ損害賠償を請求しますが、事故状況によっては複数人に責任が認められるケースもあります。

過失割合は受け取れる損害賠償額に影響するため、納得できない場合は安易に示談せず、内容を十分に確認することが重要です。

玉突き事故の対応や過失割合、損害賠償について不安がある場合は、弁護士への相談も検討してみましょう。

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