駐車場の交通事故で被害者がすべきこと|不利にならないポイントや過失割合の目安

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私有地の駐車場は一般的な道路と異なるため、事故が起きた際の対応に迷ってしまう人は少なくありません。

「駐車場だから警察を呼ばなくてもいいのでは?」「私有地だから道路交通法は関係ないのでは?」と考えてしまう人もいるでしょう。

しかし、対応を間違えると、過失割合や保険対応で不利になる可能性があります。相手とのトラブルにつながるケースもあるため、注意が必要です。

本記事では、駐車場で交通事故にあったときに被害者がまず行うべき対応や、不利にならないためのポイントについて解説します。

過失割合の目安や、よくあるトラブルへの対処法も紹介するので参考にしてください。

本記事の結論

・私有地の駐車場は道路交通法が適用されないが、不特定多数が利用する駐車場は「道路」として扱われる

・駐車場で交通事故にあったときまず何をすべきかは、ケガ人の有無を確認する、警察へ連絡する、相手の情報と事故状況を記録する、保険会社へ連絡する

・駐車場の交通事故で被害者が不利にならないためのポイントは、事故状況の証拠を確保する、相手の発言内容をメモしておく、その場で過失をすぐに認めない

・駐車場の交通事故で弁護士に相談するメリットは、相手とのやり取りや交渉を任せられる、適切な損害賠償を受けられる、精神的・実務的な負担を軽減できる

目次

駐車場の交通事故は「道路」として扱われるかで対応が変わる

駐車場での交通事故は、場所によって道路交通法の扱いが変わります。

どのような駐車場なのかによって、警察対応や事故処理の考え方も変わるため、まずは基本を確認しておきましょう。

  • 私有地の駐車場は道路交通法が適用されない
  • 不特定多数が利用する駐車場は「道路」として扱われる

私有地の駐車場は道路交通法が適用されない

月極駐車場や関係者専用の駐車場など、限られた人しか利用しない私有地では、原則として道路交通法が適用されません。一般の道路とは扱いが異なるためです。

そのため、公道で適用される一部の交通ルールや行政処分が、そのまま適用されません。

ただし、道路交通法が適用されない場合でも、民事上の損害賠償責任は発生します。

また、事故後の対応を誤ると保険や過失割合で不利になる可能性もあるため、通常の交通事故と同様に対応しておきましょう。

不特定多数が利用する駐車場は「道路」として扱われる

スーパーや商業施設、コンビニなど、不特定多数の人が自由に利用できる駐車場は、「道路」として扱われます。

このような場所では、道路交通法が適用されるため、事故が発生した場合は通常の交通事故と同じように対応する必要があります。

警察への届出義務もあるため、「私有地だから警察を呼ばなくてもいい」というわけではありません。

また、当て逃げや飲酒運転などについても問題になります。駐車場だからと軽く考えず、公道と同じ意識で対応することが重要です。

駐車場で交通事故にあったときまず何をすべきか

駐車場で事故にあった場合は、事故直後の対応が重要です。対応を間違えると、過失割合や保険対応で不利になる可能性もあるため、落ち着いて行動しましょう。

  • ケガ人の有無を確認する
  • 相手がその場を離れないように呼び止める
  • 警察へ連絡するよう相手に依頼し事故の届出を行う
  • 相手の情報と事故状況を記録する
  • 保険会社へ連絡して今後の対応を確認する
  • 症状がなくても早めに医療機関を受診する

ケガ人の有無を確認する

まずは、自分や同乗者、相手にケガがないか確認します。軽い事故に見えても、実際にはむちうちなどの症状が出ているケースもあります。

また、歩行者や自転車が関係している事故では、見た目では分からないケガをしている可能性もあります。無理に動かさず、安全を確保しながら状況を確認しましょう。

ケガ人がいる場合は、必要に応じて救急車を呼ぶことも重要です。事故後は動揺しやすいため、まずは人命の安全を優先してください。

相手がその場を離れないように呼び止める

事故後、相手がそのまま立ち去ろうとするケースもあります。まずは落ち着いて声をかけ、その場に留まってもらいましょう。

特に駐車場事故では、「軽くぶつかっただけだから大丈夫」と判断し、そのまま帰ろうとする人も少なくありません。

しかし、後から修理費やケガの問題が発覚するケースもあります。

相手が立ち去ってしまうと、情報確認や保険対応が難しくなります。無理に引き止めるのではなく、警察を呼んで事故処理を行う必要があることを伝えましょう。

関連記事:当て逃げされた場合どうする?すぐにすることや保険、修理代を解説

警察へ連絡するよう相手に依頼し事故の届出を行う

駐車場での事故でも、必ず警察へ連絡して事故の届出を行いましょう。私有地だからといって、届け出が不要になるわけではありません。

事故証明書がないと、後から保険請求で問題になるケースがあります。軽い接触事故に見えても、後日症状が出たり、修理費でトラブルになったりすることもあります。

また、相手が「警察は呼ばなくていい」と言ってくるケースもありますが、その場の判断だけで応じないようにしましょう。必ず事故として記録を残しておくことが重要です。

関連記事:交通事故の報告(通報)義務とは?必要なケースや違反の点数・リスクを解説

相手の情報と事故状況を記録する

事故後は、相手の情報と事故状況をできるだけ詳しく記録しておきましょう。後から過失割合や事故状況で争いになるケースもあるためです。

確認しておきたいのは、相手の氏名や住所、連絡先、車のナンバー、保険会社などです。免許証や車検証を見せてもらい、内容を記録しておくと安心です。

また、車両の位置関係や損傷箇所、周囲の状況なども写真で残しておきましょう。時間が経つほど記憶は曖昧になるため、事故直後に対応しておくことが重要です。

保険会社へ連絡して今後の対応を確認する

警察への連絡とあわせて、保険会社にも必ず連絡しましょう。事故後は、この2つをセットで行うことが重要です。

自分にも過失が発生する事故であれば、保険会社が相手との交渉を進めてくれます。また、保険を使う場合は事前に保険会社へ報告しておかないと、補償を受けられません。

保険会社は事故対応に慣れているため、今後の流れや必要な手続きについてアドバイスを受けられます。

相手とのやり取りで注意するべきことなども確認できるため、早めに相談しておきましょう。

症状がなくても早めに医療機関を受診する

車だけが破損している場合や、少し擦れただけでほとんど衝撃がなかった場合を除けば、できるだけ早めに病院を受診するのが好ましいです。

事故直後は痛みを感じなくても、時間が経ってから症状が出るケースは少なくありません。

特にむちうちなどは、事故当日は問題なくても、数日後に首や腰へ痛みが出ることがあります。放置してしまうと、事故との関係を証明しづらくなるでしょう。

また、診断書は保険請求や警察対応でも重要な資料になります。軽い事故だと思っていても、一度受診しておくことが重要です。

駐車場の交通事故で被害者が不利にならないためのポイント

駐車場事故では、事故状況が曖昧になりやすく、後から過失割合で争いになるケースもあります。

不利な状況を避けるためにも、事故直後から適切に対応していきましょう。

  • 事故状況の証拠を確保する
  • 相手の発言内容をメモしておく
  • その場で過失をすぐに認めない
  • 保険会社の説明をそのまま受け入れない
  • 早めに弁護士へ相談しておく

事故状況の証拠を確保する

駐車場事故では、証拠をどれだけ確保できるかが重要です。後から双方の主張が食い違うケースも多く、証拠の有無によって過失割合が変わることもあります。

たとえば、車両の位置関係や損傷箇所、ブレーキ痕、周囲の状況などは写真や動画で残しておきましょう。

防犯カメラやドライブレコーダーの映像があれば、有力な証拠になります。

また、時間が経つと現場状況は変わってしまいます。事故直後の状態をできるだけ正確に残しておくことが重要です。

関連記事:ドライブレコーダーは事故の証拠になる?役立つ場面や事例を解説

相手の発言内容をメモしておく

事故直後の相手の発言は、後から重要な証拠になることがあります。その場では過失を認めていても、後日になって主張を変えるケースも少なくありません。

たとえば、「こちらがバックしていた」「前を見ていなかった」などの発言があれば、できるだけ具体的に記録しておきましょう。

スマートフォンのメモ機能を使って残しておく方法もあります。

また、会話を録音できる状況であれば有効な証拠になる可能性もあります。後から「言った・言わない」の争いを避けるためにも、記録を残しておくことが重要です。

その場で過失をすぐに認めない

事故直後は動揺してしまい、「自分が悪かったかもしれない」と感じることもあります。しかし、その場ですぐに過失を認めるのは避けましょう。

事故は客観的な視点から判断することが重要です。

一見すると自分が悪いように見えても、実際には相手の安全確認不足や違反行為によって事故が起きているケースもあります。

その段階で自分に過失があると伝えてしまうと、相手側が強気な主張へ変わることも少なくありません。

ただし、過失をすぐに認めないことと、嘘をつくことは別です。

実際と異なる説明をしたり、虚偽の供述をしたりすると、悪質だと判断される可能性があります。事実を整理しながら、冷静に対応していきましょう。

保険会社の説明をそのまま受け入れない

保険会社から提示された内容を、そのまま受け入れないことも重要です。保険会社の説明が必ずしも自分に有利とは限りません。

特に過失割合は、事故状況や証拠によって変わります。相手側保険会社の主張を前提に話が進み、自分に不利な割合を提示されるケースもあります。

内容に疑問がある場合は、なぜその割合になるのか根拠を確認しましょう。納得できないまま合意せず、必要に応じて弁護士へ相談することも重要です。

早めに弁護士へ相談しておく

駐車場の事故は、過失割合や事故状況で争いになりやすい特徴があります。対応に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談しておきましょう。

特に、相手が過失を認めない場合や、保険会社との話し合いが進まない場合は、個人だけで対応するのが難しくなることがあります。

弁護士であれば、事故状況や証拠をもとに適切な主張を行えます。

また、早い段階から相談しておくことで、不利な発言や対応を避けやすくなりますので、トラブルが大きくなる前に相談することが重要です。

駐車場の交通事故における過失割合の目安

駐車場での交通事故は、公道と異なる判断がされることがあります。ここでは、よくある事故パターンごとの過失割合の目安を解説します。

  • バックで入庫する車と通路を走行する車の事故(20:80)
  • 駐車スペースから出庫する車と通路を走行する車の事故(70:30)
  • バックで入庫する車と駐車中の車の事故(100:0)
  • バック同士で入庫する車同士の事故(50:50)
  • 車と歩行者の事故(90:10)

バックで入庫する車と通路を走行する車の事故(20:80)

バックで駐車スペースへ入庫する車と、通路を直進している車が衝突した場合の過失割合を紹介します。過失割合の目安は以下の通りです。

過失割合
バックで入庫する車 20%
通路を走行する車 80%

この事故では、基本的に通路を走行している車の過失が大きくなります。バックしている車は後方を確認しているため、左右から接近する車に気づきにくい状況です。

一方で、通路を進行する車は前方を確認できる立場にあります。バックしている車が視界に入る状況であれば、減速や停止などの対応が求められます。

そのため、見落とした場合は前方不注意と判断されやすいです。

ただし、バックで入庫する車が一度停止したあと急に前進した場合などは、状況に応じて過失割合が修正されます。

駐車スペースから出庫する車と通路を走行する車の事故(70:30)

駐車スペースから前進・後退で出庫する車と、通路を走行している車が衝突した場合の過失割合を紹介します。過失割合の目安は以下の通りです。

過失割合
駐車スペースから出庫する車 70%
通路を走行する車 30%

この事故では、基本的に駐車スペースから出庫する車の過失が大きくなります。

駐車区画から通路へ出る際は、左右の安全確認を十分に行い、他の車両の通行を妨げないよう配慮する必要があるためです。

一方で、通路を走行する車にも過失が認められます。駐車場では出庫車両が出てくる可能性を前提に、徐行や周囲確認が求められるためです。

前方の注意が不足していた場合には、一定の責任が発生します。

ただし、通路側の車が著しく速度を出していた場合や、出庫車両が急に飛び出した場合などは、状況に応じて過失割合が修正されます。

バックで入庫する車と駐車中の車の事故(100:0)

バックで駐車スペースへ入庫する車と、すでに駐車している車が衝突した場合の過失割合を紹介します。過失割合の目安は以下の通りです。

過失割合
バックで入庫する車 100%
駐車中の車 0%

この事故では、バックで入庫する車が一方的に責任を負います。駐車中の車は動いていないため、事故を回避する行動が取れないためです。

バックで入庫する車は後方確認や周囲の安全確認を行いながら運転する義務があります。これを怠った結果として衝突した場合は、全面的な過失が認められやすいです。

ただし、駐車中の車が明らかに区画をはみ出していた場合や、通路をふさいでいた場合などは、例外的に過失割合が修正される可能性もあります。

バック同士で入庫する車同士の事故(50:50)

双方がバックで駐車スペースへ入庫している際に衝突した場合の過失割合を紹介します。過失割合の目安は以下の通りです。

過失割合
車A(バック入庫) 50%
車B(バック入庫) 50%

この事故では、基本的に双方の過失が同程度と判断されます。どちらも後退しながら進行しているため、周囲の安全確認を行う義務が同じように課されているためです。

バックでの運転は死角が多く、左右や後方の確認が不十分になりやすい状況です。

そのため、どちらか一方だけが特別に優先されるわけではなく、双方に注意義務違反があったと判断されます。

ただし、一方がすでに停止していた場合や、明らかに先に入庫動作へ入っていた場合などは、状況に応じて過失割合が修正されます。

車と歩行者の事故(90:10)

駐車場内で車と歩行者が衝突した場合の過失割合を紹介します。過失割合の目安は以下の通りです。

過失割合
90%
歩行者 10%

この事故では、車側の過失が大きくなります。駐車場に限らず、車と歩行者では歩行者の方が弱い立場にあるため、過失割合は低く設定されるのが一般的です。

車と自転車の事故でも同様の考え方が取られます。

また、駐車場は徐行が基本とされる場所であり、どの場面でも歩行者を優先する必要があります。

そのため、前方の安全確認が不十分なまま進行していた場合は、車側の責任が重く評価されやすいです。

一方で、歩行者にも一定の過失が認められるケースがあります。たとえば、急に車の前へ飛び出した場合や、周囲を確認せずに進行した場合などです。

このような状況では、過失割合が修正されます。

駐車場の交通事故で被害者によくある悩み

駐車場事故では、過失割合や相手との対応をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。

ここでは、被害者側によくある悩みについて紹介します。

  • 相手が過失を認めない・責任を争ってくる
  • 相手がその場から立ち去ってしまった
  • 過失割合が10:0で自分で対応しなければならない
  • 駐車場に戻ると車がぶつけられていた
  • 保険会社の対応や過失割合に納得できない

相手が過失を認めない・責任を争ってくる

駐車場の事故は、一般道の事故とは少し特徴が異なるため、双方の主張が食い違うことがあります。

たとえば、駐車場は本来徐行が原則ですが、「相手のスピードが速かった」「こちらは停止していた」など、事故当時の状況について争いになるケースは少なくありません。

また、駐車場は車や歩行者の出入りも多く、周囲の状況が複雑です。

そのため、ドライブレコーダーや防犯カメラ、目撃者の証言など、客観的な証拠を確保しておくことが重要になります。

関連記事:過失割合のゴネ得とは?被害者が行う対処法とゴネ得する理由を徹底解説

相手がその場から立ち去ってしまった

駐車場事故では、相手がそのまま立ち去ってしまうケースもあります。いわゆる当て逃げのような状況です。

特に駐車場では、「軽くぶつけただけだから問題ない」と考え、そのまま離れてしまう人も少なくありません。

また、被害者が車内にいない間に事故が起き、戻ったときには相手がいなくなっているケースもあります。

このような場合は、すぐに警察へ連絡しましょう。周囲の防犯カメラや目撃者情報から相手が特定されることもあります。

時間が経つほど証拠が失われやすいため、早めに対応することが重要です。

過失割合が10:0で自分で対応しなければならない

駐車場の事故では、過失割合が10対0になるケースもあります。この場合、自分側の保険会社は示談交渉を代行できません。

保険会社は、契約者にも過失がある場合に相手との交渉を行う仕組みです。そのため、完全な被害者側になると、自分で相手や相手側保険会社とやり取りする必要があります。

しかし、事故対応に慣れていない状態で交渉を進めるのは簡単ではありません。

相手側は交渉経験も多いため、不安がある場合は早めに弁護士へ相談することも検討しましょう。

関連記事:過失割合10対0は覆る?覆るケースや覆す方法をわかりやすく解説

駐車場に戻ると車がぶつけられていた

駐車場に戻ると、自分の車へぶつけられていたり、かすり傷がついていたりするケースは少なくありません。いわゆる当て逃げです。

当て逃げされた場合も、基本的な対応は通常の事故と変わりません。まずは警察へ連絡し、事故として届け出を行いましょう。

また、当て逃げは基本的に過失割合10対0となるケースが多いです。その場合、自分側の保険会社は示談交渉を代行できません。

相手との交渉を自分で進める必要があるため、不安がある場合は弁護士への相談も検討しましょう。

保険会社の対応や過失割合に納得できない

保険会社から提示された過失割合や対応内容に、納得できないケースもあります。特に駐車場事故は状況が複雑になりやすく、判断が分かれることも少なくありません。

たとえば、「停止していたのに過失があると言われた」「徐行していたのに割合が高すぎる」と感じるケースもあります。

駐車場事故は一般道とは異なる判断がされることもあるため、説明だけでは納得できないこともあるでしょう。

提示内容に疑問がある場合は、なぜその割合になるのか根拠を確認することが重要です。

必要に応じて弁護士へ相談し、適切な過失割合か確認してもらうことも検討しましょう。

関連記事:保険会社の対応が悪いときの対処法|相談先やNG対応を実態とともに解説

駐車場の交通事故でトラブルになった場合は弁護士へ相談を

駐車場事故では、過失割合や事故状況をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。

対応が難しいと感じる場合は、早めに弁護士へ相談することも検討しましょう。

  • 相手とのやり取りや交渉を任せられる
  • 適切な損害賠償を受けられる
  • 精神的・実務的な負担を軽減できる
  • 弁護士費用特約があれば自己負担なく相談できる

相手とのやり取りや交渉を任せられる

弁護士に依頼すると、相手や保険会社とのやり取りを任せられます。事故対応に慣れていない状態で交渉を進めるのは、大きな負担になりやすいです。

特に駐車場の事故は、過失割合や事故状況で争いになることも少なくありません。相手が強い口調で主張してきたり、責任を押し付けてきたりするケースもあります。

弁護士であれば、証拠や事故状況をもとに適切な主張を行えます。直接やり取りする負担を減らせることも大きなメリットです。

関連記事:事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき?メリットや判断基準、費用などを解説

適切な損害賠償を受けられる

交通事故の損害賠償には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。この中で最も高い水準とされるのが弁護士基準です。

保険会社は一般的に、任意保険基準をもとに金額を提示してきます。そのため、そのまま合意すると、本来より低い賠償額になるケースも少なくありません。

弁護士に依頼すると、裁判になった場合を前提とした弁護士基準で交渉を進められます。修理費や慰謝料などについても、より適切な金額での解決を目指しやすくなるでしょう。

精神的・実務的な負担を軽減できる

交通事故後は、修理対応や保険会社との連絡、相手とのやり取りなど、対応しなければならないことが多くあります。

特に駐車場事故は過失割合で揉めやすく、精神的な負担も大きくなりがちです。

弁護士に依頼すれば、こうした対応を任せられます。事故対応に追われる状況を減らし、治療や日常生活へ集中しやすくなるでしょう。

また、「何を言えばいいのか分からない」「この対応で問題ないのか不安」と感じる場面でも、専門家のサポートを受けながら進められます。

一人で抱え込まず、早めに相談することも重要です。

弁護士費用特約があれば自己負担なく相談できる

自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険でカバーできる可能性があります。自己負担なしで相談や依頼ができるケースも少なくありません。

一般的には、法律相談料で10万円程度、弁護士費用で300万円程度まで補償されることが多いです。その範囲内であれば、費用を気にせず相談しやすくなります。

また、弁護士費用特約を使っても、通常は等級へ影響しません。「費用が心配で相談できない」と悩んでいる場合は、まず保険内容を確認してみましょう。

まとめ

駐車場での交通事故は、一般道とは異なる特徴があり、過失割合や事故状況でトラブルになりやすい傾向があります。

「私有地だから大丈夫」と自己判断してしまうと、後から不利になる可能性もあるため注意が必要です。

事故後は、警察や保険会社への連絡、証拠の確保、相手情報の記録などを適切に行いましょう。

また、過失割合や保険会社の対応に納得できない場合は、そのまま合意しないことも重要です。

対応に不安がある場合やトラブルへ発展している場合は、早めに弁護士へ相談しながら進めることを検討しましょう。

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