傷害事故の損害賠償額を算出するために
後遺障害の残らない傷害事故では、加害者に対し治療関係費や通院交通費、休業損害、慰謝料などを請求できます。
治療費などの領収書や請求書は後ほど必要となりますので、必ず取っておかなければなりません。
傷害事故における積極損害の内容
傷害事故の積極損害は、治療関係費や通院のための交通費など、すでに支払った実費だけでなく、石が必要と認めた義肢、義眼、車椅子などの費用も請求することができます。
治療関係費
事故によって受けたケガの治療費のうち、必要性があり相当とされるものは実費として全額を請求することができます。症状固定後の治療費については、症状が悪化してしまう場合に限り認められることがあります。
治療関係費
診察費、検査費、入院費、投薬費、手術費、処置料、整体などの費用
<こんな費用も認められる>
鍼灸、マッサージ費用
治療に必要であると医師が認めたもので、保険会社から事前の承認を得たもの
温泉療養費
医師が療養上の必要性を指示し、医師の指導とともに医療機関の付属診療所などで行われた場合に限り認められる。
注1)請求する際、請求書や領収書が必要
注2)自由診療で必要以上の治療が行われた場合、高額な治療が過剰診療と判断される場合もある
注3)特別室料、差額ベッド料は、搬送された時に普通病室に空きがなかった場合や、医師から指示があったなど特別な理由がない限り認められない
付添看護費
入院中の付添看護費は、年齢やケガの程度により医師が必要と判断した場合に請求することができます。ただし、被害者が小学生以下の場合は無条件で付添看護費が認められています。
専業の職業付添人であれば実費の全額が支払われ、近親者付添人の場合は自賠責保険基準で4,100円/日、弁護士会基準では5,500〜7,000円/日が支払われます。
<こんな費用も認められる>
通院付添看護費
被害者の通院時に付添人が必要と医師が判断した場合に認められる。自賠責保険の支払基準では、歩行困難者・幼児の場合に2,050円/日、弁護士会基準では幼児・老人・身体障害者などの場合につき3,000〜4,000円/日とされている。
交通事故でも健康保険は使えるの?
交通事故でも健康保険は使えるの?
交通事故でケガをした場合、病院から「健康保険は使えません」と言われることがありますが、使えないということは決してありません。なぜなら、厚生労働省の通達により病院は健康保険の使用を拒否してはならないと決められてるからです。実際に交通事故で健康保険が使われるケースは1割程度ですが、「加害者が自賠責保険しか加入してなく、賠償能力が十分でない」、「被害者の過失割合が高く、支払われる保険金が大幅に過失相殺されてしまう」場合などの際、大きな助けとなります。ただし、健康保険を使う場合は、健康保険組合や社会保険事務所などに『第三者行為による傷病届』を提出する必要があります。なお、加害者から支払われる損害賠償金は、健康保険組合の負担分が差し引かれて支払われます。
退院交通費
入院・通院の交通費だけでなく、下記費用も請求することができます。
<こんな費用も認められる>
家族(付添人)の通院交通費
看護者の通院交通費
被害者の年齢やケガの状態などにより近親者の看護が必要となった場合、付添者や看護者の交通費が認められる。
ただし、多くの場合は付添看護費に交通費が含まれている。お見舞いの交通費は原則認められないが、重症・重体である家族を見舞うため、海外からの帰国旅費を認めた例もある。
注1)電車やバスを利用した際は、通院日と運賃を書き留めておく
注2)タクシーや自家用車を利用した際は、運賃やガソリン代の領収書を保管しておく
注3)看護者の通院交通費は、付添看護費に含まれることが多い
入院雑費
入院中の諸雑費は、生活消耗品や新聞などの慰安品目に対する必要経費として支払われます。金額は日額で定額化されており、請求する際領収書は必要ありません。
自賠責保険基準 | 入院1日あたり1,100円。この額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費 |
弁護士会基準 | 入院1日あたり1,500円に定型化されている |
入院中に雑費でまかなうあれこれ
日常雑貨 | 寝具、パジャマ、洗面具、ティッシュ、文房具、食器などの購入費 |
栄養補給費 | お茶、牛乳、おやつなどの購入費 |
通信費 | 電話、郵便代など |
文化費 | 新聞、雑誌、書籍の購入費やテレビ・ラジオなどのレンタル料 |
車椅子などの装具費用
医師が身体の機能を補完するために必要と認めた車椅子や松葉杖、義肢、歯科補綴、メガネ(コンタクトレンズ含む)などの費用は、傷害事故による損害として請求することができます。ただし、自賠責保険基準では、メガネの費用は5万円が限度とされています。なお、後遺障害により生活上必要となった自動車や家屋の改造・改装費用は、自賠責保険基準には明記されていませんが、弁護士会基準では請求できるとされてます。
その他費用
診断書、診療報酬明細書(レセプト)などの発行費用を請求することができます。
傷害事故の休業損害
交通事故によりケガをした被害者は、仕事を休んだため得られなかった賃金や、それによって生じた減収分を休業損害として加害者に請求することができます。この損害額を算出するには、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準の3種類あります。
自賠責保険基準
自賠責保険基準
自賠責保険基準では、原則として<5,700円/日>が支払われます。ただし立証資料などにより損害額がこの金額を超えることが明らかな場合、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
■給与所得者
:過去3ヶ月間の1日あたりの平均給与額
事故前3ヶ月の収入 ÷ 90日 × 認定休業日数
■パート・アルバイト・日雇い労働者
日給 × 事故前3ヶ月間の就労日数 ÷ 90日 × 認定休業日数
■事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に1日あたりの平均収入
農業・漁業従事者およびその家族従事者の場合
(過去1年間の収入額 – 必要経費)× 寄与率 ÷ 365日 × 認定休業日数
自由業者の場合
(過去1年間の収入額 – 必要経費)÷ 365日 × 認定休業日数
■家事従業者
家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、<5,700円/日>を限度額としている。
任意保険基準
任意保険基準
保険会社が提示してくる金額は、保険金を支払という立場もあり、自賠責保険額よりも少し高い金額が提示される傾向にあります。
■仕事をしてる人
現実の収入減少額とする。ただし1日あたりの収入が5,700円を下回る場合や、その額の立証が困難な場合は<5,700円/日>が支払われる。対象日数は実休業日数とし、傷害の態様、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で認定される。
■家事従事者
現実に家事に従事できなかった日数に対し、<5,700円/日>が支払われる。ただし家庭内の地位、家事労働の実態、傷害の態様、地域差などを考慮して、これを超える金額を認定することが妥当な場合はその額が採用される。
■仕事をしてない人
仕事をしてない人の休業損害は認められない。
弁護士会基準
弁護士会基準
判例をもとに損害額が算出され、3つの基準の中では最も高い額が示されます。
■仕事をしてる人
給与所得者
事故前の収入を基礎として、ケガにより休業した日数分の収入が損害として認められる。
(事故前3ヶ月の収入 ÷ 90日)× 休業日数
事業所得者
現実に収入が減ってる場合に損害として認められる。自営業者・自由業者の休業中の固定費支出(従業員給料や家賃など)も損害として認められる。
(前年度の実収入 ÷ 365日)× 休業日数
■家事従事者
賃金センサス*をもとに、ケガのため家事労働に従事できなかった期間が認められる。パートタイマーや内職などを行なっている兼業主婦については、現実の収入額と賃金センサスのいずれか高い方を基準として算出する。
■仕事をしてない人
失業者:労働能力および労働意欲のある場合は、前職の収入や賃金センサスによる算出額を認める場合が多い。
学 生:卒業後就職が内定していた場合は、就職すれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方が採用される。[/su_box]
*賃金センサス‥‥賃金額の指標となっている統計。厚生労働省が毎年発表している。