傷害事故の慰謝料について

傷害事故の慰謝料について
義肢等の装具費用・家屋等改造費

傷害事故の慰謝料について

慰謝料とは

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われる補償金のことです。傷害事故の慰謝料は、治療期間や入院・通院期間により定額化されており、休業損害と同様に自賠責保険、任意保険、弁護士会の支払基準が設定されています。

自賠責保険基準

 

自賠責保険基準

支払額

支払額1日あたり4,200円が支払われる。ただし妊婦が死産した場合は、事故による受傷と死産・流産との因果関係が認められれば、別に慰謝料が支払われる。


対象日数

対象日数慰謝料の対象日数は、概ね実治療日数を2倍にした数と、治療期間の日数の少ない方が採用される。実治療日数とは、実際に治療を行なった日数のことで、例えば病院に10日通った場合は実治療日数は10日と算出される。それに対し治療期間とは、ケガの治療開始日から治療終了日までの期間を指し、通院していない日数も含まれる。


治療開始日

治療開始日
・事故後7日以内に治療開始した場合‥‥事故日が起算日となる
・事故後8日以降に治療開始した場合‥‥治療開始日の7日前が起算日となる


転院などで治療が中断した場合

転院などで治療が中断した場合
・治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。
・治療の中断期間が15日以上にわたる場合、当初の治療期間と再治療期間に分離して当初の治療期間に7日を加算する。
・同じ病院で治療が中断された場合、対象が同一傷病であれば通算して治療期間が算出される。


転院などで治療が中断した場合

転院などで治療が中断した場合
・治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。
・治療の中断期間が15日以上にわたる場合、当初の治療期間と再治療期間に分離して当初の治療期間に7日を加算する。
・同じ病院で治療が中断された場合、対象が同一傷病であれば通算して治療期間が算出される。


治療終了日

治療終了日
・治癒日(治癒したとみなされる日)が治療終了日から7日以内の場合、治癒日が治療終了日となる。
・治癒日が治療終了日から8日以降の場合、治療終了日に7日を加算する。
・治療終了日が「治癒見込」「中止」「転医」「継続」となっている場合は、治療終了日に7日を加算する。

 

任意保険基準

 

任意保険基準
任意保険の慰謝料は平成9年まで統一基準がありましたが、規制緩和による保険の自由化にともない、現在は各保険会社が個別に支払基準を設定しています。ちなみに、自由化以前の統一基準では被害者のケガの程度、年齢、性別、職業、判例の動向を考慮しつつ、支払金額を決めていました。

支払い例

入院期間が2カ月で、通院期間が3カ月の場合の支払い例

軽症の場合(打撲、挫傷、擦過傷、捻挫など)
80万円
通常の場合(前腕骨折。膝関節脱臼など)
上記金額に10%が増額される 88万円
重症の場合(頭蓋骨複雑骨折、脳挫傷、内臓損傷・破裂など)
上記金額に25%が増額される 100万円

弁護士会基準

 

弁護士会基準
裁判所の判例に基づき作成された弁護士会基準は、自賠責保険、任意保険の基準に比べて高い額になっています。
本サイトでは、日弁連交通事故相談センター東京支部作成の「損害賠償額算定基準(赤本)」の算定基準を採用しています。なお、この「赤本」は一般書店では販売されていませんが、弁護士会館や日弁連の交通事故相談センターにて購入することができます。
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