損害賠償額の算定基準
損害賠償額の算定基準には、①自賠責保険の支払基準、②任意保険の支払基準、③弁護士会による基準の3つがあります。被害者は、弁護士会基準による損害賠償請求額を目標金額とし、加害者と交渉します。
損害賠償額を決める3つの算定基準
損害賠償額の算定は、修理費などの実費以外に、将来の収入分の損害や精神的な損害も含まれるため、非常に複雑な作業となります。そこで、これを迅速かつ公平に処理するため、自賠責保険、任意保険、弁護士会では、それぞれ以下のような算定基準を設けています。
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自賠責保険基準
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任意保険基準
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弁護士会(裁判所)基準
弁護士会基準は賠償額が最も高く算出される
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会基準
①自賠責保険基準は、自賠法に支払基準が明記されており、損害賠償金はこれに基づいて支払われます。保障金額は最も少なく算出されます。
②任意保険基準は、損害保険各社の支払い基準です。保険の自由化以前は統一された支払基準がありましたが、現在では廃止されています。ただし、現在でも統一基準を参考に賠償額を提示する保険会社もあります。
③弁護士会基準は、弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したものです。日弁連交通事故相談センター東京支部の作成する「民事交通訴訟 損害賠償算定基準」(通称「赤本」)がこれにあたります。
損害賠償の金額については、自賠責保険基準で算出する場合が最も安く、次いで任意保険基準での産出額となります。弁護士会基準で算出した場合は、この中では最も高額となります。
損害賠償額がどの基準で算出されるかによって、被害者の受け取れる損害賠償額がまったく違ってきます。被害者としては、当然裁判でも認められており、最も高くなる弁護士会基準で計算し賠償を請求するべきだと考えます。
ただし、ここで注意しなければならないのは、弁護士会基準で算出した賠償請求額が、必ずしもすべて認められる訳ではないということです。弁護士会基準はあくまで実際に裁判を起こした場合に認められる基準ですから、相手が認めない場合は、裁判費用や時間などを考慮して交渉する必要があります。
3つの基準は損害賠償額の交渉時に使用される
請求側 | 被害者は、損害額を弁護士会基準で算出する | 弁護士会基準による賠償請求額の提示 | 損害賠償額の交渉 | 損害賠償額の合意 |
賠償側 | 自賠責保険で損害を賄える場合は自賠責保険基準で算出される。 任意保険に加入しており、損害額が自賠責限度額を超える場合、任意保険会社が自賠責保険の保険金も一括で支払うため、すべての損害額が任意保険基準で算出される。 |
自賠責保険、もしくは任意保険基準による賠償額の提示 |
弁護士会基準は賠償額が最も高く算出される