
損害賠償請求を行えるのは、事故の当事者である被害者本人だけではなく、死亡事故などの場合、配偶者や子などが相続人となり損害賠償請求を行える。
損害賠償請求できるのは誰か
原則、事故によって直接損害を受けた被害者本人が損害賠償請求権者なる。ただし、被害者が未成年の場合本人に法的手続きを進める能力がないため、親(親権者)が法定代理人として請求することになる。
また、本人が成年であっても認知症や知的障害、精神障害で判断能力が不十分な場合は、同様に後見人が請求する(民法第711条)。
被害者が事故により死亡してしまった場合は、被害者の相続人が本人に代わり損害賠償請求を行う。重大な後遺障害が残った場合は、一定の近親者(父、母、配偶者および子供)にも慰謝料が認められる場合もある。
民法第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者および子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
死亡事故の場合は請求権が相続される
事故により被害者が死亡してしまった場合、本人に代わって損害賠償請求ができるのは被害者の相続人。相続人は被害者本人に対する死亡慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料も請求することができる。
損害賠償請求権の相続は、民法の相続の規定に従い、請求権者の順位と相続分が決められている。
民法によって決められた相続の順位と相続分
