野条 健人(のじょう けんと)

神経症状、可動域制限などの後遺障害案件に強い! 治療中からのご依頼でもお任せください

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 | 野条 健人(のじょう けんと)

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階

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弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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弁護士法人かがりび綜合法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人かがりび綜合法律事務所
電話番号 050-5447-1105
所在地 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階
担当弁護士名 野条 健人(のじょう けんと)
所属弁護士 野条 健人(のじょう けんと)
井上 めぐみ(いのうえ めぐみ)
所属弁護士会
登録番号
野条 健人(のじょう けんと)
大阪弁護士会 No.49197

井上 めぐみ(いのうえ めぐみ)
大阪弁護士会 No.49127
担当弁護士:弁護士法人かがりび綜合法律事務所

相談しやすく親しみある法律事務所

交通事故をはじめとした法律問題にお悩みのお客様の負担を少しでも和らげたい。当事務所はそのような思いを持って、お客様にとって一番に相談しやすい法律事務所であるよう活動しています。

SNSや各種ブログで情報を発信

皆様初めまして、弁護士法人かがりび綜合法律事務所でございます。当ページでは、弁護士の野条 健人が事務所の紹介をさせていただきます。
私はもともと大手法律事務所に勤めておりましたが、地に足をつけ、よりお客様に近しい目線で問題解決にあたりたいと考え、当事務所を開設いたしました。ご相談・ご依頼をいただいた弁護士本人はもちろん、スタッフたちも含め事務所一丸となってお客様のお力となれるよう努めております。
とはいえ、一般の方々からすれば、弁護士や法律事務所は特殊な存在で、実際に相談するには敷居が高く堅苦しいというようなイメージがあるのではないでしょうか。そんなイメージを払拭し親近感を持っていただけるよう、当事務所では、TwitterやInstagram、また各種ブログを用いて様々な法律的情報を発信しております。弁護士や法律事務所という存在を身近に感じていただき、困ったときに「そういえばあの事務所があった!」と思い出していただけるような事務所であることを目指しています。
実際にご相談いただいたお客様からも、「話しやすくてよかった」「こちらの事情をよく聞いてもらえて安心した」などのお声を多くいただいておりますので、どなたでも安心してご相談ください。

当事務所では9時〜20時まで、土日も相談対応しております。対面相談のほか、オンライン相談や電話相談も受け付けておりますので、お客様のご都合の良い方法をお申し付けください。交通事故相談の初回相談料は無料で承っておりますので、迷ったらまずはご相談だけでもお越しいただきたいと思います。

定休日 なし

※土日祝日・夜間などはすぐにお電話に出られない場合もございますが、その場合には折り返しお電話させていただきます。
相談料 初回相談無料
最寄駅 本町
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~19:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】弁護士法人かがりび綜合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

神経症状、可動域制限、骨折・脱臼などの後遺障害案件に注力

当事務所では、交通事故問題の中でも特に、むち打ちなどの神経症状や身体の一部の可動域制限、骨折・脱臼を対象とした後遺障害案件の解決に力を入れています。

見落とされやすい症状も見逃さず後遺障害認定をしっかり獲得

交通事故問題の案件は法律相談の中でも数が多い案件で、私自身も、前事務所に所属していた頃から数えると1000件以上の案件に対応してきました。当事務所でも年間を通して非常に多くのご依頼をいただいており、一つ一つの問題に弁護士とスタッフがチーム一体となって取り組んでいるため、高い対応力と解決力を備えています。

事故の賠償金額が大きく変わる要素として「後遺障害」が挙げられますが、当事務所では後遺障害の中でも「神経症状、可動域制限、骨折・脱臼」に関わる後遺障害の認定に力を入れています。例えば神経症状のよくある障害例として「むち打ち」があります。しかしむち打ちは医療機関の検査を通しても異常なしと判断されてしまうことがあり、被害者ご本人様は症状を感じているのに後遺障害認定が下りない、という事態になってしまうのです。こうした神経症状のみに留まらず、本人の自覚症状だけでは認定が下りないというケースは数多くあります。

しかし当事務所では、こうした諸症状について後遺障害認定を獲得し、賠償金額を大幅に引き上げる解決を数多く実現しております。法律的な観点から後遺障害認定の有効性を主張していくことはもちろん、ときには提携している整形外科やその他の専門機関とも連携し、医師の診断書や意見書も押さえ医学的観点からのアプローチも怠りません。また、後遺障害の有無はそれ自体だけでも賠償金の増額につながりますが、逸失利益などの主張に際しても大きな効果を発揮します。そのため、後遺障害認定については諦めずにご相談いただきたいと思います。具体的な問題ケースについては後述の解決事例をご覧ください。

交通事故分野における解決事例

当事務所が解決に携わってきた交通事故分野の法律問題の中から、具体的な事例を取り上げてご紹介いたします。

後遺障害・逸失利益を合わせて1000万円以上の賠償金を獲得した例

こちらの案件のご依頼者様は、追突事故に遭い頚椎損傷などのお怪我を負われました。当初、相手方の保険会社はご依頼者様について後遺障害や逸失利益の手当てを認めていない状況だったため、当事務所が介入し認定に向けて動いていきました。

ご依頼者様は配達業に就いていましたが、事故の怪我による減収はありませんでした。しかし実際には、事故の怪我によって配達の仕事が減って内勤が多くなり昇給は厳しいと上司から告げられていること、配達の際の力作業も困難になり転職を視野に入れざるを得ない状況であることが、ご依頼者様への聞き取りで判明しました。これらの内容を保険会社側へ主張した結果、後遺障害12級13号と逸失利益についての認定を獲得し、1100万円という高額の賠償金額で示談を成立させることができました。

事故による怪我または後遺症によって日常生活や仕事に支障があり、従来までの働きや収入を損なっていると認められた場合、失われた分の利益を逸失利益として請求することができます。しかし、事故後の減収額が低い、あるいはそもそも減収がない場合には、逸失利益は認められないとされることがあります。しかし、実際に後遺障害が残っている以上は、減収には至らないまでも仕事の能率が落ちていたり、今回のご依頼者様のように今後の昇給が見込めないこともあり得ます。さらに、継続的に通院したり自主的なストレッチを行なったりなど、被害者自身の努力があるからこそ減収までには至っていないということもあります。
これらの事情を踏まえ、当事務所では、単に減収の有無だけで判断するのではなく後遺障害が実際に及ぼしている影響をきちんと把握したうえで、後遺障害・逸失利益の認定獲得を目指しています。

神経症状などの事実から後遺障害認定を獲得し、事前の予想額から500万円以上増額した例

こちらの案件のご依頼者様は、バイク事故に遭って左足にお怪我を負い入院されました。治療終了後も足の痛みが引かないため後遺障害認定をご希望されていましたが、相手方の保険会社からは「後遺障害認定は難しい」と告げられたため、ご依頼を受けた当事務所が介入することになりました。

当事務所があらためてご依頼者様の左足の状態を確認したところ、神経症状に見られる痺れ、及び足指に可動域制限があることがわかりました。これらの点をまとめ、さらにご依頼者様ご本人の自覚症状を裏付ける書類も用意して、相手方の保険会社へ主張を行いました。また、この後遺障害によって飲食店に勤めていたご依頼者様は立ち仕事が困難になったとして、逸失利益についても合わせて請求しました。その結果、後遺障害は13級10号の認定が下り、逸失利益や自賠責から獲得した金額も含め、保険会社基準であれば100万円程度となるところを総額630万円で示談を成立させることができました。

被害者本人が後遺障害の可能性を訴えていても、保険会社側は後遺障害認定の獲得は困難だとすることがあります。しかし実際には、法律事務所へご依頼いただければ後遺障害認定を獲得できる可能性は十分にあります。後遺障害認定の獲得のためには、被害者であるご本人様が怪我の当初から適切かつ継続的な検査と治療を行い、体の状態について正確な所見を申告できるようにしておくことが重要です。一般の方お一人では難しいかもしれませんが、法律事務所にご依頼いただければ治療段階から有効なサポートが可能ですので、早期のうちからご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所からお客様へ向けて

後遺障害や逸失利益の有無は、最終的な賠償金額を大きく左右する重要なポイントです。そのため、認定される可能性が少しでもあるのであれば、当事務所としては全力を尽くして認定獲得に向けて動いていく所存です。この認定獲得の可能性をより上げるためにも、お客様にはできるだけ早期のご相談をお願いしたく思います。怪我の治療中の段階からのご相談でも構いませんので、何か不安があればお気軽にお話しくださいませ。
交通事故問題でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士法人かがりび綜合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

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