「横断歩道」の取締強化 -歩行者優先の徹底-

「横断歩道」の取締強化 -歩行者優先の徹底-

2020年。今年は東京オリンピックの開催などで海外から多くの人が集まることが予想されています。
2年前にも通達されたのですが一向に改善されないことから、警察庁があらためて「歩行者優先」に対し、厳しい監視を行うことが発表されました。

 

歩行者優先と正しい横断の徹底に向けた取り組み強化

2月7日、警察庁が全国の関連機関に発した取り組みが以下の通りです。

  1. 国内の交通事故死者数に占める歩行者の割合は欧米諸国に比べて高く、交通事故死者を更に減らすために、歩行中死者の割合を減らす対策が必要。また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、運転者と歩行者双方に「歩行者優先」と「正しい横断」に関する基本的な交通ルールを定着させることが課題である。
  2. 平成30年にも「信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底させるための広報啓発・指導の強化について」という通達をしているが、その主旨を理解し、取り締まりを強化している県警等の歩行中死者の減少率は全国の減少率の比較して高くなっている。そこで、本気で取り組みを強化している都道府県警の取り組み方を参考に、総合的に減少率を上げていくことを望む。

道路交通法における「歩行者優先」に関する取り決め

 

横断歩道等における歩行者等の優先
第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

 

ドライバーが「歩行者優先」を遵守するにあたり、特に横断歩道等を通過する際に課せられた義務は、以下の通り。

  1. 明らかに前方を横断しようとしている歩行者や自転車がいない場合以外:横断歩道などの直前(停止線)で止まれるような速度で走行
  2. 前方の横断歩道等を横断し、あるいは横断している歩行者や自転車がいる場合:当該横断歩道の直前(停止線)で一時停止
  3. 横断歩道等の手前の直前で停止しているクルマがいる場合:停止しているクルマの前方に出る前に一時停止

 

当然、これは横断歩道に限らず道路を横断している、あるいは横断しようとしている歩行者等に対しても同じです。例え、歩行者の横断禁止場所であっても、不運にも歩行者を死傷に至らしめた場合、ドライバーにもそれなりの罰が科せられます。

ご存知の通り、クルマによって人身事故を起こした場合、余程特殊なケースでない限りドライバー側が罪を免れることはないということ。お互いの過失割合(事故の当事者双方の責任の割合)において、ほぼクルマの過失割合の方が大きくなってしまいます。

免許を持っている人にとっては常識である「歩行者優先」

あらためて、自覚のある運転を心がけましょう。

 

 

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