自動運転中の携帯電話使用、テレビ視聴OK -改正道路交通法

自動運転中の携帯電話使用、テレビ視聴OK -改正道路交通法

昨春に成立の改正道路交通法に新設された「レベル3」自動運転規定が4月1日に施行されました。

ドライバーは速やかに運転できる態勢を維持等という、一定の条件は付いているものの、自動運転中の携帯電話の使用や車載テレビの視聴などが認められるようになります。
昨今の自動車メーカー各社は自動運転の開発競争は熾烈であり、日産のスカイラインなど一部すでに発売された車種も出てきており、早ければ本年度中に実用化される見通しです。

 

レベル3への対応

自動運転の定義は、ドライバーが全ての操作を行う「レベル0」から、全ての操作をシステムに委ねる「レベル5」まで6段階に分類されており、今回新設された改正法では高速道路など一定の条件下でのみ人の手を借りずにシステムが運転を担う「レベル3」への対応として施行されました。
前述した日産をはじめ、ホンダも「レベル3」の自動運転車を本年度内での完成を目指しており、他メーカーも開発を急いでいます。

改正法では、システムの作動状況を記録する装置の搭載などを義務付け、記録は原則6ヶ月間保存しなければならず、違反すれば「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されることも決まっています。

ドライバーの責任、メーカーの責任

ただし、自動運転中はドライバーに安全運転義務が課されるため、居眠りなどをしてシステムの交代要請に応じず事故を起こした場合などは、ドライバーの刑事責任が問われる場合もあります。一方、システムの誤作動など明らかな欠陥で事故が起きた場合などは、メーカー側の過失が問われる可能性もあるでしょう。

 

 

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