田原 洋介(たはら ようすけ)

交通事故に強い弁護士が、迅速対応と丁寧なアドバイスで問題解決いたします

弁護士法人田原法律事務所 | 田原 洋介(たはら ようすけ)

〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10-2 倉敷川西町RGB 3階

受付時間: 平日 9:00〜21:00

弁護士法人田原法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人田原法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人田原法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10-2 倉敷川西町RGB 3階
担当弁護士名 田原 洋介(たはら ようすけ)
所属弁護士会
登録番号
岡山弁護士会
No.42849
担当弁護士:弁護士法人田原法律事務所

地元・岡山の皆様のため、弁護士として交通事故問題に立ち向かいます

こんにちは、弁護士法人田原法律事務所の弁護士・田原洋介です。
当職は平成22年に弁護士として登録しました。地元の皆様のお役に立ちたいという思いから倉敷市を拠点として弁護士活動を続けています。

交通事故をはじめとする法律問題には専門用語や複雑な手続きがつきものであり、一般の方には難しくてとっつきにくいと感じられることもしばしばです。
弁護士への相談経験がない方もご安心いただけるよう、当事務所では複雑な話をなるべくかみ砕いてわかりやすく説明するよう心がけています。

相談受付時間は平日9時から21時00分までですが、事前にご連絡いただければ時間外でもできる限り対応いたします。弁護士費用特約のご利用がない場合は交通事故の初回相談を60分無料で承りますので、お気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回無料
最寄駅 JR倉敷駅より徒歩5分
お車の場合 近くに有料駐車場がございます。
対応エリア 岡山県
電話受付時間 平日 9:00〜21:00
着手金 0円
報酬金 11万円~+回収額の11%~22%

報酬額については、上記を基準に、事案によって個別にご相談に応じます。

弁護士費用特約利用の場合、本人負担0円
※金額はすべて税込み価格です。
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【対応分野】弁護士法人田原法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

被害に見合った損害賠償をきちんと支払ってもらうために

交通事故の被害者となってしまった場合、被害者自身が加害者側の保険会社と交渉して適正な額の賠償金を支払ってもらえるケースは稀です。
保険会社の担当者は交通事故後の諸対応や交渉に関して豊富な知識と経験を持っており、交通事故を経験したことのない一般の方はほぼ太刀打ちできません。無理に自力で交渉しようとしても、相手のペースにのせられてしぶしぶ不本意な条件を受け入れることになりかねないでしょう。

基本的に、保険会社が示談のときに提示する賠償額は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」に基づく低い金額です。しかし弁護士が被害者の味方として交渉にあたった場合、過去の判例をベースにした「裁判基準」で賠償額を請求することができます。その結果、保険会社の提示額を大きく上回る賠償金を得た方も少なくありません。
当職は依頼者様に代わって保険会社と交渉し、適正な賠償を受けられるよう尽力いたします。

難しい交渉は弁護士に任せて、心身のケアを最優先にしましょう

交通事故で心身にダメージを負ったにもかかわらず無理に保険会社と交渉することは、決して推奨できません。余計なストレスを避けて治療に専念するためにも、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

当職が弁護士登録してから請け負っている案件の多くは、交通事故に関するものです。「どのような状況なら損害を受けたと言えるか」「事故に関する責任割合はどの程度か」といったテーマをはじめ、交通事故関連のさまざまな疑問や不安におこたえいたします。

交通事故によるケガの治療と、適正な額の治療費を受け取るためのポイント

当事務所では、事故発生後時間が経ってからのご相談よりも極力早い段階でのご相談をおすすめしています。ケガの治療開始前または開始直後の段階で弁護士がサポートし始めることで、損害賠償や治療にまつわるトラブルを未然に防ぎやすくなるためです。

ここでは、交通事故によるケガの治療費を確実に受け取るためのポイントを解説します。

交通事故でケガをしたら、まずは病院へ

交通事故によるケガの治療のために、病院ではなく接骨院や整骨院などへ通う方も少なくありません。しかし、病院以外の施設で受けた施術は「治療行為ではないから治療費の計算対象ではない」と見なされる恐れがあります。

適正な額の治療費を受け取るためには、たとえ行きつけの接骨院などがあってもまず病院の整形外科などを受診することが大切です。接骨院などに通いたい場合は一度医師に相談し、施術の必要性を医師に認めてもらってから通院することで、正当な治療と認められやすくなります。

整骨院などへの通院について医師の同意を得られずお困りの方も、弁護士へご相談ください。施術の必要性について弁護士が口添えすることで、通院を認めてもらえる場合があります。

接骨院や整骨院などで施術を受けるためのポイント

接骨院や整骨院では柔道整復師、あん摩マッサージ指圧治療院ではあん摩マッサージ指圧師、鍼灸院では鍼灸師が施術を行います。これらの資格はすべて国家資格であり、医師の許可を得て国家資格保持者の施術を受けたことを証明すれば治療費として計算してもらうことが可能です。

一方、整体院やカイロプラクティックは国家資格を持たない人でも開設できます。これらの施設で国家資格保持者が施術を行うこともありますが、無資格者による施術は治療費の計算対象外となるため注意が必要です。

事故に遭ったものの無傷だった、またはごく軽傷で済んだ場合

事故に遭うと脳が興奮状態に陥り、一時的に痛みを感じにくくなることがあります。事故直後に目立った外傷や痛みがなくても、数時間あるいは数日経ってからむち打ちなどの症状が現れることが少なくありません。

特に、脳や脊髄を損傷すると命にかかわる状態になったり深刻な後遺障害が残ったりするリスクが高まります。事故に遭ったら自覚症状の有無や程度を問わずすぐに病院で検査を受け、少しでも異常が見つかったらきちんと治療を受けることが大切です。

事故後2週間以上経ってからはじめて受診した場合、事故と治療の因果関係が認められず治療費を支払ってもらえなくなる恐れがあります。さまざまな事情で事故当日に病院へ行けなかった場合は、できる限り早く受診しましょう。

ケガの治療を勝手に中断しない

「仕事で忙しい」「症状がほぼなくなった」などの理由で勝手に通院をやめたり通院頻度を減らしたりすると、通院期間を実際より短く計算されることがあります。
また、いったん治療を中断してから再開すると「再開後の通院は事故と関係ない」と保険会社から主張されかねません。

どのような理由であれ、治療が終了していない状態で勝手に通院を中断することは避けましょう。多忙や長期出張などのやむを得ない理由で通院が難しくなる場合は、医師に相談して判断を仰ぐことをおすすめします。

保険会社からの治療費打ち切りに納得できない場合

事故から数か月経つと、保険会社が治療費打ち切りを求めてくることがあります。この場合、打ち切りの理由は「治療の必要がなくなったから」ではなく「これ以上治療費を払いたくないから」であることがほとんどです。
保険会社に言われるまま治療を終えると後遺症が残ったり、本来受け取れるはずの治療費が大幅に少なくなったりすることがあります。もし治療費打ち切りを告げられたら、まずは落ち着いて医師に状況を確認しましょう。

治療費打ち切りに納得できないときは、当職が依頼者様とともに医師のもとへ行って現在の症状や治療状況を確認します。治療継続について医師から同意を得られれば、その旨を示す資料を保険会社に提示し治療費支払いの延長を要求することも可能です。

残念ながら治療費支払いの延長が認められなかった場合は、健康保険を使って治療を続けましょう。治療の必要性を証明できれば、保険会社から追加で治療費を支払ってもらえるケースも少なくありません。

適正な後遺障害等級を受けるために

後遺障害は、交通事故の損害賠償を大きく左右する要素のひとつです。

これ以上治療を続けても症状改善の見込みがない状態になることを、「症状固定」と呼びます。症状固定後に残った症状が後遺障害1級から14級のいずれかに該当すると認められれば後遺障害等級を受けることができ、等級に応じて賠償金が増額されます。
被害に見合った賠償金を受け取るためには、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。身体症状はもちろんうつ病・PTSDなどの精神疾患が残ったケースでも、後遺障害と認められれば賠償の対象となります。

ベテラン医師でも、後遺障害認定に詳しいとは限らない

後遺障害等級認定を受けるためには、医師の診断書が必要です。しかし、たとえ治療のプロでも後遺障害認定にまつわる知識が少ない医師も少なくありません。
当職はより詳細な診断書を書いてもらえるよう医師にアドバイスし、かつ診断書の内容を細かくチェックすることで、適正な後遺障害等級認定獲得に向けて支援いたします。

認定結果に納得できない場合

後遺障害認定申請が却下された、あるいは認定されたものの予想よりも等級が低かった場合は、異議申立手続きによって改めて認定を求めることが可能です。その際は治療状況を示す十分な資料や弁護士による意見書を準備し、より高い等級が認められるよう尽力いたします。

当事務所には、「非該当」だった認定結果を覆して14級の等級認定結果を獲得した実績があります。より申請が通りやすい被害者請求(被害者自身が諸手続きや必要資料の準備を行うこと)のサポートも丁寧にいたしますので、遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約を最大限に活用しましょう

ご加入の自動車保険・火災保険・傷害保険などに弁護士費用特約がついていれば、交通事故に関する弁護士費用を保険会社に負担してもらうことが可能です。ご自身が被保険者となっている保険はもちろん、ご家族が加入している保険の特約を使えることも多々あります。

特約の内容によっては、交通事故以外の日常事故にも対応可能です。いざというときにとても役立つ特約ですので、ご自身やご家族が加入している損害保険の契約内容を確認しておくとよいでしょう。

弁護士法人田原法律事務所からのアドバイス

当事務所では相談者様のお気持ちに最大限寄り添いつつどのような点に不満や不安があるかを的確にヒアリングし、適切なアドバイスを提供することを重視しています。そのうえで相談者様の不安を少しでも解消すべく、相談者様が得られるであろう賠償額や今後の成り行きについてできる限りわかりやすく説明いたします。

どんなにタフな精神の持ち主でも、交通事故に巻き込まれるとさまざまな不安やストレスを抱えるものです。保険会社からの示談提示に納得できない方はもちろん、自力で対処しきれないさまざまな困難に直面されている方も、どうかご無理をしないで弁護士へご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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