アトム仙台法律事務所

事務所名 | アトム仙台法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23 インテリックス仙台ビル602 |
担当弁護士名 | 佐藤 英之(さとう ひでゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.61908 |

元警察官の視点で、事故の真実に迫る
当事務所の代表弁護士は、元警察官として交通事故捜査に従事していた経歴を持ちます。この経験は、一般的な法律事務所にはない、当事務所ならではの大きな強みです。
交通事故の真の解決には、事故がどのようにして起きたのか、現場で何が起きていたのかといった事実関係を正確に把握することが不可欠です。
警察官は、「衝突地点」や「停止地点」といった動かしようのない客観的事実をもとに、事故当時の状況を一つひとつ逆算しながら、矛盾点がないかを徹底的に検証していきます。その捜査の過程で作成される実況見分調書は、事故の事実を示す重要な証拠となります。しかし、その内容には、当事者の記憶の曖昧さが反映されてしまうことも少なくありません。
たとえば、警察官が「相手の車をどこで見ましたか?」と尋ねても、運転中の状況を正確に覚えている人はほとんどいないのが実情です。そのため、「この時点で相手の車はここにいたはずですが、どう思いますか?」といった誘導的な質問がなされ、当事者が「そうだったと思います」と答えてしまうケースもあります。
当事務所の弁護士は、警察官としての捜査経験を活かし、実況見分調書に潜む矛盾や見落とされがちな盲点にいち早く気づくことができます。だからこそ、表面的な記録にとどまらず、事故の真実に迫ることが可能なのです。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料(人身事故に遭われた方のみ) |
最寄駅 | JR線、地下鉄南北線、地下鉄東西線「仙台駅」より徒歩7分 地下鉄南北線「広瀬通駅」より徒歩8分 |
対応エリア | 宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県 |
電話受付時間 | 365日24時間 弁護活動は深夜も可。 土日祝日の来所相談にも対応しています。 |
着手金 | 無料(人身事故に遭われた方のみ) |
報酬金 | 回収額の11%+22万円(税込) ※保険会社から示談金提示済みの場合、増額分の22%+22万円(税込)とさせていただくことがあります。 |

【対応分野】アトム仙台法律事務所
加害者の立場でも、できることがあります
警察官としての経験は、加害者側の弁護においても大きな強みとなります。たとえば、交通事故が「人身事故」として扱われると、公務員や医療従事者など、職業上の資格を失ったり、処分を受けたりする可能性がある方もいらっしゃいます。
そのようなケースでは、当事務所の弁護士が被害者の方に誠意をもって謝罪し、治療費や慰謝料などの損害賠償を誠実に提示した上で、診断書を提出せず「物損事故」として解決するための示談交渉を行うこともあります。
警察に診断書が提出されなければ、事故は人身事故として扱われません。こうした対応が可能なのも、警察官時代に培った捜査手続きへの深い理解と経験があるからこそです。このように、当事務所の弁護士は、法的知識に加え、警察の捜査実務に精通した専門家として、交通事故の解決を力強くサポートいたします。
治療の打ち切りを迫られたら——医師の判断が最優先です
交通事故によるケガは、治療が長期に及ぶことも少なくありません。しかし、相手方の保険会社から「治療を打ち切ってほしい」「この程度のケガなら3ヶ月で治るはずだ」といった一方的な主張を受けることがあります。
私たちは、こうした保険会社の対応に対して、まず「主治医に治療継続の必要性を確認してください」とお伝えしています。医師が「まだ治療が必要」と判断した場合、その医学的判断こそが最も尊重されるべきです。
それでも保険会社が治療費の支払いを拒むようであれば、弁護士として医師に意見書の作成を依頼し、治療の必要性を法的に強く主張します。医師には「応召義務」があります。これは、患者が診察を求めた場合、正当な理由なくこれを拒んではならないという医療上の義務です。
私たちはこの義務を根拠に、「本人が痛みを訴え、治療の継続を希望している以上、応召義務に反するのではないでしょうか」といった主張を行い、治療の継続を正当に認めさせるために尽力しています。
解決事例
当事務所では、交通事故案件の豊富な解決実績を誇ります。弁護士が示談交渉を行うことで、慰謝料や逸失利益、休業損害などの増額を実現しています。
被害者の方が適切な補償を受けられるよう、医師の診断書や通院記録、収入資料などを丁寧に整理し、保険会社との交渉に臨みます。保険会社から一方的に提示された金額に納得できない場合でも、法的根拠をもとに粘り強く交渉を重ね、納得のいく解決へと導いています。
また、後遺障害等級の認定が争点となるケースでは、専門医の意見書の取得や、認定手続きのサポートを通じて、適正な等級認定と賠償額の確保に尽力しています。交通事故の被害に遭われた方が、安心して治療に専念できるよう、法的・実務的な面から全面的にサポートいたします。
ここでは、当事務所が解決に導いた事例の一部をご紹介いたします。
【解決事例】重傷を負ったバイク事故で、適正な賠償額を獲得
ご依頼者様は30代の会社員で、バイクを運転中に対向車が前方車両へ追突した反動で衝突されるという事故に巻き込まれました。この事故により、脳出血・肺出血・大腿部骨幹部骨折などの重傷を負い、約3ヶ月の入院と約1年の通院を経て症状固定となりました。
後遺障害等級は「併合12級(機能障害)」が認定され、当事務所は相手方保険会社に対し約1,600万円の損害賠償を請求しました。しかし、保険会社の提示額はわずか750万円。大きな乖離があったため、交渉は決裂しました。
そこで「交通事故紛争処理センター」に和解あっ旋の申立てを行いましたが、相手方保険会社はあっ旋案に不同意。審査会へと移行することとなりました。審査会では、逸失利益の基礎収入が争点となりました。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の年齢、業務内容の変化、昇格の可能性などを丁寧に主張・立証し、将来的な収入の見込みを具体的に示しました。その結果、ご依頼者様の属性に基づいた逸失利益が一部認められ、約1,400万円で示談が成立。自賠責保険からの支払いも含め、最終的な賠償額は約1,700万円となりました。
【解決事例】高齢被害者の将来介護費をめぐる争点で、約786万円の増額を実現
ご依頼者様は80代の男性で、横断歩道を青信号で歩行中、赤信号を無視した車にはねられ、脳挫傷などの重傷を負いました。
一定の回復は見られたものの、言語障害や日常生活動作の制限が残り、週3回のデイケアを利用する生活を余儀なくされました。事故前にはパーキンソン病による「9級10号」の障害がありましたが、事故後には「3級3号」の後遺障害が新たに認定されました。
当事務所の弁護士は、将来の介護費を含めた損害賠償を請求しましたが、相手方保険会社は「事故前から介護が必要だった」と主張し、交渉は難航しました。交通事故紛争処理センターへの申立ても不調に終わり、最終的に訴訟へと移行。
当事務所の弁護士は、事故前後の身体状況や生活の変化を丁寧に主張・立証し、当事者尋問ではご依頼者様と奥様の証言を通じて、裁判官に実情を深く理解してもらうことができました。その結果、争点となっていた将来介護費も一部認められ、賠償金は当初提示の約1,633万円から約2,419万円へと増額。ご依頼者様の生活実態に即した、納得のいく解決を実現しました。
【解決事例】営業継続中でも休業損害が認定された自営業者の交通事故
ご依頼者様は、自動車で信号待ちのため停車中、後方から追突される事故に遭い、頸椎捻挫の診断を受けました。その後、約100日にわたり通院治療を続けることとなりました。
事故当時、ご依頼者様は自営のケーキ店を経営しており、首の痛みなどの影響で商品の製造や接客などの業務が困難となったため、ご家族に作業を任せながら営業を継続していました。しかし、相手方保険会社は「休業していない」という理由で休業損害の支払いを拒否。
当事務所の弁護士は、類似の裁判例を引用しながら、実質的に業務に従事できなかった点を丁寧に主張し、再交渉を行いました。その結果、通院日数の0.5倍を基準とした休業損害が認定され、慰謝料などを含めて最終的に143万円の賠償金を獲得。
営業を継続していたにもかかわらず、実質的な労働制限が認められたことで、適正な補償を受けることができました。
交通事故に遭われた方へ——その不安、私たちが受け止めます
交通事故に遭ってしまうと、突然のケガや生活の変化に加え、保険会社との交渉、治療の継続、後遺障害等級の認定など、複雑な対応が求められます。専門的な知識がなければ、不利な状況に陥ってしまうことも少なくありません。
アトム仙台法律事務所では、こうした不安や負担を一つひとつ丁寧にサポートし、ご依頼者様の正当な権利を守ることを何よりも大切にしています。まずは、今感じているお気持ちをお聞かせください。弁護士と話すだけでも、気持ちが軽くなったり、解決への糸口が見えてくることは少なくありません。
ご相談では、事故の状況や現在のご不安を詳しく伺ったうえで、今後の見通しや選択肢をわかりやすくご説明いたします。
「相談してよかった」と思っていただけるよう、誠実に、そして親身に対応いたします。
どうぞ、お気軽にご連絡ください。
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