当事者間での交渉が不成立に終わった場合、①交通事故紛争処理機関への相談や示談の斡旋を依頼するか、②調停、③訴訟を申し立てる。
交通事故紛争処理機関への相談や示談の斡旋を依頼する
当事者間の示談不成立後は、日弁連の交通事故相談センターや交通事故紛争処理センター、紛争解決センターなどに相談し、示談の斡旋をしてもらうことも解決方法のひとつ。
財団法人日弁連交通事故相談センター
日弁連により設立された交通事故専門の財団法人。電話や面談による無料相談を実施しており、必要であれば示談の斡旋や弁護士の紹介も依頼することができます。
交通事故紛争処理センター
財団法人交通事故紛争処理センターでは、ここに所属する弁護士の面接相談が無料で実施されています。面接相談後、示談の斡旋を依頼できます。
紛争解決センター
これは「仲裁センター」「あっせん・仲裁センター」「示談あっせんセンター」「ADRセンター」などと呼ばれ、日弁連に所属する弁護士会によって全国に設置されています。
日本弁護士連合会:全国の紛争解決センター
紛争処理機関の業務内容
電話相談 | 面接相談 | 示談の斡旋 | 示談書作成 | |
---|---|---|---|---|
交通事故紛争処理センター | × | ○ | ○ | ○ |
日弁連交通事故相談センター | ○ | ○ | △ | × |
紛争解決センター | × | ○ | ○ | ○ |
注)△は、一部のセンターでは行われていることを示しています。
裁判所に調停・訴訟を申し立てる
調停を申し立てる
調停は、当事者の主張を裁判官と2名以上の調停委員が聞き、双方が納得できる妥協点を話し合いでまとめていきます。訴訟にくらべ手続きが簡単で、費用も安価で済みます。ただし、示談と同様お互いが譲歩(妥協)しながら解決へ進んでいくので、要求があまりにかけ離れてる場合は不成立となる。
訴訟を申し立てる
いわゆる裁判です。当事者や保険会社との話し合いが最終的にまとまらない場合、裁判所によって判断が下されます。訴訟には必ずしも弁護士を立てる必要はなく、当事者自身で訴訟を起こすことも可能です。ただし、当事者自らが訴訟を起こす場合、訴状や書類の準備、立証のための証拠集め、口頭弁論などすべて自身で行わなければなりません。訴訟まで行く場合は、できれば専門の弁護士に依頼した方が良いと考えます。
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