予測することが出来ない災難が交通事故
運転免許を取得し自動車の購入となった際、常識として当然自動車保険への加入が必要となるのですが、保険各社すべてオプションで付帯されている『弁護士特約』を付けることをお薦めします。
弁護士特約とは、万が一事故で被害者になってしまった際、当事者の間に弁護士が入り事故に対し様々なフォローが受けられる特約を指します。
通常弁護士に依頼する場合、別途依頼に関する費用がかかりますが、この特約をつけることで弁護士費用は保険会社より補償されます。つまり、弁護士特約にさえ入っていれば、無料で弁護士に事故の解決を依頼できるのです。
また、あまり知られていないことですが、依頼する弁護士はご自身で探し、気に入った弁護士に直接依頼ができるのもこの弁護士特約の特徴です。保険会社から付けられた弁護士でなく、ご自身が直接話をし、信頼できると感じた弁護士に依頼できるのです。
弁護士特約の費用は各社概ね年間1,500円程であり、これをつけることのメリットを考えると、加入することで損をすることはないと考えます。
もらい事故は保険会社が示談交渉ができない
一口に交通事故と言っても、自分が加害者になってします場合と、自分には責任がまったくない、所謂「もらい事故」というのがあります。そして、そのもらい事故では、保険会社は示談(示談金)交渉が出来ないということをご存知でしょうか。
保険契約者がまったく責任の無い「もらい事故」の被害者だった場合、契約者に損害賠償責任が生じないため契約している保険会社には損害賠償金を支払う必要が生じません。契約者が加入している保険会社に金銭的な利害関係がない場合、保険会社が契約者に代わって加害者側との示談交渉を行うと、弁護士法 (第72条 非弁活動の禁止)に抵触してしまいます。つまり、契約者が「もらい事故」の被害者になった場合は、どの保険会社も示談代行をすることができないのです。この場合、契約者ご自身で、加害者(あるいは、加害者側が契約している保険会社)と示談交渉することになるのです。
もしかして加害者側が自賠責保険にしか入っていなかったという場合や、相手に責任があるにもかかわらず、全く非を認めてもらえずに泣き寝入りとなってしまう、ということもあり得ることです。また、仮にご自身で交渉できたとしても、提示された賠償額が妥当であるのかどうかの判断や、万が一交渉が拗れて裁判などに発展した場合、後から弁護士に依頼するとなると、依頼の費用や裁判が長期化した時の費用など、想像するだけで相当の出費となってしまうことが考えられます。
弁護士特約は契約者が「もらい事故」などで損害を被ったときに、賠償義務者に対する損害賠償請求について、弁護士に相談する費用や、相手方との交渉を弁護士に依頼する費用、訴訟費用なども補償する特約となっています。
交通事故の約3件に1件が「もらい事故」と言われています。
もらい事故にも備えられる補償としては「人身傷害保険」や「車両保険」などもありますが、もっとも手厚く補償してもらえるのが弁護士特約です。
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