任意保険に付帯しているサービス『弁護士費用特約』をご存知でしょうか。
万が一ご自身が交通事故に遭遇してしまった時は、加入している任意保険にこの弁護士特約が付いてるか確認しましょう。このサービスに加入していれば、歩行中の事故や友人の車に乗っていたときの事故でも使うことができるとともに、依頼する弁護士も自分で選ぶことができ、その費用も保険で賄えてしまいます。
ここではこの『弁護士費用特約』を解説します。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭い、弁護士に相談・依頼する場合にかかった弁護士費用を、保険会社が定められた限度額まで負担してくれる保険サービス。自身で加入している自動車保険(任意保険)に、特約として付帯することができます。
交通事故は、どれだけ気をつけていても、誰にでもその被害者になる可能性があります。万が一を考え、任意保険にはこの弁護士費用特約を付けておくことが安心につながります。
弁護士費用特約の補償内容
弁護士への相談費用は1名10万円まで
弁護士費用特約には、「法律相談費用」特約も付いており、弁護士への相談費用が補償されています。弁護士に相談することで、被害者の方は弁護士に依頼するかどうか、弁護士は依頼を引き受けるかどうかを判断することになります。この法律相談にかかる費用が、1事故1名につき10万円を限度額として補償されます。(上限金額は保険会社ごとに定められています。相談費用が弁護士費用と別枠で設けられているかどうかは、ご自身の加入している保険会社へ確認してください。)
弁護士費用は最大300万円まで補償
通常だと弁護士への相談後、正式に依頼となった場合、着手金・報酬金・日当・訴訟費用・仲裁や和解、調停などに必要な示談費用などがかかりますが、弁護士費用特約を使うことによってこれら費用は1事故1名につき、上限300万円まで補償してもらえます。
※保険会社によって上限金額に違いのある場合もあります。
弁護士費用特約のメリット
費用負担なく弁護士に依頼できる
交通事故に遭うと様々な煩わしい交渉や手続きなどが多々ありますが、この弁護士費用特約を使うことにより、余分な費用負担なくそれら全ての交渉や手続きを弁護士に依頼できるとともに、相手や相手側の保険会社の対応に泣き寝入りすることなく満足な結果を求めることができるようになります。
また、軽微な事故の場合、得られる賠償金の額が少額となり、労力を掛けた割に費用倒れになってしまうということも防ぐことができます。
損害賠償金額や慰謝料などが大幅に増える
交通事故の際、それを弁護士に依頼することで、慰謝料を含む損害賠償金額が大幅に増えることが多々あります。交通事故の賠償金の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、弁護士基準が最も高額となります。しかし、被害者ご自身で保険会社と交渉した場合にはその弁護士基準が適用されることは非常に難しく、思ったような賠償金額を得ることはまずありません。ですので、そこに弁護士を介入させることで弁護士基準の適用での交渉をしてもらえることから、損害賠償金額は大幅にアップすることが多いのです。また、過失割合についても、適切な割合になるよう交渉してもらえることや、後遺障害等級認定前に弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級を認定してもらえる可能性も高まります。過失割合や認定された後遺障害等級によって、得られる損害賠償金額は大きく増減します。被害者側に有利な過失割合を認めてもらうことができ、適切な後遺障害等級を認定してもらうことができれば、損害賠償金額は当然、大幅に増加することとなります。
直接交渉するストレスから解放される
弁護士に依頼することで、被害者が直接相手や相手の保険会社と示談交渉する手間や煩わしさが省けるため、様々な精神的なストレスから解放されます。
また、交通事故に対する知識の乏しい被害者が、相手側に丸め込まれて不利な内容の示談になることも防ぐことができます。
弁護士費用特約を使うデメリット
交通事故に遭った際、弁護士費用特約を使うことのデメリットは、実はほぼありません。
もしデメリットがあるとしたら、任意保険に加入する際「弁護士費用特約」をつけることで、年間の保険料が若干上がる(年間1,500円程度)ことくらいです。
本人負担での弁護士費用がかからず、しかも賠償金の増額が可能になることを考えたらデメリットと言うまでもありません。
保険の等級は下がらない
これもよく誤解されていることが多いのですが、弁護士費用特約を使うと翌年からの保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうということはありません。
交通事故を起こし、保険を使うと等級が下がり、翌年の保険料が上がってしまいます。しかし、保険の等級が下がるのは、物損事故や人身事故で保険を使った場合と、車両保険を使った場合であり、弁護士費用特約を使っても保険の等級には影響しません。
弁護士は自分で選ぶことができる
弁護士特約を使う際、保険会社から弁護士を紹介されることがあり、その場合紹介された弁護士に頼まなければならないと誤解される方がいますが、弁護士費用特約を利用する際は弁護士を自身で選ぶことができます。
事前に保険会社に連絡して同意をもらうことで、ご自身が選んだ弁護士に依頼することができるので、納得のいく弁護士に依頼しましょう。
弁護士費用特約の適用範囲
弁護士費用特約は、任意自動車保険の契約者以外の方が交通事故に遭った場合でも利用できることもあります。
弁護士費用特約の補償の対象は、弁護士費用特約を付けた自動車保険の記名被保険者本人・配偶者・同居の親族・別居している子(未婚)、弁護士費用特約を付けた自動車保険の契約車両に乗っていた人・契約車両の所有者となります。
さらに、車に乗っている時のみではなく、自転車に乗っているときや歩行中、バスやタクシーに乗っているときに交通事故に遭った場合でも、弁護士費用特約の適用範囲の者は、弁護士費用特約を使うことができます。 ※保険内容によっては、適用範囲が異なる場合もあります。
弁護士費用特約が使えないケース
弁護士費用特約は交通事故に対し広い範囲で保障されます。しかし、弁護士費用特約が使えないケースもあるので注意が必要です。
- 被保険者(弁護士費用特約の適用範囲の者)の故意や重大な過失によって、交通事故が発生した場合
- 被保険者が、無免許運転や麻薬等により正常な運転ができない状態で運転したこと、飲酒運転したことによって、交通事故が発生した場合
- 被保険者の闘争行為(他の走行している車とぶつかり合う等)や自殺行為、犯罪行為によって、交通事故が発生した場合
- 被保険者が、記名被保険者やその家族、被保険者の父母・配偶者・子、契約車両の所有者に対して、損害賠償請求を行う場合
- 台風、洪水、高潮、地震等の自然災害によって、交通事故が発生した場合
- 契約車両の正規の乗車位置に乗っていなかった、または極めて異常かつ危険な方法で乗っていた場合
- 自転車と歩行者がぶつかってしまった、犬に噛まれてしまったといった日常生活の事故等、車に関わる事故ではない場合
交通事故に遭ってしまった時は、弁護士費用特約が利用できるのかどうかは、加入している保険会社に問い合わせましょう。
保険会社が弁護士費用特約の利用を認めないケース
保険会社に弁護士費用特約を使いたい旨を連絡した際、弁護士費用特約の利用を勧めず、使わせないように誘導したり、弁護士費用特約の利用に消極的な場合があります。
保険会社が弁護士費用特約の利用に消極的な理由は、弁護士費用を保険会社が負担しなければならないため、余計な支払いを抑えたいという思いがあるからです。しかし、実際に弁護士費用特約の利用について保険会社から同意が得られないことは、ほとんどありません。保険会社から、弁護士費用特約の利用に消極的な態度をとられたとしても、ご自身の状況が弁護士費用特約を利用できる場合に該当するのであれば、気にせずに弁護士費用特約を使いたい旨を申し出ましょう。
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