傷害事故の慰謝料について
慰謝料とは
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われる補償金のことです。傷害事故の慰謝料は、治療期間や入院・通院期間により定額化されており、休業損害と同様に自賠責保険、任意保険、弁護士会の支払基準が設定されています。
自賠責保険基準
支払額
■支払額:1日あたり4,200円が支払われる。ただし妊婦が死産した場合は、事故による受傷と死産・流産との因果関係が認められれば、別に慰謝料が支払われる。
対象日数
■対象日数:慰謝料の対象日数は、概ね実治療日数を2倍にした数と、治療期間の日数の少ない方が採用される。実治療日数とは、実際に治療を行なった日数のことで、例えば病院に10日通った場合は実治療日数は10日と算出される。それに対し治療期間とは、ケガの治療開始日から治療終了日までの期間を指し、通院していない日数も含まれる。
治療開始日
■治療開始日
・事故後7日以内に治療開始した場合‥‥事故日が起算日となる
・事故後8日以降に治療開始した場合‥‥治療開始日の7日前が起算日となる
転院などで治療が中断した場合
■転院などで治療が中断した場合
・治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。
・治療の中断期間が15日以上にわたる場合、当初の治療期間と再治療期間に分離して当初の治療期間に7日を加算する。
・同じ病院で治療が中断された場合、対象が同一傷病であれば通算して治療期間が算出される。
転院などで治療が中断した場合
■転院などで治療が中断した場合
・治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。
・治療の中断期間が15日以上にわたる場合、当初の治療期間と再治療期間に分離して当初の治療期間に7日を加算する。
・同じ病院で治療が中断された場合、対象が同一傷病であれば通算して治療期間が算出される。
治療終了日
■治療終了日
・治癒日(治癒したとみなされる日)が治療終了日から7日以内の場合、治癒日が治療終了日となる。
・治癒日が治療終了日から8日以降の場合、治療終了日に7日を加算する。
・治療終了日が「治癒見込」「中止」「転医」「継続」となっている場合は、治療終了日に7日を加算する。
任意保険基準
支払い例
入院期間が2カ月で、通院期間が3カ月の場合の支払い例
軽症の場合(打撲、挫傷、擦過傷、捻挫など) |
80万円 |
通常の場合(前腕骨折。膝関節脱臼など) |
上記金額に10%が増額される 88万円 |
重症の場合(頭蓋骨複雑骨折、脳挫傷、内臓損傷・破裂など) |
上記金額に25%が増額される 100万円 |
弁護士会基準
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