交通事故には、人身事故以外に車や建造物に被害を及ぼす物損事故があります。人身事故と大きく違うのは、物損事故には自賠法が適用されないことです。
交通事故で人の身体や生命に損害が発生した場合は人身事故。身体や生命に被害が及ばず、車や建造物などに損害を与えた事故を物損事故といい、その違いは下記となります。
損害賠償請求の根拠となる法律
・自賠法(自動車損害賠償保障法)
・民法第709条「不法行為」
加害者が無過失となるケース
・自己または運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと
・自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
・被害者または運転者以外の第三者が故意または過失があったこと
賠償責任を負う者
・加害車両の運転者 ・運転者の使用者 ・運行供用者
損害賠償請求の根拠となる法律
・民法第709条「不法行為」
賠償責任を負う者
・加害車両の運転者 ・運転者の使用者
車同士の事故では、破損した車の修理費や評価額(格落ち損)、買い替え費用、代車使用料などが損害の内容となる。ただし、事故の責任が100%加害者側に責任があるケースもあれば、被害者側にもいくらかの過失責任を認める場合もあるので、その時は加害者側と被害者側の損害額を合算し、それぞれの過失割合に応じて負担する。
それ以外の物損事故では、建物やガードレール、カーブミラーなどであればその損害額を、店舗や積荷に損害があった場合、商品や店舗の補償はもちろん、休業損害や片付け費用など請求することができる。
請求できる物損事故の損害
物損事故における積極損害には、修理が可能な場合は修理費と評価損(格落ち損)が、修理が可能な場合には買い替え費用がある。また、代車の使用料や買い替えの際の手数料、片付け費用といったものもある。
修理が可能な場合に認められる損害
修理が可能な場合は、破損の度合いが一部損となり、その修理にかかった実費のすべてが損害として認められる。
修理費 | 評価損(格落ち損) |
---|---|
修理費は、修理工場の見積もりと請求書をもとに実費が認められる。修理費が中古市場における評価額(時価損)を超えてしまう場合は、全損扱い(買い替え相当)となる。部品交換費、作業工賃など全額認められるが、塗装料金は事故で破損した部分以外は認められない。 | 事故によって中古車市場価格における売却額や下取り額が下がった分の損害。保険会社は全額を認めない場合が多く、裁判でも判決にばらつきがある。ただし、全額が認められたケースも存在する。 |
裁判で評価損が認められる要件
- 修理しても現状回復できない欠陥が残った
- 自家用自動車である
- 購入して間もない
- 修理費が高額である
など
評価損の算定方式
- 事故前の市場価格と修理費の査定価格との差額/事故前の下取り価格と修理後の下取り価格との差額(減価方式)
- 事故時の価格の何割かを損害とする(時価基準方式)
- 修理費の15%〜30%程度(修理費基準方式)
修理が不可能な場合に認められる損害
修理が不可能な場合、修理費が被害車両の時価を声た場合と、車体の本質的な部分に重大な損傷が生じた場合の2通りがある。この場合、破損の度合いは「全損(買い替え相当)」となる。
全損の損害賠償額は、事故直前の評価額(時価)から、事故後のスクラップ価格を引いた額になる(買い替え差額費)。評価額は、中古車市場における同等の車(車種、年式、グレード、使用状態など)の売買価格が採用される。ただし、事故にあった車が新車の場合は、購入価格も考慮されて評価額が決定される。
損害として認められることがあるその他の費用
- 買い替えのための登録費
- 納車料、牽引料、保管料、運搬料
- 自動車取得税の一部
- 車検費用、車庫証明費用
- 登録手続き・車庫証明代行料
など
その他の損害
その他の損害として「代車使用料」、「買い替え手数料」、「片付け費用」など
◆代車使用料
被害車両の修理期間中、または買い替えの車が納入されるまで、被害者がレンタカーなどの代車を使用した場合、その「代車使用料」を加害者に請求することができる。認められる要件は下記の通り
- 修理や買い替えのために、車を使用できない
- 仕事で毎日使用しているが代替となる交通機関、予備の車がない
代車の使用期間は一般的に10日から2週間程度となっている。修理が長期に渡る場合や営業車登録などの必要がある場合は、その範囲を超えて認められる場合もある。代車の使用料は原則被害車両と同クラスのレンタカー使用となるが、被害車両と同車種である必要はない。また、業者ではなく他人から借り上げた場合も、一般的な範囲内で料金(謝礼)が認められる。なお、高級輸入車の代車として同一車種を使用するために必要な代車は認められない。その場合国産高級車程度が限度とする判例がある。
◆買い替え手数料
全損扱いとなってしまった場合、運搬費や手数料、税金などの買い替えに必要かつ相当な経費が損害として認められる。
◆片付け費用
店舗や営業車との事故の場合、商品や積荷などの片付け費用が損害として認められる。
◆休業損害
事故により店舗が破損した場合や、被害車両がタクシーやトラックなどの営業車であった場合、修理(買い替え)期間中は営業を行うことだできないため、その間の収入を「代車・営業損害」として請求することができる。代車・営業損害は、1日あたりの営業収入から経費を引き、これに日数を乗じて算出する。
代車・営業損害の算出方法
物損事故の慰謝料は、原則として認められない。判例によると物損事故による損害は、身体の損害とは異なり金銭によって代替えすることができ、損害賠償を受けることにより精神的苦痛は除去されるため、精神的苦痛を被ったとしても慰謝料を認めることはできないとされている。
ただし、判例的に慰謝料が肯定されるケースもあるが、多くの場合裁判によって事情が認められた場合に限り、保険会社は認めないことが多い。
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