弁護士法人大西総合法律事務所立川事務所

事務所名 | 弁護士法人大西総合法律事務所立川事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川4階 |
担当弁護士名 | 加藤 慎之(かとう のりゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.51652 |

東京で交通事故の受任件数が多い法律事務所
- 交通事故に見舞われ、怪我をして不安で仕方ない…
- 保険会社に提示された賠償額は妥当なのか判断がつかない…
- はじめての交通事故で何をすればいいか全く分からない…
- 治療費の打ち切りを宣告され困っている…
- 後遺障害の等級に不満がある…
交通事故でお困りならJR立川駅から徒歩5分の場所にあります弁護士法人 大西総合法律事務所 立川事務所にご相談下さい。私は弁護士であり所長も務めております加藤慎之と申します。
当事務所は交通事故の案件を非常に得意としており、立川事務所だけでも年間100件を大きく上回る数の交通事故のご依頼を受任しております。また、東京や関東はもちろんのこと、噂を聞きつけ全国からご相談を頂き、受任している状況にあります。
初回の電話相談は15分間無料とさせて頂いております。ぜひ当事務所への相談をご検討下さい。
定休日 | なし |
相談料 | 初回電話相談無料(15分) |
最寄駅 | 「立川駅」北口 徒歩約7分 「立川駅」北口バス停 徒歩約7分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 毎日 10:00~23:00 |
着手金 | 着手金・報酬金については、日弁連基準にご依頼者の状況に合わせて柔軟に対応しております。 着手金を安くし、相手方から費用が回収できた際の報酬金で相殺するなどして、初期費用がなるべく安くなるようなご相談もお受けしております。 |
報酬金 | 弁護士費用特約がある場合、原則として依頼者に弁護士費用をご負担いただく必要はありません。 ※ご自身の加入している保険に弁特がなくても、ご家族等の保険に弁特がついていれば、それを利用できる場合があります。 |

【対応分野】弁護士法人大西総合法律事務所立川事務所
多くの受任で知識やノウハウ・交渉技術を蓄積
当事務所の強みは、多くの解決実績によって蓄積したノウハウ・知識・交渉技術になります。交通事故の案件ではケース毎に専門的で特殊な知識やノウハウを必要とするケースが多く、解決実績が多いことは圧倒的な強みになっていると感じております。
例えば、後遺障害の等級認定では、14級存在する等級それぞれに認定のためのポイントがあり、提出する診断書や資料がその要件と合致していることが認定のために重要であると考えております。この要件については、数をこなしていることが重要で、その点多くの案件を扱ってきた弊職には大きなアドバンテージがあると自負しております。
また、当事務所の所属弁護士は、交通事故時の交渉技術についても長けています。
- 交渉力に強みを持った事務所
- 数多くの案件受任から交通事故の交渉技術を研鑽している
- 被害者側・加害者側両方の案件をこなすことで相手の手の内を熟知している
これらによって、交渉力が問われる交通事故案件において、質の高いサービスを提供できるものと自負しております。ぜひ私共にお任せ下さい。
面倒な保険会社との交渉を代行します
私共が交渉する相手というのは、主に加害者側が加入している「保険会社」になります。彼らは職業として毎日交渉をしている「交渉のプロ」で賠償額を下げるためのノウハウを沢山有しています。
弁護士を雇わずに個人で交渉するのは、かなり難度が高いでしょう。我々弁護士が交渉を代行できますので、ご自身の負担を軽減できます。働いている方なら日中保険会社から連絡が来ることも基本なくなりますので、そういう意味でも煩わしさが軽減されるでしょう。
弁護士の介入で賠償額が上がります
交渉とは別に弁護士が介入すると賠償額が上がる「からくり」が存在します。それが「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれるものです。
通常、保険会社は気まぐれに賠償額を決定しているのではなく、ある基準を元に賠償額を算出しています。それが「任意保険基準」というものです。裁判が行われた場合の着地点より低めに設定されていることがほとんどです。
そして、もし裁判が行われた時の落とし所となる着地点が「弁護士基準(裁判基準)」になります。弁護士が介入すると金額に不服なら裁判を起こすという選択肢が存在するようになりますので、任意保険会社もそのことは意識せざるを得ません。
そのため、自然と賠償額が上がるという仕組みになっています。
弁護士特約で弁護士費用の負担が0に
メリットの多い弁護士の介入ですが、あなたが加入している保険に「弁護士特約」が付いていれば、基本的に弁護士費用の自己負担がなくなります。
ご家族の保険であっても適応される場合もありますので、ぜひチェックしてみて下さい。
早めの相談で対応の幅が広がります
そして、私共にご相談して頂く場合、できるだけ早めのご相談をお勧め致します。交通事故直後でも全く構いません。
理由の1つとしては「アドバイスや対応の幅が広がる」ということです。例えば「どこの病院を受診すればよいか」「どんな治療を受ければいいか」などの治療の受け方なども初期の段階ならアドバイスすることが可能です。また、重要な証拠になり得る防犯カメラのデータも2~10日で消えてしまう場合があるので、早い時点で押さえておく必要があります。
理由の2つ目としては「細かい漏れを防げる」ということです。時間を置いてからご依頼頂いた場合、すでに物損事故の示談は済んでいるという状況のケースなどもあります。しかしながら拝見すると様々な箇所で抜けや漏れが発生しており、結果的に受け取れるべき金額を受け取れていないケースがあります。このような漏れを防ぐためにも早めの時点でご相談頂くことをお勧めします。
事前予約を頂ければ土日祝や平日の夜間も柔軟に対応します。ぜひ大西総合法律事務所 立川事務所に相談をご検討下さい。
後遺障害で賠償額を勝ち取るポイント
ここから先は各個別分野で、重要なポイントなどをお伝えしていこうと思います。
まずは、気になる方も多い後遺障害で認定を受けるポイントです。
こちらについては、先述しましたが「医師の診断書が等級認定のための要件を反映しているかが重要」という形になります。そのためには
- どの等級をターゲットにするか見抜き
- 認定のための要件のポイントを見極め
- 資料に一貫してその要件を盛り込む
という作業が必要です。
もちろん診断書は自分で書くものでなく、医師が書くものですから、いかに適切なコミュニケーションをとり、必要な要件を満たすような治療の受け方をするのかもポイントになってきます。
治療費の打ち切りを通達されたらご相談を!
交通事故後の治療がまだ続いているのに、一定期間が経った後に保険会社から突然から治療費の打ち切りを宣告され、困ってしまうケースがよくあります。
このような場合でも対応が可能ですのでぜひご相談下さい。
全てが叶うわけではありませんが、交渉によって期間が延長される場合や、以降数ヶ月分の治療費の支払いに応じてもらえる事例などがあります。
【事例】治療費打ち切りから延長を認めさせた例
依頼者の方は30代男性で、交通事故から3ヶ月経った時点で保険会社より治療費の打ち切りを宣告され、ご相談に来られました。
治療継続の必要性について主治医に意見を聴取するなどを行い、保険会社と交渉を行った結果、治療費の支払い継続が認められました。
過失割合を有利にする証拠
賠償金の総額を大きく左右するものとして、過失割合があります。ただ、現場検証でも明るみに出なかった部分は究明が難しく、こちらの主張が通りにくいケースも多々あります。
防犯カメラの照会が鍵を握るケースも
有力な手がかりになることが多いのが防犯カメラです。事故現場の動画が残っていれば事故の状況を示す動かぬ証拠になり得ます。
ただ、防犯カメラには
- 一定期間が過ぎると消去される場合が多い
- 開示してもらえないケースもある
という理由で積極的に活用しないケースも多いように感じます。当事務所では、防犯カメラの活用に積極的であり、開示のためのノウハウも非常に多く蓄積しております。
【事例】駐車場での過失を認めさせた例
依頼者の方は40代男性でコンビニの駐車場で追突されたが、加害者側が「ぶつかってきたのはそちらだ」と言いだし、困って来所された。
防犯カメラについてコンビニ側は当初「警察以外に開示しない」と拒否したが証拠保全手続きを行い、最終的には映像を入手しました。相手方が追突してきたことを証明することができました。
交渉力に自信を持つ事務所です!
交通事故の案件ではそれぞれのケースにおいて、「少しでも支払いを減らそうとする保険会社」と「少しでも多く支払ってほしいあなた」のやり取りが繰り広げられる形となります。
保険会社がどのような手で減額を狙ってくるかという知識は豊富に収集しておく必要はありますが、「結果の着地点を少しでも高く持っていける交渉力」も重要だと私共は考えております。そして、この知識と交渉力のどちらにおいても質の高いサービスを提供できる法律事務所が当事務所であると自負しております。
初回の電話相談は15分無料となっております。お忙しい方、遠方の方はオンライン面談も可能です。ぜひ私共へのご相談をご検討下さい。
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