相模大野法律事務所
事務所名 | 相模大野法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野8-10-6 ユタカビル6F |
担当弁護士名 | 小谷 馨(こたに かおる) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.33191 |
「納得できる解決」のために細やかな全力サポート!
神奈川県相模原市にある相模大野法律事務所の弁護士、小谷馨(こたにかおる)です。当事務所は相模大野駅から徒歩3分ととてもアクセスが良く、日々多くの相談者の方にお越し頂いています。
さて、私達の強みと致しまして、交通事故の被害に遭われた方への細やかなサポートということが挙げられます。
依頼者の方が真に「納得」できる解決を目指します
当事務所が提供できるものとして心がけているのは、「真に納得できる解決」です。交通事故の被害に遭われるという機会は滅多になく、相談者の方も、少し感情的になられている方が多いと見受けられます。
そのような方に「分かりやすい説明」を差し上げ、「見通し」についてお伝えする…しっかりと現在の状況を把握して頂いたうえで、相談者の方の望む、思い通りの解決を目指す…これが私の考える「納得できる解決」であり、そのために全力でサポートさせて頂いております。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 45分5500円 |
最寄駅 | 「相模大野駅」南出口 徒歩約4分 |
対応エリア | 神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】相模大野法律事務所
あなたの代わりにしっかりと「窓口」を務めます
もちろん、しっかりとした「見通し」を立てることは大事なのですが、それよりも直近にあなたに襲いかかってくる問題として、「保険会社からの連絡」があります。
「平日の日中に電話がかかってくる」「あれこれ揃えてほしいと依頼される」「なぜか口調がきつい」ということで、「私は被害者なのに、なぜそんなに言われる必要があるんだ?」というような印象を持つ方も多いようです。
私達弁護士が、この保険会社の窓口になり、あなたの代わりにやり取りを行うことが可能です。これにより、あなたの心労をかなり減らすことができると思います。
被害のきめ細かい部分までしっかりとフォロー
交通事故の被害として、体だけでなく、車両の被害もあります。ただ、「治療費(体)」「修理代(車)」以外にも、細かく見ていけば様々な費用がかかる場合が多いものです。
自動車の評価損を請求
見落とされがちなのですが、修理をすることによって、自動車の価値は下がってしまいます。その「評価損」も加害者(多くの場合、加害者側が加入している保険会社)に請求することが可能です。
修理代金の1~3割、もしくは査定業者による評価額の差分によって金額が求められます。
付属品なども含めた買い替えの諸費用も請求
破損した場合、細かなパーツや付属品なども買い替える必要があります。
場合によっては車庫証明も取り直しが必要になり、その分の費用もかかります。
主婦の方の給与損害も可能な限り計算
また、主婦の方の給与損害も低く見積もられがちになります。職場のように「休業した」などの線引きがしにくく、「何をもって働けないかが分かりにくい」からです。
しかしながら、「怪我により洗濯物が干せなかった」「料理ができず宅配サービスを頼んだ」などの主張を行うことで、請求が可能になった事例もございます。
相談者の方のお気持ちに沿う形でニーズに応えます
このように、豊富な経験と蓄積されたノウハウにより、見落としがちな細かなニーズにも対応できる点が当事務所の強みだと思います。また、状況に合わせ、相談者の方のお気持ちに沿う形で納得のサポートをさせて頂きます。
また、当事務所は男女それぞれの弁護士が在籍していることで、状況や要望に合わせて、それぞれの弁護士が対応させて頂くことも可能です。こちらの点も好評頂いているところです。
さらには、誰でも気軽にお越し頂けるようなアットホームな事務所を目指しており、穏やかな語り口や相談のしやすさ、気さくな感じなども訪問者の方に気に入って頂けている点になります。
事前に連絡を頂けると、土日祝日や夜間のご相談にもできる限り対応させて頂いております。ぜひお気軽に一度足を運んで頂ければと考えております。
後遺障害の等級認定もしっかりとサポート!
では、これからは、もう少し具体的に交通事故のそれぞれの分野ごとについて少し詳しくお伝えして参ります。
まずは、後遺障害についてです。
後遺障害の等級認定に納得できない方が多い…
「後遺障害」とは、たとえ今後治療を続けたとしても残ってしまう症状のことを指します。その重さにより1等から14等までの等級が設定されております。
等級が変われば、百万単位で賠償額が変わってくるのですが、本来得られるべき等級が認定されないケースも多々見受けられるという印象です。
後遺障害の認定のカギは「後遺障害診断書」
後遺障害が正当な等級で認定されるには「後遺障害診断書」が重要な資料になります。また、場合によってMRIなどの画像などの提出などが必要になります。
それぞれの等級には「要件」があり、それを満たすように必要な資料を揃えることが重要です。そのため、ケースバイケースにはなりますが、私達が担当医師に働きかけ、必要な検査などを促すこともあります。
「慰謝料」の金額を上げるためには?
後遺障害の等級認定には、複雑な要件をクリアすることが必要でしたが、「慰謝料」などの金額を上げるのは、実はそれほど難しくはありません。
その理由について、お伝えします。
慰謝料の金額を決める基本的な事柄
慰謝料の金額を算出する方法は、「治療期間」などから予め決まっています。ただ、ベースとなる金額は通常保険会社なら「任意保険基準」という基準が用意されており、それを元に算出されます。
「任意保険基準」⇒「裁判基準」へのシフトが重要
しかしながら、任意保険基準はどちらかといえば「事故の被害者と直接交渉する時の基準」というような側面を持っており、安価に設定されています。私達弁護士が交渉の場に立つと、保険会社は「裁判基準」に切り替えざるを得なくなります。
裁判基準とは、裁判に発展した時に決着するに妥当な金額です。弁護士と交渉するということは「最悪裁判も視野に入れなくてはならない」ことになりますので、保険会社も裁判基準で交渉せざるを得なくなるのです。
これにより、慰謝料が自然と上がることになります。
「過失割合」で賠償額が大きく変わる
さらに、賠償額が大きく変わる可能性がある要因としては、「過失割合」も挙げられます。
個々の事情を精査することで過失割合が変わることも…
「過失割合」については、一般的に「過去の事例」によって決められてしまうことがよくあります。過去の似たような事故と同じ過失割合にされるという形です。
しかしながら、ケースによっては個々の事情があり、そこを主張することで大きく変わることもあります。
【事例】駐車場での物損事故
事例として駐車場で起きた事故があります。停止中の車と走行中の車がぶつかったという事故だったのですが、当初は停止中の車がドアを開けることで「ぶつけた」とされ、8:2の過失割合とされました。
しかしながら、現場の検証や事故報告書を精査したところ、むしろ走行中の車に非があると判明、主張を行ったところ、1:9の過失割合に逆転させることができました。
このような例はまれですが、1割ほどの過失割合の変更は多数事例がございます。
相談者の方の笑顔のために全力でサポート致します!
私は、公演活動なども積極的に行っており、「高齢者の方の消費者トラブル」「悪徳商法などのトラブル」「多重債務などのトラブル」などを防ぐためのテーマの公演を多数しており、いわば「消費者の味方」として活動してきた経緯があります。
たまに「どうして消費者の味方として積極的に活動しているのですか?」と聞かれることがあるのですが、理由は明快で、「困っている人のために戦う、最善を尽くす」という行為が純粋に好きだからです。交通事故の案件についても事件が解決し、依頼者の方が納得して喜んで頂けた顔をみると純粋に満たされた気持ちになります。
あと、少しでも相談にお越し頂きやすいよう、費用を分かりやすく提示させて頂いており、こちらも好評です。
ただし、交通事故につきましては「弁護士特約」がございますと、自己負担がほとんどの場合不要となりますので、一度自動車保険などの損害保険を確認頂ければと思います。
ぜひとも当事務所を前向きにご検討下さい。
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