平松・木津法律事務所
事務所名 | 平松・木津法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒700-0807 岡山県岡山市北区南方1-8-17 ロイヤービル3階 |
担当弁護士名 | 平松 敏男(ひらまつ としお) |
所属弁護士 | 平松 敏男(ひらまつ としお) 平松 真紀(ひらまつ まき) 上田 紗英子(うえだ さえこ) 加藤 航平(かとう こうへい) 髙山 裕子(たかやま ゆうこ) 木津 恒良(きづ つねよし) |
所属弁護士会 登録番号 |
平松 敏男 岡山弁護士会 No.14809 平松 真紀 岡山弁護士会 No.42854 上田 紗英子 岡山弁護士会 No.47932 加藤 航平 岡山弁護士会 No.49259 髙山 裕子 岡山弁護士会 No.50037 木津 恒良 岡山弁護士会 No.14808 |
経験と信頼を武器にする弁護士
これまでの弁護士人生で培ってきた問題解決の経験と、多くのお客様から頂いてきた厚い信頼を武器として、交通事故問題でお悩みのお客様をお支えいたします。
実際に現場に赴いて事故状況を確認
皆様初めまして、弁護士の平松 敏男(ひらまつ としお)と申します。岡山県岡山市の平松・木津法律事務所にて、5名の弁護士と共に法律問題の解決に当たっております。
交通事故問題はこれまでに数多くの件数を取り扱っており、過失割合に関する争いや後遺障害に対する慰謝料の請求など様々なケースに対応しております。「常識と信頼がなくなるところにトラブルが生まれる」を私自身のモットーとして掲げ、何度も扱ったことのあるケースだからと手を抜くことは致しません。
また、交通事故問題においては、依頼者の方からお話を伺うだけでなく弁護士自身が事故現場に赴き現場の状況を確認することもあります。弁護士自身が直接現場を確認することで、依頼者の方の主張をより補強したり、相手方の主張を崩す証拠が見つかったりすることがあるためです。
ただ事務所の椅子に座って書類対応のみという事務的な姿勢ではなく、実際に動いて確かめる能動的な姿勢を取ることを心がけております。
当方へのご依頼の際は、お電話またはメールで事務所までご予約いただいた後、対面でお話をお伺いさせていただく形となります。
事件着手当初は詳細なご事情をお聞かせいただく必要があるため原則的に対面相談のみとしておりますが、遠方にお住まいなどの事情があり当事務所まで足を運んでいただくのが難しい方に対しては、ご希望の有無とご依頼の進捗度によってはzoom等を用いたオンライン相談にも対応いたします。また、ご病気やお怪我などやむを得ない事情でご来所が難しい方に関しては、当方から面談にお伺いさせていただきますのでご安心ください。
相談料は30分ごとに税込5500円で承っております。
当事務所には備え付けの駐車場がございますので、お車でお越しの際はそちらもぜひご利用くださいませ。
定休日 | なし |
相談料 | 30分 |
最寄駅 | JR岡山駅 |
対応エリア | 岡山県 |
電話受付時間 | 毎日 00:00~24:00 |
着手金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:8.8% ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万 ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 ・3億円超の場合:2.2%+405.9万円 |
報酬金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:17.6% ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円 ・3億円超の場合:4.4%+811.8万円 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】平松・木津法律事務所
豊富な経験を活かして幅広い争点をカバー
交通事故問題は基本的に相手方保険会社との対応が主となってきますが、どのような点について争うのかということはケースバイケースです。そうした幅広い争点に関しても、これまでの豊富な経験を活かしてカバーしていきます。
事故状況に関する実験で事実を立証
私は数十年に渡り弁護士として活動してきた中、交通事故問題の対応・解決についても同程度のキャリアを築いてきました。
物損事故と人損事故それぞれのケースにおいて、単純な賠償金争い、過失割合、後遺障害の認定など、一つ一つの問題を詳しく手がけてきた実績があります。そうした経験を積んでいくと共に保険会社側のやり方についても知見を磨いてきましたので、有利に交渉を進めていけるだけのスキルはあると自負しております。
保険会社は基本的に、弁護士や裁判所が提示する賠償金額よりも低い金額基準で賠償金額を提示してきます。
この提案を退け、こちらから提示する適正な賠償額で話をまとめるためには、事故に関する正確な事実に基づいてこちらの正当性を主張していかなくてはなりません。しかし、場合によっては加害者の言い分と被害者の言い分が異なり、事故に関する正確な事実がわからないこともあります。そのような時には、当時の事故状況を再現するなどの実験をしてどちらの言い分が正しいのかということを証明し、しっかりと事実を立証した上で主張を練ります。
さらに、工学関係や税理関係の問題に関してはその道のプロフェッショナルと連携をとりながら対応し、怪我や後遺症の問題に関わってくる医療問題についても十分な知識を持って臨むため、より隙のない主張を展開することが可能です。
知っておくと便利な交通事故問題のポイント
1 交通事故に遭い治療していましたが、相手方加入の保険会社から3ヶ月経ったのでこれ以上治療費は払わないと言われましたが、どうしたらよいでしょうか。
最近、このような事案が多いと思います。
保険会社は治療を続ける特別な事情がない限り、頚椎捻挫などについては3ヶ月で治療費の打ち切りを言ってきます。軽微な事故であれば、1ヶ月で治療費支払の打ち切りを言ってくることもあります。
本来交通事故の被害に遭った場合、病院の治療費については病院で治療してもらった被害者が治療費を支払い、被害者が支払った治療費を自賠責保険会社に請求するというのが原則です。しかし相手方が任意保険に加入していた場合には一括払といって、任意保険会社がその治療費を被害者に代わって一旦立て替えて支払い、任意保険会社が被害者に代わって治療費を自賠責保険会社に請求するという制度があります。いわば、任意保険会社のサービスのようなものです。
したがって、任意保険会社から治療費を打ち切られた場合、特別の事情がないと治療費の打ち切りに対して異議は言えないのが原則です。
当事務所では、上記のような事情があっても、任意保険会社に対し治療の必要性を主張して治療費打ち切りを延期してもらっている案件も多数あります。
2 任意保険会社から治療費を打ち切られたのですが、まだ体が痛くて治療を続けたいのですがどうしたらよいのでしょうか。
相手方に対し調停を申し立てて、簡易裁判所で話し合いで解決するか、地方裁判所に訴訟を提起して裁判所の判断を求めるしかありません。
このような場合専門的な交渉になりますので、弁護士に依頼して調停、訴訟に臨むのがよいと思われます。
3 保険会社から示談案の提示があったのですが、どうしたらよいのでしょうか。
保険会社は、一般的には、保険会社内部の基準に基づいて損害額を提示してきます。
弁護士の場合、裁判所と同じ基準で損害額を提示します。
保険会社の提示と弁護士の提示には、慰謝料額等について大きな開きがあります。保険会社の提示には、弁護士費用や遅延損害金などは入っていません。過失割合についても見解が違う場合が多いのが現実です。
最近では、保険会社の示談提示には弁護士、裁判官の多くが参考にしている「赤い本」の基準の80%を提示してくるのが一般的です。したがって、100%の請求をするには訴訟や調停により解決するしかない場合も多くあります。
被害者が弁護士特約の保険に加入している場合には、弁護士に依頼して損害賠償請求の交渉、調停、訴訟の対応をしてもらうことをお勧めします。
弁護士・平松 敏男からお客様に向けて
交通事故の被害者となってしまった際、その後に保険会社から提示される賠償金額は、法律的な相場と比べて格段に低額であることが多いです。
そのため、適正額の賠償金を獲得するためにも、事故現場では弁護士へのご相談・ご依頼を見据えた対応をとっておくことをおすすめいたします。例えば、双方の車の破損状況など事故直後の現場の写真を撮影しておくと良いでしょう。
また、事故後の交渉や裁判では「加害者がこんなことを言っていた」「被害者がこんなことを言っていた」という議論が生じることも多いため、自分の言葉も相手の言葉も含め、事故直後の会話はメモを取ったり録音しておくことも重要です。これらの証拠は弁護士への相談まで大事に保管しておきましょう。
当方といたしましても、そのようにお客様から頂いた証拠を確認し、お客様ご自身のお話をしっかりとお伺いした上でで、時には自ら事故現場や破損した車を直接確認し、正確な事実を見極めて問題の解決にあたります。
交通事故問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士・平松 敏男までご相談・ご依頼ください。
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