ライプニッツ係数表
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ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは

交通事故に遭った場合、事故に遭わなかったら本来得られたであろう利益を「逸失利益」として、加害者に損害賠償できるケースがある。逸失利益は、利益が得られたであろう本来の時期以前にその全額が支払われるため、その後その時期までに利息が付くこととなる。その結果、その期間の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることとなってしまう。

この将来利息による増額分を逸失利益から控除する必要があり、その将来利息分を控除することを中間利息控除という。そして、ライプニッツ係数とは、この中間利息を控除するために使う数値。

18歳未満の者に適用

就労可能期間に対応する各ライプニッツ係数は、次の表のとおり

就労可能年数と年齢

幼児・学生・働らく意志と能力を有する者 有識者
年齢(歳) 就労可能年数(年) ライプニッツ係数 就労可能年数(年) ライプニッツ係数
0 49 7.549 67 19.239
1 49 7.927 66 19.201
2 49 8.323 65 19.161
3 49 8.739 64 19.119
4 49 9.176 63 19.075
5 49 9.635 62 19.029
6 49 10.117 61 18.980
7 49 10.623 60 18.929
8 49 11.154 59 18.876
9 49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256

18歳以上の者に適用

就労可能年数と年齢

年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数 年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数
18 49 18.169 60 12 8.863
19 48 18.077 61 11 8.306
20 47 17.981 62 11 8.306
21 46 17.880 63 10 7.722
22 45 17.774 64 10 7.722
23 44 17.663 65 10 7.722
24 43 17.546 66 9 7.108
25 42 17.423 67 9 7.108
26 41 17.294 68 8 6.463
27 40 17.159 69 8 6.463
28 39 17.017 70 8 6.463
29 38 16.868 71 7 5.786
30 37 16.711 72 7 5.786
31 36 16.547 73 7 5.786
32 35 16.374 74 6 5.076
33 34 16.193 75 6 5.076
34 33 16.003 76 6 5.076
35 32 15.803 77 5 4.329
36 31 15.593 78 5 4.329
37 30 15.372 79 5 4.329
38 29 15,141 80 5 4.329
39 28 14.898 81 4 3.546
40 27 14.643 82 4 3.546
41 26 14.375 83 4 3.546
42 25 14.094 84 4 3.546
43 24 13.799 85 3 2.723
44 23 13.489 86 3 2.723
45 22 13.163 87 3 2.723
46 21 12.821 88 3 2.723
47 20 12.462 89 3 2.723
48 19 12.085 90 3 2.723
49 18 11.690 91 2 1.859
50 17 11.274 92 2 1.859
51 16 10.838 93 2 1.859
52 15 10.380 94 2 1.859
53 14 9.899 95 2 1.859
54 14 9.899 96 2 1.859
55 14 9.899 97 2 1.859
56 13 9.394 98 2 1.859
57 13 9.394 99 2 1.859
58 12 8.863 100 2 1.859
59 12 8.863 101〜 1 0.952

1. 18歳未満の有識者および18歳以上の者の場合の就労可能年数については、

  1. 54歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした
  2. 54歳以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切り上げ

2. 幼児・児童・生徒・18歳未満の学生および働らく意思と能力を有する者(有識者・家事従事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は下記に準じて算出する

例)3歳の場合

  1. 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年−3年)に対応する係数 19.119
  2. 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年−3年)に対応する係数 10.380
  3. 就労可能年数 49年(64年−15年)
  4. 適用する係数 8.739(19.119−10.380)

 

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