野根 義治(のね よしはる)

物損も人身も、納得の解決へ|交通事故対応の実績多数。物損も人身も、弁護士にお任せください。保険会社との交渉から後遺障害認定まで、交通事故に強い弁護士が対応

アトム北千住法律事務所 | 野根 義治(のね よしはる)

〒120-0034 東京都足立区千住2-18 為静ビル6F

受付時間: 9:00~20:00

アトム北千住法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
アトム北千住法律事務所オフィス
事務所名 アトム北千住法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒120-0034 東京都足立区千住2-18 為静ビル6F
担当弁護士名 野根 義治(のね よしはる)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.43232
担当弁護士:アトム北千住法律事務所

弁護士特約で費用の心配なし。物損事故もお任せください

相手方の保険会社との交渉が負担に感じられ、「弁護士に任せたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、法律事務所に相談したものの「物損事故は取り扱っていない」と断られてしまった方も少なくありません。

アトム北千住法律事務所では、交通事故に関するご依頼が全体の約半数を占めており、そのうち8〜9割が物損事故です。物損事故を扱っていない法律事務所もあるため、他事務所で断られた方からのご相談も多数いただいております。

一般的に、人身事故と比べて物損事故の賠償額は少額になる傾向があるため、「弁護士費用が心配」という声もあります。しかし、弁護士特約が付いている保険にご加入の場合、弁護士費用は保険会社から支払われるため、ほとんどのケースで費用の心配なく弁護士に交渉をお任せいただけます。物損事故でお困りの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料(人身事故に遭われた方のみ)
最寄駅 「北千住駅」より徒歩3分
対応エリア 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
電話受付時間 9:00~20:00
着手金 無料(人身事故に遭われた方のみ)
報酬金 回収額の11%+22万円(税込)
※保険会社から示談金提示済みの場合、増額分の22%+22万円(税込)とさせていただくことがあります。
アトム北千住法律事務所に相談
       

【対応分野】アトム北千住法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

物損事故に関して寄せられる主なご相談内容

物損事故に関するご相談の中でも、特に多いのが「過失割合」と「車両の損害額」に関するお悩みです。

過失割合に納得できない時、弁護士が力になります

物損事故に関するご相談の中でも、「保険会社から提示された過失割合に納得できない」というお悩みは非常に多く寄せられています。

過失割合とは、交通事故における当事者それぞれの責任の度合いを「70:30」のように数値で示したものです。

保険会社や弁護士がこの割合を検討する際には、交通事故の過失判断基準をまとめた『別冊判例タイムズ』という専門書を参考にしています。この書籍には、事故の状況ごとに標準的な過失割合が記載されており、細かな修正要素も整理されています。

しかし、保険会社が提示する過失割合は、あくまで一般的な基準に基づいたものです。実際には、個別の事情が十分に反映されていないケースも少なくありません。

当事務所では、ご依頼者様から事故の詳細を丁寧にお伺いし、ドライブレコーダーの映像確認や、必要に応じて調査会社への依頼も行いながら、事実関係を徹底的に把握します。その上で、過去の判例を調査し、提示された過失割合に対して適切な修正を主張していきます。

「納得できない」と感じたそのお気持ちを、ぜひ私たちにお聞かせください。事故の背景やご事情に寄り添いながら、適正な解決を目指します。

全損でも、納得できる補償を

過失割合と並んでご相談が多いのが、車の損害額に関するお悩みです。

損害が非常に大きい場合や、車が古く修理費が車の時価額を上回る場合には、「全損」と判断されることがあります。このようなケースでは、保険会社が時価額までしか補償しないことが一般的ですが、「提示された時価額が低すぎるのではないか」と疑問を持たれる方も少なくありません。

当事務所では、インターネット等を活用して中古車市場の実勢価格を調査し、被害車両と同年式・同クラスの車の価格をもとに、保険会社と交渉を行います。ご依頼者様の不利益にならないよう、豊富な経験と知識を活かして、適正な損害額が支払われるよう粘り強く対応いたします。

「この金額で本当に妥当なのか」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。納得のいく解決を一緒に目指しましょう。

交通事故において弁護士へご依頼いただくことのメリット

交通事故の被害に遭われた際、弁護士にご依頼いただくことで、ご依頼者様にはさまざまなメリットがあります。

弁護士に任せることで、交渉のストレスから解放されます

交通事故のご相談を受ける中で、相手方の保険会社とのやり取りに強いストレスを感じている方が多くいらっしゃいます。

「担当者の態度が冷たい」「説明が不十分」「専門用語ばかりで理解できない」といった声は、決して珍しくありません。

こうしたやり取りに悩まされることなく、安心して事故対応に集中していただくためにも、弁護士へのご依頼をおすすめします。交渉はすべて弁護士が代行いたしますので、保険会社の対応に不快な思いをすることも、主張の妥当性に不安を感じることもなくなります。

早い段階で弁護士にご相談いただくことで、精神的な負担が軽くなり、気持ちにも余裕が生まれます。「もっと早く相談していればよかった」と感じる方も少なくありません。保険会社とのやり取りにお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士にご依頼いただくことで、賠償額の増額が見込めます

交通事故の被害に遭われた方が弁護士にご依頼いただくことで、多くのケースで賠償額の増額が期待できます。

人身事故の場合

慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つがあり、弁護士は最も高額とされる裁判所基準をもとに保険会社と交渉します。そのため、弁護士が介入することで慰謝料が増額される可能性が高くなります。

また、休業損害も賠償の対象となりますが、自営業者や主婦の方など、請求できることに気づいていない方も少なくありません。弁護士が受任すれば、休業損害の見落としはなく、適正な賠償をしっかりと主張します。

物損事故の場合

弁護士は、ご依頼者様から詳しく事情を伺い、必要な情報を収集した上で、保険会社と粘り強く交渉を行います。

その結果、過失割合が当初の提示より10〜20%有利に修正されることもあり、車両の損害額についても増額される可能性があります。

弁護士特約がついていれば費用の負担は気にしなくていい

弁護士特約とは、自動車保険や火災保険などの保険に付帯される特約です。この特約を利用できれば、弁護士へのご相談や交渉を委任した場合の弁護士費用は、保険会社が支払います。

弁護士特約を使用しても保険の等級には影響がありませんし、ほとんどの場合、弁護士特約の範囲内で対応できます。ですので、ご依頼者様は費用の負担を気にすることなくご相談いただくことが可能です。

当事務所が対応した交通事故の事例

当事務所では、これまでに多数の交通事故案件を取り扱ってまいりました。

その中から、実際に対応した事例の一部をご紹介いたします。

【事例紹介】高齢の歩行者が被害に遭った交通事故で、後遺障害認定と744万円の賠償を獲得

80代の女性Aさんは、横断歩道を歩行中に車にはねられ、脊椎を含む5か所を骨折する重傷を負いました。入院中には脳梗塞や胆嚢炎も発症し、転院を余儀なくされたことで整形外科の治療が中断され、保険会社との間で「事故と傷病の因果関係」に関する混乱が生じました。

Aさんのご家族から委任を受けた弁護士は、後遺障害の被害者請求を行い、脊椎の著しい変形により「6級5号」の認定を獲得しました。ただし、事故前から8級相当の変形があったため、既存傷害との差額分のみが認定対象となりました。

争点となったのは、入院費・入通院期間・主婦としての休業損害・逸失利益などです。弁護士は、事故との因果関係が認められる治療期間を丁寧に整理し、休業損害や逸失利益については基準や過去の実例をもとに交渉を重ねました。その結果、保険会社との交渉により、744万円の賠償金を獲得することができました。

【事例紹介】高速バス事故で腰椎骨折、後遺障害14級認定と245万円の賠償を獲得

ご依頼者様のBさんは、帰省中に乗車していた高速バスが、運転手の前方不注意により停車中のトラックに追突した事故に巻き込まれ、腰椎横突起骨折の診断を受けました。Bさんは約1か月間の入院を経て、半年ほどで治療を終え、後遺障害等級は「14級9号」と認定されました。

事故後、相手方保険会社は「シートベルト未着用」を理由に、Bさんの過失割合を20%と主張。しかし、弁護士は「自家用車の後部座席での未着用であっても、通常20%の過失は認められない」と反論し、交渉の結果、過失割合は5%に修正されました。

さらに、Bさんの怪我が「むちうち」として軽く扱われそうになった点についても、弁護士が粘り強く交渉。症状の実態や診断内容を丁寧に主張し、最終的に245万円の賠償金を獲得して示談が成立しました。

【事例紹介】会社役員の交通事故で、逸失利益を認めさせ約430万円の賠償を獲得

50代の会社役員であるCさんは、社用車に同乗中に交通事故に遭い、足首を骨折する重傷を負いました。入院・通院を経て回復しましたが、痛みと可動域の制限が残り、後遺障害等級は「14級9号」と認定されました。

事故当初は、運転者の人身傷害保険による補償を受けていましたが、弁護士にご依頼いただいた後、請求先を対人賠償保険へと切り替えました。

保険会社は、「役員報酬は利益配当であり、休業損害や逸失利益の対象にはならない」と主張。しかし、弁護士はCさんが兼務役員であり、営業部長として日常的に勤務していた事実や、有給休暇制度が存在することを示し、報酬の一部は労務提供の対価であると反論しました。

その結果、逸失利益は平均賃金を基準として算出され、約430万円の賠償金を獲得して示談が成立しました。

物損事故でも、弁護士にご相談いただけます

交通事故の中でも、物損事故については「弁護士に依頼できるとは知らなかった」という方が少なくありません。しかし、当事務所では物損事故も積極的に取り扱っており、実際に多くの方からご相談・ご依頼をいただいています。

保険会社とのやり取りや過失割合の交渉など、物損事故でも煩雑でストレスを感じる場面は少なくありません。

早い段階でご相談いただき、弁護士にご依頼いただければ、そうした負担から解放され、気持ちもずっと楽になるはずです。「弁護士に相談するほどのことなのか」と迷われる方もいらっしゃいますが、まずはお気軽にご相談ください。小さな疑問でも構いません。お話を伺いながら、最適な対応をご提案いたします。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

アトム北千住法律事務所に相談
    登録カテゴリや関連都市:

交通事故の慰謝料についてお困りのことはありますか?

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼して賠償金UP
・あなたの保険に弁護士特約はついていますか?
弁護士特約付きなら交通事故の弁護士費用は保険会社が負担してくれますよ。

カテゴリの最新記事

アトム北千住法律事務所に相談
アトム北千住法律事務所に相談する
050-
アトム北千住法律事務所に無料で相談する
PAGE TOP