通常訴訟による解決

通常訴訟による解決
交通事故相談|弁護士ほっとライン

示談や調停が不成立に終わり、交渉による賠償請求が不可能になった場合、最終的には訴訟により紛争を解決する。

 

訴訟手続き

訴訟を起こすには、裁判所に訴状を提出しなければならない。損害賠償を請求する側(原告)が求める損害賠償額、事故の内容、損害額などを記載した訴状を裁判所と相手(被告)の人数分作成し、決められた額の収入印紙を貼り裁判所に提出する。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超える額であれば地方裁判所での訴訟となり、当事者(原告・被告)の住所を管轄、あるいは事故発生現場の住所を管轄する裁判所に提出する。

審理はどのように進むか

通常訴訟の流れ

弁護士を立てない訴訟もある

弁護士に依頼をせず、自身ですべてを行う通常訴訟を「本人訴訟」といい、本人訴訟を起こす権利が日本では認められています。しかし、裁判を有利に進めるためにはやはり、専門的な知識と技術が必要であり、さらに訴訟は長い期間を要することも多く、本人が行うとなると膨大な負担が掛かることとなり、相当な時間と労力が必要となる。万が一、費用の問題で本人訴訟を行う場合、全国の弁護士会に設置されている法律相談センターや、日本司法支援センター(法テラス)などに相談してください。その際様々な証明書類が必要ですが、弁護士の紹介や、弁護士・訴訟費用の立替補助を受けることもできます。

 

 

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